○ふるさと石川の環境を守り育てる条例

平成十六年三月二十三日

条例第十六号

ふるさと石川の環境を守り育てる条例をここに公布する。

ふるさと石川の環境を守り育てる条例

目次

前文

第一編 総則

第一章 通則(第一条―第十条)

第二章 環境の保全に関する基本的施策とその在り方(第十一条―第二十条)

第二編 施策の推進と管理

第一章 環境総合計画(第二十一条)

第二章 施策の推進体制

第一節 環境審議会(第二十二条―第三十条)

第二節 環境の保全に関する施策の調整体制(第三十一条)

第三節 環境施策協働推進センター(第三十二条)

第四節 県民参加(第三十三条)

第五節 公害紛争処理(第三十四条―第四十条)

第三章 環境に関する知識等の集積と活用等

第一節 環境に関する知識等の集積と活用(第四十一条)

第二節 研究体制の整備及び研究機関の連携(第四十二条)

第三節 環境教育及び環境学習の推進(第四十三条)

第四章 石川県環境白書(第四十四条)

第三編 環境の保全

第一章 生活環境の保全

第一節 水環境の保全

第一款 水環境の保全に関する計画(第四十五条)

第二款 良好で安全な水質の確保等

第一目 良好で安全な水質の確保(第四十六条)

第二目 水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準(第四十七条)

第三目 浄化槽保守点検業者の登録等(第四十八条―第六十二条)

第三款 健全な水循環の保持

第一目 健全な水循環を保持するための水量の確保(第六十三条)

第二目 地盤沈下地域における規制(第六十四条―第七十一条)

第三目 一般地域における規制(第七十二条―第七十六条)

第四目 地下水の保全等(第七十七条―第八十条)

第五目 雑則(第八十一条)

第四款 水辺環境の保全(第八十二条)

第一節の二 石綿に関する規制

第一款 通則(第八十二条の二・第八十二条の三)

第二款 石綿含有建築材料を使用する建築物等の適正管理(第八十二条の四)

第三款 雑則(第八十二条の五・第八十二条の六)

第二節 産業廃棄物の適正処理

第一款 通則(第八十三条・第八十四条)

第二款 産業廃棄物の不適正な処理への対策(第八十五条―第八十九条)

第三款 雑則(第九十条―第九十三条)

第三節 指定有害副産物の生成及び保管の禁止(第九十四条―第九十八条)

第四節 環境美化(第九十九条―第百二条)

第五節 公害防止に関する個別の規制

第一款 深夜営業騒音等の規制(第百三条―第百九条)

第二款 有害化学物質の適正管理等の推進(第百十条―第百十三条)

第三款 土砂埋立て等の規制(第百十四条)

第二章 自然と人との共生

第一節 通則(第百十五条―第百十七条)

第二節 自然環境の保全

第一款 自然環境保全地域の指定等

第一目 指定等(第百十八条―第百二十条)

第二目 保全(第百二十一条―第百二十六条)

第三目 生態系維持回復事業(第百二十六条の二―第百二十六条の五)

第四目 雑則(第百二十七条―第百三十一条)

第二款 里山里海の保全等の推進(第百三十二条―第百三十九条)

第三款 自然環境の再生等の推進(第百三十九条の二)

第三節 生物の多様性の確保

第一款 希少野生動植物の保護

第一目 指定等(第百四十条―第百四十四条)

第二目 希少野生動植物保護地区(第百四十五条―第百四十九条)

第三目 保護整備事業(第百五十条―第百五十三条の二)

第四目 雑則(第百五十四条・第百五十五条)

第二款 外来種対策(第百五十六条・第百五十七条)

第四節 自然とのふれあいの推進等

第一款 自然とのふれあいの推進(第百五十八条・第百五十九条)

第二款 県立自然公園制度

第一目 通則(第百六十条)

第二目 指定(第百六十一条・第百六十二条)

第三目 公園計画(第百六十三条・第百六十四条)

第四目 公園事業(第百六十四条の二―第百六十八条)

第五目 保護及び利用(第百六十九条―第百八十二条)

第六目 生態系維持回復事業(第百八十二条の二―第百八十二条の五)

第七目 風景地保護協定(第百八十三条―第百八十八条)

第八目 公園管理団体(第百八十九条―第百九十四条)

第九目 雑則(第百九十五条・第百九十六条)

第三章 事業の実施に係る環境への配慮の推進等

第一節 環境への配慮の推進(第百九十七条・第百九十八条)

第二節 環境影響評価の推進

第一款 通則(第百九十九条)

第二款 技術指針(第二百条・第二百一条)

第三款 環境影響評価に関する手続等

第一目 方法書の作成前の手続(第二百一条の二―第二百一条の十一)

第一目の二 方法書の作成等(第二百二条―第二百七条)

第二目 環境影響評価の実施等(第二百八条・第二百九条)

第三目 準備書の作成等(第二百十条―第二百十七条)

第四目 評価書の作成等(第二百十八条・第二百十九条)

第五目 対象事業の内容の修正等(第二百二十条―第二百二十一条)

第六目 評価書の公告及び縦覧後の手続(第二百二十二条―第二百二十六条)

第七目 事後調査の実施等(第二百二十七条・第二百二十八条)

第八目 都市計画法の適用を受ける対象事業に関する特例(第二百二十九条・第二百三十条)

第九目 環境影響評価法の対象事業に係る環境影響評価、事後調査その他の手続(第二百三十一条―第二百三十二条)

第四款 雑則(第二百三十三条―第二百三十八条)

第四編 環境に配慮した社会経済の形成

第一章 地球環境の保全

第一節 地球環境の保全及び環境国際協力(第二百三十九条)

第二節 地球温暖化の防止(第二百三十九条の二―第二百四十六条の二)

第二章 循環型社会の形成

第一節 廃棄物等の発生の抑制及び循環的な利用の推進(第二百四十七条―第二百四十九条)

第二節 環境物品等の購入の推進(第二百五十条)

第三章 県民による自主的な環境への負荷低減の取組の推進(第二百五十一条)

第四章 質の高い環境の形成に資する産業活動の推進(第二百五十二条―第二百五十六条)

第五編 雑則(第二百五十七条)

第六編 罰則(第二百五十八条―第二百七十二条)

附則

私たちは、今、様々な環境問題に直面している。廃棄物の処理、生物の多様性の維持への懸念、地球温暖化やオゾン層の破壊など生活環境、自然環境そして地球環境の問題などである。それらは、私たちが手に入れた、物の豊かさや生活の利便性と表裏の関係にあって、社会の様々な分野での生産活動やサービス活動と個人一人ひとりの行動とが相互に関連しつつ起こっている。

したがって、こうした問題に対応して、環境への負荷の少ない循環を基調とした持続可能な社会、自然と人とが共生する社会を構築していくためには、まず、行政を含むすべての事業者や県民一人ひとりが、事業活動の在り方や日常生活の在り方を絶えず見直し、環境に配慮された質の高いものとなるよう努力することが強く求められるものである。

その際、具体的な行動に当たっては、県民、事業者及び行政のそれぞれが果たすべき役割と責務を、互いに正しく認識した上で、協働していく必要がある。また、様々な環境保全への活動が、有機的かつ効果的に実施されるよう仕組みを工夫するとともに、その手法も、環境に関するあらゆる知識及び知恵を結集し、動員しながら多様な試みを積極的に行っていくことが求められる。そして、何よりも大切なことは、すべての主体が一致して、ふるさと石川の環境を守り育てるという決意を持って、道のりは長くとも、日々たゆみない努力を積み重ねていくことである。

白山に連なる山並みや日本海にのびる海岸線、生命と産業を支えてきた水の流れ、厳しくとも美しい四季の変化が石川県にはあり、こうした自然環境の下で、この石川の地に個性豊かな歴史・文化が育まれてきた。このような本県の特色ある環境を守り育てていくことが、地域の個性がさらに磨かれ、生活、文化そして産業に、より厚みや深みがもたらされることにつながるものと考える。

ここに、県民の福祉の向上を目指し、また、これからの地球時代にあっても、この地に住む人々が、地域の個性を生かしながら心豊かに活動できるよう、ふるさと石川の環境を守り育てるため、この条例を制定する。

第一編 総則

第一章 通則

(目的)

第一条 この条例は、生活環境、自然環境、地球環境などすべての環境(以下「環境」という。)の保全について、次に掲げる事項を定め、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 基本理念

 県、県民、事業者等の役割及び責務並びに協働の在り方

 生活環境の保全、自然と人との共生、環境影響評価の推進、環境への負荷の低減等を図るための施策の在り方

 環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための体制及び管理の方法

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれがあるものをいう。

 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

 温室効果ガス 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号。以下「地球温暖化対策推進法」という。)第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。

 循環型社会 循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号。以下「循環基本法」という。)第二条第一項に規定する循環型社会をいう。

 循環資源 循環基本法第二条第三項に規定する循環資源をいう。

 循環的な利用 循環基本法第二条第四項に規定する循環的な利用をいう。

(基本理念)

第三条 環境の保全は、健全で恵み豊かな環境が県民の健康で文化的な生活を確保する上で欠くことのできないものであることに鑑み、地域の歴史的文化的な特性を生かしながら、持続可能な社会(環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第一条に規定する持続可能な社会をいう。以下同じ。)を構築し、自然と人との共生が将来にわたって確保され、広く県民がその恵みを享受するとともに、将来の県民に継承していくことを目的として行われなければならない。

2 環境の保全は、すべての事業活動及び日常生活において推進されなければならない。

3 環境の保全は、環境に関する知識、知恵、情報等(以下「環境に関する知識等」という。)を結集して行われなければならない。

(令二条例二〇・一部改正)

(県の役割及び責務)

第四条 県は、環境の保全に関する施策の総合的な計画を策定し、及び実施する責務を有する。

2 県は、環境に関する知識等の収集、学習及び活用並びに環境の保全に関する教育(以下「環境教育」という。)の推進に努めるものとする。

3 県は、環境に影響を及ぼすおそれがある施策の実施に当たっては、その実施に伴って生ずる廃棄物、ばい煙、汚水等を適正に処理する等公害の発生を防止するよう努めるものとする。

4 県は、県の施策の実施に当たっては、温室効果ガスの排出の量の削減並びに廃棄物の排出の抑制及び資源の循環的な利用が促進され、省エネルギー及び省資源による環境への負荷の低減を図るよう努めるとともに、自然環境を保全するよう努めるものとする。

5 県は、環境の保全を図るため、環境に配慮した製品の購入、再生資源の活用等資源の循環的な利用に努めるものとする。

6 県は、県民、事業者及び県民、事業者等で組織する民間の団体(以下「民間団体」という。)がそれぞれに、又は協働して行う環境の保全に関する活動について、助言及び情報提供その他必要な支援を行うものとする。

7 県は、市町が行う環境の保全に関する施策について、助言及び情報提供その他必要な支援を行うものとする。

8 県は、環境の保全に関する施策の策定及び実施に当たっては、国及び他の地方公共団体との連絡調整を行うよう努めるものとする。

(平一七条例四九・令四条例二九・一部改正)

(県民の役割及び責務)

第五条 県民は、環境に関する知識等の収集、学習及び活用に努めなければならない。

2 県民は、その日常生活において温室効果ガスの排出の量の削減並びに廃棄物の排出の抑制及び資源の循環的な利用が促進され、省エネルギー及び省資源による環境への負荷の低減を図るよう努めるとともに、自然環境を保全するよう努めなければならない。

3 県民は、その日常生活において廃棄物の分別、環境に配慮した製品の購入、再生製品の活用等資源の循環的な利用に努めなければならない。

4 県民は、県、市町、県民、事業者及び民間団体がそれぞれに、又は協働して行う環境の保全に関する活動に参加するよう努めなければならない。

(平一七条例四九・令四条例二九・一部改正)

(事業者の役割及び責務)

第六条 事業者は、環境に関する知識等の収集、学習及び活用に努めるとともに、その事業活動に伴う環境への影響についてあらかじめ把握し、環境に負荷を与えないよう努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生ずる廃棄物、ばい煙、汚水等の適正な処理その他の公害の防止に努めなければならない。

3 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、温室効果ガスの排出の量の削減並びに廃棄物の排出の抑制及び資源の循環的な利用が促進され、省エネルギー及び省資源による環境への負荷の低減を図るよう努めるとともに、自然環境を保全するよう努めなければならない。

4 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するよう努めなければならない。

5 事業者は、県、市町、県民、事業者及び民間団体がそれぞれに、又は協働して行う環境の保全に関する活動に参加するよう努めなければならない。

(平一七条例四九・令四条例二九・一部改正)

(環境保全活動団体の役割)

第七条 環境の保全を目的として活動する民間団体(以下「環境保全活動団体」という。)は、主体的及び計画的に活動を実施するとともに、その活動を通じて地域づくりに寄与するよう努めるものとする。

(大学等及び研究機関の役割)

第八条 環境に関する研究(以下「環境研究」という。)を行う大学及び高等専門学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)をいう。)並びに環境研究を行う機関(以下「研究機関」という。)は、環境研究の高度な専門機関として、研究及び調査の実施により蓄積された環境に関する知識等が県、市町、県民、事業者及び民間団体がそれぞれに、又は協働して行う環境保全活動の推進に活用されるよう普及啓発に努めるものとする。

(平一七条例四九・一部改正)

(市町の協力)

第九条 県は、市町が、県、県民、事業者及び民間団体と協働して環境の保全に関する施策を推進するよう協力を求めるものとする。

2 県は、市町がその行う事業において、環境の保全及び環境への負荷の低減に努めるよう協力を求めるものとする。

(平一七条例四九・一部改正)

(県、県民等の協働)

第十条 県、県民、事業者、民間団体等は、それぞれの役割を認識し、協働して、様々な環境問題に対応した環境の保全に関する施策の推進に取り組むものとする。

第二章 環境の保全に関する基本的施策とその在り方

(施策の在り方に係る基本方針)

第十一条 環境の保全に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。

 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌等が良好な状態に保持されるとともに、廃棄物処理対策が促進されること。

 自然と人との共生が将来にわたって確保されるよう、生物の多様性の確保及び自然とのふれあいの推進が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。

 持続可能な社会が形成されるよう、温室効果ガスの排出の量の削減、資源の循環的な利用等環境に配慮した産業活動及び日常生活が促進されること。

(令四条例二九・一部改正)

(県の施策の実施等に当たっての配慮等)

第十二条 県は、環境に影響を及ぼすおそれがある施策の実施に当たっては、環境への影響についてあらかじめ把握し、環境への負荷を最小限にするよう適切な措置を講ずるものとする。

2 県は、県の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっては、環境への負荷の低減に努めるものとする。

(施策の推進等の体制整備)

第十三条 県は、環境の保全に関する施策が十分に効果を発揮するよう、当該施策の推進及び実施状況の点検を行う体制を整備するものとする。

(県の環境の保全に関する施設の整備等)

第十四条 県は、下水道その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備及び森林の整備その他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 県は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

3 県は、水と緑に親しむことのできる生活空間、地域の特性を生かした良好な景観、歴史的文化的な環境その他の快適な環境の保全及び創造を図るため、必要な措置を講ずるものとする。

(環境に関する知識等の集積等)

第十五条 県は、持続可能な社会の形成に資するため、環境に関する知識等の集積、環境の状況の把握、環境研究及び環境に関する調査の実施、環境教育の推進等が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

(財政上の措置)

第十六条 県は、環境の保全に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(規制措置)

第十七条 県は、環境の保全を図るため、環境の保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制措置を講ずるものとする。

(誘導的措置)

第十八条 県は、県民、事業者及び民間団体がその行為に係る環境への負荷を低減するための施設の整備その他の適切な措置を自らとることとなるように、誘導的措置を講ずるよう努めるものとする。

(公害に係る紛争の処理)

第十九条 県は、公害に係る紛争について円滑な処理を図るため、必要な措置を講ずるものとする。

(事業の実施に係る環境への配慮の推進)

第二十条 県は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う者が、当該事業を実施する場合において、環境への配慮を自ら適切に行うことを推進するとともに、特に環境への影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業については、事業を行う者自らが適正に調査、予測及び評価を行い、その結果に基づき、当該事業に係る環境の保全について配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

第二編 施策の推進と管理

第一章 環境総合計画

第二十一条 知事は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する総合的な計画(以下「環境総合計画」という。)を定めなければならない。

2 環境総合計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 環境の保全に関する施策の大綱並びに長期的な目標及び実施状況の点検方法

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第五条の五第一項に規定する廃棄物処理計画

 地球温暖化対策推進法第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画

 気候変動適応法(平成三十年法律第五十号)第十二条に規定する地域気候変動適応計画

 自然と人との共生に関する基本方針

 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第八条第一項に規定する環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する行動計画

 前各号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 知事は、環境総合計画を定めるに当たっては、あらかじめ、石川県環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 知事は、環境総合計画を定めるに当たっては、県民の意見が広く反映されるように配慮するものとする。

5 知事は、環境総合計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 知事は、毎年、環境総合計画の実施状況を調査し、その結果を公表するものとする。

7 知事は、環境総合計画の内容について、おおむね五年ごとに見直しを行うものとする。

8 第三項から第五項までの規定は、環境総合計画の変更について準用する。

(令二条例二〇・一部改正)

第二章 施策の推進体制

第一節 環境審議会

(設置)

第二十二条 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条第一項及び環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条第一項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、石川県環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二十三条 審議会は、法令及びこの条例の規定により、その権限に属させられた事項を調査審議するほか、知事の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項を調査審議する。

2 審議会は、前項に規定する事項並びに環境総合計画の実施状況及びその評価に関して、知事に意見を述べることができる。

(組織)

第二十四条 審議会は、委員三十五人以内で組織する。

2 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

(委員及び専門委員)

第二十五条 委員及び専門委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 専門委員の任期は、二年とする。

4 委員及び専門委員は、再任されることができる。

5 委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)

第二十六条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第二十七条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第二十八条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 専門委員は、部会にのみ所属する。

4 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

5 部会長は、部会の事務を掌理する。

6 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから、部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

7 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条第一項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第二項及び第三項中「委員」とあるのは「委員及び専門委員」と読み替えるものとする。

8 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

(幹事)

第二十九条 審議会に幹事を置く。

2 幹事は、県の職員のうちから、知事が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(雑則)

第三十条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第二節 環境の保全に関する施策の調整体制

第三十一条 第十三条に規定する環境の保全に関する施策の推進等に当たる体制は、県が実施する環境の保全に関する施策の推進及び管理、環境に影響を与えることとなる事業の評価等を行い、総合的かつ効果的な推進を図るものとし、環境の保全に関する施策を担当する組織により構成するものとする。

第三節 環境施策協働推進センター

第三十二条 知事は、県、県民、事業者及び民間団体により構成され、それらが協働して環境の保全に関する活動を行うことを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、環境施策協働推進センターとして指定することができる。

2 環境施策協働推進センターは、県内全域を対象として、次に掲げる事業を行うものとする。

 環境の保全に関し、普及啓発を行うこと。

 環境保全活動団体に対する支援を行うこと。

 前二号の事業に附帯する事業

3 県は、環境施策協働推進センターの事業が適切に実施されるよう指導、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。

(平二〇条例三一・一部改正)

第四節 県民参加

第三十三条 県は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、温室効果ガスの排出の量の削減、廃棄物の排出の抑制及び資源の循環的な利用並びに自然と人との共生の推進その他県民参加により推進していくことが効果的であると認められる施策については、これらの施策の企画及び実施に県民が参加できるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(令四条例二九・一部改正)

第五節 公害紛争処理

(公害審査会の設置)

第三十四条 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第十三条の規定に基づき、石川県公害審査会を置く。

(参考人等の実費弁償)

第三十五条 公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第十条の規定により陳述若しくは意見を求められ、又は鑑定を依頼された参考人又は鑑定人は、鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料又は鑑定料の支給を受けることができる。

2 前項の規定により支給される鉄道賃、船賃、車賃、日当又は宿泊料の額は、石川県職員等の旅費に関する条例(昭和二十九年石川県条例第四号)第三条第四項に規定する証人等に支給すべき旅費相当額とし、その支給方法は、同条例の例による。

3 第一項の規定により支給される鑑定料の額は、当該鑑定をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して知事がその都度定める。

(紛争処理の手続に要する費用)

第三十六条 公害紛争処理法第四十四条第二項の規定により県が負担する費用は、次に掲げるものとする。

 前条の規定により参考人又は鑑定人に支給する費用

 調停委員会又は仲裁委員会が提出を求めた文書又は物件の提出に係る費用

 あっせん委員、調停委員及び仲裁委員の出張に要する費用

 職員の出張に要する費用

 呼出し又は送達のための費用

(手数料)

第三十七条 石川県公害審査会に対し調停若しくは仲裁の申請をする者又は公害紛争処理法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てをする者は、手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料のうち、調停又は仲裁の申請に係る手数料の額は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄又は下欄に掲げるとおりとする。

調停又は仲裁を求める事項の価額

調停の申請に係る手数料

仲裁の申請に係る手数料

一 百万円以下のもの

千円

二千円

二 百万円を超え千万円以下のもの

千円に百万円を超える部分が一万円に達するごとに七円を加えた金額

二千円に百万円を超える部分が一万円に達するごとに二十円を加えた金額

三 千万円を超え一億円以下のもの

七千三百円に千万円を超える部分が一万円に達するごとに六円を加えた金額

二万円に千万円を超える部分が一万円に達するごとに十五円を加えた金額

四 一億円を超えるもの

六万千三百円に一億円を超える部分が一万円に達するごとに五円を加えた金額

十五万五千円に一億円を超える部分が一万円に達するごとに十円を加えた金額

3 第一項の手数料のうち、調停の手続への参加の申立てに係る手数料の額は、調停の申請に係る手数料として前項の規定により算出して得た額に相当する額とする。

4 第二項の調停又は仲裁を求める事項の価額は、申請又は参加の申立てにより主張する利益によって算定する。この場合において、その価額を算定できないときは五百万円とする。

5 申請人又は参加人は、公害紛争処理法施行令第六条の規定により調停を求める事項の価額を増加するときは、増加後の価額につき第二項又は第三項の規定により算出した手数料の額から増加前に納付した手数料の額を差し引いた額に相当する額を納付しなければならない。

6 公害紛争処理法第三十六条第一項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第二項の規定により当該調停が打ち切られたものとみなされた事件につき、その旨の通知を受けた日から二週間以内に当該調停の申請人又は参加人からされた仲裁の申請に係る手数料の額は、第二項又は第三項の規定にかかわらず、第二項又は第三項の規定により算出した額から当該調停の申請又は当該調停の手続への参加の申立てについて納付した手数料の額を差し引いた額とする。

(令二条例二〇・一部改正)

(手数料の減免又は納付の猶予)

第三十八条 知事は、調停若しくは仲裁の申請又は調停の手続への参加の申立てをする者が貧困により前条第一項の手数料を納付する資力がないと認めるときは、当該手数料を軽減し、若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

