○石川県能登空港条例
平成十五年六月十二日
条例第三十六号
石川県能登空港条例をここに公布する。
石川県能登空港条例
(趣旨)
第一条 この条例は、能登空港の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称、範囲及び標点の位置)
第二条 県に空港を設置し、空港の名称、範囲及び標点の位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 範囲 | 標点の位置 |
能登空港 | 輪島市並びに鳳珠郡穴水町及び能登町 | 北緯 三十七度十七分三十六秒 東経 百三十六度五十七分四十四秒 標高 二百十八・八メートル |
(平一六条例四一・平二一条例一三・一部改正)
(運用時間)
第三条 能登空港(以下「空港」という。)の運用時間は、午前八時から午後七時三十分までとする。ただし、知事は、定期便の遅延、空港の施設の建設工事等のため必要と認めるときは、空港の運用時間を変更することができる。
(航空機による施設の使用)
第四条 航空機の離着陸又は停留のため空港の施設を使用しようとする者は、あらかじめ知事に届け出なければならない。届出に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 知事は、前項の規定による届出をした者に対し、航空機による空港の施設の使用について空港の管理のための必要な指示をすることができる。
3 空港の運用時間外に航空機の離着陸のため空港の施設を使用しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
4 前項の許可を受けた者は、空港を使用するときは、空港の施設の点検等を行い、当該施設が航空機の離着陸に支障がないことを自ら確認しなければならない。
2 前項の換算単車輪荷重は、当該航空機の最大離陸重量に、当該航空機の主脚の型式に応じて規則で定める換算係数を乗じて算出するものとする。
3 知事は、空港の施設の状況、使用頻度等を考慮し、空港の施設が航空機の安全な離着陸に耐え得ると認める場合でなければ、第一項ただし書の許可をしてはならない。
(停留等の制限)
第六条 施設使用者は、知事が指定する場所以外の場所において航空機を停留させ、又は航空機に旅客を乗降させ、若しくは貨物の積卸しをしてはならない。
(給油又は排油作業の制限)
第七条 空港において航空機の給油又は排油の作業を行う者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、給油又は排油を行ってはならない。
一 給油装置又は排油装置が不完全な状態にあるとき。
二 航空機の発動機が運転中又は加熱状態にあるとき。
三 航空機の無線設備又は電気設備を操作し、その他静電気等による火花放電を起こすおそれのある物件を使用しているとき。
四 航空機及び給油装置又は排油装置がそれぞれ電位零以外の地点に接地しているとき。
五 必要な危険予防措置が講ぜられている場合を除き、旅客が航空機内にいるとき。
(入場の制限若しくは禁止又は行為の制限)
第八条 知事は、混雑の予防その他空港の管理上必要があると認める場合は、空港への入場を制限し、若しくは禁止し、又は入場者の行為を制限することができる。
(立入りの制限)
第九条 滑走路その他の離着陸区域、誘導路、エプロンその他知事が標示する制限区域(以下「制限区域」という。)には、航空機に乗降する航空機の乗組員及び旅客を除き、立ち入ってはならない。ただし、知事の許可を受けた者は、この限りでない。
(車両の使用及び取扱いの制限)
第十条 制限区域において車両を運転しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 制限区域において車両を運行の用に供しようとする者は、当該車両ごとに知事の許可を受けなければならない。
3 空港において車両の使用又は取扱いをする者は、知事が指定する場所以外の場所において車両を運転し、駐車し、修理し、又は清掃をしてはならない。
(禁止行為)
第十一条 何人も、空港においては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 標札、標識その他空港の施設又は駐車中の車両を損傷し、又は汚損すること。
二 知事の指定した場所以外の場所に可燃性の液体、ガスその他これらに類する物件を保管し、又は貯蔵すること。
三 知事の許可を受けないで爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること。
四 知事の許可を受けないで裸火を使用すること。
五 知事が喫煙を禁止する場所において喫煙すること。
六 前各号に掲げるもののほか、空港の機能を損なうおそれのある行為をすること。
(工作物の設置等)
第十二条 空港内に工作物を設置し、又は空港内の土地、建物その他の施設(以下「土地等」という。)を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。当該工作物の規模、内容若しくは用途を変更し、又は土地等の使用目的を変更しようとするときも、同様とする。
(構内営業)
第十三条 空港内で営業しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「構内営業者」という。)は、当該営業を休止し、又は廃止しようとするときは、知事に届け出なければならない。
(許可の条件)
第十四条 知事は、この条例の規定による許可には、空港の管理のために必要な条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第十五条 知事は、第十二条の規定により工作物の設置若しくは土地等の使用の許可を受けた者(以下「工作物設置者等」という。)若しくは構内営業者がこの条例の規定に違反したとき、若しくは許可の条件に従わなかったとき、又は空港の管理上特に必要があると認めるときは、その許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第十六条 工作物設置者等は、当該工作物の用途を廃止したとき、若しくは当該土地等の使用を終えたとき、又は前条の規定により許可を取り消されたときは、知事の指示に従い、直ちにこれを原状に回復しなければならない。ただし、知事が必要がないと認めたときは、この限りでない。
(報告徴収及び立入検査)
第十七条 知事は、空港の管理上必要があると認めるときは、工作物設置者等若しくは構内営業者に対し、必要な報告を求め、又は当該職員に工作物設置者等が設置の許可を受けた工作物若しくは使用の許可を受けた土地等若しくは構内営業者の営業所に立ち入り、当該工作物若しくは当該土地等若しくは営業の状況を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
