○石川県都市計画法施行条例

平成十五年三月二十四日

条例第二十四号

石川県都市計画法施行条例をここに公布する。

石川県都市計画法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)及び都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、開発行為に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可を要する開発行為の規模)

第二条 政令第十九条第一項ただし書の規定により条例で定める法第二十九条第一項第一号の政令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる規模とする。

区域

規模

市街化区域

金沢都市計画区域(金沢市及び野々市市の区域を除く。)

五百平方メートル

区域区分が定められていない都市計画区域

川北都市計画区域、津幡都市計画区域及び羽咋都市計画区域

千五百平方メートル

(平一八条例七・平一九条例九・平二四条例六・平三〇条例二・一部改正)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成十八年二月二十八日条例第七号抄)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成十九年三月二十二日条例第九号抄)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成十九年十月五日条例第六十一号)

この条例は、平成十九年十一月三十日から施行する。

(平成二十四年三月二十六日条例第六号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成三十年二月二十一日条例第二号抄)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

石川県都市計画法施行条例

平成15年3月24日 条例第24号

(平成30年4月1日施行)