2 前項の規定による手数料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、知事が別に定めるところにより、書面をもって、その旨を申請しなければならない。

(公害苦情相談員)

第三十九条 公害紛争処理法第四十九条第二項の規定により、県に公害苦情相談員(以下この条において「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、知事が学識経験を有する者又は県の職員のうちから任命する。

3 相談員は、公害紛争処理法第四十九条第二項に規定する事務のほか、当該事務の処理に必要な限度において、関係者からその必要があると認める事項についての説明又は報告を求めることができる。

(環境保全に関する苦情受付等)

第四十条 県は、市町と連携して、環境の保全に関する苦情の申出の受付及び解決に資するため、相談窓口の設置等必要な体制を整備するものとする。

(平一七条例四九・一部改正)

第三章 環境に関する知識等の集積と活用等

第一節 環境に関する知識等の集積と活用

第四十一条 県は、環境に関する知識等の集積及び活用が、環境を保全し、持続可能な社会を形成するために不可欠であることに鑑み、県民、事業者、環境保全活動団体、関係行政機関、研究機関等と連携して、環境に関する知識等の集積に努めるとともに、当該環境に関する知識等が効果的に活用され、かつ、適切に承継されるように、必要な措置を講ずるものとする。

2 県は、環境の状況を的確に把握するとともに、その悪化の兆候を早期に発見し、将来の環境動向を予測するため、環境汚染物質の濃度又は量、動植物の生態、景観の変化等に関する監視を計画的に行うよう努めるものとする。

3 県は、前項に規定する監視によって得られた情報を、県民に対し適切に提供するよう努めるものとする。

4 県民、事業者及び環境保全活動団体は、その日常生活又は事業活動の中で得られた環境に関する知識等を蓄積し、環境の保全に関する活動に広く活用されるよう努めるとともに、当該環境に関する知識等が適切に承継されるよう努めなければならない。

(令二条例二〇・一部改正)

第二節 研究体制の整備及び研究機関の連携

第四十二条 県は、環境を保全し、持続可能な社会を形成する上で必要な施策を総合的かつ効果的に推進するため、環境に関する知識等を集積するとともに、環境政策等に関する研究を促進するものとする。

2 県は、大学等、研究機関、環境保全活動団体等の連携を促進するように、必要な措置を講ずるものとする。

第三節 環境教育及び環境学習の推進

第四十三条 県は、環境を保全し、持続可能な社会を形成するため、学校教育法第一条に規定する学校及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設(以下これらを「学校等」という。)並びに地域及び家庭において、環境教育及び環境の保全に関する学習(以下この条において「環境学習」という。)が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 学校等の設置者は、当該学校等の幼児、児童、生徒及び学生に対し、それぞれの発達段階に応じて計画的に環境教育を行うものとする。

3 学校等の設置者は、環境教育及び環境学習を推進するに当たっては、県民、事業者及び環境保全活動団体の協力を得るよう努めるものとする。

4 県民は、それぞれの地域において、県、市町及び民間団体が実施する環境教育に関する活動に参加し、環境の保全に関する活動の意義等を学習するよう努めなければならない。

5 県民は、学校等において実施される環境教育及び環境学習に関する活動に協力するよう努めなければならない。

6 事業者は、従業員に対する計画的な環境学習の機会を確保するよう努めるものとする。

7 事業者は、学校等及び地域において実施される環境教育及び環境学習に関する活動に協力するよう努めなければならない。

8 県は、学校等、地域及び家庭における環境教育を実施するために必要な人材が育成されるように、必要な措置を講ずるものとする。

(平一七条例四九・令二条例二〇・一部改正)

第四章 石川県環境白書

第四十四条 知事は、県民に環境の状況、環境の保全に関する施策の実施状況及びそれらの評価について、毎年、石川県環境白書を作成し、公表しなければならない。

第三編 環境の保全

第一章 生活環境の保全

第一節 水環境の保全

第一款 水環境の保全に関する計画

第四十五条 第二十一条第二項第一号に規定する事項には、流域全体としてとらえた水環境の保全に関する施策の大綱及び長期的な目標を盛り込まなければならない。

第二款 良好で安全な水質の確保等

第一目 良好で安全な水質の確保

第四十六条 県は、良好で安全な水質の確保を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第十四条の五第一項に規定する生活排水対策に関する県民の理解を深めるための措置その他必要な措置

 工場又は事業場からの排水その他の事業活動に伴う排水による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に関する指導、農薬及び肥料の適正な使用、家畜排せつ物及びサービス業における動物排せつ物の適正管理に関する指導並びに公共用水域の水質の浄化に関する調査研究その他必要な措置

 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)に定めるもののほか、水道原水の水質の保全に関する必要な措置

(令二条例二〇・一部改正)

第二目 水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準

第四十七条 水質汚濁防止法第三条第三項の規定により、別表第一の上欄に掲げる区域に排出水を排出する同表の中欄に掲げる工場又は事業場に係る排出水の汚染状態について、同条第一項の排水基準に代えて適用すべき排水基準をそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第三目 浄化槽保守点検業者の登録等

(登録)

第四十八条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第四十八条第一項の規定により、浄化槽の保守点検を行う事業(以下「浄化槽保守点検業」という。)を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、三年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 更新の登録の申請があった場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第四十九条 前条第一項の登録又は同条第三項の更新の登録を受けようとする者(以下この目において「申請者」という。)は、次の事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 営業所の名称及び所在地

 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この目において同じ。)の氏名

 営業区域(浄化槽保守点検業を営もうとする区域で、一の市町を単位とするものをいう。以下この目において同じ。)

 営業区域を担当する浄化槽管理士の氏名、浄化槽管理士免状の交付番号及びその者が所属する営業所の名称

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

 申請者が第五十一条第一項第一号から第六号までに該当しないことを誓約する書類

 第五十六条第二項に規定する器具の明細を記載した書類

 営業区域ごとに連絡をとっている又は連絡をとる予定の浄化槽清掃業者の氏名若しくは名称及び営業所の所在地を記載した書類その他の浄化槽の適正な管理に資することを証する書類

 その他規則で定める書類又は図面

(平一七条例四九・一部改正)

(登録の実施)

第五十条 知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿に登録しなければならない。

2 知事は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該申請者及び当該営業区域を管轄する市町長に通知しなければならない。

3 何人も、知事に対し、その登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)に係る浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

(平一七条例四九・一部改正)

(登録の拒否)

第五十一条 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくは添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、登録を拒否しなければならない。

 浄化槽法若しくは同法に基づく処分又はこの目の規定若しくは当該規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 第六十条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者

 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第六十条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの

 第六十条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

 役員のうちに前各号のいずれかに該当する者がある法人

 第五十六条第一項及び第二項に規定する要件のいずれかを欠く者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、理由を示して、直ちにその旨を申請者に通知しなければならない。

(平二四条例一・令二条例二〇・一部改正)

(変更の登録)

第五十二条 浄化槽保守点検業者は、営業区域を拡大しようとするときは、変更の登録を受けなければならない。

2 前三条の規定は、変更の登録について準用する。この場合において、第四十九条中「営業区域」とあるのは「拡大される営業区域」と、第五十条第一項中「前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号」とあるのは「変更の登録に係る事項及び変更の登録の年月日」と、同条第二項中「当該営業区域」とあるのは「当該拡大される営業区域」と読み替えるものとする。

(変更の届出)

第五十三条 浄化槽保守点検業者は、第四十九条第一項各号に掲げる事項に変更があったとき(前条に該当する場合を除く。)は、規則で定めるところにより、変更の日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、浄化槽保守点検業者登録簿の記載事項を変更しなければならない。

3 知事は、前項の規定により浄化槽保守点検業者登録簿の記載事項を変更した場合においては、直ちにその旨を当該届出者及び当該営業区域を管轄する市町長に通知しなければならない。

(平一七条例四九・一部改正)

(廃業等の届出)

第五十四条 浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

 死亡した場合 相続人

 法人が合併により消滅した場合 役員であった者

 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 破産管財人

 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 清算人

 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人の役員

(平一七条例二〇・一部改正)

(登録の抹消)

第五十五条 知事は、前条の規定による届出があった場合(同条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合を含む。)又は登録がその効力を失った場合は、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。

2 知事は、前項の規定により登録を抹消した場合においては、理由を示して、直ちにその旨を前条の届出をした者又は当該浄化槽保守点検業者であった者及び当該営業区域であった区域を管轄する市町長に通知しなければならない。

(平一七条例四九・一部改正)

(営業所の設置)

第五十六条 浄化槽保守点検業者は、県内に営業所を設置し、営業所に浄化槽管理士を置かなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに規則で定める器具を備えなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、前二項の規定に抵触する場合が生じたときは、二週間以内に当該各項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。

(浄化槽管理士に対する研修)

第五十六条の二 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士に対し、浄化槽の保守点検に関する知識及び技能の向上を図るための研修の機会を与えなければならない。

(令二条例二〇・追加)

(業務の実施等)

第五十七条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従って浄化槽の保守点検を行うこととし、その際、当該浄化槽について清掃が必要であると認められたときは、速やかに当該浄化槽の管理者及び浄化槽の管理者が当該浄化槽の清掃を委託している場合にあっては委託を受けている浄化槽清掃業者に通知しなければならない。

3 浄化槽の管理者から当該浄化槽の保守点検の委託を受けた浄化槽保守点検業者は、当該浄化槽の管理者に浄化槽法第七条第一項及び第十一条第一項に規定する水質に関する検査を受けさせるよう努めなければならない。

(令二条例二〇・一部改正)

(標識の掲示)

第五十八条 浄化槽保守点検業者は、規則で定める標識を営業所の見やすい場所に掲げなければならない。

(帳簿の備付け)

第五十九条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(登録の取消し等)

第六十条 知事は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて浄化槽保守点検業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 不正の手段により第四十八条第一項の登録、同条第三項の更新の登録又は第五十二条第一項の変更の登録を受けたとき。

 第五十一条第一項第一号第三号又は第五号から第七号までのいずれかに該当することとなったとき。

 第五十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 前三号に掲げるもののほか、浄化槽法若しくは同法に基づく処分又はこの目の規定若しくは当該規定に基づく処分に違反したとき。

2 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3 知事は、第一項の規定により処分をした場合においては、理由を示して、直ちにその旨を当事者及び当該営業区域又は営業区域であった区域を管轄する市町長に通知しなければならない。

(平一七条例四九・一部改正)

(報告及び検査)

第六十一条 知事は、この目の規定の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、浄化槽の保守点検業務に関し報告を求めることができる。

2 知事は、この目の規定を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、浄化槽保守点検業者の事務所又は営業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第六十二条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に掲げる手数料を納入しなければならない。

 第四十八条第一項の登録を受けようとする者 一件につき三万円

 第四十八条第三項の更新の登録を受けようとする者 一件につき三万円

 第五十条第三項の謄本の交付を受けようとする者 一通につき三百五十円

 第五十二条第一項の変更の登録を受けようとする者 一件につき一万六千五百円

2 既に納入した手数料は、還付しない。

第三款 健全な水循環の保持

第一目 健全な水循環を保持するための水量の確保

第六十三条 県は、健全な水循環を保持する水量の確保を図るため、森林の整備、ダム、ため池等の保全、地下水の適正な利用の促進、節水の促進並びに下水処理水の再利用及び雨雪水の有効利用等の水の循環利用の促進その他必要な措置を講ずるものとする。

第二目 地盤沈下地域における規制

(地下水の採取の許可)

第六十四条 地下水の採取により地盤が沈下し、又は地盤及び地下水の状況から地盤が沈下するおそれがある地域であって生活環境に係る被害を防止するため地下水の採取を規制する必要がある地域として規則で指定する地域(以下「地盤沈下地域」という。)内において規則で定める用途(以下「特定用途」という。)に供するため揚水設備(動力を用いて地下水(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)による温泉を除く。以下同じ。)を採取するための設備であって揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が六平方センチメートルを超えるもの(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内にあるものを除く。)をいう。以下同じ。)により地下水を採取しようとする者は、揚水設備ごとに、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、規則で定めるところにより知事の許可を受けなければならない。許可を受けた揚水設備のストレーナーの位置を許可を受けた位置より浅くし、又はその揚水機の吐出口の断面積を許可を受けた断面積より大きくしようとする者も、同様とする。

2 前項の規定による許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 揚水設備の設置の場所

 揚水設備のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積

 その他規則で定める事項

3 前項の規定による申請書には、揚水設備の構造図及びその設置の場所を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

4 知事は、第一項の許可の申請に係る揚水設備のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が規則で定める技術的基準に適合していると認める場合でなければ、同項の許可をしてはならない。

5 知事は、第一項の許可に地盤の沈下を防止するために必要な条件を付することができる。

6 知事は、第一項の地盤沈下地域を指定し、変更し、又は廃止しようとするときは、関係市町長の意見を聴かなければならない。

(平一七条例四九・一部改正)

(国等に関する特例)

第六十五条 国又は地方公共団体が特定用途に供するための地下水を採取する揚水設備については、国又は地方公共団体と知事との協議が成立することをもって前条第一項の許可があったものとみなす。

(経過措置)

第六十六条 地盤沈下地域の指定の際現に当該地域内において第六十四条第四項の規則で定める技術的基準に適合する揚水設備により特定用途に供するための地下水を採取している者は、当該揚水設備について、同条第一項の許可を受けたものとみなす。

2 地盤沈下地域の指定の際現に当該地域内の揚水設備で前項に規定するもの以外のものにより特定用途に供するための地下水を採取している者は、代替水の供給事情等を勘案して規則で定める日までの間に限り、当該揚水設備について第六十四条第一項の許可を受けたものとみなす。

3 前二項に規定する者は、当該地盤沈下地域の指定の日から起算して三十日以内に、規則で定めるところにより、当該揚水設備について第六十四条第二項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。ただし、当該揚水設備について第七十二条第一項の規定による届出をした者については、この限りでない。

4 第一項第二項及び前項本文の規定は、第六十四条第一項の特定用途を定める規則を改正する規則の施行に伴い新たに特定用途に供するための地下水となる地下水を、当該規則の施行の際現に地盤沈下地域内の揚水設備により採取している者がある場合において、当該揚水設備について準用する。この場合において、前項中「当該地盤沈下地域の指定の日」とあるのは、「当該規則の施行の日」と読み替えるものとする。

5 第六十四条第三項の規定は、第三項(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出について準用する。

6 第六十四条第四項の規則を改正する規則の施行の際現に地盤沈下地域内において改正後の規則で定める技術的基準に適合しない許可揚水設備(同条第一項の許可を受けた揚水設備をいう。以下同じ。)(第二項(第四項において準用する場合を含む。)の許可揚水設備を除く。)により特定用途に供するための地下水を採取している者がある場合においては、当該許可揚水設備に係る同条第一項の許可は、当該規則を改正する規則の施行の日から起算して二年を下らない期間で規則で定める期間を経過したときにその効力を失う。

(氏名の変更等の届出)

第六十七条 第六十四条第一項の規定による地下水の採取の許可を受けた者(以下「許可採取者」という。)は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(地位の承継)

第六十八条 許可採取者から許可揚水設備を譲り受け、又は借り受けてこれにより特定用途に供するための地下水を採取する者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 許可採取者について相続、合併又は分割(当該許可揚水設備を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可揚水設備を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

3 前二項の規定により許可採取者の地位を承継した者は、その承継のあった日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(廃止等の届出)

第六十九条 許可採取者は、その許可揚水設備につき、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

 許可揚水設備により特定用途に供するための地下水を採取することを廃止したとき。

 許可揚水設備の揚水機を動力によらないものとし、又はその吐出口の断面積を六平方センチメートル以下としたとき。

 前二号に掲げる場合のほか、許可揚水設備を廃止したとき。

(許可の失効)

第七十条 許可採取者がその許可揚水設備につき前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該許可揚水設備に係る第六十四条第一項の許可は、その効力を失う。

(監督処分)

第七十一条 知事は、偽りその他不正の手段により第六十四条第一項の許可を受けた者又は同条第五項の規定により付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。

2 知事は、第六十四条第一項の規定に違反して同項の許可を受けず、又は同条第五項の規定により付した条件に違反して地下水の採取が行われている揚水設備については、当該揚水設備の所有者、管理者又は占有者に対して、当該揚水設備による地下水の採取を禁止し、若しくは制限し、又は相当の期限を定めて、当該揚水設備のストレーナーの位置を深くすること、その揚水機の吐出口の断面積を小さくすること、その他その違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

第三目 一般地域における規制

(地下水の採取の届出)

第七十二条 地盤沈下地域以外の地域において特定用途に供するため揚水設備により地下水を採取しようとする者は、揚水設備ごとに、規則で定めるところにより第六十四条第二項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。届出をした揚水設備のストレーナーの位置を当該届出をした位置より浅くし、又はその揚水機の吐出口の断面積を当該届出をした断面積より大きくしようとする者も同様とする。

2 第六十四条第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(経過措置)

第七十三条 第六十四条第一項の特定用途を定める規則を改正する規則の施行に伴い新たに特定用途に供するための地下水となる地下水を当該規則の施行の際現に地盤沈下地域以外の地域の揚水設備により採取している者は、当該規則の施行の日から三十日以内に、同条第二項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 第六十四条第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(氏名の変更等の届出)

第七十四条 第七十二条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者(以下「届出採取者」という。)は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(地位の承継)

第七十五条 届出採取者から第七十二条第一項又は第七十三条第一項の規定による届出をした揚水設備(以下「届出揚水設備」という。)を譲り受け、又は借り受けてこれにより特定用途に供するための地下水を採取する者については第六十八条第一項の規定を、届出採取者について相続、合併又は分割(当該届出揚水設備を承継させるものに限る。)があった場合については同条第二項の規定をそれぞれ準用する。

2 第六十八条第三項の規定は、前項において準用する同条第一項又は第二項の規定により届出採取者の地位を承継した者について準用する。

(廃止等の届出)

第七十六条 届出採取者は、その届出揚水設備につき次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

 届出揚水設備により特定用途に供するための地下水を採取することを廃止したとき。

 届出揚水設備の揚水機を動力によらないものとし、又はその吐出口の断面積を六平方センチメートル以下としたとき。

 前二号に掲げる場合のほか、届出揚水設備を廃止したとき。

第四目 地下水の保全等

(地下水の保全)

第七十七条 揚水設備により地下水を採取している者は、地盤の沈下及び地下水の水位の異常な低下を防止するため当該採取に係る地下水の再利用を図る等地下水の使用を合理化するとともに、地下水の保全に努めるものとする。

(地下水の採取量の減少等の勧告)

第七十八条 知事は、地盤の沈下及び地下水の水位の異常な低下を防止するため特に必要があり、かつ、地下水の採取の目的、代替水の供給事情等により地下水の使用を合理化することが適当であると認めるときは、特定用途に供するため揚水設備で規則で定めるものにより地下水を採取している者に対して、当該揚水設備による地下水の採取量を減少し、当該揚水設備を改善し、又は地下水の採取を停止すべきことを勧告することができる。

(地下水の採取量の測定等)

第七十九条 特定用途に供するため、揚水設備で規則で定めるものにより地下水を採取している者は、規則で定めるところにより、水量測定器を設置し、当該揚水設備による地下水の採取量を記録してこれを知事に報告しなければならない。

(地下水の使用合理化計画書の提出)

第八十条 前条の規定により地下水を採取している者のうち規則で定める者は、規則で定めるところにより、当該揚水設備による地下水の使用の合理化に関する計画書(以下「使用合理化計画書」という。)を作成し、これを知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項に定める使用合理化計画書の提出があったときは、その内容について審査し、必要があると認めるときは、当該使用合理化計画書を提出した者に対し、計画内容の変更又は改善の指導又は助言を行うことができる。

第五目 雑則

(報告及び検査)

第八十一条 知事は、この款の規定の施行に必要な限度において、地下水の採取を行っている者に対し、揚水設備その他必要な事項に関して報告を求め、又はその職員に、揚水設備その他の物件を検査させることができる。

2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第四款 水辺環境の保全

第八十二条 県は、水辺が持つ自然浄化作用及び多様な動植物の生息地又は生育地(以下「生息地等」という。)としての機能並びに県民の親水空間としての機能の維持増進を図るため、海、河川、湖沼、ため池等水辺環境の保全に努めるものとする。

第一節の二 石綿に関する規制

(平一七条例四九・追加)

第一款 通則

(平一七条例四九・追加)

(用語の定義)

第八十二条の二 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 石綿粉じん 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第八項に規定する粉じんのうち石綿をいう。

 石綿含有建築材料 吹付け石綿その他の規則で定める建築材料をいう。

(平一七条例四九・追加、令二条例二〇・一部改正)

(県の責務)

第八十二条の三 県は、石綿に関する必要な情報の収集及び提供を行うものとする。

2 県は、石綿による健康被害に関し、必要な施策を講ずるものとする。

3 県は、県民又は事業者等に対し、石綿粉じんの排出又は飛散を防止するために必要な指導、助言、研修その他の施策を講ずるものとする。

4 県は、石綿が使用されている建築物その他の工作物(以下この節において「建築物等」という。)の解体、改造又は補修が行われている場所の周辺において、必要に応じ、石綿粉じんの濃度を測定し、その飛散の状況について監視を行うものとする。

(平一七条例四九・追加、令二条例二〇・一部改正)

第二款 石綿含有建築材料を使用する建築物等の適正管理

(平一七条例四九・追加、令二条例二〇・第三款繰上・改称)

(建築物等の所有者等の努力義務)

第八十二条の四 建築物等の所有者、管理者又は占有者は、その所有し、管理し、又は占有する建築物等が石綿含有建築材料を使用する建築物等である場合において、当該建築材料の損傷、劣化等により大気中に石綿粉じんが排出され、又は飛散するおそれがあるときは、当該建築材料の除去、封じ込め、囲い込みその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(平一七条例四九・追加、令二条例二〇・旧第八十二条の七繰上・一部改正)

第三款 雑則

(平一七条例四九・追加、令二条例二〇・旧第四款繰上)

(報告及び検査)

第八十二条の五 知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、規則で定めるところにより、石綿含有建築材料を使用する建築物等で、当該建築材料の損傷、劣化等により、大気中に石綿粉じんが排出され、若しくは飛散し、県民の健康若しくは生活環境に著しい被害を生じさせ、若しくはそのおそれがあると認められるものの所有者、管理者若しくは占有者(次条第一項及び第二項において「飛散建築物等の所有者等」という。)に対し、当該建築材料の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該石綿含有建築材料を使用する建築物等に立ち入り、当該建築材料その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平一七条例四九・追加、令二条例二〇・旧第八十二条の八繰上・一部改正)

(勧告及び公表)

第八十二条の六 知事は、飛散建築物等の所有者等に対し、大気中への石綿粉じんの排出又は飛散を防止するため、石綿含有建築材料の除去、封じ込め、囲い込みその他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2 知事は、飛散建築物等の所有者等が前条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合は、これらの者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