2 着陸料等は、あらかじめ知事が承認した場合を除き、着陸料にあっては着陸直後に、停留料にあっては停留終了時に納入しなければならない。
3 工作物設置者等は、別表第二に定める使用料を知事に納入しなければならない。
(着陸料等及び使用料の減免)
第十九条 知事は、災害その他特別な理由があると認めるときは、着陸料等又は使用料を減免することができる。
(着陸料等及び使用料の不返還)
第二十条 既納の着陸料等及び使用料は、返還しない。ただし、知事が返還することを相当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第二十一条 知事は、空港の施設を損傷し、又は滅失した者に対し、その損害を賠償させることができる。
(違反者に対する措置)
第二十二条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該行為を制止し、又は空港からの退去その他必要な措置を命ずることができる。
二 第四条第二項の規定による指示に従わなかった者
三 第六条の規定に違反して航空機を停留させ、又は航空機に旅客を乗降させ、若しくは貨物の積卸しをした者
四 第七条の規定に違反して給油又は排油を行った者
五 第八条の規定に違反して空港に入場し、又は行為の制限に違反した者
六 第九条の規定に違反して制限区域に立ち入った者
七 第十条の規定に違反して車両を運転し、運行の用に供し、駐車し、修理し、又は清掃をした者
九 第十二条の規定に違反して工作物を設置し、又は土地等を使用した者
十 第十三条第一項の規定に違反して営業をした者
十一 第十四条の規定により許可に付した条件に従わなかった者
(罰則)
第二十三条 詐欺その他不正の行為により着陸料等又は使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、五万円以下の過料を科する。
二 前条の規定による制止又は退去その他の措置命令に従わなかった者
(規則への委任)
第二十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成十五年規則第四十二号で平成十五年七月七日から施行)
附則(平成十六年十二月二十一日条例第四十一号抄)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 前号に掲げる規定以外の規定 平成十七年三月一日
附則(平成二十一年三月二十五日条例第十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表第一(第十八条関係)
(平二六条例九・平三一条例三・一部改正)
区分 | 金額 |
着陸料 | 一 ターボジェット発動機を装備する航空機については、航空機の着陸一回ごとに、次に掲げる金額の合計額とする。 イ 航空機の重量(当該航空機の最大離陸重量をいう。以下同じ。)をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額 (1) 二十五トン以下の重量については、一トンごとに 千百円 (2) 二十五トンを超え、百トン以下の重量については、一トンごとに 千五百円 (3) 百トンを超え、二百トン以下の重量については、一トンごとに 千七百円 (4) 二百トンを超える重量については、一トンごとに 千八百円 ロ 国際民間航空条約(昭和二十八年条約第二十一号)の附属書十六に定めるところに測定された離陸測定点と進入測定点における航空機の騒音値(当該騒音値のない航空機にあっては、当該航空機について、その製造国の政府機関の公表しているこれに準ずる騒音値)を相加平均して得た値(一EPNデシベル未満の端数があるときは、一EPNデシベルとして計算する。)から八十三を減じた値に三千四百円を乗じた金額 二 その他の航空機については、航空機の着陸一回ごとに、航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額とする。 イ 六トン以下の航空機については、当該重量に対し 千円 ロ 六トンを超える航空機 (1) 六トン以下の重量については、当該重量に対し 七百円 (2) 六トンを超える重量については、一トンごとに 五百九十円 |
停留料 | 六時間以上空港内に停留する航空機について、空港における停留時間二十四時間(二十四時間未満は、二十四時間として計算する。)ごとに、航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額とする。 一 二十三トン以下の航空機 イ 三トン以下の重量については、当該重量に対し 八百十円 ロ 三トンを超え六トン以下の重量については、当該重量に対し 八百十円 ハ 六トンを超え二十三トン以下の重量については、一トンごとに 三十円 二 二十三トンを超える航空機 イ 二十五トン以下の重量については、一トンごとに 九十円 ロ 二十五トンを超え百トン以下の重量については、一トンごとに 八十円 ハ 百トンを超える重量については、一トンごとに 七十円 |
備考
一 航空機の重量に一トン未満の端数があるときは、一トンとして計算する。
二 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第七条の規定により消費税を免除することとされた航空機以外の航空機にあっては、当該着陸料等の額にそれぞれ一・一を乗じて得た額を着陸料等の額とする。
三 着陸料等の額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
別表第二(第十八条関係)
(平二六条例九・平三一条例三・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
一 土地の使用の場合 | イ 電柱並びにその支柱及び支線の敷地の用に供する場合 | 一本につき | 年額 千五百円 |
ロ イに掲げる場合以外の場合 |
| 石川県行政財産使用料条例(昭和三十九年石川県条例第八号)の例により算出した額 | |
二 その他の施設の使用の場合 | イ 航空機を利用する団体が団体待合室として会議室を使用する場合 |
| 一時間につき 千四百六十円 |
ロ イに掲げる場合以外の場合 |
| 用途、場所等を考慮して、許可の都度知事が定める額 | |
備考
一 使用面積が一平方メートル未満のとき、又はその面積に一平方メートル未満の端数があるときは、一平方メートルとして計算する。
二 一の項イに掲げる工作物の使用期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは、一年として計算する。