○狩猟鳥獣の捕獲の禁止

平成15年11月14日

告示第646号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第12条第2項の規定により、次のとおり対象狩猟鳥獣の捕獲を禁止する。

1 捕獲を禁止する狩猟鳥獣の種類

ウズラ、バン及びクロガモ

2 区域

県下一円

3 捕獲禁止期間

平成15年11月15日から平成20年11月14日まで

――――――――――

平成16年11月15日

告示第668号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第12条第2項の規定により、次のとおり対象狩猟鳥獣の捕獲等を禁止する。

1 捕獲等を禁止する対象狩猟鳥獣の種類

ツキノワグマ

2 捕獲等を禁止する区域

県下一円

3 捕獲等を禁止する期間

平成16年12月1日から平成17年2月15日まで

――――――――――

平成20年11月14日

告示第590号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第12条第2項の規定により、次のとおり対象狩猟鳥獣の捕獲を禁止する。

1 捕獲を禁止する狩猟鳥獣の種類

バン及びクロガモ

2 区域

県下一円

3 捕獲禁止期間

平成20年11月15日から平成25年11月14日まで

――――――――――

平成25年11月12日

告示第450号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第12条第2項の規定により、次のとおり対象狩猟鳥獣の捕獲を禁止する。

1 捕獲を禁止する狩猟鳥獣の種類

バン及びクロガモ

2 区域

県下一円

3 捕獲禁止期間

平成25年11月15日から平成30年11月14日まで

――――――――――

平成29年10月31日

告示第500号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第12条第2項の規定により、次のとおり狩猟鳥獣の捕獲を禁止する。

1 捕獲を禁止する狩猟鳥獣

イノシシ、ニホンジカを除く全ての狩猟鳥獣

2 捕獲を禁止する区域

(1) 西保狩猟鳥獣捕獲禁止区域

ア 区域

輪島市西二又町地内の主要地方道輪島浦上線、市道西二又1号線及び西二又2号線との交点を起点とし、同所から市道西二又1号線を東に進み山道を経て鳥毛橋に至り、同所から林道大沢線を南東に進み林道小池線との交点に至り、同所から林道小池線を東南東に進み林道佐比野線を経てNTT佐比野無線中継所管理道路との交点に至り、同所から同管理道路を南に進み林道縄又線との交点から更に西南西に進み西二又町と旧門前町との字界に至り、同所から同字界を南西に進み主要地方道輪島浦上線を経て更に北に進み久佐木峠に至り、同所から山道を北東に進み市道西二又2号線を経て起点に至る線に囲まれた区域

イ 面積

1,010ヘクタール

(2) 三波狩猟鳥獣捕獲禁止区域

ア 区域

鳳珠郡能登町地内の国道249号と一般県道鈴ケ嶺矢波線との交点を起点とし、同所から同県道を北北西に進み町道矢波6号線との交点に至り、同所から同町道を北東及び北に進み町道波並2号線との交点に至り、同所から同町道を東に進み町道藤波矢波1号線との交点に至り、同所から同町道を北東及び南東に進み同町波並地内から林道波並藤波線に通じる尾根道との交点に至り、同所から同尾根道を北東に進み林道波並藤波線との交点に至り、同所から同林道を東及び南東に進み町道藤波矢波1号線との交点に至り、同所から同町道を北及び北東に進み県道与呂見藤波線との交点に至り、同所から同県道を南に進み国道249号との交点に至り、同所から同国道を南西に進み起点に至る線に囲まれた区域

イ 面積

305ヘクタール

(3) 珠洲中央狩猟鳥獣捕獲禁止区域

ア 区域

珠洲市若山町延武地内の国道249号と市道726号との交点を起点とし、同所から同市道を南西に進み輪島市との行政区界との交点に至り、同所から同行政区界を北西に進み主要地方道珠洲里線との交点に至り、同所から同主要地方道を北東に進み一般県道上黒丸大谷線との交点に至り、同所から同県道を北に進み国道249号との交点に至り、同所から同国道を南東に進み主要地方道大谷狼煙飯田線との交点に至り、同所から同主要地方道を北東に進み一般県道高屋出田線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み国営農用地開発幹線道路との交点に至り、同所から同幹線道路を西に進み国道249号との交点に至り、同所から同国道を南東に進み起点に至る線に囲まれた区域

イ 面積

2,810ヘクタール

(4) 奥能登狩猟鳥獣捕獲禁止区域

ア 区域

珠洲市大谷町地内の国道249号と一般県道上黒丸大谷線との交点を起点とし、同所から同県道を南南西に進み同町森吉・外山及び若山町吉ヶ池地内を経て同町上黒丸地内の主要地方道珠洲里線との交点に至り、同所から同主要地方道を西南西に進み八太郎峠に至り、同所から珠洲市と輪島市との行政区界を北西に進み国道249号との交点に至り、同所から同国道を北東に進み起点に至る線に囲まれた区域