3 知事は、前二項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その者の氏名又は名称その他規則で定める事項を公表することができる。

4 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。

(平一七条例四九・追加、令二条例二〇・旧第八十二条の九繰上・一部改正)

第二節 産業廃棄物の適正処理

第一款 通則

(用語の定義)

第八十三条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 産業廃棄物 廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。

 産業廃棄物処理業者 廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けた者をいう。

 産業廃棄物処理基準等 廃棄物処理法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準若しくは同条第二項に規定する産業廃棄物保管基準又は廃棄物処理法第十二条の二第一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準若しくは同条第二項に規定する特別管理産業廃棄物保管基準をいう。

 産業廃棄物の不適正な処理 産業廃棄物処理基準等に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をいう。

 建設工事 廃棄物処理法第二十一条の三第一項に規定する建設工事をいう。

 発注者 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号。以下「建設リサイクル法」という。)第二条第十項に規定する発注者をいう。

 元請業者 廃棄物処理法第二十一条の三第一項に規定する元請業者をいう。

 下請負人 廃棄物処理法第二十一条の三第二項に規定する下請負人をいう。

 建設資材廃棄物 建設リサイクル法第二条第二項に規定する建設資材廃棄物をいう。

 建設資材廃棄物の不適正な処理 産業廃棄物処理基準等に適合しない建設資材廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をいう。

(令二条例二〇・一部改正)

(関係者の責務)

第八十四条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる産業廃棄物に関して、発生の抑制、再使用及び再生利用に努めるとともに、自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物の処理を委託する場合には、当該産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 産業廃棄物処理業者は、受託した産業廃棄物の処理を適正に行わなければならない。

4 土地の所有者、管理者又は占有者(以下この節において「土地所有者等」という。)は、産業廃棄物の不適正な処理を防止するために、自ら必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5 事業者、産業廃棄物処理業者及び土地所有者等は、県が実施する産業廃棄物の不適正な処理を防止するための施策に協力するものとする。

6 県は、産業廃棄物の適正な処理の促進を図るための施策を策定し、これを着実に実施するものとする。

7 県は、産業廃棄物の不適正な処理を防止するため、市町と連携して監視の充実に努めるほか、事業者、産業廃棄物処理業者及び土地所有者等に対して情報の提供、指導及びその他必要な措置を講ずるものとする。

(平一七条例四九・一部改正)

第二款 産業廃棄物の不適正な処理への対策

(産業廃棄物の保管の場所の届出)

第八十五条 事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物(規則で定めるものに限る。以下この条において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管(規則で定めるものに限る。)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合を除き、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る保管の場所を産業廃棄物の保管の用に供しなくなったときは、その日から三十日以内に規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3 第一項の非常災害のために必要な応急措置として行う場合において、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行った事業者は、当該保管をした日から起算して十四日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(令二条例二〇・全改)

(搬入の停止命令)

第八十六条 知事は、産業廃棄物若しくは産業廃棄物であることの疑いのある物(以下この節において「産業廃棄物等」という。)の保管又は処分が行われている土地への産業廃棄物等の搬入が継続されることにより、産業廃棄物等の適正な処理の確保が困難になると認めるときは、当該保管又は処分をした者に対し、三十日以内の期間を定めて、当該土地への産業廃棄物等の搬入の停止を命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた者の責めに帰すべき事由により、当該期間の延長が必要と認めるときは、三十日以内の期間を定めて、当該期間を延長することができる。

(建設資材廃棄物の適正処理)

第八十七条 発注者は、建設工事に伴い発生する建設資材廃棄物の処理に要する費用の適正な負担に努めなければならない。

2 元請業者は、建設工事に伴い発生する建設資材廃棄物の適正な処理を確保するため、下請負人の指導監督に努めなければならない。

3 知事は、元請業者の指導監督が十分でないため、下請負人が建設資材廃棄物の不適正な処理を行ったと認めるときは、当該元請業者に対し、建設資材廃棄物の不適正な処理の改善のために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(事業者等による処理委託時の確認)

第八十八条 事業者又は産業廃棄物処理業者(以下この節において「事業者等」という。)は、県内に設置する事業場において生ずる産業廃棄物(以下この節において「県内産業廃棄物」という。)の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託しようとするときは、当該産業廃棄物処理業者が当該委託に係る運搬又は処分を適正に行うために必要な施設並びに知識及び技能を有することを実地に確認するよう努めなければならない。

2 県内産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託した事業者等は、当該委託に係る県内産業廃棄物の適正な処理を確保するため、当該県内産業廃棄物の処理の状況を定期的に確認するよう努めなければならない。

3 県内産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託した事業者等は、当該委託に係る県内産業廃棄物について産業廃棄物の不適正な処理が行われたことを知ったときは、速やかに搬出の停止等必要な措置を講ずるとともに、当該産業廃棄物の不適正な処理の状況及び講じた措置の内容を速やかに知事に報告しなければならない。

(土地の適正な管理)

第八十九条 土地所有者等は、土地を他人に使用させる場合又は現に使用させている場合であって、産業廃棄物等の発生又は搬入が予想されるときは、産業廃棄物の不適正な処理が行われないよう当該土地の使用状況を随時、確認する等適正な管理に努めなければならない。

2 土地所有者等は、当該土地において産業廃棄物の不適正な処理が行われたことを知ったときは、速やかにその旨を知事に報告しなければならない。

3 産業廃棄物の不適正な処理が行われた場合には、当該土地所有者等は、当該産業廃棄物の不適正な処理による周辺の生活環境の保全上の支障の除去又は支障の発生の防止のために知事が講ずる措置に協力するとともに、当該土地における産業廃棄物の不適正な処理の再発を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 知事は、産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認めるときは、当該産業廃棄物の不適正な処理が行われている土地に係る土地所有者等に対し、前項に規定する措置をとるべきことを勧告することができる。

第三款 雑則

(報告の徴収)

第九十条 知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、事業者等、土地所有者等その他の関係者に対し、産業廃棄物等の保管、収集、運搬又は処分その他の必要な事項の報告を求めることができる。

(令二条例二〇・一部改正)

(立入検査)

第九十一条 知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に事業者等、土地所有者等その他の関係者の事業場又は産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において産業廃棄物等を無償で収去させることができる。

2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(令二条例二〇・一部改正)

(公表)

第九十二条 知事は、事業者等又は土地所有者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、これらの者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに当該勧告等の内容を公表することができる。

 第八十七条第三項又は第八十九条第四項の規定による勧告に従わなかったとき。

 廃棄物処理法又はこの節の規定に違反したことを理由として、知事に告発されたとき。

2 知事は、事業者又は土地所有者等が前項第一号の規定に該当して、同項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者又は当該土地所有者等に対して意見を述べる機会を与えなければならない。

(令二条例二〇・一部改正)

(適用除外)

第九十三条 金沢市の区域については、この節の規定は、適用しない。

第三節 指定有害副産物の生成及び保管の禁止

(生成及び保管の禁止)

第九十四条 何人も、その生成若しくは保管が適正に行われなかった場合に地域における生活環境の保全及び県民の平穏な生活の確保に重大な支障を生じ、又はそのおそれがある物として別表第二に掲げるもの(以下「指定有害副産物」という。)を、学術研究、検査若しくは試験を目的として行う場合又は規則で定める適正な事業活動として行う場合を除き、生成させ、又は保管してはならない。

(報告の徴収)

第九十五条 知事は、指定有害副産物又は指定有害副産物の疑いのある物(以下「指定有害副産物等」という。)の生成又は保管が行われていると認めるときは、この節の規定の施行に必要な限度において、当該生成又は保管を行う者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第九十六条 知事は、指定有害副産物等の生成又は保管が行われていると認めるときは、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、当該生成又は保管を行う者の事務所、事業場その他の場所又は収集若しくは運搬の用に供する車両に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において指定有害副産物等を無償で収去させることができる。

2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携行し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(中止命令等)

第九十七条 知事は、第九十四条の規定に違反して指定有害副産物を生成させる行為をしている者に対し、当該行為の中止を命ずることができる。

2 知事は、第九十四条の規定に違反して指定有害副産物を保管している者に対し、期限を定めて当該指定有害副産物の撤去及び適正な処分その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(公表)

第九十八条 知事は、この節の規定に違反したことを理由とする告発を行ったときは、当該告発を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに当該告発の内容を公表することができる。

第四節 環境美化

(空き缶等の投棄の禁止)

第九十九条 何人も、みだりに、空き缶、空き瓶その他の容器(中身の入ったもの並びに栓及びふたを含む。)及びたばこの吸い殻(以下「空き缶等」という。)その他の環境の美化に支障を来たすおそれがある物を捨ててはならない。

(事業者による散乱防止)

第百条 飲食料品若しくはたばこ(以下「飲食料品等」という。)を収納する缶、瓶その他の容器(以下「容器」という。)又は容器に収納した飲食料品等(以下「容器入り飲食料品等」という。)を製造又は販売する者その他これらの者に関係する事業を営む者は、空き缶等の散乱を防止するための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 容器入り飲食料品等を販売する者は、その販売する場所に空き缶等を回収する設備を設けるとともに、これを適正に維持管理するよう努めなければならない。

3 容器入り飲食料品等を製造又は販売する者は、消費者に対し、容器の散乱の防止に関する啓発を行うよう努めなければならない。

4 旅行業、旅館業、旅客自動車運送事業その他の観光に関する事業を行う者は、観光客に対し、空き缶等の散乱の防止に関する啓発を行うよう努めなければならない。

(散乱防止活動等の推進)

第百一条 県は、空き缶等その他の環境の美化に支障を来たすおそれがある物の散乱の防止に資するため、市町と連携して、環境の美化に関する意識の啓発及び奉仕活動を行う団体の支援並びに環境の美化に資する運動の実施その他の施策を推進するものとする。

(平一七条例四九・一部改正)

(修景への配慮)

第百二条 県民は、環境の美化に配慮した生活空間づくりに資するため、住居や地域において花や緑の植栽に配慮するなど、修景に努めなければならない。

2 事業者は、環境の美化に配慮した生活空間づくりに資するため、その所有し、又は管理する施設において、花や緑の植栽に配慮するなど、修景に努めなければならない。

3 県は、環境の美化に配慮した生活空間づくりに資するため、その設置し、又は管理する道路、公園、学校、庁舎その他の公共施設において、花や緑の植栽に配慮するなど、修景に努めるものとする。

4 前項に定めるもののほか、県は、市町と連携し、修景のための情報提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(平一七条例四九・一部改正)

第五節 公害防止に関する個別の規制

第一款 深夜営業騒音等の規制

(近隣の静穏の保持)

第百三条 何人も、日常生活に伴って発生する騒音によって周辺の生活環境を損なうことのないように自ら配慮するとともに、相互に協力して近隣の静穏の保持に努めなければならない。

(飲食店営業に対する音量制限)

第百四条 飲食店営業(規則で定めるものに限る。以下この款において同じ。)を営む者は、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定に基づき知事(市の区域内の地域にあっては市長)が指定する地域(金沢市の区域内の地域を除く。以下「指定地域」という。)において、当該営業を営むことにより、規則で定める基準を超える騒音を発生させてはならない。

2 知事は、前項に規定する基準、次条に規定する地域、第百七条第一項に規定する区域及び同条第三項に規定する事項を定めようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(令二条例二〇・令三条例九・一部改正)

(深夜における音響機器の使用制限)

第百五条 飲食店営業を営む者は、指定地域のうち深夜における騒音の防止を図る必要がある地域として規則で定める地域において、午後十一時から翌日の午前六時までの間においては、規則で定める音響機器を使用し、又は使用させてはならない。ただし、当該音響機器から発生する音が営業施設の外に漏れ出ない措置を講じた場合は、この限りでない。

(令三条例九・一部改正)

(利用者の責務)

第百六条 飲食店営業の営業施設を利用する者は、その利用に当たっては、当該営業を営む者に協力し、騒音の防止に努めなければならない。

(令三条例九・一部改正)

(拡声機の使用制限)

第百七条 何人も、指定地域のうち学校、病院その他これらに類する施設の周辺であって規則で定める区域内においては、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。ただし、拡声機を屋内において使用する場合(屋内から屋外に向けて使用する場合を除く。)であって周辺の生活環境を損なうおそれのないときは、この限りでない。

2 何人も商業宣伝を目的として、航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機をいう。)から機外に向けて拡声機を使用してはならない。

3 何人も、前二項に規定するもののほか、指定地域内において商業宣伝を目的として屋外において又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用するときは、拡声機の使用の時間、音量の基準その他の規則で定める事項を遵守しなければならない。

(改善勧告及び改善命令)

第百八条 知事は、第百四条第一項第百五条又は前条各項の規定に違反することにより、騒音を発生する場所の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該違反行為をしている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、当該違反行為の停止、騒音の防止の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、同項に規定する措置をとることを命ずることができる。

3 知事は、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、第一項の勧告を経ないで同項に規定する措置をとることを命ずることができる。

4 一の地域が指定地域となった際現にその地域内において飲食店営業を営んでいる者については、当該地域が指定地域となった日から、又は一の営業が飲食店営業となった際現にその営業を営んでいる者については、当該営業が飲食店営業となった日から一年間は、第百四条第一項の規定に違反する場合に係る前三項の規定は、適用しない。

5 第二項又は第三項の規定による命令を受けた者は、当該命令に基づく措置をとったときは、速やかに、その旨を知事に届け出て、その確認を受けなければならない。

(令二条例二〇・令三条例九・一部改正)

(報告及び検査)

第百九条 知事は、この款の規定の施行に必要な限度において、飲食店営業を営む者及び商業宣伝を目的として拡声機を使用している者に対し、音響機器、拡声機の使用状況その他必要な事項に関して報告を求め、又はその職員に、営業施設その他の場所に立ち入り、その者の帳簿書類若しくは音響機器、拡声機その他の物件を検査させることができる。

2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(令三条例九・一部改正)

第二款 有害化学物質の適正管理等の推進

(指定化学物質等に関する情報の収集及び提供)

第百十条 県は、人の健康を損なうおそれがあり、又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質で規則で定めるもの及び当該化学物質を含有する製品であって規則で定める要件に該当するもの(以下「指定化学物質等」という。)に関する情報の収集に努めるとともに、県民及び事業者に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(指定化学物質等の適正な管理)

第百十一条 指定化学物質等の製造、使用、保管その他の取り扱いを行う事業者(以下「指定化学物質等取扱事業者」という。)は、その事業所における指定化学物質等の製造、使用、保管その他の取扱いに関する状況を常に把握するとともに、指定化学物質等の適正な管理に努めなければならない。

2 指定化学物質等取扱事業者は、その事業所において、施設等の破損その他の事故が発生し、指定化学物質等が当該事業所から大気中若しくは公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに引き続く指定化学物質等を含む大気及び水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講じなければならない。

3 指定化学物質等取扱事業者は、前項の応急の措置を講じた場合は、事故等の状況及び講じた措置の概要を知事に速やかに届け出なければならない。

4 知事は、指定化学物質等取扱事業者が第二項の応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて同項に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

5 知事は、前項の規定による勧告を受けた指定化学物質等取扱事業者が当該勧告に従わないときは、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに当該勧告の内容を公表することができる。

6 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該指定化学物質等取扱事業者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。

(指定化学物質等の取扱量等の把握及び報告)

第百十二条 指定化学物質等取扱事業者は、事業所ごとに、その年度における指定化学物質等の使用量及び製造量(次項において「取扱量等」という。)を把握しなければならない。

2 規則で定める要件に該当する指定化学物質等取扱事業者は、事業所ごとに毎年度、前項の規定により把握された前年度の指定化学物質等の取扱量等に関し、規則で定めるところにより知事に報告しなければならない。

(適用除外)

第百十三条 第百十一条第二項から第六項までの規定にかかわらず、指定化学物質等に係る応急の措置に関し法令に別段の定めがあるときは、当該法令の定めるところによる。

第三款 土砂埋立て等の規制

第百十四条 何人も、土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二十二条第一項に規定する汚染土壌処理施設において処分する場合を除いては、鉛、素、トリクロロエチレンその他の規則で定める有害物質による汚染の状態が規則で定める基準(以下この条において「土壌基準」という。)に適合しない土砂等(土砂、砂利及びこれらに混入し、又は吸着したものをいう。以下この条において同じ。)を使用して、土地の埋立て、盛土その他の土地へのたい(製品の製造又は加工のための原材料としてのたい積及び当該事業区域において採取された土砂等を用いて行う土地の造成その他の事業を除く。次項において「土砂埋立て等」という。)を行ってはならない。

2 知事は、土砂埋立て等に土壌基準に適合しない土砂等が使用され、又は使用されているおそれがあると認めるときは、当該土砂埋立て等を行っている者又は当該土砂埋立て等の工事を請負った者若しくは当該土地の所有者(以下この条において「埋立て事業者等」という。)に対し、直ちに当該土砂埋立て等を停止し、速やかに当該土砂埋立て等に使用された土砂等(当該土砂埋立て等により土壌基準に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該土砂埋立て等による土壌の汚染を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3 知事は、前項の規定による勧告を受けた埋立て事業者等が当該勧告に従わないときは、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに当該勧告の内容を公表することができる。

4 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該埋立て事業者等に対して意見を述べる機会を与えなければならない。

(令二条例二〇・一部改正)

第二章 自然と人との共生

第一節 通則

(自然と人との共生に資する施策の推進)

第百十五条 県は、自然と人とが共生する社会を実現し、もって広く県民が自然環境の恵沢を享受するとともに将来の県民にこれを継承できるよう、自然環境及び野生生物の状況を常に把握し、多様な自然環境の保全、生物の多様性の確保及び自然とのふれあいの推進その他自然と人との共生に資する施策を総合的に推進するものとする。

(財産権の尊重、他の公益との調整等)

第百十六条 県は、自然と人との共生に係る施策の推進に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、県土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。

2 県は、自然と人との共生に係る施策の推進に当たっては、関係する住民の農林水産業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。

(調査研究の推進、普及啓発等)

第百十七条 県は、国、他の地方公共団体等と連携し、地形、地質、植生及び野生生物に関する調査その他自然と人との共生のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を定期的に行うとともに、試験研究の体制の整備等必要な措置を講ずるものとする。

2 県は、県民、事業者、民間団体等の自然と人との共生に関する理解を深めるため、自然と人との共生に資する情報の提供及び普及啓発に努めるものとする。

第二節 自然環境の保全

第一款 自然環境保全地域の指定等

第一目 指定等

(指定)

第百十八条 知事は、次の各号のいずれかに該当する土地の区域のうち、その区域の周辺の自然的社会的諸条件からみて当該区域における自然環境を保全することが特に必要なものを石川県自然環境保全地域(以下「保全地域」という。)として指定することができる。

 高山性植生又は亜高山性植生が相当部分を占める森林又は草原の区域(これと一体となって自然環境を形成している土地の区域を含む。)

 優れた天然林が相当部分を占める森林の区域(これと一体となって自然環境を形成している土地の区域を含む。)

 地形若しくは地質が特異であり、又は特異な自然の現象が生じている土地の区域及びこれと一体となって自然環境を形成している土地の区域

 その区域内に生存する動植物を含む自然環境が優れた状態を維持している海岸、湖沼、湿原又は河川の区域

 植物の自生地、野生動物の生息地その他の規則で定める土地の区域でその区域における自然環境が前各号に掲げる区域における自然環境に相当する程度を維持しているもの

2 次に掲げる区域は、保全地域に含まれないものとする。

 自然環境保全法第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域又は同法第二十二条第一項の規定により指定された自然環境保全地域の区域

 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第一号に規定する自然公園の区域

3 知事は、保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町長及び審議会の意見を聴かなければならない。この場合においては、次条第一項に規定する保全計画の案についても、併せて、その意見を聴かなければならない。

4 知事は、保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、当該指定の案を当該公告の日から起算して二週間を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

5 前項の規定による公告があったときは、当該区域に係る住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定の案について、知事に意見書を提出することができる。

6 知事は、前項の規定により縦覧に供された指定の案について異議がある旨の意見書の提出があったとき、又は当該保全地域の指定に関し広く意見を聴く必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。

7 知事は、保全地域を指定する場合には、その旨及びその区域を告示しなければならない。

8 保全地域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

9 第三項前段及び前二項の規定は保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、第三項後段及び第四項から第六項までの規定は保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。

(平一七条例四九・令二条例二〇・一部改正)

(保全計画の決定)

第百十九条 知事は、保全地域における自然環境の保全のための規制又は事業に関する計画(以下「保全計画」という。)を定めなければならない。

2 保全計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

 当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)の指定に関する事項

 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項

 当該地域における自然環境の保全のための事業に関する事項

3 知事は、保全計画を決定したときは、その概要を告示しなければならない。

4 前条第三項前段及び前項の規定は保全計画の廃止及び変更について、同条第四項から第六項までの規定は保全計画の決定及び変更(第二項第二号又は第三号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、それぞれ準用する。

(令二条例二〇・一部改正)

(保全事業の執行)

第百二十条 保全事業(保全計画に基づいて執行する事業であって、当該地域における自然環境の保全のための施設で規則で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、県が執行する。

2 市町及び知事が定めるその他の公共団体(第百三十一条第二項において「市町等」という。)は、保全事業の一部を執行することができる。

(平一七条例四九・一部改正)

第二目 保全

(特別地区)

第百二十一条 知事は、保全計画に基づいて、保全地域の区域内に、特別地区を指定することができる。

2 第百十八条第七項及び第八項の規定は、特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3 知事は、特別地区を指定し、又はその区域を拡張するときは、併せて、当該保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内において次項の許可を受けないで行うことができる木竹の伐採(第十項に規定する行為に該当するものを除く。)の方法及びその限度を指定するものとする。保全計画で当該特別地区に係るものの変更(第百十九条第二項第三号に掲げる事項に係る変更以外の変更を除く。)をするときも、同様とする。

4 特別地区内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければしてはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第一号から第五号まで若しくは第十号に掲げる行為で森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区(第百二十三条第一項において「保安林等の区域」という。)内において同法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るもの又は第六号に掲げる行為で前項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うものについては、この限りでない。

 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 水面を埋め立て、又は干拓すること。

 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 木竹を伐採すること。

 知事が指定する区域内において木竹を損傷すること。

 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。

 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)

 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。

十一 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

5 前項の許可には、当該保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、条件を付することができる。

6 知事は、第四項各号に掲げる行為で規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

7 特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第四項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して二週間以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

8 第四項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなった時において既に当該行為に着手している者は、その規制されることとなった日から起算して六月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。

9 前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について知事に届け出たときは、第四項の許可を受けたものとみなす。

10 次に掲げる行為については、第四項及び第七項の規定は、適用しない。

 保全事業の執行として行う行為

 認定生態系維持回復事業等(第百二十六条の三第一項の規定により行われる生態系維持回復事業及び同条第二項の確認又は同条第三項の認定を受けた生態系維持回復事業をいう。次条第三項第四号及び第百二十三条第六項第三号において同じ。)として行う行為

