○石川県立中学校規則
平成十五年十月二十八日
教育委員会規則第十六号
石川県立中学校規則をここに公布する。
石川県立中学校規則
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 学年、学期及び休業日(第五条―第七条)
第三章 教育課程(第八条)
第四章 学年の課程の修了及び卒業の認定(第九条・第十条)
第五章 職員組織(第十一条)
第六章 入学、退学、転学等(第十二条―第十六条の四)
第七章 入学検定手数料(第十七条)
第八章 ほう賞及び懲戒(第十八条・第十九条)
第九章 補則(第二十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 石川県立中学校(以下「中学校」という。)は、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づき、小学校及び義務教育学校の前期課程における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。
(生徒数)
第二条 中学校が募集する生徒数は、次のとおりとする。
学校名 | 募集生徒数 |
石川県立金沢錦丘中学校 | 百二十人 |
2 石川県立あすなろ中学校については、募集する生徒数を定めないものとする。
(修業年限)
第三条 中学校の修業年限は、三年とする。
第四条 削除
第二章 学年、学期及び休業日
(学年)
第五条 学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
(学期)
第六条 学年を分けて次の三学期とする。
第一学期 四月一日から七月三十一日まで
第二学期 八月一日から十二月三十一日まで
第三学期 一月一日から三月三十一日まで
(休業日)
第七条 休業日は、次のとおりとする。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日
二 日曜日及び土曜日
三 学年始休業日 四月一日から四月六日まで
四 夏季休業日 七月二十一日から八月三十一日まで
五 冬季休業日 十二月二十四日から翌年一月六日まで
六 学年末休業日 三月二十五日から三月三十一日まで
七 その他石川県教育委員会(以下「委員会」という。)において必要と認める日
2 前項各号に定めるもののほか、校長は、教育上特に必要と認めるときは、委員会の認可を得て休業日を設け、又は休業日に授業を行うことができる。
3 校長は、教育上特に必要と認めるときは、あらかじめ委員会に届け出て、生徒の特定の集団について授業日を設け、又は休業日に授業を行うことができる。
第三章 教育課程
第八条 教育課程は、学習指導要領に基づいて校長が定める。
2 石川県立あすなろ中学校の教育課程については、前項の規定にかかわらず、石川県立学校管理規則(昭和三十七年石川県教育委員会規則第四号)第六条の四に定めるところによる。
第四章 学年の課程の修了及び卒業の認定
(学年の課程の修了)
第九条 校長は、生徒の平素の成績を評価して、学年の課程の修了を認定する。
(卒業)
第十条 校長は、学習指導要領の定めるところにより、中学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業を認定する。
第五章 職員組織
第十一条 中学校には、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、事務職員、技術職員その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、委員会が別に定める。
第六章 入学、退学、転学等
(入学)
第十二条 入学募集人員、入学者の選抜の方法その他入学に関し必要な事項は、あらかじめ委員会が公告する。
3 転入学(編入学を含む。以下同じ。)については、前項の規定を準用する。
2 前項の誓約書には、保護者等が連署しなければならない。
(保護者等)
第十四条 この規則において「保護者等」とは、入学を許可された者が未成年である場合は親権を行う者(親権を行う者のいないときは、後見人又は後見を行う者)を、成年である場合は成年に達する日まで親権を行っていた者(親権を行っていた者のいないときは、後見人であった者又は後見を行っていた者)その他校長が認める者をいう。
2 保護者等が死亡その他の事由によって、その資格を失ったときは、新たに保護者等を定め、速やかに校長に届け出なければならない。
3 保護者等が、住所又は氏名を変更したときは、速やかに校長に届け出なければならない。
(退学及び転学)
第十五条 退学又は転学しようとする生徒は、その事由を具して、保護者等と連署の上、校長に願い出なければならない。
(転入学)
第十六条 転入学を願い出た者については、校長は、その事由を調査の上、相当学年に入学を許可することができる。
(再入学)
第十六条の二 石川県立あすなろ中学校を退学し、又はその学籍を除かれた者が再入学を願い出た場合には、校長はその事由を調査の上、相当学年に入学を許可することができる。
(休学)
第十六条の三 石川県立あすなろ中学校の生徒は、疾病その他の事由によって欠席が引き続き三月以上にわたると認められる場合には、校長に休学を願い出ることができる。
2 休学の許可を受けようとする生徒は、その事由を具して、保護者等と連署の上、願い出なければならない。
3 休学の期間は、欠席の期間を通じて二年以内とする。
4 休学の許可を受けた日から三月以内に休学の事由がなくなった場合は、その事由を具し、校長に休学の取消しを願い出ることができる。
5 校長は、前項の願い出があったときは、その事由を調査の上、当該休学の許可を取消すことができる。
(復学)
第十六条の四 石川県立あすなろ中学校において、休学中の生徒が事由の消失によって復学を願い出た場合には、校長は、その事由を調査の上、相当学年に復学を許可することができる。
第七章 入学検定手数料
第十七条 入学検定手数料に関する事項については、条例の定めるところによる。
第八章 ほう賞及び懲戒
(ほう賞)
第十八条 校長は、他の範と認められる生徒を、ほう賞することができる。
(懲戒)
第十九条 学校は、教育上必要があると認めるときは、生徒に懲戒を行うことができる。
2 懲戒は、退学、訓告その他とする。
3 退学又は訓告の処分は、校長が行い、その他の懲戒については、校長の定めるところによる。
4 校長は、前項に規定する退学の処分を行った場合には、速やかに委員会に報告しなければならない。
第九章 補則
(委任)
第二十条 この規則の施行に関し必要な事項は、校長が定める。
附則
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
附則(平成十六年六月十五日教育委員会規則第七号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十六年十月十二日教育委員会規則第九号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十七年十月七日教育委員会規則第十四号抄)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成十八年十一月三日教育委員会規則第十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十年三月二十八日教育委員会規則第三号)
この規則中第二条、第三条(石川県立高等学校規則第一条の改正規定に限る。)、第五条(石川県立特別支援学校規則第八条の改正規定を除く。)、第六条、第七条及び第八条(石川県立中学校規則第一条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から、その他の規定は平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十五年三月二十六日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十七年三月二十七日教育委員会規則第八号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日教育委員会規則第十一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年九月三十日教育委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日教育委員会規則第二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年三月三十一日教育委員会規則第二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二十九日教育委員会規則第一号)
この規則は、石川県立学校条例の一部を改正する条例(令和六年石川県条例第二十三号)の施行の日から施行する。