イ 面積

3,175ヘクタール

(5) 奥七海狩猟鳥獣捕獲禁止区域

ア 区域

鳳珠郡穴水町字此木地区の主要地方道七尾輪島線と一般県道柏木穴水線(通称珠洲道路)との交点を起点とし、同所から同県道を北に進み町道北七海新道線との交点に至り、同町道を北西及び北に進み穴水町と輪島市との行政区界との交点(通称切割)に至り、同所から同行政区界を東に進み一般県道漆原下出線との交点に至り、同所から同県道を南に進み国道249号との交点に至り、同所から同国道を西に進み主要地方道七尾輪島線との交点に至り、同所から同主要地方道を南に進み町道金刀比羅線との交点に至り、同所から同町道を北に進み主要地方道七尾輪島線との交点に至り、同所から起点に至る線に囲まれた区域

イ 面積

1,457ヘクタール

3 捕獲を禁止する期間

平成29年11月1日から平成34年3月31日まで

――――――――――

平成30年11月9日

告示第483号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第12条第2項の規定により、次のとおり対象狩猟鳥獣の捕獲等を禁止する。

1 捕獲等を禁止する狩猟鳥獣の種類

バン及びクロガモ

2 区域

県下一円

3 捕獲等禁止期間

平成30年11月15日から平成35年11月14日まで

――――――――――

令和4年10月31日

告示第413号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第12条第2項の規定により、次のとおり狩猟鳥獣の捕獲を禁止する。

1 名称

西保狩猟鳥獣(イノシシ、ニホンジカを除く。)捕獲禁止区域

2 区域

輪島市西二又町地内の主要地方道輪島浦上線、市道西二又1号線及び西二又2号線との交点を起点とし、同所から市道西二又1号線を東に進み山道を経て鳥毛橋に至り、同所から林道大沢線を南東に進み林道小池線との交点に至り、同所から同林道を東南東に進み林道佐比野線を経てNTT佐比野無線中継所管理道路との交点に至り、同所から同管理道路を南に進み林道縄又線との交点から更に西南西に進み西二又町と旧門前町との字界に至り、同所から同字界を南西に進み主要地方道輪島浦上線を経て更に北に進み久佐木峠に至り、同所から山道を北東に進み市道西二又2号線を経て起点に至る線に囲まれた区域

3 面積

1,010ヘクタール

4 捕獲を禁止する期間

令和4年11月1日から令和9年3月31日まで

――――――――――

1 名称

深見狩猟鳥獣(イノシシ、ニホンジカを除く。)捕獲禁止区域

2 区域

輪島市深見町地内の市道深見1号線と一般県道五十里深見線との交点を起点とし、同所から同県道を南東に進み林道大箱鉢伏線の起点に至り、同所から同林道を南に進み鉢伏八号橋に至り、同所から十文字山に通じる尾根を東に進み同山に至り、同所から大平(標高314.3m)に通じる尾根を北に進み同大平を経て東谷川に至り、同所から同川を北東に進み通称朝ヶ谷内の尾根に至り、同所から松の木谷川沿いに水落を南東に進み一般県道五十里深見線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み能登町地内の町道北河内5号線との交点に至り、同所から同町道を南に進み町道2級大箱北河内1号線との交点に至り、同所から同町道を南東に進み町道2級当目1号線との交点に至り、同所から同町道を南西に進み町道当目8号線との交点に至り、同所から同町道を西に進み林道田代線との交点に至り、同所から同林道を北西に進み輪島市と能登町との行政区界との交点に至り、同所から北東に進み林道大箱鉢伏線との交点に至り、同所から同林道を南西に進み林道神田川線との交点に至り、同所から同林道を西に進み林道高鉢線との交点に至り、同所から同林道を北に進み同林道の北東端部から約100m北に進み防衛道路(高洲山東南部)に取り付き、同道路を北に進み市道深見3号線との交点に至り、同所から同市道を北北西に進み市道深見12号線との交点に至り、同所から同市道を北に進み市道深見1号線との交点に至り、同所から同市道を東に進み起点に至る線に囲まれた区域

3 面積

1,449ヘクタール

4 捕獲を禁止する期間

令和4年11月1日から令和9年3月31日まで

――――――――――

1 名称

三波狩猟鳥獣(イノシシ、ニホンジカを除く。)捕獲禁止区域

2 区域

鳳珠郡能登町地内の国道249号と一般県道鈴ケ嶺矢波線との交点を起点とし、同所から同県道を北北西に進み町道矢波6号線との交点に至り、同所から同町道を北東及び北に進み町道波並2号線との交点に至り、同所から同町道を東に進み町道藤波矢波1号線との交点に至り、同所から同町道を北東及び南東に進み同町波並地内から林道波並藤波線に通じる尾根道との交点に至り、同所から同尾根道を北東に進み林道波並藤波線との交点に至り、同所から同林道を東及び南東に進み町道藤波矢波1号線との交点に至り、同所から同町道を北及び北東に進み県道与呂見藤波線との交点に至り、同所から同県道を南に進み国道249号との交点に至り、同所から同国道を南西に進み起点に至る線に囲まれた区域

