○石川県庁舎等管理規則
平成十四年十二月二十日
規則第五十号
石川県庁舎等管理規則をここに公布する。
石川県庁舎等管理規則
(目的)
第一条 この規則は、県庁舎等の管理に関し必要な事項を定めることにより、その保全及び秩序の維持を図り、もって公務の円滑な遂行に資することを目的とする。
一 県庁舎 金沢市鞍月一丁目に所在する石川県庁舎(行政庁舎、議会庁舎及び警察本部庁舎をいう。)をいう。
二 県庁舎等 県庁舎及びその敷地(屋外駐車場等敷地に附属する施設、設備等を含む。)をいう。
(総括庁舎管理者)
第三条 県庁舎等の管理(県庁舎等の保全及び秩序の維持をいう。以下同じ。)に関する事務を総括させるため、総括庁舎管理者を置く。
2 総括庁舎管理者は、総務部長をもって充てる。
3 総括庁舎管理者は、県庁舎等の管理上必要があると認めるときは、庁舎管理者及び室内管理者に対し、県庁舎等の管理について、報告を求め、実地に調査を行わせ、又は必要な指示をすることができる。
(庁舎管理者)
第四条 県庁舎等の管理に関する事務を分掌させるため、庁舎管理者を置く。
一 県庁舎等のうち警察本部庁舎及び別に定めるその敷地(以下「警察本部庁舎等」という。)を除く県庁舎等 管財課長
二 警察本部庁舎等 会計課長
3 庁舎管理者に事故があるとき、又は庁舎管理者が欠けたときは、あらかじめ当該庁舎管理者が指定する者がその職務を代行する。
(室内管理者)
第五条 県庁舎等の管理に関する事務を補助し、その所管に係る室内の保全、秩序の維持及び災害の防止その他良好な執務環境の保持等の事務を処理させるため、室内管理者を置く。
2 室内管理者は、庁舎管理者が別に定める。
3 室内管理者に事故があるとき、又は室内管理者が欠けたときは、あらかじめ当該室内管理者が指定する者がその職務を代行する。
(報告義務)
第六条 県庁舎等の管理上必要な事項については、庁舎管理者は総括庁舎管理者に対し、室内管理者は庁舎管理者に対し、それぞれ報告しなければならない。
(職員の協力)
第七条 職員は、県庁舎等の管理について必要な事項を室内管理者その他関係者に対して連絡し、その他臨機の措置を講ずる等積極的に協力しなければならない。
(出入口の開閉時間)
第八条 県庁舎等の出入口の開閉時間については、庁舎管理者が別に定める。
(閉鎖時間内の県庁舎への出入り)
第九条 庁舎管理者が別に定める県庁舎の閉鎖時間内において、県庁舎へ出入りしようとする者は、庁舎管理者が指定した者の承認を受けなければならない。
(火災盗難予防責任者)
第十条 室内管理者は、火災盗難予防責任者を定め、その職及び氏名を各室の出入口に掲示しなければならない。
2 室内管理者は、前項の火災盗難予防責任者の職及び氏名を庁舎管理者に報告しなければならない。
(執務室等のかぎの管理)
第十一条 県庁舎の執務室、会議室、倉庫等(以下「執務室等」という。)の出入口のかぎの管理は、庁舎管理者その他庁舎管理者が指定した者が行う。
2 前項のかぎを使用しようとする者は、守衛室又は総合当直室にて身分証明書等を提示し、庁舎管理者が別に定める使用簿等に必要な事項を記入しなければならない。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。
(立入りに関する指示)
第十二条 庁舎管理者又は室内管理者は、県庁舎等の管理上必要があると認めるときは、県庁舎等に既に立ち入り、又は立ち入ろうとする者に対し、身分証明書の提示、庁舎管理者が別に定める使用簿等に記入を求める等必要な指示をすることができる。
(禁止行為等)
第十三条 何人も、県庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。
一 物品の販売、金品の寄附の募集、署名を求める行為その他これらに類する行為
二 拡声器を使用する等けん騒な状態を作り出す行為
三 旗、のぼり、プラカード、立看板等を持ち込む行為
四 ちらし、ポスターその他の文書又は図面の掲示又は配布
五 テントその他の仮設工作物の設置
六 火薬類、発火性又は引火性の物、毒物及び劇物、鉄砲及び刀剣類等の危険物の持込み又はたき火等火災発生の原因となるおそれのある行為
七 廊下、昇降機、書庫、倉庫、駐車場その他の喫煙設備のない場所における喫煙及び爆発若しくは引火のおそれのある場所における火気の使用
八 清潔保持を妨げ、又は美観を損なう行為
九 職員に対する面会の強要又は押売
十 座込み、立ちふさがり、練り歩きその他通行を妨げ、又は妨げるおそれのある行為
十一 示威行為
十二 前各号に掲げるもののほか、県庁舎等の管理上支障のある行為
(県庁舎等の損傷等の届出)
第十五条 県庁舎等を損傷し、又は滅失した者は、速やかにその旨を庁舎管理者に届出をし、その指示に従わなければならない。
(雑則)
第十六条 この規則に定めるもののほか、県庁舎等の管理に関し必要な事項は、庁舎管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令3規則17・一部改正)


