○石川県林業・木材産業改善資金貸付規則
平成十五年十二月一日
規則第六十四号
石川県林業・木材産業改善資金貸付規則をここに公布する。
石川県林業・木材産業改善資金貸付規則
石川県林業改善資金貸付規則(昭和五十二年石川県規則第六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 県は、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号。以下「法」という。)、林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)、林業・木材産業改善資金助成法施行規則(平成十五年農林水産省令第五十五号)及びこの規則の定めるところにより、次条第一項に規定する林業従事者等に対し、法第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金を貸し付けるものとする。
(平二二規則一〇・一部改正)
(貸付対象者)
第二条 林業・木材産業改善資金の貸付けは、次に掲げるもの(以下「林業従事者等」という。)に対し、別に定めるところにより行うものとする。
一 林業従事者である個人
二 前号に掲げる者の組織する団体
三 木材産業に属する事業を営む者であって、資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が百人(木材製造業を営む者にあっては、三百人)以下の会社若しくは個人であるもの
四 前号に掲げる者の組織する団体
五 林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの(会社にあっては、資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下のもの又は常時使用する従業員の数が三百人以下のものに限る。)
六 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第十三条第一項前段に規定する認定中小企業者
七 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第十条第一項前段に規定する促進事業者
一 林業又は木材産業の経営、林産物の生産又は販売の方式の改善等を共同して又は集団的に行うことを目的として組織された団体であって、実体的活動を現に行っているものであること。
二 目的、名称、事務所、資産、代表者及び総会に関する定めを有するものであること。
(平二二規則一〇・平二三規則一四・平二四規則三五・一部改正)
(貸付金の限度額)
第三条 前条第一項の規定により貸し付ける貸付対象者に係る林業・木材産業改善資金の貸付金(以下「貸付金」という。)の一林業従事者等ごとの限度額は、個人にあっては千五百万円、会社にあっては三千万円、会社以外の団体にあっては五千万円(木材産業に係る林業・木材産業改善措置を実施する場合にあっては、それぞれ一億円)とする。ただし、林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を図るために必要があると認める場合において知事が農林水産大臣に協議をしたときにあっては、当該協議をして定めた額とする。
(貸付金の利率、償還期間等)
第四条 貸付金は、無利子とする。
一 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第八条の六第一項に規定する資金 十二年以内
二 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第九条に規定する資金 十二年以内(森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第三十七条第四項に規定する林業経営者が貸付けを受ける場合にあっては、十五年以内)
三 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第七条に規定する資金 十五年以内
四 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第十五条に規定する資金 十二年以内
五 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)第十一条第一項に規定する資金 十二年以内
六 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十三条第二項に規定する資金 十二年以内
七 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第九条に規定する資金 十二年以内
八 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号)第十九条に規定する資金 十二年以内
九 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十条第二項に規定する資金 十二年以内
十 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第十六条に規定する資金 十二年以内
十一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)第二十四条第二項に規定する資金 十二年以内
4 貸付金の償還は、償還期間が一年以内の貸付金にあっては一時払の方法、その他の貸付金にあっては均等年賦支払の方法によるものとする。ただし、掘置期間を設けた貸付金にあっては、償還期間のうち当該据置期間経過後の期間において均等年賦支払の方法によるものとする。
(平二二規則一〇・平二二規則三六・平二三規則一四・平二四規則三五・平二五規則二八・平二九規則一三・令元規則一・令五規則一六・一部改正)
(貸付資格の認定)
第五条 林業・木材産業改善資金の貸付けを受けようとする者は、別に定めるところにより、林業・木材産業改善措置に関する計画を作成し、これを林業・木材産業資金貸付資格認定申請書(以下「貸付資格認定申請書」という。)に添え、知事に提出し、当該貸付けを受けることが適当である旨の知事の認定を受けなければならない。
3 知事は、貸付資格の認定の申請をした者に対し、貸付資格の認定をしたときは林業・木材産業改善資金貸付資格認定書を交付するものとし、貸付資格の認定をしない旨の決定をしたときはその旨を通知するものとする。
(県による貸付手続)
第六条 県から林業・木材産業改善資金の貸付けを受けようとする者は、貸付資格認定申請書とともに、別に定める林業・木材産業改善資金貸付申請書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による貸付けの申請があったときは、貸付資格認定申請書と一体的に審査を行い、貸付けを行うことが適当であると認めたときは別に定める林業・木材産業改善資金貸付決定通知書を交付するものとし、貸し付けないことに決定したときはその旨を申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により林業・木材産業改善資金貸付決定通知書の交付を受けた者(以下「借受決定者」という。)は、貸付金の交付を受けようとするときは、別に定める林業・木材産業改善資金借用証書を知事に提出しなければならない。