 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(令二条例二〇・一部改正)

(野生動植物保護地区)

第百二十二条 知事は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。

2 第百十八条第七項及び第八項の規定は、野生動植物保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3 何人も、野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 前条第四項の許可を受けた行為(第百二十六条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うためにする場合

 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合

 保全事業を執行するためにする場合

 認定生態系維持回復事業等を行うためにする場合

 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合

 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合

 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて許可した場合

4 前条第五項の規定は、前項第七号の許可について準用する。

(令二条例二〇・一部改正)

(普通地区)

第百二十三条 保全地域の区域のうち特別地区に含まれない区域内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。ただし、第一号から第三号までに掲げる行為で森林法第三十四条第二項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者は、この限りでない。

 その規模が規則で定める基準を超える建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 水面を埋め立て、又は干拓すること。

 特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

2 知事は、前項の規定による届出があった場合において、保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があった日から起算して三十日以内に限り、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

3 知事は、第一項の規定による届出があった場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第一項の規定による届出をした者に対して、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

4 第一項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。

5 知事は、当該保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

6 次に掲げる行為については、第一項から第三項までの規定は、適用しない。

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

 保全事業の執行として行う行為

 認定生態系維持回復事業等として行う行為

 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

 保全地域が指定され、又はその地域が拡張された際着手している行為

(令二条例二〇・一部改正)

(中止命令等)

第百二十四条 知事は、保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、第百二十一条第四項若しくは第百二十二条第三項の規定に違反し、若しくは第百二十一条第五項(第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者、前条第一項の規定による届出をせず、同項各号に掲げる行為をした者又は同条第二項の規定による処分に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 知事は、規則で定めるところにより、その職員のうちから自然保護取締員を命じ、前項に規定する権限の一部を行わせることができる。

3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(令二条例二〇・一部改正)

(報告及び検査等)

第百二十五条 知事は、保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、第百二十一条第四項若しくは第百二十二条第三項第七号の許可を受けた者若しくは第百二十三条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、保全地域の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第百二十一条第四項各号第百二十二条第三項本文若しくは第百二十三条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為の自然環境に及ぼす影響を調査させることができる。

2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(令二条例二〇・一部改正)

(国等に関する特例)

第百二十六条 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第百二十一条第四項又は第百二十二条第三項第七号の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、当該行為をしようとするときは、あらかじめ、知事に協議し、その同意を得なければならない。

2 国の機関又は地方公共団体は、第百二十一条第七項又は第百二十三条第一項の規定により届出を要する行為をしたとき、又はしようとするときは、これらの規定による届出の例により、知事にその旨を通知しなければならない。

(令二条例二〇・一部改正)

第三目 生態系維持回復事業

(令二条例二〇・追加)

(生態系維持回復事業計画)

第百二十六条の二 知事は、生態系維持回復事業(保全計画に基づいて行う事業であって、当該地域における生態系の維持又は回復を図るものをいう。以下この目において同じ。)の適正かつ効果的な実施に資するため、保全計画に基づき、審議会の意見を聴いて、生態系維持回復事業に関する計画(以下この目において「生態系維持回復事業計画」という。)を定めるものとする。

2 生態系維持回復事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 生態系維持回復事業の目標

 生態系維持回復事業を行う区域

 生態系維持回復事業の内容

 前三号に掲げるもののほか、生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項

3 知事は、生態系維持回復事業計画を定めたときは、その概要を告示しなければならない。

4 知事は、生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

5 第三項の規定は、生態系維持回復事業計画の廃止及び変更について準用する。

(令二条例二〇・追加)

(生態系維持回復事業の実施)

第百二十六条の三 県は、保全地域における自然環境の保全のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、生態系維持回復事業計画に従って生態系維持回復事業を行うものとする。

2 国又は県以外の地方公共団体は、規則で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の確認を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従ってその生態系維持回復事業を行うことができる。

3 国及び地方公共団体以外の者は、規則で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の認定を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従ってその生態系維持回復事業を行うことができる。

4 第二項の確認又は前項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 生態系維持回復事業を行う区域

 生態系維持回復事業の内容

 前三号に掲げるもののほか、規則で定める事項

5 前項の申請書には、生態系維持回復事業を行う区域を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

6 第二項の確認又は第三項の認定を受けた者は、第四項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国又は県以外の地方公共団体にあっては知事の確認を、国及び地方公共団体以外の者にあっては知事の認定を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

7 前項の確認又は同項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

8 第五項の規定は、前項の申請書について準用する。

9 第二項の確認又は第三項の認定を受けた者は、第六項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(令二条例二〇・追加)

(認定の取消し)

第百二十六条の四 知事は、前条第三項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。

 生態系維持回復事業計画に従って生態系維持回復事業を行っていないと認めるとき。

 その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなったと認めるとき。

 前条第六項又は第九項の規定に違反したとき。

 次条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 偽りその他の不正の手段により前条第三項又は第六項の認定を受けたとき。

(令二条例二〇・追加)

(報告徴収)

第百二十六条の五 知事は、第百二十六条の三第三項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

(令二条例二〇・追加)

第四目 雑則

(令二条例二〇・旧第三目繰下)

(実地調査)

第百二十七条 知事は、保全地域の指定若しくはその区域の拡張、保全計画の決定若しくは変更又は保全事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。

2 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 第一項に規定する職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。

4 第一項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

(標識の設置)

第百二十八条 知事は、保全地域、特別地区又は野生動植物保護地区を指定したときは、その区域内に、当該区域である旨を表示した標識を設置するものとする。

2 保全地域、特別地区又は野生動植物保護地区の区域内の土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

3 何人も、第一項の規定により設けられた標識を汚損し、若しくは損傷し、又は知事の承認を得ないで移転し、若しくは除去してはならない。

(損失の補償)

第百二十九条 県は、第百二十一条第四項若しくは第百二十二条第三項第七号の許可を得ることができないため、第百二十一条第五項(第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可に条件を付されたため、又は第百二十三条第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

2 県は、保全地域の指定若しくはその区域の拡張、保全計画の決定若しくは変更又は県が行う保全事業の執行に関し、第百二十七条第一項の規定による当該職員の行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

3 県は、前条第一項の標識の設置により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

4 前三項の規定による補償を受けようとする者は、知事にこれを請求しなければならない。

5 知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。

(令二条例二〇・一部改正)

(財政上の措置等)

第百三十条 県は、第十六条に定めるもののほか、自然環境の保全に資するため、土地の買い取り等の措置を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(保全事業の執行に要する費用)

第百三十一条 保全事業の執行に要する費用は、その保全事業を執行する者の負担とする。

2 県は、第百二十条第二項の規定により保全事業の一部を執行する市町等に対し、予算の範囲内において、その保全事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。

(平一七条例四九・一部改正)

第二款 里山里海の保全等の推進

(令二条例二〇・改称)

(里山里海の保全等の促進)

第百三十二条 県民、事業者、民間団体及び土地所有者等(次項において「県民等」という。)は、人との関わりの中で形成又は維持されてきた森林、農地、湿地、沿岸域等(以下「里山里海」という。)の重要性を認識し、里山里海の保全、再生及び活用(以下「里山里海保全等」という。)に努めるものとする。

2 県は、生物の多様性の確保、良好な景観の形成その他の里山里海が有する公益的機能の維持が図られるよう、市町又は県民等がそれぞれに、又は協働して行う里山里海保全等に資する活動を促進するため、当該活動の拠点となる里山里海の整備、技術指導等を行う人材の育成、里山里海に関する情報の収集及び提供並びに普及啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。

(平一七条例四九・令二条例二〇・一部改正)

(里山保全再生協定の申請等)

第百三十三条 里山里海保全等に資する活動を行う法人その他の団体(以下「里山活動団体」という。)は、当該活動を行おうとする土地の区画における土地所有者等(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。以下この章において同じ。)と、里山里海保全等に係る活動に関する協定(以下「里山保全再生協定」という。)を締結したときは、当該里山保全再生協定が適当である旨の知事の認定を求めることができる。

2 里山保全再生協定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

 里山保全再生協定の目的

 里山保全再生協定の目的となる土地の区域

 里山保全再生協定において里山活動団体が行う里山里海保全等に係る活動に関する事項

 里山保全再生協定の有効期間

 里山保全再生協定に違反した場合の措置

 里山保全再生協定の変更又は廃止の手続

 その他必要な事項

3 里山保全再生協定については、当該里山保全再生協定に係る里山活動団体及び土地所有者等の全員の合意がなければならない。

(令二条例二〇・一部改正)

(里山保全再生協定の認定等)

第百三十四条 知事は、前条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認定をしなければならない。

 申請の手続又は里山保全再生協定の内容が法令又はこの款の規定に違反するものでないこと。

 里山保全再生協定の目的となる土地の区域が道路、公園その他の公共の用に供する施設の予定地である区域でないこと。

 里山保全再生協定の内容が当該里山保全再生協定の目的となる土地の利用を不当に制限するものでないこと。

 里山保全再生協定の内容が里山里海保全等に資すると認められるものであること。

 里山保全再生協定に係る活動が継続して行われると認められるものであること。

2 知事は、前条第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、その認定をしようとする里山保全再生協定の目的となる土地の区域の全部又は一部が存する市町長に意見を聴かなければならない。ただし、当該市町が同項の里山保全再生協定に係る里山活動団体又は土地所有者等である場合は、この限りでない。

(平一七条例四九・令二条例二〇・一部改正)

(里山保全再生協定の変更)

第百三十五条 前条第一項の認定を受けた里山保全再生協定に係る里山活動団体は、当該里山保全再生協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、当該里山保全再生協定に係る土地所有者等の全員の合意をもってその旨を定め、知事の認定を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

(里山保全再生協定の廃止)

第百三十六条 第百三十四条第一項又は前条第一項の認定を受けた里山保全再生協定(以下「認定里山保全再生協定」という。)に係る里山活動団体又は土地所有者等は、当該認定里山保全再生協定を廃止しようとする場合においては、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。

(認定里山保全再生協定の認定の取消し)

第百三十七条 知事は、認定里山保全再生協定が第百三十四条第一項各号のいずれかに該当しなくなったと認めたときは、当該認定里山保全再生協定の認定を取り消すものとする。

2 知事は、前項の規定による認定の取消しを行ったときは、その旨を、当該認定里山保全再生協定に係る里山活動団体及び土地所有者等に通知するものとする。

(里山活動団体の情報の提供)

第百三十八条 県は、里山活動団体及び土地所有者等が協働して行う里山里海保全等に係る活動を促進するため、里山活動団体の要請に基づき、里山里海保全等を図ろうとする土地所有者等に対し、当該里山活動団体の情報を適切に提供するものとする。

(令二条例二〇・一部改正)

(認定里山保全再生協定に係る活動の支援)

第百三十九条 県は、認定里山保全再生協定に係る里山活動団体及び土地所有者等に対し、里山里海保全等に資する情報の提供、技術的な指導又は助言その他の里山保全再生協定に係る活動を支援するために必要な措置を講ずるものとする。

(令二条例二〇・一部改正)

第三款 自然環境の再生等の推進

(令四条例二九・追加)

第百三十九条の二 県、市町、県民、事業者及び民間団体は、密接に連携しながら、トキ等の希少な野生動植物が生息し、又は生育していた自然環境を再生し、及び保全し、将来の県民にこれを継承するよう努めるものとする。

(令四条例二九・追加)

第三節 生物の多様性の確保

第一款 希少野生動植物の保護

第一目 指定等

(指定希少野生動植物種の指定)

第百四十条 知事は、県内に生息し、又は生育する絶滅のおそれのあるものとして次の各号のいずれかに該当する野生動植物の種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。第百四十六条第一項及び第百五十三条の二第一項において同じ。)のうち、特に保護する必要があると認める種を石川県指定希少野生動植物種(以下「指定希少野生動植物種」という。)として指定することができる。

 種の存続に支障を及ぼす程度に種の個体の数が著しく少ない野生動植物

 種の個体の数が著しく減少しつつある野生動植物

 種の個体の主要な生息地等が消滅しつつある野生動植物

 種の個体の生息又は生育の環境が著しく悪化しつつある野生動植物

 前各号に掲げるもののほか、種の存続に支障を及ぼす事情がある野生動植物

2 前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、知事が定める基準に適合する場合に行うことができる。

3 知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

4 知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、その旨を公告しなければならない。

5 前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、当該公告の日から二週間を経過する日までの間に、知事に指定についての意見書を提出することができる。

6 知事は、指定について異議がある旨の前項の意見書の提出があったときその他指定に関し広く意見を聴く必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。

7 知事は、指定をするときは、その旨及び指定に係る動植物の種名を告示しなければならない。

8 指定は、前項の規定による告示によってその効力を生じる。

9 知事は、指定希少野生動植物種の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により指定の必要がなくなったと認めたとき、又は指定を継続することが適当でないと認めたときは、指定を解除しなければならない。

10 第三項第七項及び第八項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

(令二条例二〇・一部改正)

(捕獲等の禁止)

第百四十一条 指定希少野生動植物種の生きている個体(飼育し、若しくは栽培している個体又は繁殖させた個体を除く。次条第一項及び第百五十四条第二項において同じ。)は、捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等をする場合

 人の生命又は身体の保護その他の規則で定めるやむを得ない事由がある場合

2 前項の規定に違反して捕獲等をされた指定希少野生動植物種の個体(その加工品であって規則で定めるものを含む。)は、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

(令二条例二〇・一部改正)

(捕獲等の許可)

第百四十二条 学術研究又は繁殖の目的その他規則で定める目的で指定希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に許可の申請をしなければならない。

3 知事は、前項の申請に係る捕獲等について次の各号のいずれかに該当する場合は、第一項の許可をしてはならない。

 捕獲等の目的が第一項に規定する目的に適合しない場合

 捕獲等によって指定希少野生動植物種の保護に支障を及ぼすおそれがある場合

 捕獲等をする者が適当な飼養栽培施設を有しないことその他の事由により捕獲等に係る個体を適切に取り扱うことができないと認められる場合

4 知事は、第一項の許可をする場合において、指定希少野生動植物種の保護のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、同項の許可に条件を付することができる。

5 知事は、第一項の許可をしたときは、規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。

6 第一項の許可を受けた者のうち法人であるものその他その許可に係る捕獲等に他人を従事させることがやむを得ない事由があるものとして規則で定めるものは、規則で定めるところにより、知事に申請をして、その者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者であることを証明する従事者証の交付を受けることができる。

7 第一項の許可を受けた者は、その者若しくはその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者が第五項の許可証若しくは前項の従事者証を紛失し、又はその許可証若しくは従事者証が滅失したときは、規則で定めるところにより、知事に申請をして、その許可証又は従事者証の再交付を受けることができる。

8 第一項の許可を受けた者又はその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者は、捕獲等をするときは、第五項の許可証又は第六項の従事者証を携帯しなければならない。

9 第一項の許可を受けて捕獲等をした者は、その捕獲等に係る個体を、適当な飼養栽培施設に収容することその他の規則で定める方法により適切に取り扱わなければならない。

(捕獲等許可者に対する措置命令等)

第百四十三条 知事は、前条第一項の規定による許可を受けた者が同条第九項の規定に違反し、又は同条第四項の規定により付された条件に違反した場合において、指定希少野生動植物種の保護のため必要があると認めるときは、飼養栽培施設の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 知事は、前条第一項の許可を受けた者がこの款の規定若しくはこの款の規定に基づく規則の規定又はこの款の規定に基づく処分に違反した場合において指定希少野生動植物種の保護に支障を及ぼすと認めるときは、その許可を取り消すことができる。

(報告及び検査)

第百四十四条 知事は、この款の規定の施行に必要な限度において、第百四十二条第一項の許可を受けている者に対し、指定希少野生動植物種の個体の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、指定希少野生動植物種の個体の捕獲等に係る施設に立ち入り、指定希少野生動植物種の個体、飼養栽培施設、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第二目 希少野生動植物保護地区

(希少野生動植物保護地区の指定)

第百四十五条 知事は、指定希少野生動植物種又は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種(以下この条から第百四十八条までにおいて「指定希少野生動植物種等」という。)の保護のために必要があると認めるときは、その個体の生息地等及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域(同法第三十六条第一項の規定により生息地等保護区に指定された区域を除く。)であって、その個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案してその指定希少野生動植物種等の保護のため重要と認めるものを、石川県希少野生動植物保護地区(以下「希少野生動植物保護地区」という。)として指定することができる。

2 次に掲げる区域は、希少野生動植物保護地区の区域に含まれないものとする。

 自然環境保全法第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域、同法第二十五条第一項の規定により指定された特別地区及び第百二十一条第一項の規定により指定された特別地区の区域

 自然公園法第二十条第一項の規定により指定された特別地域及び第百六十九条第一項の規定により指定された特別地域の区域

3 第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、指定の区域、指定に係る指定希少野生動植物種等及び指定の区域の保護に関する指針を定めて行うものとする。

4 知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町長及び審議会の意見を聴かなければならない。

5 知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、公告した日から起算して二週間を経過する日までの間、指定の区域、指定に係る指定希少野生動植物種等及び指定の区域の保護に関する指針の案(次項及び第七項において「指定案」という。)を公衆の縦覧に供しなければならない。

6 前項の規定による公告があったときは、指定をしようとする区域の住民及び利害関係人は、同項に規定する期間が経過する日までの間に、知事に指定案についての意見書を提出することができる。

7 知事は、指定案について異議がある旨の前項の意見書の提出があったとき、又は指定に関し広く意見を聴く必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。

8 知事は、指定をするときは、その旨並びに指定の区域、指定に係る指定希少野生動植物種等及び指定の区域の保護に関する指針を告示しなければならない。

9 指定は、前項の規定による告示によってその効力を生じる。

10 知事は、希少野生動植物保護地区に係る指定希少野生動植物種等の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により指定の必要がなくなったと認めたとき、又は指定を継続することが適当でないと認めたときは、指定を解除しなければならない。

11 第四項第八項及び第九項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、第八項中「その旨並びに指定の区域、指定に係る指定希少野生動植物種等及び指定の区域の保護に関する指針」とあるのは「その旨及び解除に係る指定の区域」と、第九項中「前項の規定による告示」とあるのは「第十一項において準用する前項の規定による告示」と読み替えるものとする。

(平一七条例四九・令二条例二〇・一部改正)

(行為の許可)

第百四十六条 希少野生動植物保護地区の区域内(第八号に掲げる行為については、同号に規定する湖沼又は湿原の周辺一キロメートルの区域内)においては、次に掲げる行為(第十号から第十四号までに掲げる行為については、知事が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内においてするものに限る。)は、知事の許可を受けなければ、してはならない。

 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(水底を含む。)の形質を変更すること。

 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 水面を埋め立て、又は干拓すること。

 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 木竹を伐採すること。

 指定希少野生動植物種等の個体の生息又は生育に必要なものとして前条第三項の指針(以下この条において「指針」という。)で定める野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をすること。

 希少野生動植物保護地区の区域内の指針で定める湖沼若しくは湿原又はこれらに流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。

 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地の区域以外の指針で定める区域内において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

 第七号の規定により指針で定める野生動植物の種の個体その他の物以外の野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をすること。

十一 指定希少野生動植物種等の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある動植物の種として指針で定めるものの個体を放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまくこと。

十二 指定希少野生動植物種等の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのあるものとして指針で定める物質を散布すること。

十三 火入れ又はたき火をすること。

十四 指定希少野生動植物種等の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある方法として指針で定める方法によりその個体を観察すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に許可の申請をしなければならない。

3 知事は、前項の申請に係る行為が指針に適合しないものであるときは、第一項の許可をしないことができる。

4 知事は、指定希少野生動植物種等の保護のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、第一項の許可に条件を付することができる。

5 第一項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなった時において既に同項各号に掲げる行為に着手している者は、その規制されることとなった日から起算して三月を経過する日までの間に知事に規則で定める事項を届け出たときは、同項の規定にかかわらず、引き続きその行為をすることができる。

6 次に掲げる行為については、第一項の規定は、適用しない。

 非常災害に対する必要な応急措置として行う行為

 通常の管理行為又は軽易な行為で規則で定めるもの

 木竹の伐採で、知事が希少野生動植物保護地区ごとに指針で定める方法及び限度内においてするもの

7 前項第一号に掲げる行為であって第一項各号に掲げる行為に該当するものをした者は、その日から起算して二週間を経過する日までの間に知事にその旨を届け出なければならない。

(措置命令等)

第百四十七条 知事は、指定希少野生動植物種等の保護のため必要があると認めるときは、希少野生動植物保護地区の区域内において前条第一項各号に掲げる行為をしている者に対し、その行為の実施方法について指示をすることができる。

2 知事は、前条第一項の規定に違反した者又は同条第四項の規定により付された条件に違反した者がその違反行為によって指定希少野生動植物種等の個体の生息地等の保護に支障を及ぼした場合において、指定希少野生動植物種等の保護のため必要があると認めるときは、これらの者に対し、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、その他指定希少野生動植物種等の個体の生息地等の保護のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(報告及び検査)

第百四十八条 知事は、この款の規定の施行に必要な限度において、希少野生動植物保護地区の区域内において、第百四十六条第一項各号に掲げる行為をした者に対し、その行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 知事は、この款の規定の施行に必要な限度において、その職員に、希少野生動植物保護地区の区域内において前項に規定する者が所有し、又は占有する土地に立ち入り、その者がした行為の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその行為が指定希少野生動植物種等の保護に及ぼす影響について調査をさせることができる。

3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(実地調査)

第百四十九条 知事は、第百四十五条第一項の規定に基づく指定をするための実地調査に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入らせることができる。

2 知事は、その職員に前項の規定による立入りをさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者又は占有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 第一項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

第三目 保護整備事業

(保護整備事業計画)

第百五十条 知事は、保護整備事業(指定希少野生動植物種の個体の繁殖の促進、その生息地等の整備その他の指定希少野生動植物種の保護を図るための事業をいう。以下この目において同じ。)の適正かつ効果的な実施に資するため、必要と認めるときは、関係市町長及び審議会の意見を聴いて保護整備事業計画を定めるものとする。

2 前項の保護整備事業計画は、保護整備事業の対象とすべき指定希少野生動植物種ごとに、保護整備事業の目標、保護整備事業が行われるべき区域及び保護整備事業の内容その他保護整備事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項について定めるものとする。

3 知事は、第一項の保護整備事業計画を定めたときは、その概要を告示し、かつ、その保護整備事業計画を一般の閲覧に供しなければならない。

4 第一項及び前項の規定は、保護整備事業計画の変更について準用する。

(平一七条例四九・一部改正)

(保護整備事業の執行等)

第百五十一条 県は、指定希少野生動植物種の保護のため必要があると認めるときは、保護整備事業を行うものとする。

2 国又は県以外の地方公共団体は、その行う保護整備事業であってその事業計画が前条第一項の保護整備事業計画に適合するものについて、知事にその旨の確認を受けることができる。

