○石川県砂防指定地管理条例

平成十五年三月二十四日

条例第二十一号

石川県砂防指定地管理条例をここに公布する。

石川県砂防指定地管理条例

(趣旨)

第一条 この条例は、砂防法(明治三十年法律第二十九号。以下「法」という。)第四条第一項の規定に基づき、砂防指定地内における行為の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において「砂防指定地」とは、法第二条の規定に基づき国土交通大臣の指定した土地をいう。

(行為の制限)

第三条 砂防指定地内において次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

 土地を掘削し、盛土又は切土をし、その他土地の形質を変更すること。

 鉱物を掘採し、若しくは土石(砂れきを含む。)を採取し、又はこれを集積すること。

 木竹を伐採し、又は樹根若しくは芝草を採取すること。

 土石その他の物を投棄すること。

 木竹を滑下し、又は地引きにより運搬すること。

 工作物を新築し、改築し、増築し、又は除却すること。

 牛馬その他の畜類を継続的に放牧し、又は係留すること。

 火入れをし、又はたき火をすること。

2 知事は、前項各号に掲げる行為で治水上砂防に支障を生ずるおそれがあると認められるものについては、同項の許可をしてはならない。

3 第一項の許可には、治水上砂防のために必要な限度において、条件を付することができる。

4 次に掲げる行為については、第一項の規定は、適用しない。

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

 農業を営む者が行うその経営に係る農地の開墾

 法第八条の規定による砂防工事の施行又は砂防設備の維持のために行う行為

(非常災害の応急措置として行った行為の届出)

第四条 砂防指定地内において非常災害のための応急措置として第三条第一項各号に掲げる行為をした者は、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(経過措置)

第五条 砂防指定地が指定された際現に当該砂防指定地内において第三条第一項各号に掲げる行為に着手している者は、その指定の日から起算して六月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。

2 前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について知事に届け出たときは、第三条第一項の許可を受けたものとみなす。

(行為の着手の届出)

第六条 第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(行為の完了等の届出)

第七条 第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を中止し、又は完了したときは、中止又は完了した日から起算して五日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(国等の特例)

第八条 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第三条第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、当該行為をしようとするときは、あらかじめ、知事に協議しなければならない。

2 国の機関又は地方公共団体が第四条の規定により届出を要する行為をしたときは、同条の規定による届出の例により、その旨を知事に通知しなければならない。

(罰則)

第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

 第三条第一項の規定に違反した者

 第三条第三項の規定により許可に付された条件に違反した者

 法第二十九条又は第三十条の規定による命令に違反した者

(令七条例一・一部改正)

(両罰規定)

第十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(規則への委任)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前にされた砂防指定地内における行為に係る処分、届出、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってされた処分、届出、手続その他の行為とみなす。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和七年三月二十五日条例第一号抄)

(罰則の適用等に関する経過措置)

第九条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第十条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和七年三月二十五日条例第一号)

この条例は、令和七年六月一日から施行する。

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石川県砂防指定地管理条例

平成15年3月24日 条例第21号

(令和7年6月1日施行)