○石川県と畜場法施行条例
平成十五年三月二十四日
条例第十八号
〔石川県と畜場法施行条例〕をここに公布する。
石川県と畜場法施行条例
(平一五条例四三・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号。以下「法」という。)第五条第一項の規定に基づき、一般と畜場の構造設備の基準について定めるものとする。
(平一五条例四三・一部改正)
(一般と畜場の構造設備の基準)
第二条 法第五条第一項の規定による一般と畜場の構造設備の基準は、と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)第一条第一号から第九号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 と畜場の周囲には、外部から見えないよう障壁その他の遮へい設備を有すること。
二 獣畜及びその肉、内臓等を運搬する車両その他の運搬具の洗浄設備を有すること。
(平一五条例四三・一部改正)
附則
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成十五年十月十四日条例第四十三号)
この条例は、公布の日から施行する。