3 国及び地方公共団体以外の者は、その行う保護整備事業について、その者がその保護整備事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその保護整備事業の事業計画が前条第一項の保護整備事業計画に適合している旨の知事の認定を受けることができる。

4 知事は、前項の認定をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。第百五十三条第二項又は第三項の規定によりこれを取り消したときも同様とする。

(令二条例二〇・一部改正)

第百五十二条 認定保護整備事業等(県の保護整備事業、前条第二項の確認を受けた保護整備事業及び同条第三項の認定を受けた保護整備事業をいう。以下この条において同じ。)は、第百五十条第一項の保護整備事業計画に即して行われなければならない。

2 認定保護整備事業等として実施する行為については、第百四十一条第一項第百四十六条第一項並びに第百五十四条第二項及び第三項の規定は、適用しない。

3 希少野生動植物保護地区の区域内の土地の所有者又は占有者は、認定保護整備事業等として実施される保護整備事業のために必要な施設の設置に協力するように努めなければならない。

4 知事は、前条第三項の認定を受けて保護整備事業を行う者に対し、その保護整備事業の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

第百五十三条 第百五十一条第二項の確認又は同条第三項の認定を受けて保護整備事業を行う者は、その保護整備事業を廃止したとき、又はその保護整備事業を第百五十条第一項の保護整備事業計画に即して行うことができなくなったときは、その旨を知事に通知しなければならない。

2 知事は、前項の規定による通知があったときは、その通知に係る第百五十一条第二項の確認又は同条第三項の認定を取り消すものとする。

3 知事は、第百五十一条第三項の認定を受けた保護整備事業が第百五十条第一項の保護整備事業計画に即して行われていないと認めるとき、又はその保護整備事業を行う者がその保護整備事業を適正かつ確実に実施することができなくなったと認めるとき若しくは前条第四項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、その認定を取り消すことができる。

(土地への立入り等)

第百五十三条の二 知事は、保護整備事業の実施に係る野生動植物の種の個体の捕獲等に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入り、立木竹を伐採させ、又は土地(水底を含む。以下この条において同じ。)の形質の軽微な変更をさせることができる。

2 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせるときは、あらかじめ、土地の所有者若しくは占有者又は立木竹の所有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

5 知事は、第二項の規定による通知をする場合において、相手方が知れないとき、又はその所在が不分明なときは、その通知に係る土地又は立木竹の所在地の属する市町の事務所の掲示場にその通知の内容を掲示するとともに、その要旨及び掲示した旨を公示しなければならない。この場合においては、その掲示を始めた日又は公示した日のいずれか遅い日から十四日を経過した日に、その通知は、相手方に到達したものとみなす。

(令二条例二〇・追加)

第四目 雑則

(国等に関する特例)

第百五十四条 国の機関又は地方公共団体が行う事務又は事業については、第百四十一条第一項第百四十六条第一項及び第七項第百四十七条第一項並びに第百四十八条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

2 国の機関又は地方公共団体は、第百四十一条第一項第二号に掲げる場合以外の場合に指定希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等をしようとするとき、又は第百四十六条第一項の許可を受けるべき行為に該当する行為をしようとするときは、規則で定める場合を除き、あらかじめ知事に協議しなければならない。

3 国の機関又は地方公共団体は、第百四十六条第五項の規定により届出をして引き続き同条第一項各号に掲げる行為をすることができる場合に該当する場合にその行為をするとき、又は同条第七項の規定により届出をすべき行為に該当する行為をし、若しくはしようとするときは、規則で定める場合を除き、これらの規定による届出の例により、知事にその旨を通知しなければならない。

(令二条例二〇・一部改正)

(損失の補償)

第百五十五条 県は、第百四十六条第一項の許可を受けることができないため、同条第四項の規定により条件を付されたため、又は第百五十三条の二第一項の規定による行為によって損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償をする。

2 前項の規定による補償を受けようとする者は、知事にこれを請求しなければならない。

3 知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。

(令二条例二〇・一部改正)

第二款 外来種対策

(外来種の放出等の禁止)

第百五十六条 何人も、動植物で、県内における地域の在来種を圧迫し生態系に著しく支障を及ぼすおそれがある国内又は国外から持ち込まれた種を、みだりに放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまいてはならない。

(特定外来種の増殖の抑制)

第百五十七条 県は、特定外来種(特に生態系に著しく支障を及ぼしていると認められる国内又は国外から持ち込まれた動植物で、知事が定めるものをいう。)の増殖を抑制するため、個体数の低減及び生息地等の縮小に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

第四節 自然とのふれあいの推進等

第一款 自然とのふれあいの推進

(自然とのふれあいの場の確保等)

第百五十八条 県は、自然と県民とのふれあいを促進し、もって、県民が自然体験をとおして自然の大切さへの理解を深め、自然環境に配慮した行動をとるとともに、県内の自然に対し誇りを持つことができるよう、次に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。

 自然公園、自然園、森林公園、自然歩道等の整備及び河川、海岸、湖沼等の水辺地におけるふれあいの場の確保

 市町、事業者及び民間団体との協働による自然と県民とのふれあいの機会の増進

 自然体験の適切な指導ができる指導者の養成及び資質の向上

 県、市町、事業者及び民間団体が互いに連携し、自然体験活動の促進に取り組むために必要な体制の整備

(平一七条例四九・一部改正)

(野外活動に伴う環境配慮)

第百五十九条 自然とのふれあいの場における清潔な環境及び良好な景観の維持並びに野生動植物の保護のため、何人も、登山、遊歩、釣り、キャンプその他の野外活動を行うに当たっては、これらの活動に伴い発生するごみを持ち帰るとともに、野生動植物の生息地等にみだりに立ち入らないなど、自然環境への負荷を最小限にとどめなければならない。

第二款 県立自然公園制度

第一目 通則

(用語の定義)

第百六十条 この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 石川県立自然公園 県内にある優れた自然の風景地(国立公園又は国定公園の区域を除く。)であって、知事が次条第一項の規定により指定するものをいう。

 公園計画 石川県立自然公園(以下「自然公園」という。)の保護又は利用のための規制又は事業に関する計画をいう。

 公園事業 公園計画に基づいて執行する事業であって、自然公園の保護又は利用のための施設で知事が定めるもの(第百六十五条において「公園施設」という。)に関するものをいう。

 生態系維持回復事業 公園計画に基づいて行う事業であって、自然公園における生態系の維持又は回復を図るものをいう。

(令二条例二〇・一部改正)

第二目 指定

(指定)

第百六十一条 自然公園は、知事が、関係市町長及び審議会の意見を聴き、区域を定めて指定する。

2 知事は、自然公園を指定する場合には、その旨及び指定する区域を公示しなければならない。

3 自然公園の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。

(平一七条例四九・一部改正)

(指定の解除及び区域の変更)

第百六十二条 知事は、自然公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係市町長及び審議会の意見を聴かなければならない。

2 前条第二項及び第三項の規定は、自然公園の指定の解除又はその区域の変更について準用する。

(平一七条例四九・令二条例二〇・一部改正)

第三目 公園計画

(令二条例二〇・改称)

(公園計画の決定)

第百六十三条 公園計画は、知事が、関係市町長及び審議会の意見を聴いて決定する。

2 知事は、公園計画を決定したときは、その概要を公示し、かつ、その公園計画を一般の閲覧に供しなければならない。

(平一七条例四九・令二条例二〇・一部改正)

(公園計画の廃止及び変更)

第百六十四条 知事は、公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係市町長及び審議会の意見を聴かなければならない。

2 前条第二項の規定は、公園計画の廃止又は変更について準用する。

(平一七条例四九・令二条例二〇・一部改正)

第四目 公園事業

(令二条例二〇・目名追加)

(公園事業の決定)

第百六十四条の二 公園事業は、知事が関係市町長及び審議会の意見を聴いて決定する。

2 知事は、公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。

3 前二項の規定は、公園事業の廃止又は変更について準用する。

(令二条例二〇・追加)

(公園事業の執行)

第百六十五条 公園事業は、県が執行する。

2 国又は県以外の地方公共団体は、規則で定めるところにより、知事に協議して、公園事業の一部を執行することができる。

3 国及び地方公共団体以外の者は、規則で定めるところにより、知事の認可を受けて、公園事業の一部を執行することができる。

4 第二項の協議をしようとする者又は前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 公園施設の種類

 公園施設の位置

 公園施設の規模

 公園施設の管理又は経営の方法

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

5 前項の協議書又は申請書には、公園施設の位置を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

6 第二項の協議をした者又は第三項の認可を受けた者(以下この目において「公園事業者」という。)は、第四項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国又は県以外の地方公共団体にあっては知事に協議しなければならず、国及び地方公共団体以外の者にあっては知事の認可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

7 前項の協議をしようとする者又は同項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、変更に係る事項を記載した協議書又は申請書を知事に提出しなければならない。

8 第五項の規定は、前項の協議書又は申請書について準用する。

9 公園事業者は、第六項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

10 第三項又は第六項の認可には、自然公園の保護又は利用のために必要な限度において、条件を付すことができる。

(令二条例二〇・全改)

(改善命令)

第百六十五条の二 知事は、公園事業の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、前条第三項の認可を受けた者に対し、当該公園事業に係る施設の改善その他の当該公園事業の執行を改善するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(令二条例二〇・追加)

(承継)

第百六十五条の三 公園事業者である法人が合併(公園事業者である法人と公園事業者でない法人の合併であって、公園事業者である法人が存続するものを除く。)又は分割(その公園事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその公園事業の全部を承継する法人(以下この項において「合併法人等」という。)が国又は県以外の地方公共団体である場合にあっては知事に協議したとき、合併法人等が国及び地方公共団体以外の法人である場合にあっては知事の承認を受けたときは、当該合併法人等は、当該公園事業者の地位を承継する。

2 公園事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意によりその公園事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)がその公園事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に知事に申請して、その承認を受けなければならない。

3 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第百六十五条第三項の認可は、その相続人に対してしたものとみなす。

4 第二項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る公園事業者の地位を承継する。

(令二条例二〇・追加)

(公園事業の休廃止)

第百六十五条の四 公園事業者は、公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。

(令二条例二〇・追加)

(認可の失効及び取消し等)

第百六十五条の五 公園事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る第百六十五条第三項の認可は、その効力を失う。

2 前項の規定により第百六十五条第三項の認可が失効したときは、当該認可が失効した者は、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

3 知事は、第百六十五条第三項の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可を取り消すことができる。

 第百六十五条第六項若しくは第九項又は前条の規定に違反したとき。

 第百六十五条第十項の規定により同条第三項又は第六項の認可に付された条件に違反したとき。

 第百六十五条の二の規定による命令に違反したとき。

 偽りその他不正の手段により第百六十五条第三項又は第六項の認可を受けたとき。

(令二条例二〇・追加)

(原状回復命令等)

第百六十五条の六 知事は、第百六十五条第三項の認可を受けた者がその公園事業を廃止した場合、同項の認可が失効した場合又は同項の認可を取り消した場合において、自然公園の保護のために必要があると認めるときは、当該廃止した者、当該認可が失効した者又は当該認可を取り消された者に対して、相当の期限を定めて、その保護のために必要な限度において、原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。

3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(令二条例二〇・追加)

(報告徴収及び立入検査)

第百六十五条の七 知事は、第百六十五条第三項の認可を受けた者に対し、この目の規定の施行に必要な限度において、その公園事業の執行状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その公園事業に係る施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(令二条例二〇・追加)

(清潔の保持)

第百六十五条の八 国又は地方公共団体は、自然公園内の道路、広場、キャンプ場、スキー場、水泳場その他の公共の場所について、必要があると認めるときは、当該公共の場所の管理者と協力して、その清潔を保持するものとする。

(令二条例二〇・追加)

(公園事業の執行に要する費用)

第百六十六条 公園事業の執行に要する費用は、その公園事業を執行する者の負担とする。

(令二条例二〇・一部改正)

(補助)

第百六十七条 知事は、予算の範囲内において、公園事業を執行する県以外の者に対して、その公園事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。

(市町の負担)

第百六十七条の二 県が公園事業を執行する場合において、当該公園事業の執行が特に市町を利するものであるときは、当該市町に、その受益の限度において、その執行に要する費用の一部を負担させることができる。

2 前項の規定により公園事業の執行に要する費用の一部を市町に負担させようとする場合においては、県は、当該市町の意見を聴かなければならない。

(令二条例二〇・追加)

(受益者負担)

第百六十七条の三 県は、公園事業の執行により著しく利益を受ける者がある場合においては、その者に、その受益の限度において、その公園事業の執行に要する費用の一部を負担させることができる。

(令二条例二〇・追加)

(原因者負担)

第百六十七条の四 県は、他の工事又は他の行為により公園事業の執行が必要となった場合においては、その原因となった工事又は行為について費用を負担する者に、その公園事業の執行が必要となった限度において、その費用の全部又は一部を負担させることができる。

(令二条例二〇・追加)

(負担金の徴収方法等)

第百六十七条の五 前三条の規定による負担金の徴収方法その他負担金に関して必要な事項は、規則で定める。

(令二条例二〇・追加)

(適用除外)

第百六十八条 第百六十六条から前条までの規定は、公園事業のうち、国の機関が行う事業、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に係る事業及び他の法律又は条例にその執行に要する費用に関して別段の規定があるその他の事業については、適用しない。

(令二条例二〇・一部改正)

第五目 保護及び利用

(令二条例二〇・旧第四目繰下)

(特別地域)

第百六十九条 知事は、自然公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域内に、特別地域を指定することができる。

2 知事は、特別地域の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

3 第百六十一条第二項及び第三項の規定は、特別地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

4 特別地域内においては、知事の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第三号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。

 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

 木竹を伐採すること。

 知事が指定する区域内において木竹を損傷すること。

 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。

 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

 屋外において土石その他の知事が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。

 水面を埋め立て、又は干拓すること。

 土地を開墾し、その他土地の形状を変更すること。

十一 高山植物その他これに類する植物で知事が指定するものを採取し、又は損傷すること。

十二 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。

十三 山岳に生息する動物その他の動物で知事が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。

十四 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)

十五 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管、その他これらに類するものの色彩を変更すること。

十六 湿原その他これに類する地域のうち知事が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。

十七 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

十八 前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で知事が定めるもの

5 知事は、前項各号に掲げる行為で規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

6 第四項の許可には、自然公園を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。

7 第四項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなった時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。この場合において、その者は、その規制されることとなった日から起算して三月以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

8 特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第四項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して二週間以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

9 特別地域内において木竹の植栽又は家畜の放牧(第四項第十二号又は第十四号に掲げる行為に該当するものを除く。)をしようとする者は、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。

10 次に掲げる行為については、第四項及び前三項の規定は、適用しない。

 公園事業の執行として行う行為

 第百八十二条の三第一項の規定により行われる生態系維持回復事業及び同条第二項の確認又は同条第三項の認定を受けた生態系維持回復事業(次条第三項第四号及び第百七十八条第七項第二号において「認定生態系維持回復事業等」という。)として行う行為

 第百八十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従って行うもの

 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、知事が定めるもの

(令二条例二〇・一部改正)

(利用調整地区)

第百七十条 知事は、自然公園の風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に利用調整地区を指定することができる。

2 第百六十一条第二項及び第三項の規定は、利用調整地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3 何人も、知事が定める期間内は、次条第一項又は第七項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入ってはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 前条第四項の許可を受けた行為(自然公園法第七十九条第二項の規定により同法第六十八条の規定の例によることとされる同条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)又は前条第七項若しくは第九項の届出をした行為(同法第七十九条第二項の規定により同法第六十八条の規定の例によることとされる同条第三項の規定による通知に係る行為を含む。)を行うために立ち入る場合

 非常災害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場合

 公園事業を執行するために立ち入る場合

 認定生態系維持回復事業等を行うために立ち入る場合

 第百八十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従って行うものを行うために立ち入る場合

 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、規則で定めるものを行うために立ち入る場合

 前各号に掲げるもののほか、知事がやむを得ない事由があると認めて許可した場合

4 前項第七号の許可には、自然公園を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。

(令二条例二〇・一部改正)

(立入りの認定)

第百七十一条 自然公園の利用者は、利用調整地区の区域内へ前条第三項に規定する期間内に立ち入ろうとするときは、次の各号のいずれにも適合していることについて、知事の認定を受けなければならない。ただし、第七項の認定を受けて立ち入る場合は、この限りでない。

 自然公園を利用する目的で立ち入るものであること。

 風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、規則で定める基準に適合するものであること。

2 前項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に認定の申請をしなければならない。

3 知事は、第一項の認定の申請に係る立入りが同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4 知事は、第一項の認定をしたときは、規則で定めるところにより、立入認定証を交付しなければならない。

5 第一項の認定を受けた者は、前項の立入認定証を亡失し、又はその立入認定証が滅失したときは、規則で定めるところにより、知事に申請をして、その立入認定証の再交付を受けることができる。

6 第一項の認定を受けた者は、当該利用調整地区の区域内に立ち入るときは、第四項の立入認定証を携帯しなければならない。

7 自然公園の利用者であって規則で定める要件に適合する者は、その監督の下に、他の利用者を利用調整地区の区域内へ前条第三項に規定する期間内に立ち入らせようとするときは、その者及びその者の監督の下に立ち入る者の立入りが第一項各号のいずれにも適合していることについて、知事の認定を受けることができる。

8 第二項から第六項までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、第五項中「亡失し」とあるのは「その者若しくはその者の監督の下に立ち入る者が亡失し」と、第六項中「受けた者」とあるのは「受けた者及びその者の監督の下に立ち入る者」と読み替えるものとする。

(令二条例二〇・一部改正)

(指定認定機関)

第百七十二条 知事は、その指定する者(以下「指定認定機関」という。)に、前条に規定する知事の事務(以下「認定関係事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2 指定認定機関の指定(以下この条から第百七十六条までにおいて単に「指定」という。)は、認定関係事務を行おうとする者の申請により行う。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

 未成年者

 心身の故障によりその認定関係事務を適確に行うことができない者として規則で定める者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、自然公園法若しくは自然環境保全法の規定に違反して刑に処せられ、又は第二百五十九条第二百六十二条第二百六十五条若しくは第二百六十六条の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

 第百七十六条第二項又は第三項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

4 知事は、指定をしたときは、指定に係る利用調整地区に関する認定関係事務を行わないものとする。

5 知事は、指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

6 指定認定機関がその認定関係事務を行う場合における前条の規定の適用については、同条第一項から第五項まで(同条第二項から第五項までの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定中「知事」とあるのは、「指定認定機関」とする。

(令二条例二〇・一部改正)

(指定の基準)

第百七十三条 知事は、前条第二項の申請に係る利用調整地区につき他に指定認定機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

 職員、認定関係事務の実施の方法その他の事項についての認定関係事務の実施に関する計画が、認定関係事務の適確な実施のために適切なものであること。

 前号の認定関係事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

 認定関係事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって認定関係事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 前三号に定めるもののほか、認定関係事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

(指定認定機関の遵守事項)

第百七十四条 指定認定機関は、その認定関係事務の開始前に、規則で定めるところにより、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定認定機関は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、その事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、指定を受けた後遅滞なく)知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 指定認定機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、知事に提出しなければならない。

4 指定認定機関は、知事の許可を受けなければ、その認定関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

5 知事は、指定認定機関が前項の許可を受けてその認定関係事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定認定機関が天災その他の事由によりその認定関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、その認定関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

6 知事が前項の規定により認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定認定機関が第四項の許可を受けてその認定関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は知事が第百七十六条第二項若しくは第三項の規定により指定を取り消した場合における認定関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、規則で定める。

(秘密保持義務等)

第百七十五条 指定認定機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)及びその職員並びにこれらの者であった者は、認定関係事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2 指定認定機関及びその職員で認定関係事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(指定認定機関に対する監督命令等)

第百七十六条 知事は、第百七十一条から次条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、認定関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

2 知事は、指定認定機関が第百七十二条第三項各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、指定を取り消さなければならない。

3 知事は、指定認定機関が第百七十四条の規定に違反したとき、同条第一項の規定によらないでその認定関係事務を実施したとき、第一項の規定による命令に違反したとき、その他その認定関係事務を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

4 第百七十二条第五項の規定は、前二項の規定による指定の取消しについて準用する。

(令二条例二〇・一部改正)

(報告徴収及び立入検査)

第百七十七条 知事は、第百七十一条から前条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その認定関係事務に関し報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、指定認定機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(令二条例二〇・一部改正)

(普通地域)

第百七十八条 自然公園の区域のうち特別地域に含まれない区域(次項において「普通地域」という。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、知事に規則で定める事項を届け出なければならない。

 その規模が規則で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

 水面を埋め立て、又は干拓すること。

 土地の形状を変更すること。

 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(海域の区域においてする場合を除く。)

2 知事は、自然公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項各号に掲げる行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

3 前項の処分は、第一項の届出をした者に対しては、その届出があった日から起算して三十日以内に限り、することができる。

4 知事は、第一項の届出があった場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第二項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第一項の届出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

5 第一項の届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。

6 知事は、自然公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

7 次に掲げる行為については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。

 公園事業の執行として行う行為

 認定生態系維持回復事業等として行う行為

 第百八十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従って行うもの

 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、規則で定めるもの

 自然公園が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(令二条例二〇・一部改正)

(中止命令等)

第百七十九条 知事は、自然公園の保護のために必要があると認めるときは、第百六十九条第四項若しくは第百七十条第三項の規定、第百六十九条第六項若しくは第百七十条第四項の規定により許可に付された条件又は前条第二項の規定による処分に違反した者に対して、その保護のために必要な限度において、その行為の中止を命じ、又はこれらの者若しくはこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行わなければならないこと及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行うことをあらかじめ公告しなければならない。

3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(令二条例二〇・一部改正)

(報告徴収及び立入検査)

第百八十条 知事は、自然公園の保護のために必要があると認めるときは、第百六十九条第四項若しくは第百七十条第三項第七号の規定による許可を受けた者又は第百七十八条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 知事は、第百六十九条第四項第百七十条第三項第七号第百七十八条第二項又は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、自然公園の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第百六十九条第四項各号第百七十条第三項第七号若しくは第百七十八条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、又はこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。

3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(令二条例二〇・一部改正)

(集団施設地区)

第百八十一条 知事は、自然公園の利用のための施設を集団的に整備するため、公園計画に基づいて、その区域内に集団施設地区を指定するものとする。

2 第百六十一条第二項及び第三項の規定は、集団施設地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

(禁止行為)

第百八十二条 自然公園の特別地域又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

 当該自然公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物若しくは廃物を捨て、又は放置すること。

 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引し、その他当該自然公園の利用者に著しく迷惑をかけること。

2 知事は、その職員をして、特別地域又は集団施設地区内において前項第二号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。

3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

第六目 生態系維持回復事業

(令二条例二〇・追加)

(生態系維持回復事業計画)