3 面積

305ヘクタール

4 捕獲を禁止する期間

令和4年11月1日から令和9年3月31日まで

――――――――――

1 名称

小木狩猟鳥獣(イノシシ、ニホンジカを除く。)捕獲禁止区域

2 区域

鳳珠郡能登町字越坂地内の主要地方道能都内浦線と同町字越坂と同町字新保との字界との交点を起点とし、同所から同字界を南西に進み通称袖ヶ浜の海岸汀線との交点に至り、同所から同汀線を南西に進み城ヶ浜先端に至り、同所から同町字小木の日和山鼻先先端とを結ぶ線から内陸側の画像莱島を含む九十九湾一円を除き、さらに海岸汀線を南西に進み同町字小木と同町字姫との字界との交点に至り、同所から同字界を北東に進み県道小木時長線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み林道市之瀬線との交点に至り、同所から同林道を北東に進み市之瀬集落の町道2級小木市之瀬1号線との交点に至り、同所から同町道を東に進み主要地方道能都内浦線との交点に至り、同所から同主要地方道を北東に進み、起点に至る線に囲まれた区域

3 面積

215ヘクタール

4 捕獲を禁止する期間

令和4年11月1日から令和9年3月31日まで

――――――――――

1 名称

珠洲中央狩猟鳥獣(イノシシ、ニホンジカを除く。)捕獲禁止区域

2 区域

珠洲市若山町延武地内の国道249号と市道726号との交点を起点とし、同所から同市道を南西に進み輪島市との行政区界との交点に至り、同所から同行政区界を北西に進み主要地方道珠洲里線との交点に至り、同所から同主要地方道を北東に進み一般県道上黒丸大谷線との交点に至り、同所から同県道を北に進み国道249号との交点に至り、同所から同国道を南東に進み主要地方道大谷狼煙飯田線との交点に至り、同所から同主要地方道を北東に進み一般県道高屋出田線との交点に至り、同所から同県道を南東に進み国営農用地開発幹線道路との交点に至り、同所から同幹線道路を西に進み国道249号との交点に至り、同所から同国道を南東に進み起点に至る線に囲まれた区域

3 面積

2,810ヘクタール

4 捕獲を禁止する期間

令和4年11月1日から令和9年3月31日まで

――――――――――

1 名称

奥能登狩猟鳥獣(イノシシ、ニホンジカを除く。)捕獲禁止区域

2 区域

珠洲市大谷町地内の国道249号と一般県道上黒丸大谷線との交点を起点とし、同所から同県道を南南西に進み同町森吉・外山及び若山町吉ヶ池地内を経て、同町上黒丸地内の主要地方道珠洲里線との交点に至り、同所から同主要地方道を西南西に進み八太郎峠に至り、同所から珠洲市と輪島市との行政区界を北西に進み国道249号との交点に至り、同所から同国道を北東に進み起点に至る線に囲まれた区域

3 面積

3,175ヘクタール

4 捕獲を禁止する期間

令和4年11月1日から令和9年3月31日まで

――――――――――

1 名称

奥七海狩猟鳥獣(イノシシ、ニホンジカを除く。)捕獲禁止区域

2 区域

鳳珠郡穴水町字此木地区の主要地方道七尾輪島線と一般県道柏木穴水線(通称珠洲道路)との交点を起点とし、同所から同県道を北に進み町道北七海新道線との交点に至り、同町道を北西及び北に進み穴水町と輪島市との行政区界との交点(通称切割)に至り、同所から同行政区界を東に進み一般県道漆原下出線との交点に至り、同所から同県道を南に進み国道249号との交点に至り、同所から同国道を西に進み主要地方道七尾輪島線との交点に至り、同所から同主要地方道を南に進み町道金刀比羅線との交点に至り、同所から同町道を北に進み主要地方道七尾輪島線との交点に至り、同所から起点に至る線に囲まれた区域

3 面積

1,457ヘクタール

4 捕獲を禁止する期間

令和4年11月1日から令和9年3月31日まで

――――――――――

1 名称

甲狩猟鳥獣(イノシシ、ニホンジカを除く。)捕獲禁止区域

2 区域

鳳珠郡穴水町曽良地内の主要地方道能都穴水線と町道曽良小又線との交点を起点とし、同所から同主要地方道を北東に進み同町小甲地内の海岸汀線に至り、同所から同汀線沿いに起点に至る線に囲まれた区域

3 面積

120ヘクタール

4 捕獲を禁止する期間

令和4年11月1日から令和9年3月31日まで

――――――――――

令和5年11月14日

告示第436号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第12条第2項の規定により、次のとおり対象狩猟鳥獣の捕獲等を禁止する。

1 捕獲等を禁止する狩猟鳥獣の種類

クロガモ

2 区域

県下一円

3 捕獲等禁止期間

令和5年11月15日から令和10年11月14日まで

狩猟鳥獣の捕獲の禁止

平成15年11月14日 告示第646号

(平成15年11月14日施行)

体系情報
第4編 環境保全/第2章 自然保護/第5節 鳥獣保護
沿革情報
平成15年11月14日 告示第646号