○火薬類取締法施行細則
平成十五年四月二十二日
規則第二十九号
火薬類取締法施行細則をここに公布する。
火薬類取締法施行細則
火薬類取締法施行細則(昭和二十五年石川県規則第七十六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)の施行に関し、火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)及び火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一 法第十三条ただし書の規定による自己の用に供する火薬庫を所有し、又は占有することができない旨の許可の申請 別記様式第一号
二 法第十六条第一項の規定による製造又は販売の営業の全部又は一部の廃止の届出 別記様式第二号
三 法第十六条第二項の規定による火薬庫の用途の廃止の届出 別記様式第三号
四 法第二十九条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による保安教育計画の認可又は変更の認可の申請 別記様式第四号
五 法第三十条第三項の規定による火薬類製造保安責任者若しくは火薬類製造副保安責任者又は火薬類取扱保安責任者若しくは火薬類取扱副保安責任者の選任又は解任の届出並びに法第三十三条第二項の規定による火薬類製造保安責任者又は火薬類取扱保安責任者の代理者の選任又は解任の届出 別記様式第五号
六 法第三十五条の二第二項の規定による定期自主検査の計画の届出又は変更の届出 別記様式第六号
七 法第三十五条の二第三項の規定による定期自主検査の終了の報告 別記様式第七号
八 法第三十六条第一項の規定による火薬類安定度試験の結果の報告 別記様式第八号
九 省令第四十四条の二第二項ただし書の規定による使用を休止した特定施設又は火薬庫の届出 別記様式第九号
十 省令第六十七条の七第四項の規定による保安教育計画を定めるべき者として指定された消費者の指定の取消しの申請 別記様式第十号
十一 省令第八十一条の十四の表第一号に規定する製造した火薬類の種類ごとの数量を集計した報告 別記様式第十一号
十二 省令第八十一条の十四の表第二号及び第五号に規定する火薬類製造営業許可申請書、火薬類販売営業許可申請書若しくは事業計画書の記載事項又は定款の写しの変更の報告 別記様式第十二号
十三 省令第八十一条の十四の表第四号に規定する省令第十一条第一項の記載事項を集計した報告 別記様式第十三号
十四 省令第八十一条の十四の表第七号に規定する火薬庫設置等許可申請書又は火薬庫工事設計明細書の記載事項の変更の届出 別記様式第十四号
十五 省令第八十一条の十四の表第八号に規定する省令第三十三条第一項の記載事項を集計した報告 別記様式第十五号
十六 省令第八十一条の十四の表第九号に規定する火薬庫設置等許可申請書又は火薬庫工事設計明細書の記載事項の変更の報告 別記様式第十六号
十七 省令第八十一条の十四の表第十号に規定する火薬類輸入許可申請書の記載事項の変更の届出 別記様式第十七号
十八 省令第八十一条の十四の表第十一号に規定する火薬類消費許可申請書又は火薬類消費計画書の記載事項の変更の届出 別記様式第十八号
十九 省令第八十一条の十四の表第十二号に規定する省令第五十六条の五第一項の記載事項を集計した報告 別記様式第十九号
二十 省令第八十一条の十四の表第十四号に規定する火薬類廃棄許可申請書の記載事項の変更の届出 別記様式第二十号
二十一 省令第八十一条の十四の表第十五号に規定する火薬類の所有権の取得の届出 別記様式第二十一号
(火薬庫外貯蔵場所の指示)
第三条 法第十一条第一項ただし書の規定に基づく省令第十五条第一項の表に規定する火薬類を貯蔵する安全な場所の指示を受けようとする者は、別記様式第二十二号による火薬庫外貯蔵場所指示申請書を知事に提出しなければならない。
(火薬類輸入許可証及び火薬類消費許可証の交付)
第四条 知事は、法第二十四条第一項の規定による火薬類の輸入の許可をしたときは、別記様式第二十四号の火薬類輸入許可証を申請者に交付する。
2 知事は、法第二十五条第一項の規定による火薬類の消費の許可をしたときは、別記様式第二十五号の火薬類消費許可証を申請者に交付する。
(火薬類輸入許可証及び火薬類消費許可証の返納)
第五条 前条第一項の火薬類輸入許可証の交付を受けた者は、輸入をしないこととなったとき、輸入を完了したとき、又は許可の有効期間が満了したときは、速やかに、当該許可証を知事に返納しなければならない。
2 前条第二項の火薬類消費許可証の交付を受けた者は、許可を取り消されたとき、消費をしないこととなったとき、消費を終了したとき、又は許可の有効期間が満了したときは、速やかに、当該許可証の火薬類消費高記載欄に必要事項を記入の上、当該許可証を知事に返納しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の火薬類取締法施行細則の規定に基づき提出されている申請書その他の書類は、この規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

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