第百八十二条の二 知事は、自然公園における生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、公園計画に基づき、審議会の意見を聴いて、自然公園における生態系維持回復事業に関する計画(以下この目において「生態系維持回復事業計画」という。)を定めるものとする。

2 生態系維持回復事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 生態系維持回復事業の目標

 生態系維持回復事業を行う区域

 生態系維持回復事業の内容

 前三号に掲げるもののほか、生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項

3 知事は、生態系維持回復事業計画を定めたときは、その概要を公示しなければならない。

4 知事は、生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

5 第三項の規定は、生態系維持回復事業計画の廃止及び変更について準用する。

(令二条例二〇・追加)

(生態系維持回復事業の実施)

第百八十二条の三 県は、自然公園内の自然の風景地の保護のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、生態系維持回復事業計画に従って生態系維持回復事業を行うものとする。

2 国又は県以外の地方公共団体は、規則で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の確認を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従ってその生態系維持回復事業を行うことができる。

3 国及び地方公共団体以外の者は、規則で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の認定を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従ってその生態系維持回復事業を行うことができる。

4 第二項の確認又は前項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 生態系維持回復事業を行う区域

 生態系維持回復事業の内容

 前三号に掲げるもののほか、規則で定める事項

5 前項の申請書には、生態系維持回復事業を行う区域を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

6 第二項の確認又は第三項の認定を受けた者は、第四項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国又は県以外の地方公共団体にあっては知事の確認を、国及び地方公共団体以外の者にあっては知事の認定を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

7 前項の確認又は同項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

8 第五項の規定は、前項の申請書について準用する。

9 第二項の確認又は第三項の認定を受けた者は、第六項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(令二条例二〇・追加)

(認定の取消し)

第百八十二条の四 知事は、前条第三項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。

 生態系維持回復事業計画に従って生態系維持回復事業を行っていないと認めるとき。

 その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなったと認めるとき。

 前条第六項又は第九項の規定に違反したとき。

 次条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 偽りその他の不正の手段により前条第三項又は第六項の認定を受けたとき。

(令二条例二〇・追加)

(報告徴収)

第百八十二条の五 知事は、第百八十二条の三第三項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

(令二条例二〇・追加)

第七目 風景地保護協定

(令二条例二〇・旧第五目繰下)

(風景地保護協定の締結等)

第百八十三条 県若しくは市町又は第百八十九条第一項の規定により指定された公園管理団体で第百九十条第一号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、自然公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域(海域を除く。)内の土地所有者等と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。

 風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)

 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項

 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあっては、当該施設の整備に関する事項

 風景地保護協定の有効期間

 風景地保護協定に違反した場合の措置

2 風景地保護協定については、風景地保護協定区域内の土地所有者等の全員の合意がなければならない。

3 風景地保護協定の内容は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。

 自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。

 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。

 第一項各号に掲げる事項について知事が定める基準に適合するものであること。

4 市町が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ知事に協議し、同意を得なければならない。

5 第一項の公園管理団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、知事の認可を受けなければならない。

(平一七条例四九・令二条例二〇・一部改正)

(風景地保護協定の縦覧等)

第百八十四条 県又は市町は、風景地保護協定を締結しようとするとき、又は前条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公告し、当該風景地保護協定を当該公告の日から二週間、関係者の縦覧に供さなければならない。

2 前項の規定による公告があったときは、関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該風景地保護協定について、県又は市町に意見書を提出することができる。

(平一七条例四九・一部改正)

(風景地保護協定の認可)

第百八十五条 知事は、第百八十三条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。

 申請手続が法令に違反しないこと。

 風景地保護協定の内容が、第百八十三条第三項各号に掲げる基準に適合するものであること。

(風景地保護協定の公告等)

第百八十六条 県又は市町は、風景地保護協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

(平一七条例四九・一部改正)

(風景地保護協定の変更)

第百八十七条 第百八十三条第二項から第五項まで及び前三条の規定は、風景地保護協定において定めた事項の変更について準用する。

(風景地保護協定の効力)

第百八十八条 第百八十六条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった風景地保護協定は、その公告のあった後において当該風景地保護協定区域内の土地所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

第八目 公園管理団体

(令二条例二〇・旧第六目繰下)

(指定)

第百八十九条 知事は、自然公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法第二条第二項の特定非営利活動法人その他知事が定める法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。

2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該公園管理団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3 公園管理団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ知事にその旨を届け出なければならない。

4 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(平二〇条例三一・一部改正)

(業務)

第百九十条 公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。

 風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。

 自然公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。

 自然公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

 自然公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。

 自然公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行うこと。

 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(連携)

第百九十一条 公園管理団体は、県及び市町との密接な連携の下に前条第一号に掲げる業務を行わなければならない。

(平一七条例四九・一部改正)

(改善命令)

第百九十二条 知事は、公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、公園管理団体に対し、その改善に必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(指定の取消し等)

第百九十三条 知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(情報の提供等)

第百九十四条 県及び市町は、公園管理団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。

(平一七条例四九・一部改正)

第九目 雑則

(令二条例二〇・旧第七目繰下)

(実地調査)

第百九十五条 知事は、自然公園の指定、公園計画の決定又は公園事業の決定若しくは執行に関し、実地調査のため必要があるときは、その職員をして、他人の土地に立ち入らせ、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、道路法その他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。

2 知事は、前項に規定する職員をして前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 第一項に規定する職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。

4 第一項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

(令二条例二〇・一部改正)

(損失の補償)

第百九十六条 県は、第百六十九条第四項の許可を得ることができないため、同条第六項及び第百七十条第四項の規定により許可に条件を付されたため又は第百七十八条第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

2 県は、自然公園の指定、公園計画若しくは公園事業の決定又は県が行う公園事業の執行に関し、前条第一項の規定による職員の行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

3 前二項の規定による補償を受けようとする者は、知事にこれを請求しなければならない。

4 知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。

(令二条例二〇・一部改正)

第三章 事業の実施に係る環境への配慮の推進等

第一節 環境への配慮の推進

(事業の実施に係る環境への配慮の推進)

第百九十七条 事業者は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を実施する場合に当たっては、環境汚染物質や廃棄物の排出量、騒音の発生、自然環境の改変後の状況等をあらかじめ把握するように努めるとともに、当該事業の実施に係る環境への配慮に努めなければならない。

(事業の実施による環境への配慮の把握)

第百九十八条 県は、前条に規定する事業の実施に係る環境への配慮の状況について把握に努めるとともに、事業者の環境への配慮を促すために必要な措置を講ずるものとする。

第二節 環境影響評価の推進

第一款 通則

(用語の定義)

第百九十九条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 環境影響評価 事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下この章において「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。

 第一区分事業 別表第三に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。以下同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるもの(環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第三項に規定する第二種事業であって同法第四条第三項に規定する措置がとられていないもの及び同法第二条第四項に規定する対象事業(次号において「法対象事業等」という。)を除く。)をいう。

 第二区分事業 別表第三に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であって、第一区分事業に準ずる規模を有するもののうち、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定(以下単に「判定」という。)を知事が第二百一条の十の規定により行う必要があるものとして規則で定めるもの(法対象事業等を除く。)をいう。

 対象事業 第一区分事業又は第二百一条の十第三項第一号の措置がとられた第二区分事業(同条第四項及び第二百二十条の二第二項において準用する第二百一条の十第三項第二号の措置がとられたものを除く。)をいう。

 事業者 対象事業を実施する者(委託に係る対象事業にあっては、その委託をする者)をいう。

 事後調査 対象事業の実施以後において、将来判明すべき環境の状況に応じて環境の保全のための措置を講ずる場合の当該環境の状況を把握するために行う調査をいう。

(令四条例二五・一部改正)

第二款 技術指針

(技術指針)

第二百条 知事は、環境影響評価及び事後調査を行うための技術的事項に係る指針(以下「技術指針」という。)を定めるものとする。

2 技術指針には、既に得られている科学的知見に基づき、環境影響評価及び事後調査の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を行うための手法の選定その他必要な事項について定めるものとする。

3 知事は、技術指針を定め、又は改定しようとするときは、審議会の意見を聴くものとする。

4 知事は、技術指針を定め、又は改定したときは、これを公表するものとする。

(技術指針の充実)

第二百一条 知事は、環境影響評価の内容の充実を図るため、第二百二十八条第一項の規定により事業者が実施した事後調査の結果を技術指針に反映させるよう努めるものとする。

第三款 環境影響評価に関する手続等

第一目 方法書の作成前の手続

(令四条例二五・追加)

(計画段階配慮事項についての検討)

第二百一条の二 第一区分事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。以下同じ。)は、第一区分事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の技術指針で定める事項を決定するに当たっては、一又は二以上の当該事業の実施が想定される区域(以下「事業実施想定区域」という。)における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項(以下「計画段階配慮事項」という。)についての検討を行わなければならない。

(令四条例二五・追加)

(配慮書の作成等)

第二百一条の三 第一区分事業を実施しようとする者は、計画段階配慮事項についての検討を行った結果について、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)を作成しなければならない。

 第一区分事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 第一区分事業の目的及び内容

 事業実施想定区域及びその周囲の概況

 計画段階配慮事項ごとに調査、予測及び評価の結果をとりまとめたもの

 その他規則で定める事項

2 相互に関連する二以上の第一区分事業を実施しようとする場合は、当該第一区分事業を実施しようとする者は、これらの第一区分事業について、併せて配慮書を作成することができる。

(令四条例二五・追加)

(配慮書の送付等)

第二百一条の四 第一区分事業を実施しようとする者は、配慮書を作成したときは、知事及び規則で定めるところにより第一区分事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町長に対し、配慮書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

2 前項の規則は、同項に規定する地域が第一区分事業に係る環境影響評価につき環境の保全の見地からの意見を求める上で適切な範囲のものとなることを確保するため、その基準となるべき事項について定めるものとする。

(令四条例二五・追加)

(配慮書についての公告及び縦覧)

第二百一条の五 第一区分事業を実施しようとする者は、配慮書を作成したときは、配慮書について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、配慮書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間、配慮書及び要約書(第二百一条の七第一項第二百三十三条第一項第二号及び第二百三十五条においてこれらを「配慮書等」という。)前条第一項に規定する地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(令四条例二五・追加)

(配慮書についての意見書の提出)

第二百一条の六 配慮書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、前条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、第一区分事業を実施しようとする者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

(令四条例二五・追加)

(配慮書についての知事等の意見)

第二百一条の七 知事は、配慮書等の送付を受けたときは、規則で定める期間内に、第一区分事業を実施しようとする者に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。

2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、配慮書について第二百一条の四第一項に規定する市町長に環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

3 第一項の場合において、知事は、前項の規定による当該市町長の意見を勘案するものとする。

4 第一項の場合において、知事は、配慮書について審議会に環境の保全の見地からの意見を聴くものとする。

5 知事は、第一項の規定により意見を述べたときは、同項の書面の写しを第二百一条の四第一項に規定する市町長に送付するものとする。

(令四条例二五・追加)

(第一区分事業の廃止等)

第二百一条の八 第一区分事業を実施しようとする者は、第二百一条の五の規定による公告を行ってから第二百四条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、知事及び第二百一条の四第一項に規定する市町長にその旨を通知するとともに、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

 第一区分事業を実施しないこととしたとき。

 第二百一条の三第一項第二号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が第一区分事業又は第二区分事業のいずれにも該当しないこととなったとき。

 第一区分事業の実施を他の者に引き継いだとき。

2 前項第三号の場合において、当該引継ぎ後の事業が第一区分事業であるときは、同項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の第一区分事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第一区分事業を実施しようとする者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の第一区分事業を実施しようとする者について行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第一区分事業を実施しようとする者となった者について行われたものとみなす。

(令四条例二五・追加)

(第二区分事業に係る計画段階配慮事項についての検討)

第二百一条の九 第二区分事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。以下同じ。)は、第二区分事業に係る計画の立案の段階において、第二百一条の二の事業が実施されるべき区域その他の技術指針で定める事項を決定するに当たっては、一又は二以上の当該事業の実施が想定される区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うことができる。

2 前項の場合において、当該第二区分事業を実施しようとする者は、当該事業の実施が想定される区域における環境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うこととした旨を知事に書面により通知するものとする。

3 前項の規定による通知をした第二区分事業を実施しようとする者については、第一区分事業を実施しようとする者とみなし、第二百一条の二から前条までの規定を適用する。

(令四条例二五・追加)

(第二区分事業に係る判定)

第二百一条の十 第二区分事業を実施しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に書面により届け出なければならない。

 第二区分事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 第二区分事業の種類及び規模

 第二区分事業が実施されるべき区域その他第二区分事業の概要

2 知事は、前項の規定による届出(以下この条及び第二百二十条の二第一項において「届出」という。)に係る第二区分事業が実施されるべき区域を管轄する市町長に届出に係る書面の写しを送付し、三十日以上の期間を指定してこの条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要があるかどうかについての意見及びその理由を求めなければならない。

3 知事は、前項の規定による市町長の意見が述べられたときは、これを勘案して、規則で定めるところにより、届出の日から起算して六十日以内に、届出に係る第二区分事業についての判定を行い、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるときは第一号の措置を、おそれがないと認めるときは第二号の措置をとらなければならない。

 この条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がある旨及びその理由を、書面をもって、届出をした者及び前項の市町長に通知すること。

 この条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がない旨及びその理由を、書面をもって、届出をした者及び前項の市町長に通知すること。

4 届出をした者で前項第一号の措置がとられたものが当該第二区分事業の規模又はその実施されるべき区域を変更して当該事業を実施しようとする場合において、当該変更後の当該事業が第二区分事業に該当するときは、その者は、当該変更後の当該事業について、届出をすることができる。この場合において、前二項の規定は、当該届出について準用する。

5 第二区分事業(対象事業に該当するものを除く。)を実施しようとする者は、第三項第二号(前項及び第二百二十条の二第二項において準用する場合を含む。)の措置がとられるまでは、当該第二区分事業を実施してはならない。

6 第二区分事業を実施しようとする者は、第一項の規定にかかわらず、判定を受けることなくこの条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第二区分事業を実施しようとする者は、この条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続を行うこととした旨を知事に書面により通知するものとする。

7 知事は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る第二区分事業が実施されるべき区域を管轄する市町長に当該通知に係る書面の写しを送付しなければならない。

8 第六項の規定による通知に係る第二区分事業は、当該通知の時に第三項第一号の措置がとられたものとみなす。

(令四条例二五・追加)

(環境影響評価法の第二種事業に関する特例)

第二百一条の十一 環境影響評価法第四条第三項第二号の措置がとられた第二種事業(同法第二条第三項に規定する「第二種事業」をいう。)のうち、同法第三条の十第二項の規定により適用される同法第三条の二から第三条の九までに規定する検討その他の手続が行われたものについては、第二百一条の二から第二百一条の八までに規定する検討その他の手続が行われたものとみなす。

2 前項の場合において、環境影響評価法第三条の三の規定による計画段階環境配慮書は第二百一条の三の規定による配慮書と、同法第三条の七第一項の規定による関係する行政機関(知事に限る。)及び一般の意見は第二百一条の七第一項の規定による知事及び第二百一条の六第一項の規定による意見を有する者の意見とみなす。

(令四条例二五・追加)

第一目の二 方法書の作成等

(令四条例二五・旧第一目繰下)

(方法書の作成)

第二百二条 事業者は、配慮書を作成しているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第二百一条の七第一項の意見が述べられたときはこれを勘案し、第二百一条の六第一項の意見が述べられたときはこれに配意して、第一区分事業が実施されるべき区域その他の技術指針で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項(配慮書を作成していない場合においては、第四号から第七号までに掲げる事項を除く。)を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。

 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の目的及び内容

 対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)及びその周囲の概況

 第二百一条の六第一項の意見の概要

 第二百一条の七第一項の知事の意見

 前二号の意見についての事業者の見解

 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目)

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 相互に関連する二以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。

(令二条例二〇・令四条例二五・一部改正)

(方法書の送付等)

第二百三条 事業者は、方法書を作成したときは、知事及び規則で定めるところにより対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町長に対し、方法書及びこれを要約した書類(次条及び第二百四条の二第四項において「要約書」という。)を送付しなければならない。

2 前項の規則は、同項に規定する地域が対象事業に係る環境影響評価につき環境の保全の見地からの意見を求める上で適切な範囲のものとなることを確保するため、その基準となるべき事項について定めるものとする。

(平一七条例四九・令二条例二〇・一部改正)

(方法書についての公告及び縦覧)

第二百四条 事業者は、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、方法書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間、方法書及び要約書(第二百三十三条第一項第二号及び第二百三十五条においてこれらを「方法書等」という。)前条第一項に規定する地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(令二条例二〇・一部改正)

(方法書説明会の開催等)

第二百四条の二 事業者は、規則で定めるところにより、前条に規定する縦覧期間内に、第二百三条第一項に規定する地域内において、方法書の記載事項を周知させるための説明会(以下この条において「方法書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、当該地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、当該地域以外の地域において開催することができる。

2 事業者は、方法書説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、規則で定めるところにより、これらを当該説明会の開催を予定する日の一週間前までに公告しなければならない。

3 事業者は、方法書説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、知事の意見を聴くことができる。

4 事業者は、その責めに帰することができない事由であって規則で定めるものにより、第二項の規定による公告をした方法書説明会を開催することができない場合には、当該説明会を開催することを要しない。この場合において、事業者は、規則で定めるところにより、前条に規定する縦覧期間内に、要約書の提供その他の方法により、方法書の記載事項を周知させるように努めなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、方法書説明会の開催に関し必要な事項は、規則で定める。

(令二条例二〇・追加)

(方法書についての意見書の提出)

第二百五条 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第二百四条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

(令二条例二〇・一部改正)

(方法書についての意見の概要の送付)

第二百六条 事業者は、前条第一項の期間を経過した後、知事及び第二百三条第一項に規定する地域を管轄する市町長に対し、前条第一項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類(同項の意見書の提出がなかったときは、その旨を記載した書類。次条において同じ。)を送付しなければならない。

(平一七条例四九・一部改正)

(方法書についての知事等の意見)

第二百七条 知事は、前条の書類の送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、方法書について前条に規定する市町長に環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

3 第一項の場合において、知事は、前項の規定による当該市町長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見に配意するものとする。

4 第一項の場合において、知事は、方法書について審議会に環境の保全の見地からの意見を聴くものとする。

5 知事は、第一項の規定により意見を述べたときは、同項の書面の写しを前条に規定する市町長に送付するものとする。

(平一七条例四九・一部改正)

第二目 環境影響評価の実施等

(環境影響評価の項目等の選定)

第二百八条 事業者は、前条第一項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第二百五条第一項の意見に配意して第二百二条第一項第八号に掲げる事項に検討を加え、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。

(令四条例二五・一部改正)

(環境影響評価の実施)

第二百九条 事業者は、前条の規定により選定した項目及び手法に基づいて、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。

第三目 準備書の作成等

(準備書の作成)

第二百十条 事業者は、前条の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、技術指針で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。

 第二百二条第一項第一号から第三号までに掲げる事項

 第二百五条第一項の意見の概要

 第二百七条第一項の知事の意見

 前二号の意見についての事業者の見解

 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

 環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの

 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)

 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)

 に掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置

 対象事業に係る環境影響の総合的な評価

 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2 第二百二条第二項の規定は、準備書の作成について準用する。

(準備書の送付等)

第二百十一条 事業者は、準備書を作成したときは、知事及び第二百三条第一項の規則で定めるところにより対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(第二百五条第一項及び第二百七条第一項の意見並びに第二百九条の規定により行った環境影響評価の結果に鑑み第二百三条第一項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域」という。)を管轄する市町長(以下「関係市町長」という。)に対し、準備書及びこれを要約した書類(次条及び第二百十三条第二項において準用する第二百四条の二第四項において「要約書」という。)を送付しなければならない。

(平一七条例四九・令二条例二〇・一部改正)

(準備書についての公告及び縦覧)

第二百十二条 事業者は、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、準備書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間、準備書及び要約書(第二百三十三条第一項第二号及び第二百三十五条においてこれらを「準備書等」という。)を関係地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(令二条例二〇・一部改正)

(準備書説明会の開催等)

第二百十三条 事業者は、規則で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下この条において「準備書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。

2 第二百四条の二第二項から第五項までの規定は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第二項から第五項までの規定中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第二百十三条第二項において準用する第二項」と、「方法書の記載事項」とあるのは「準備書の記載事項」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「第二百十三条第一項及び第二項において準用する前三項」と読み替えるものとする。

(令二条例二〇・一部改正)

(準備書についての意見書の提出)

第二百十四条 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第二百十二条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

(準備書についての意見の概要の送付)

第二百十五条 事業者は、前条第一項の期間を経過した後、知事及び関係市町長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類(同項の意見書の提出がなかったときは、その旨を記載した書類。次条及び第二百十七条において同じ。)を送付しなければならない。

(平一七条例四九・一部改正)

(公聴会の開催)

第二百十六条 知事は、前条の書類の送付を受けた場合において、準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催することができる。

2 知事は、前項の規定により公聴会を開催したときは、当該公聴会において述べられた意見の概要を記載した書類を事業者及び関係市町長に送付するものとする。

3 前二項に定めるもののほか、公聴会の開催に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例四九・一部改正)

(準備書についての知事等の意見)

第二百十七条 知事は、第二百十五条の書類の送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、準備書について関係市町長に環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

3 第一項の場合において、知事は、前項の規定による関係市町長の意見を勘案するとともに、第二百十五条の書類に記載された意見及び事業者の見解並びに前条第一項の公聴会において述べられた意見に配意するものとする。

4 第一項の場合において、知事は、準備書について審議会に環境の保全の見地からの意見を聴くものとする。

5 知事は、第一項の規定により意見を述べたときは、同項の書面の写しを関係市町長に送付するものとする。

(平一七条例四九・一部改正)

第四目 評価書の作成等

(評価書の作成等)

第二百十八条 事業者は、前条第一項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第二百十四条第一項の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。

 第二百二条第一項第二号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当するものを除く。) 同条から次条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。

 第二百二条第一項第一号又は第二百十条第一項第二号から第四号まで若しくは第七号に掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。) 次項及び第三項並びに次条の規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。

 前二号に掲げるもの以外のもの 技術指針で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。

2 事業者は、前項第一号に該当する場合を除き、同項第三号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を、規則で定めるところにより作成しなければならない。

 第二百十条第一項各号に掲げる事項

 第二百十四条第一項の意見の概要

 前条第一項の知事の意見

 前二号の意見についての事業者の見解

3 事業者は、評価書を作成したときは、知事及び関係市町長に対し、評価書及びこれを要約した書類(以下これらを「評価書等」という。)を送付しなければならない。

(平一七条例四九・一部改正)

(評価書についての公告及び縦覧)

第二百十九条 事業者は、前条第三項の規定による送付をしたときは、規則で定めるところにより、評価書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間、評価書等を関係地域内において、縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(令二条例二〇・令四条例二五・一部改正)