4 前項の場合において、借受決定者は、別に定めるところにより、担保を提供し、又は連帯保証人を立てなければならない。ただし、公益財団法人石川県林業公社(昭和四十一年十月十八日に財団法人石川県林業公社という名称で設立された法人をいう。)並びに造林の事業を行う市町、財産区及び地方公共団体の組合が借受決定者である場合は、この限りでない。
(平二〇規則五二・平二二規則一〇・平二九規則一三・一部改正)
(事業実施報告等)
第七条 林業・木材産業改善資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、林業・木材産業改善措置に係る事業(以下「事業」という。)の完了後二十日以内に別に定める林業・木材産業改善資金事業実施報告書(以下「実施報告書」という。)を知事に提出しなければならない。
2 実施報告書に基づく事業の実施の結果が貸付けの目的に適合していないと知事が認めて必要な指示をした場合は、借受者は、その指示に従わなければならない。
(貸付資格の認定の取消し)
第八条 知事は、貸付資格の認定をしたときから当該認定に係る事業が完了するまでの間に当該認定を受けた者が、林業・木材産業改善措置に関する計画を達成できないと見込まれる場合は、当該計画に係る貸付資格の認定を取り消すものとする。
2 知事は、貸付資格の認定を取り消した場合は、別に定める林業・木材産業改善資金貸付資格認定取消通知書により借受者に通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた借受者は、貸付金の償還について知事の指示に従わなければならない。
2 知事は、償還方法変更申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、償還方法の変更を行うことが適当であると認めたときは別に定めるところにより、償還方法変更申請書を提出した借受者に対し、林業・木材産業改善資金償還方法変更承認通知書を交付するものとし、償還方法の変更を認めないことに決定したときはその旨を当該借受者に通知するものとする。
(事業の実施の結果により余剰が生じた場合の繰上償還)
第十条 借受者は、事業の実施の結果、借り受けた林業・木材産業改善資金に余剰が生じた場合には、速やかに、貸付金の繰上償還を行わなければならない。
(その他の繰上償還)
第十一条 借受者は、前条の規定によるほか、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還しようとする場合は、知事に別に定める林業・木材産業改善資金繰上償還申出書によりその旨を申し出るものとする。
2 知事は、前項の規定による申し出を受けたときは、償還日を定め、その日から起算して三十日前までに当該償還日を当該申し出を行った借受者に通知するものとする。
(期限前償還)
第十二条 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合には、支払期日前に当該借受者に対し、貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
一 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
二 償還金の支払を怠ったとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。
(支払の猶予)
第十三条 法第十条の規定による償還金の支払の猶予を受けようとする借受者は、別に定める林業・木材産業改善資金支払猶予申請書(以下「支払猶予申請書」という。)に知事が指定する証明書を添え、支払期日の三十日前までに知事に提出しなければならない。
2 知事は、支払猶予申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、支払の猶予を行うことが適当であると認めたときは別に定めるところにより、支払猶予申請書を提出した借受者に対し、林業・木材産業改善資金支払猶予決定通知書を交付するものとし、支払の猶予を認めないことに決定したときはその旨を当該借受者に通知するものとする。
(違約金)
第十四条 借受者は、支払期日に償還金又は第十二条の規定により償還をすべき金額を支払わなかった場合には、法第十一条に規定する違約金を県に支払わなければならない。
(事務の委託)
第十五条 知事は、貸付金の貸付けに係る事務(貸付けの決定、期限前の償還の請求及び支払の猶予の決定を除く。)の一部を石川県森林組合連合会に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた石川県森林組合連合会は、委託を受けた事務の処理を自己の責任においてその構成員である森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第二項第一号の事業を行う森林組合に再委託することができるものとする。
(平二二規則一〇・一部改正)
2 知事は、この規則に基づく書類を交付するときは、農林総合事務所の長を経由して行うものとする。
(平二二規則一〇・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸付けの決定のあった貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成二十年十一月二十八日規則第五十二号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二十二年三月三十一日規則第十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十二年九月三十日規則第三十六号)
この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。
附則(平成二十三年三月二十五日規則第十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十四年八月二十九日規則第三十五号)
この規則は、平成二十四年八月三十日から施行する。
附則(平成二十五年六月二十五日規則第二十八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十九年三月三十日規則第十三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項中第七号を第九号とし、第三号から第六号までを二号ずつ繰り下げ、第五号の前に一号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年六月二十八日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月三十一日規則第十六号)
この規則は、公布の日から施行する。