○健康増進法施行細則
平成十五年八月二十五日
規則第五十一号
健康増進法施行細則をここに公布する。
健康増進法施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下「法」という。)及び健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(国民健康・栄養調査世帯指定通知書)
第二条 省令第二条第二項の規定による通知は、別記様式第一号による国民健康・栄養調査世帯指定通知書により行うものとする。
(特定給食施設開始・再開届等)
第三条 法第二十条第一項の規定による届出は、別記様式第二号による特定給食施設開始・再開届により行うものとする。
(特別の栄養管理が必要な給食施設の指定及び取消し)
第四条 法第二十一条第一項の規定による指定は、別記様式第五号による管理栄養士必置施設指定通知書により行うものとする。
2 法第二十一条第一項の規定により指定された特定給食施設が省令第七条に規定する施設に該当しなくなったときは、別記様式第六号による管理栄養士必置施設指定取消通知書によりその指定を取り消すものとする。
(栄養指導員による指導)
第五条 法第十九条に規定する栄養指導員は、法第二十二条の規定により特定給食施設に対して指導を行うときは、別記様式第七号による特定給食施設栄養指導票を当該施設の設置者に交付するものとする。
(書類の経由)
第六条 法及びこの規則の規定により知事又は知事を経由して厚生労働大臣に提出する書類は、所轄保健所長を経由するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 栄養改善法施行細則(昭和二十八年石川県規則第十四号)は廃止する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)