第五目 対象事業の内容の修正等

(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)

第二百二十条 事業者は、第二百四条の規定による公告を行ってから前条の規定による公告を行うまでの間に第二百二条第一項第二号に掲げる事項を修正しようとする場合(第二百十八条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第二百二条から前条までの規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。ただし、当該事項の修正が事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当する場合は、この限りでない。

(事業内容の修正の場合の第二区分事業に係る判定)

第二百二十条の二 事業者は、第二百四条の規定による公告を行ってから第二百十九条の規定による公告を行うまでの間に第二百二条第一項第二号に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該修正後の事業が第二区分事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第二百一条の十第一項の規定の例により届出をすることができる。

2 第二百一条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「その他の手続」とあるのは、「その他の手続(当該届出の時までに行ったものを除く。)」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定による届出をした者は、前項において準用する第二百一条の十第三項第二号に規定する措置がとられたときは、第二百三条第一項に規定する市町長又は関係市町長にその旨を通知するとともに、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

(令四条例二五・追加)

(対象事業の廃止等)

第二百二十一条 事業者は、第二百四条の規定による公告を行ってから第二百十九条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、知事及び第二百三条第一項に規定する市町長又は関係市町長にその旨を通知するとともに、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

 対象事業を実施しないこととしたとき。

 第二百二条第一項第二号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が第一区分事業又は第二区分事業のいずれにも該当しないこととなったとき。

 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。

2 前項第三号の場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、同項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。

(平一七条例四九・令四条例二五・一部改正)

第六目 評価書の公告及び縦覧後の手続

(対象事業の実施の制限)

第二百二十二条 事業者は、第二百十九条の規定による公告を行うまでは、対象事業(第二百十八条第一項又は第二百二十条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業)を実施してはならない。

2 事業者は、第二百十九条の規定による公告を行った後に第二百二条第一項第二号に掲げる事項の変更をしようとする場合において、当該変更が事業規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更に該当するときは、同条から第二百十九条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ることを要しない。

3 第一項の規定は、第二百十九条の規定による公告を行った後に第二百二条第一項第二号に掲げる事項を変更して当該事業を実施する者(前項の規定により環境影響評価その他の手続を経ることを要しないこととされる事業者を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「公告」とあるのは、「公告(同条の規定による公告を行い、かつ、第二百二条から第二百十八条までの規定による環境影響評価その他の手続を再び経た後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。

4 前条の規定は、第二百十九条の規定による公告を行ってから対象事業を実施するまでの間に事業者が前条第一項各号のいずれかに該当することとなった場合について準用する。

(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)

第二百二十三条 事業者は、第二百十九条の規定による公告を行ってから対象事業を実施するまでの間に対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第二百十条第一項第五号又は第六号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業について、更に第二百二条から第二百十九条まで又は第二百八条から第二百十九条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。

2 事業者は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を公告するものとする。

3 第二百二十条から前条までの規定は、第一項の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。この場合において、同条第一項中「公告」とあるのは、「公告(次条第一項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。

(許認可等に当たっての配慮)

第二百二十四条 知事は、事業者が対象事業を実施するにつき法令又は条例の規定により免許、特許、許可、認可その他これらに類する行為(以下「許認可等」という。)を要することとされている場合において、当該許認可等の権限を有するとき、又は当該許認可等の権限を有する者に意見を述べることができるときは、当該対象事業に係る許認可等を行い、又は意見を述べるに当たり当該対象事業に係る評価書の内容について配慮するものとする。

2 知事は、前項に規定する場合において、当該許認可等の権限を有する者が知事以外の者であるときは、当該許認可等の権限を有する者に対し、当該対象事業に係る評価書の写しを送付し、当該許認可等を行うに当たり、環境の保全の見地から当該評価書の内容について配慮がなされるよう要請するものとする。

(事業者の環境の保全の配慮)

第二百二十五条 事業者は、評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。

(対象事業の工事着手等の届出)

第二百二十六条 事業者は、対象事業に係る工事に着手したとき及び当該工事が完了したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を書面で知事及び関係市町長に届け出なければならない。

(平一七条例四九・一部改正)

第七目 事後調査の実施等

(事後調査計画書の作成等)

第二百二十七条 事業者は、対象事業に係る工事に着手した場合において、評価書に記載された事後調査を実施するときは、規則で定めるところにより、第二百十条第一項第六号ロに掲げる措置(回復することが困難であるためその保全が特に必要であると認められる環境に係るものであって、その効果が確実でないものとして規則で定めるものに限る。)、事後調査の項目、手法、場所その他の必要な事項を記載した計画書(以下この条、次条第一項及び第二百三十三条において「事後調査計画書」という。)を作成し、知事及び関係市町長に対し、当該事後調査計画書を送付するとともに、規則で定めるところにより、これを公表しなければならない。

2 知事は、事後調査計画書の送付を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該事業者に対し、環境の保全の見地から当該事後調査計画書の内容を変更するよう求めることができる。

(平一七条例四九・令二条例二〇・一部改正)

(事後調査の実施等)

第二百二十八条 事業者は、事後調査計画書に基づき、事後調査を行わなければならない。

2 事業者は、前項の事後調査を行ったときは、規則で定めるところにより、当該事後調査の結果及び当該事後調査により判明した環境の状態に応じて講ずる環境の保全のための措置であって、当該事業の実施において講じたものに係る報告書(以下この条及び第二百三十三条において「事後調査報告書」という。)を作成し、知事及び関係市町長に対し、当該事後調査報告書を送付するとともに、規則で定めるところにより、これを公表しなければならない。

3 知事は、事後調査報告書の送付を受けた場合において、必要があると認めるときは、審議会に環境の保全の見地からの意見を聴いた上で、当該事業者に対し、環境の保全について必要な措置を講ずることを求めることができる。

(平一七条例四九・令二条例二〇・一部改正)

第八目 都市計画法の適用を受ける対象事業に関する特例

(都市計画に係る第一区分事業等に関する特例)

第二百二十九条 第一区分事業、第二区分事業又は対象事業(以下この条、次条第二百三十五条及び第二百三十六条において「第一区分事業等」という。)が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一区分事業等又は第一区分事業等に係る施設が同条第五項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一区分事業等については、第二百一条の二から第二百一条の八までの規定により行うべき計画段階配慮事項についての検討その他の手続、第二百一条の十の規定により行うべき届出その他の手続及び第二百二条から第二百二十五条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、規則で定めるところにより、同法第十五条第一項の県又は市町(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣又は市町。以下「都市計画決定権者」という。)で当該都市計画の決定又は変更をするものが当該第一区分事業等に係る第一区分事業若しくは第二区分事業を実施しようとする者又は事業者(次条第二百三十三条第二百三十五条及び第二百三十七条において「事業を実施しようとする者等」という。)に代わるものとして、当該第一区分事業等又は第一区分事業等に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、第二百一条の三第二項第二百一条の八第一項第三号及び第二項第二百二条第二項第二百十条第二項並びに第二百二十一条第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。

(平一七条例四九・令四条例二五・一部改正)

(事業を実施しようとする者等の協力)

第二百三十条 都市計画決定権者は、前条に規定する第一区分事業等に係る事業を実施しようとする者等に対し、同条に規定する計画段階配慮事項についての検討その他の手続、届出その他の手続及び環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。

(令四条例二五・一部改正)

第九目 環境影響評価法の対象事業に係る環境影響評価、事後調査その他の手続

第二百三十一条 第二百七条第四項及び第五項第二百十六条第一項及び第二項第二百十七条第四項及び第五項並びに第二百二十六条から第二百二十八条までの規定は、環境影響評価法第二条第四項に規定する対象事業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二百七条第四項

第一項

環境影響評価法第十条第一項

方法書

環境影響評価法第五条第一項の方法書

第二百七条第五項

第一項

環境影響評価法第十条第一項

前条

環境影響評価法第九条

第二百十六条第一項

前条

環境影響評価法第十九条

準備書

環境影響評価法第十四条第一項に規定する準備書

第二百十六条第二項

事業者

環境影響評価法第二条第五項に規定する事業者

関係市町長

環境影響評価法第十五条に規定する関係市町村長

第二百十七条第四項

第一項

環境影響評価法第二十条第一項

準備書

環境影響評価法第十四条第一項に規定する準備書

第二百十七条第五項

第一項

環境影響評価法第二十条第一項

関係市町長

環境影響評価法第十五条に規定する関係市町村長

第二百二十六条

事業者

環境影響評価法第二条第五項に規定する事業者

対象事業

環境影響評価法第二条第四項に規定する対象事業

関係市町長

環境影響評価法第十五条に規定する関係市町村長

第二百二十七条第一項

事業者

環境影響評価法第二十七条の規定による公告を行った事業者(当該事業者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者)

対象事業

環境影響評価法第二条第四項に規定する対象事業

評価書に記載された

環境影響評価法第二十一条第二項に規定する評価書(同法第二十五条第二項の規定による評価書の補正がなされたときは、当該補正後の評価書)に記載された同法第十四条第一項第七号ロに掲げる措置(回復することが困難であるためその保全が特に必要であると認められる環境に係るものであって、その効果が確実でないものとして、同法第三十八条の二第一項の環境省令で定めるものに限る。)及び同号ハに掲げる

事後調査

当該対象事業の実施以後における環境影響評価法第二条第一項に規定する環境影響についての調査

関係市町長

環境影響評価法第十五条に規定する関係市町村長

第二百二十七条第二項

事業者

環境影響評価法第二十七条の規定による公告を行った事業者(当該事業者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者)

第二百二十八条第一項

事業者

環境影響評価法第二十七条の規定による公告を行った事業者(当該事業者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者)

事後調査

第二百三十一条において準用する第二百二十七条第一項の調査

第二百二十八条第二項

事業者

環境影響評価法第二十七条の規定による公告を行った事業者(当該事業者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者)

前項の事後調査

前項の調査

当該事後調査の結果及び当該事後調査により判明した環境の状態に応じて講ずる環境の保全のための措置であって、当該事業の実施において講じたものに係る報告書(以下この条及び第二百三十三条において「事後調査報告書」という。)を作成し、

環境影響評価法第三十八条の二第一項に規定する報告書を

関係市町長

環境影響評価法第十五条に規定する関係市町村長

事後調査報告書

環境影響評価法第三十八条の二第一項に規定する報告書

送付するとともに、規則で定めるところにより、これを公表しなければならない

送付しなければならない

第二百二十八条第三項

事後調査報告書

環境影響評価法第三十八条の二第一項に規定する報告書

事業者

環境影響評価法第二十七条の規定による公告を行った事業者(当該事業者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者)

(平一七条例四九・令二条例二〇・一部改正)

第二百三十一条の二 知事は、環境影響評価法第三条の七第一項の規定により意見を述べる場合において、審議会に環境の保全の見地からの意見を聴くものとする。

(令四条例二五・追加)

第二百三十二条 知事は、環境影響評価法第四条第二項(同条第四項及び同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。

第四款 雑則

(勧告及び公表)

第二百三十三条 知事は、事業を実施しようとする者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業を実施しようとする者等に対し、必要な手続の実施その他の措置を講ずべきことを勧告することができる。

 この節の規定に違反して環境影響評価、事後調査その他の手続を実施しないとき。

 虚偽の記載をした配慮書等、方法書等、準備書等、評価書等、事後調査計画書又は事後調査報告書を送付し、又は縦覧に供したとき。

 第二百一条の十第五項の規定に違反して第二区分事業を実施したとき。

 第二百二十二条第一項(同条第三項及び第二百二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して対象事業を実施したとき。

 第二百二十八条第三項の措置を講じないとき。

 次条第一項の報告若しくは資料の提供をせず、虚偽の同項の報告をし、若しくは虚偽の記載をした同項の資料を提出し、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2 知事は、環境影響評価法第二条第五項に規定する事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、必要な手続の実施その他の措置を講ずべきことを勧告することができる。

 第二百三十一条において準用する第二百二十六条から第二百二十八条までの規定に違反して、事後調査その他の手続を実施しないとき。

 虚偽の記載をした第二百三十一条において準用する第二百二十七条第一項又は第二百二十八条第二項の事後調査計画書又は事後調査報告書を送付したとき。

 第二百三十一条において準用する第二百二十八条第三項の措置を講じないとき。

 前項第五号に規定するとき。

3 知事は、前二項の規定による勧告をした場合において、事業を実施しようとする者等又は環境影響評価法第二条第五項に規定する事業者(次項及び次条第一項において「事業者等」という。)が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告を受けた者の氏名、違反の事実その他の規則で定める事項を公表することができる。

4 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者等に対して意見を述べる機会を与えなければならない。

(令二条例二〇・令四条例二五・一部改正)

(報告及び調査)

第二百三十四条 知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、事業者等から対象事業(環境影響評価法第二条第四項に規定する対象事業を含む。以下「対象事業等」という。)の実施状況について報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に対象事業等が実施されている区域その他知事が必要と認める場所に立ち入り、当該対象事業等の実施状況を調査させることができる。

2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(隣接県の知事との協議)

第二百三十五条 知事は、事業を実施しようとする者等から配慮書等、方法書等又は準備書等が送付された場合において、第一区分事業等に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域に本県の区域に属しない地域が含まれていると認めるときは、当該地域に係る環境影響評価、事後調査その他の手続に関して、当該地域を管轄する県の知事と協議するものとする。

(令二条例二〇・令四条例二五・一部改正)

(市町の条例が適用される第一区分事業等の特例)

第二百三十六条 第一区分事業等が実施されるべき区域が、環境影響評価及び事後調査に関してこの条例と同等以上の効果を期待できるものであると知事が認める条例を制定している市町の区域内に限られるときは、当該第一区分事業等については、この節の規定は、適用しない。

(平一七条例四九・令四条例二五・一部改正)

(調査研究等)

第二百三十七条 県は、環境影響評価及び事後調査に必要な技術の向上を図るため、当該技術の調査及び研究の推進並びに環境影響評価及び事後調査に関する情報の収集及び整理に努め、事業を実施しようとする者等及び県民に対し必要な情報の提供に努めるものとする。

(令四条例二五・一部改正)

(適用除外)

第二百三十八条 この節の規定は、次に掲げる事業については、適用しない。

 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十七条の規定による災害復旧の事業又は同法第八十八条第二項に規定する事業

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十四条の規定が適用される場合における同条第一項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業

 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第三号に規定する事業

 前三号に掲げるもののほか、災害の復旧又は防止のため緊急に実施する必要があると知事が認める事業

第四編 環境に配慮した社会経済の形成

第一章 地球環境の保全

第一節 地球環境の保全及び環境国際協力

第二百三十九条 県は、地球環境の保全を図るため、国際機関、諸外国、国、他の地方公共団体及び民間団体(以下「国際機関等」という。)と連携し、黄砂、酸性雨雪及び海岸に漂着する物等国境を越えて環境に影響を及ぼす物について、必要に応じて監視、観測及び測定を行うとともに、情報の収集、環境の保全に関する技術の相互の提供等に関する施策を推進するよう努めるものとする。

2 県は、国際機関等と協力し、地球環境の保全に関する調査研究を推進するものとする。

3 県は、地球環境の保全に関する人的及び技術的な交流等国際協力の推進に努めるものとする。

第二節 地球温暖化の防止

(地球温暖化対策の推進に係る基本理念)

第二百三十九条の二 地球温暖化対策は、県民並びに県、国、市町、事業者及び民間団体等(以下この条において「県民等」という。)が密接に連携しながら、二千五十年までのカーボンニュートラル(県民等の活動に伴って発生する温室効果ガスの排出量と吸収作用の保全及び強化により吸収される温室効果ガスの吸収量との間の均衡が保たれた状態をいう。)の実現を目指して行われなければならない。

(令四条例二九・追加)

(温室効果ガスの排出の量の削減)

第二百四十条 何人も、地球温暖化の防止に資するため、その日常生活において、照明機器、冷暖房機器その他のエネルギーを消費する機械器具の効率的使用、省エネルギーに資する機械器具の導入、フロン類(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第二条第一項に規定するフロン類をいう。)の回収の推進等に積極的に取り組み、温室効果ガスの排出の量の削減に努めなければならない。

(令二条例二〇・令四条例二九・一部改正)

(森林の整備等による二酸化炭素の吸収等)

第二百四十一条 県は、地球温暖化の防止を図るため、市町と連携して、森林及び木材が持つ機能(二酸化炭素を吸収し、若しくは固定し、又はバイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)を供給する機能をいう。以下この条において同じ。)が持続的に発揮されるよう地域の特性に応じた森林の整備及び保全に努めるとともに、県内の森林から生産される木材の活用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 何人も、森林及び木材が持つ機能の理解を深め、地域の森林づくり活動への参加や木材の身近なところでの利用に努めなければならない。

3 森林所有者等(森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第九条に規定する森林所有者等をいう。)は、森林が持つ機能を持続的に発揮させるために、その森林の整備及び保全が図られるよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(平一七条例四九・令二条例二〇・一部改正)

(温室効果ガスの排出の量の削減等の普及啓発)

第二百四十一条の二 県は、県が行う温室効果ガスの排出の量の削減及び吸収作用の保全(次項において「温室効果ガスの排出の量の削減等」という。)のための施策に関する普及啓発を行うよう努めるものとする。

2 県は、県民、事業者又は民間団体がそれぞれに、又は協働して行う温室効果ガスの排出の量の削減等に関する活動について、助言及び情報提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

(令二条例二〇・追加、令四条例二九・一部改正)

(地球温暖化対策計画書の作成等)

第二百四十二条 温室効果ガスの排出量が多い工場等であって規則で定めるものを設置する者は、規則で定めるところにより、事業活動に伴う温室効果ガスの排出の状況その他の地球温暖化の対策に関する事項を定めた計画書(次項及び次条第一項において「地球温暖化対策計画書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定により地球温暖化対策計画書の提出があったときは、規則で定めるところにより、その内容を公表することができる。

(令二条例二〇・一部改正)

(地球温暖化対策実施状況報告書の提出等)

第二百四十二条の二 前条第一項の規定により地球温暖化対策計画書を提出した者は、規則で定めるところにより、地球温暖化対策計画書に基づく地球温暖化対策の実施の状況を記載した報告書(次項において「地球温暖化対策実施状況報告書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

2 前条第二項の規定は、地球温暖化対策実施状況報告書について準用する。

(令二条例二〇・追加)

(省エネルギー製品販売者の義務)

第二百四十三条 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百四十五条第一項に規定する特定エネルギー消費機器等(以下この条において「省エネ機器」という。)の販売を業とする者(次項において「省エネ機器販売者」という。)は、省エネ機器を販売する事業所に、販売する省エネ機器のエネルギー消費効率(同法第百四十七条第一号イに規定するエネルギー消費効率をいう。)その他の環境に係る項目の情報(同項において「省エネ情報」という。)を記載した書面等(同項において「省エネ説明書」という。)を備え置くよう努めなければならない。

2 省エネ機器販売者は、省エネ機器を購入しようとする者に、当該省エネ機器に係る省エネ説明書を提示し、省エネ情報の説明を行うよう努めなければならない。

(令二条例二〇・一部改正)

(自動車等の駐車時の原動機の停止)

第二百四十四条 自動車等(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)を運転する者は、自動車等の駐車(自動車等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止(人の乗降のための停止を除く。)をすること又は自動車等が停止し、かつ、当該自動車等の運転をする者がその自動車等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。以下同じ。)をする場合には、当該自動車等の原動機を停止するよう努めなければならない。ただし、緊急用自動車を現に緊急用務に使用している場合その他の規則で定める場合は、この限りでない。

(自動車等の使用抑制等)

第二百四十五条 何人も、日常生活、事業活動その他の活動において、自動車等の効率的な利用、公共交通機関又は自転車への利用転換等により、自動車等の使用を抑制するよう努めなければならない。

2 自動車等を使用する者は、電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)その他の温室効果ガスの排出量がより少ない自動車等の使用に努めるとともに、当該自動車等の必要な整備及び適正な運転を行うことにより、環境への負荷の低減に努めなければならない。

(令二条例二〇・一部改正)

(再生可能エネルギーの普及)

第二百四十六条 県は、温室効果ガスの排出の量の削減及び循環型社会の形成に資するため、太陽光、風力その他規則で定めるものを利用して得ることができるエネルギー(次項において「再生可能エネルギー」という。)を導入するとともに、普及啓発に関する施策の推進に努めるものとする。

2 県は、市町、県民又は事業者が行う再生可能エネルギーの導入の促進を図るため、技術的な助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(平一七条例四九・令二条例二〇・令四条例二九・一部改正)

(気候変動への適応に資する取組の推進)

第二百四十六条の二 県は、国、市町、事業者及び民間団体と連携し、気候変動(気候変動適応法第一条に規定する気候変動をいう。以下この条において同じ。)への適応に資する取組を推進するよう努めるとともに、市町、県民、事業者及び民間団体に対し、気候変動への適応に関する必要な情報を提供するよう努めるものとする。

(令二条例二〇・追加)

第二章 循環型社会の形成

第一節 廃棄物等の発生の抑制及び循環的な利用の推進

(循環型社会の形成に関する施策の実施等)

第二百四十七条 県は、循環型社会の形成を推進するため、市町、県民及び事業者と連携して、製品等が廃棄物等(循環基本法第二条第二項に規定する廃棄物等をいう。以下この節において同じ。)になることが抑制され、並びに製品等が循環資源となったものについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及びその適正な処分が行われることを確保するために、環境保全に資する産業の育成、再生品の認定及び利用促進その他の必要な施策を実施するものとする。

2 県は、市町、県民、事業者又は民間団体が自発的に行う循環型社会の形成に関する活動が促進されるよう、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(平一七条例四九・一部改正)

(事業活動における廃棄物等の発生の抑制等)

第二百四十八条 事業者は、その事業活動を行うに際しては、原材料等が廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずるとともに、原材料等が循環資源となった場合には、適正に循環的な利用を行い、又は適正に循環的な利用が行われるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、循環的な利用が行われない循環資源については、自ら適正に処分するよう努めなければならない。

2 事業者は、前項に定めるもののほか、循環型社会の形成に努めるとともに、県及び市町が実施する循環型社会の形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(平一七条例四九・一部改正)

(日常生活における廃棄物等の発生の抑制等)

第二百四十九条 県民は、製品をなるべく長期間使用すること、再生品を使用すること、廃棄物等の分別回収に協力すること等により、製品等が廃棄物等となることを抑制し、製品等が循環資源となったものについて適正に循環的な利用が行われることを促進するよう努めなければならない。

2 県民は、前項に定めるもののほか、循環型社会の形成に努めるとともに、県及び市町が実施する循環型社会の形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(平一七条例四九・一部改正)

第二節 環境物品等の購入の推進

第二百五十条 県は、県民及び事業者が、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号。第三項において「グリーン購入法」という。)第二条第一項に規定する環境物品等(以下この条において「環境物品等」という。)を容易に購入できるよう、当該環境物品等に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 県は、県内での環境物品等の普及を図るため、環境物品等の製造者及び販売者並びに購入しようとする者が相互に環境物品等に関する情報の交換ができるよう、機会の提供に努めるものとする。

