○石川県麻薬取締員証規程
平成15年9月30日
訓令第9号
健康福祉部
石川県麻薬司法警察手帳規程(昭和28年石川県訓令甲第123号)の全部を改正する。
石川県麻薬取締員証規程
(目的)
第1条 この訓令は、麻薬取締員に貸与する麻薬取締員証に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「麻薬取締員証」とは、本体、身分証及び記章をいう。
(麻薬取締員証)
第3条 麻薬取締員証の制式は、別図のとおりとする。
(身分証及び記章の提示)
第4条 麻薬取締員は、職務の執行に当たり、司法警察員としての職務を行う者であることを示す必要があるときは、身分証及び記章を提示しなければならない。
(麻薬取締員証の携帯)
第5条 麻薬取締員は、麻薬取締員証の取扱いを慎重にし、知事が指定した場合を除き、常にこれを携帯しなければならない。
2 麻薬取締員は、麻薬取締員証を紛失することがないように特に留意しなければならない。
3 麻薬取締員は、麻薬取締員証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(届出)
第6条 麻薬取締員は、麻薬取締員証を紛失し、又は損傷し、若しくは汚損したときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
(返納)
第7条 麻薬取締員は、麻薬取締員を免ぜられたときは、直ちに麻薬取締員証を知事に返納しなければならない。
附則
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月27日訓令第12号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年11月21日訓令第11号)
この訓令は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成26年12月16日訓令第12号)
この訓令は、平成26年12月17日から施行する。
附則(令和6年6月25日訓令第11号)
この訓令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和六年十二月十二日)