3 県は、県のすべての機関が使用する環境物品等について、グリーン購入法第十条第一項の規定によりその調達方針を定め、当該調達方針に従って環境物品等の調達を行うものとする。

(令二条例二〇・一部改正)

第三章 県民による自主的な環境への負荷低減の取組の推進

第二百五十一条 県民は、それぞれの家庭において、自主的に、環境への負荷の低減のための目標を定め、その達成に努めるとともに、使用電力の節減等の活動を実施し、その結果を評価し、及び改善することにより、継続的な環境への負荷の低減に努めるものとする。

2 前項に定めるもののほか、県民は、それぞれの地域において、自主的に、環境への負荷の低減のための目標を掲げ、その達成に努めるとともに、ごみの分別の徹底等の取組を実施し、その結果を評価し、及び改善することにより、継続的な環境への負荷の低減に努めるものとする。

3 県は、地球温暖化防止及び循環型社会の形成を図るため、市町と連携し、家庭及び地域における県民の自主的な環境への負荷の低減の取組が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(平一七条例四九・一部改正)

第四章 質の高い環境の形成に資する産業活動の推進

(環境に配慮した産業活動の推進)

第二百五十二条 産業活動に従事する者は、環境への負荷の低減を図るため、自主的に、次に掲げる環境に配慮した活動に努めるものとする。

 廃棄物の排出の抑制及び循環資源の積極的な利用

 資源及びエネルギーの効率的な利用

 自らの事業活動によって生ずる環境への負荷の程度の評価

(環境への負荷低減のための措置)

第二百五十三条 県は、産業活動における環境への負荷の低減を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。

 事業者に対する環境への配慮事項の指導、周知等

 環境への負荷の低減を図るために事業者が行う技術開発に対する支援

 事業者が自ら行う環境への負荷の継続的な低減のための活動に対する支援

(環境保全機能の発揮)

第二百五十四条 県は、環境への負荷の低減に配慮した農林水産業の振興に努めるとともに、農林水産業が有している環境保全機能(森林、農地、内水面等の地下水かん養機能、二酸化炭素吸収機能、生物の生息環境保全機能等をいう。)が、適切かつ十分に発揮されるよう、次に掲げる措置を講ずるものとする。

 生態系、景観等との調和に配慮した生産基盤の整備

 化学肥料、農薬等に過度に依存しない生産手法の開発

 県内で生産される農林水産物を県内で消費する地産地消の推進

(農山漁村とのふれあいの推進)

第二百五十五条 県は、環境の保全に寄与するため、県民が余暇を利用して行う旅行により農山漁村の自然及び文化とふれあい、地域住民との交流等の活動を行うことを促進し、農山漁村が有する自然と人との共生のための機能が充実されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(農林水産物の循環的な利用)

第二百五十六条 県は、環境の保全に寄与し、生態系の健全性を確保するため、農林水産物の生産、流通又は加工の過程において副次的に得られる物品の循環的な利用及びエネルギー生産への活用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

第五編 雑則

(委任)

第二百五十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第六編 罰則

第二百五十八条 第九十七条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第二百五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第百二十四条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者

 第百六十五条の六第一項又は第百七十九条第一項の規定による命令に違反した者

(令二条例二〇・一部改正)

第二百六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第八十六条第一項の規定による命令に違反した者

 第百四十一条又は第百四十六条第一項の規定に違反した者

 第百四十三条第一項又は第百四十七条第二項の規定による命令に違反した者

(令二条例二〇・一部改正)

第二百六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 第四十八条第一項の登録、同条第三項の更新の登録又は第五十二条第一項の変更の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者

 不正の手段により第四十八条第一項の登録、同条第三項の更新の登録又は第五十二条第一項の変更の登録を受けた者

 第六十条第一項の規定による命令に違反した者

第二百六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第百二十一条第四項又は第百二十二条第三項の規定に違反した者

 第百二十一条第五項(第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者

 第百六十五条第六項の規定に違反して、同条第四項各号に掲げる事項を変更した者(同条第三項の認可を受けた者に限る。)

 第百六十五条第十項の規定により認可に付された条件に違反した者

 第百六十九条第四項又は第百七十条第三項の規定に違反した者

 第百六十九条第六項又は第百七十条第四項の規定により許可に付された条件に違反した者

 偽りその他不正の手段により第百七十一条第一項又は第七項の認定を受けた者

 第百七十五条第一項の規定に違反した者

(令二条例二〇・一部改正)

第二百六十三条 第百四十二条第四項又は第百四十六条第四項の規定により許可に付された条件に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(令二条例二〇・全改)

第二百六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第九十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第九十六条第一項の規定による立入検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

第二百六十五条 第百二十三条第二項第百六十五条の二第百七十八条第二項又は第百九十二条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(令二条例二〇・一部改正)

第二百六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第百二十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第百二十三条第四項の規定に違反した者

 第百二十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第百二十七条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げた者

 第百六十五条の七第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 偽りその他不正の手段により第百七十一条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付を受けた者

 第百七十四条第四項の許可を受けないで認定関係事務の全部を廃止した者

 第百七十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 第百七十八条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第百七十八条第五項の規定に違反した者

十一 第百八十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十二 第百八十条第二項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

十三 自然公園の特別地域又は集団施設地区内において、みだりに第百八十二条第一項第一号に掲げる行為をした者

十四 自然公園の特別地域又は集団施設地区内において、第百八十二条第二項の規定による当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第一項第二号に掲げる行為をした者

十五 第百九十五条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げた者

(令二条例二〇・一部改正)

第二百六十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第百四十二条第八項の規定に違反して許可証又は従事者証を携帯しないで捕獲等をした者

 第百四十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 第百四十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第二項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 第百四十九条第四項又は第百五十三条の二第四項の規定に違反して、第百四十九条第一項又は第百五十三条の二第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者

(令二条例二〇・一部改正)

第二百六十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 第五十六条第三項の規定に違反して措置をとらなかった者

 第五十七条第一項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行った者

 第五十九条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

 第六十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第六十一条第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 第六十四条第一項の許可を受けないで地盤沈下地域内の揚水設備により、特定用途に供するための地下水を採取した者

 第七十一条第二項の規定による命令に違反した者

 第百八条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者

第二百六十九条 第七十二条第一項の規定による届出を故意に怠り、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の罰金に処する。

第二百七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

 第六十六条第三項の規定による届出を故意に怠り、又は虚偽の届出をした者

 第七十九条の規定による水量測定器を設置せず、又は同条の規定による報告を故意に怠り、若しくは虚偽の報告をした者

 第八十一条第一項の規定による報告を故意に怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第百九条第一項の規定による報告を故意に怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第二百七十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二百五十八条から前条まで(第二百六十二条第八号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(令二条例二〇・一部改正)

第二百七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第八十五条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第百六十五条第九項第百六十五条の四又は第百六十五条の五第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者(第百六十五条第三項の認可を受けた者に限る。)

 第百七十一条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して立入認定証を携帯しないで立ち入った者

(令二条例二〇・全改)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三編第一章第三節の規定、第二百五十八条及び第二百六十四条の規定並びに第二百七十一条の規定(第二百五十八条及び第二百六十四条の規定に係る部分に限る。)並びに附則第十五項の規定(第二条の表に二十二の二の項から二十二の四の項までを加える改正規定(二十二の四の項を加える部分に限る。)に限る。) 平成十六年六月一日

 第三編第一章第二節同編第二章第三節第一款及び同章第四節第二款の規定、第二百五十九条の規定、第二百六十条第一号第三号及び第四号の規定、第二百六十二条の規定、第二百六十三条第三号の規定、第二百六十五条の規定、第二百六十六条の規定(第三号の規定を除く。)第二百六十七条第六号から第九号までの規定、第二百七十一条の規定(第二百五十九条の規定、第二百六十条第一号第三号及び第四号の規定、第二百六十二条の規定、第二百六十三条第三号の規定、第二百六十五条の規定、第二百六十六条の規定(第三号の規定を除く。)並びに第二百六十七条第六号から第九号までの規定に係る部分に限る。)並びに第二百七十二条の規定並びに次項の規定(第一号に係る部分に限る。)附則第十一項の規定(第三条第一項第八号の三及び第五条第二項第五号の改正規定に限る。)並びに附則第十五項の規定(第二条の表に二十二の二の項から二十二の四の項までを加える改正規定(二十二の三の項を加える部分に限る。)並びに同表二十五の項及び二十六の項の改正規定(二十五の項を改める部分に限る。)) 平成十六年十月一日

(石川県立自然公園条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 石川県立自然公園条例(昭和三十八年石川県条例第四十五号)

 石川県公害防止条例(昭和四十四年石川県条例第二十二号)

 石川県公害紛争処理等に関する条例(昭和四十五年石川県条例第五十三号)

 水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例(昭和四十七年石川県条例第二十一号)

 石川県自然環境保全審議会条例(昭和四十八年石川県条例第四十七号)

 石川県自然環境保全条例(昭和四十八年石川県条例第五十五号)

 石川県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和六十年石川県条例第二十六号)

 石川県環境審議会条例(平成六年石川県条例第二十一号)

 石川県環境基本条例(平成七年石川県条例第三十七号)

 石川県環境影響評価条例(平成十一年石川県条例第十三号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、前項の規定による廃止前の同項各号に掲げる条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 附則第二項の規定による廃止前の石川県自然環境保全審議会条例第一条、石川県環境審議会条例第一条及び石川県環境影響評価条例第三十六条第一項の規定により置かれた石川県自然環境保全審議会、石川県環境審議会及び石川県環境影響評価技術審査会(次項において「旧審議会」という。)は、第二十二条の規定により置く審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

5 この条例の施行の際現に附則第二項の規定による廃止前の石川県自然環境保全審議会条例第三条第一項、石川県環境審議会条例第四条第一項及び石川県環境影響評価条例第三十六条第三項の規定により旧審議会の委員に任命されている者は、施行日に、第二十五条第一項の規定による審議会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、施行日における附則第二項の規定による廃止前の石川県自然環境保全審議会条例第三条第一項、石川県環境審議会条例第四条第一項及び石川県環境影響評価条例第三十六条第三項の規定により任命された旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とし、第二十四条第一項中「三十五人以内」とあるのは、「百人以内」とする。

6 この条例の施行の際現に附則第二項の規定による廃止前の石川県公害紛争処理等に関する条例第二条の規定により置かれた石川県公害審査会は、第三十四条の規定により置く石川県公害審査会となり、同一性を持って存続するものとする。

7 この条例の施行の際現に第八十五条第一項に規定する産業廃棄物の保管をしている者については、同項に規定する保管事業者とみなす。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「その保管しようとする場所」とあるのは「その保管している場所」と、「あらかじめ」とあるのは「平成十六年十一月三十日までに」とする。

8 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(低開発地域における工業の開発を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部改正)

9 低開発地域における工業の開発を促進するための県税の課税の特例に関する条例(昭和三十八年石川県条例第三十四号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県立自然公園条例の一部改正)

10 石川県立自然公園条例(昭和三十八年石川県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県屋外広告物条例の一部改正)

11 石川県屋外広告物条例(昭和三十九年石川県条例第六十号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例の一部改正)

12 中部圏の都市開発区域における県税の課税の特例に関する条例(昭和四十四年石川県条例第七号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部改正)

13 風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和四十五年石川県条例第二十一号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(農村地域における工業等の導入を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部改正)

14 農村地域における工業等の導入を促進するための県税の課税の特例に関する条例(昭和四十七年石川県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

15 石川県の事務処理の特例に関する条例(平成十一年石川県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(過疎地域自立促進のための県税の課税の特例に関する条例の一部改正)

16 過疎地域自立促進のための県税の課税の特例に関する条例(平成十二年石川県条例第三十六号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例の一部改正)

17 原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例(平成十五年石川県条例第十一号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成十六年十二月二十一日条例第四十一号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条中知事の権限に属する行政機関設置条例第二条第一項の表の改正規定(石川県小松県税事務所の項、石川県金沢県税事務所の項、石川県中央児童相談所の項、石川県南加賀保健所の項、石川県石川中央保健所の項、石川県南部家畜保健衛生所の項、石川県南加賀農林総合事務所の項、石川県石川農林総合事務所の項、石川県南加賀土木総合事務所の項、石川県石川土木総合事務所の項及び石川県金沢港湾事務所の項に係る部分に限る。)及び同条第二項の表の改正規定、第三条中学校以外の教育機関等設置に関する条例第二条第一項の表の改正規定(石川県立白山ろく民俗資料館の項、石川県立白山青年の家の項及び石川県立白山ろく少年自然の家の項に係る部分に限る。)、第四条の規定、第五条中石川県立学校条例第三条の表の改正規定(寺井、鶴来、野々市明倫、松任及び翠星の各高等学校に関する部分に限る。)及び同条例第九条の表の改正規定、第六条の規定、第七条中石川県都市公園条例第二条第二項の表の改正規定(手取公園の項、松任海浜公園の項及び白山ろくテーマパークの項に係る部分に限る。)及び同条例第十六条の表の改正規定、第八条の規定、第十条の規定、第十一条中石川県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第一及び別表第二の改正規定(松任市、白山市及び能美市の各地域に関する部分に限る。)、第十二条から第十四条までの規定、第十七条から第二十条までの規定並びに第二十二条中ふるさと石川の環境を守り育てる条例別表第一の改正規定(九の項及び十三の項に係る部分に限る。) 平成十七年二月一日

 前号に掲げる規定以外の規定 平成十七年三月一日

(平成十七年三月二十二日条例第二十号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成十七年十月七日条例第四十九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、本則(第二百三十一条の表の下欄を除く。)中「市町村」を「市町」に改める部分は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第八十二条の五の規定は、この条例の施行の日から起算して十四日を経過した日以後に石綿粉じん排出等作業が開始される特定工事について適用し、同日前に石綿粉じん排出等作業が開始される特定工事については、なお従前の例による。

(石川県の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

3 石川県の事務処理の特例に関する条例(平成十一年石川県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成二十年十月六日条例第三十一号抄)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二十四年三月二十六日条例第一号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(令和二年三月二十六日条例第二十号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五十六条の次に一条を加える改正規定は、令和二年四月一日から施行する。

(産業廃棄物の保管の場所の届出等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の第八十五条第一項の規定による届出をした事業者は、改正後の第八十五条第一項の規定による届出をした事業者とみなす。

3 この条例による改正前の第八十五条第一項の規定による届出を行った事業者であって、当該届出に係る場所と同一の場所について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十二条第三項の規定による届出を行ったものについては、この条例による改正後の第八十五条第一項後段及び第二項の規定は、適用しない。

(自然公園の原状回復命令等に関する経過措置)

4 この条例による改正後の第百六十五条の六の規定は、この条例の施行の日以後に改正後の第百六十五条第三項の認可に係る公園事業を廃止した者、当該認可が失効した者及び当該認可を取り消された者について適用する。

(罰則に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(石川県の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

6 石川県の事務処理の特例に関する条例(平成十一年石川県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(令和三年三月二十五日条例第九号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年六月一日から施行する。

(令和三年三月二十五日条例第十二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年六月二十四日条例第二十五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二百四条の規定による公告が行われた事業、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第四条第一項の規定による届出が行われた事業及び環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第二百八十三号)附則第三条第一項又は第四条第一項の規定による届出が行われた事業(施行日以後にその内容を変更せず、又は事業の規模を縮小して実施されるものに限る。)に係る環境影響評価その他の手続については、なお従前の例による。

(令和四年十月三日条例第二十九号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一(第四十七条関係)

(平一六条例四一・令二条例二〇・令三条例一二・一部改正)

区域

工場又は事業場

許容限度

生物化学的酸素要求量(単位一リットルにつきミリグラム)

化学的酸素要求量(単位一リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量(単位一リットルにつきミリグラム)

日間平均

最大

日間平均

最大

日間平均

最大

一 犀川本川及び浅野川本川並びにこれらに流入し、又はこれらから流出する公共用水域

一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートル以上である工場又は事業場

昭和四十六年三月一日において付表に掲げる施設(第六十六号の三に掲げる施設を除く。)を既に設置し、又は設置する工事をしていた工場又は事業場

一般地域に所在するもの

食料品製造業に属するもの

八〇

一二〇

 

 

一〇〇

一五〇

繊維工業に属するもの

五〇

八〇

 

 

八〇

一二〇

パルプ・紙製造業に属するもの

五〇

八〇

 

 

一五〇

二〇〇

病院、一般廃棄物処理施設である焼却施設を設置するもの又はし尿処理施設のみを設置するもの

三〇

四〇

 

 

七〇

九〇

その他のもの

二〇

三〇

 

 

七〇

一一〇

下水道整備地域に所在するもの

二〇

三〇

 

 

七〇

一一〇

昭和四十六年三月一日後において付表に掲げる施設を設置した工場又は事業場(同日において施設の設置の工事をしていたものを除く。)

一般地域又は下水道整備地域に所在するもの

病院、一般廃棄物処理施設である焼却施設を設置するもの又はし尿処理施設のみを設置するもの

三〇

四〇

 

 

七〇

九〇

その他のもの

二〇

三〇

 

 

七〇

一一〇

二 河北潟調整池防潮堤から機具橋までの区間の河北潟及び大野川本川並びにこれらに流入する公共用水域(前号及び第十一号に掲げる公共用水域を除く。)

一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートル以上である工場又は事業場

付表に掲げる施設を設置する工場又は事業場

食料品製造業に属するもの

八〇

一二〇

八〇

一二〇

一〇〇

一五〇

病院、地方卸売市場、一般廃棄物処理施設である焼却施設若しくは国、地方公共団体若しくは産業廃棄物処理業者が設置する産業廃棄物処理施設を設置するもの、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくはジクロロメタンによる洗浄施設若しくはこれらの蒸留施設を設置するもの又はし尿処理施設のみを設置するもの

三〇

四〇

三〇

四〇

七〇

九〇

下水道終末処理施設を設置するもの

二〇

三〇

二〇

三〇

七〇

九〇

その他のもの

六〇

八〇

六〇

八〇

八〇

一二〇

三 大聖寺川本川及びこれに流入する公共用水域(第十号に掲げる公共用水域を除く。)

一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートル以上である工場又は事業場

付表に掲げる施設を設置する工場又は事業場

食料品製造業に属するもの

八〇

一二〇

 

 

一〇〇

一五〇

病院、地方卸売市場、一般廃棄物処理施設である焼却施設若しくは国、地方公共団体若しくは産業廃棄物処理業者が設置する産業廃棄物処理施設を設置するもの、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくはジクロロメタンによる洗浄施設若しくはこれらの蒸留施設を設置するもの又はし尿処理施設のみを設置するもの

三〇

四〇

 

 

七〇

九〇

下水道終末処理施設を設置するもの

二〇

三〇

 

 

七〇

九〇

その他のもの

六〇

八〇

 

 

八〇

一二〇

四 梯川本川及びこれに流入する公共用水域

一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートル以上である工場又は事業場

付表に掲げる施設を設置する工場又は事業場

畜産業、食料品製造業又はと畜死亡獣畜取扱業に属するもの

八〇

一二〇

八〇

一二〇

一〇〇

一五〇

病院、地方卸売市場、一般廃棄物処理施設である焼却施設若しくは国、地方公共団体若しくは産業廃棄物処理業者が設置する産業廃棄物処理施設を設置するもの、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくはジクロロメタンによる洗浄施設若しくはこれらの蒸留施設を設置するもの又はし尿処理施設のみを設置するもの

三〇

四〇

三〇

四〇

七〇

九〇

下水道終末処理施設を設置するもの

二〇

三〇

二〇

三〇

七〇

九〇

その他のもの

六〇

八〇

六〇

八〇

八〇

一二〇

五 新堀川本川及びこれに流入する公共用水域

一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートル以上である工場又は事業場

付表に掲げる施設を設置する工場又は事業場

一般地域に所在するもの

畜産業又は食料品製造業に属するもの

八〇

一二〇

八〇

一二〇

一〇〇

一五〇

病院、地方卸売市場、一般廃棄物処理施設である焼却施設若しくは国、地方公共団体若しくは産業廃棄物処理業者が設置する産業廃棄物処理施設を設置するもの、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくはジクロロメタンによる洗浄施設若しくはこれらの蒸留施設を設置するもの又はし尿処理施設のみを設置するもの

三〇

四〇

三〇

四〇

七〇

九〇

下水道終末処理施設を設置するもの

二〇

三〇

二〇

三〇

六〇

九〇

その他のもの

六〇

八〇

六〇

八〇

八〇

一二〇

下水道整備地域に所在するもの

二〇

三〇

二〇

三〇

七〇

九〇

六 御祓川、毒見殿川、神戸川及び大谷川本川並びにこれらに流入し、又はこれらから流出する公共用水域

一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートル以上である工場又は事業場

付表に掲げる施設を設置する工場又は事業場

畜産業又は食料品製造業に属するもの

八〇

一二〇

 

 

一〇〇

一五〇

旅館業に属するもの

六〇

八〇

 

 

八〇

一二〇

病院、一般廃棄物処理施設である焼却施設を設置するもの又はし尿処理施設のみを設置するもの

三〇

四〇

 

 

七〇

九〇

その他のもの

二〇

三〇

 

 

七〇

一一〇

七 手取川本川及びこれに流入し、又はこれから流出する公共用水域(第一号に掲げる公共用水域のうち犀川本川及びこれに流入し、又はこれから流出する公共用水域並びに第四号に掲げる公共用水域を除く。)

一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートル以上である工場又は事業場

付表に掲げる施設を設置する工場又は事業場

畜産業又は食料品製造業に属するもの

八〇

一二〇

 

 

一〇〇

一五〇

病院、地方卸売市場、一般廃棄物処理施設である焼却施設若しくは国、地方公共団体若しくは産業廃棄物処理業者が設置する産業廃棄物処理施設を設置するもの、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくはジクロロメタンによる洗浄施設若しくはこれらの蒸留施設を設置するもの又はし尿処理施設のみを設置するもの

三〇

四〇

 

 

七〇

九〇

下水道終末処理施設を設置するもの

二〇

三〇

 

 

七〇

九〇

その他のもの

六〇

八〇

 

 

八〇

一二〇

八 七尾湾及びこれに流入する公共用水域(第六号に掲げる公共用水域を除く。)

一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートル以上である工場又は事業場

付表に掲げる施設を設置する工場又は事業場

畜産業又は食料品製造業に属するもの

八〇

一二〇

八〇

一二〇

一〇〇

一五〇

病院、地方卸売市場、一般廃棄物処理施設である焼却施設若しくは国、地方公共団体若しくは産業廃棄物処理業者が設置する産業廃棄物処理施設を設置するもの、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくはジクロロメタンによる洗浄施設若しくはこれらの蒸留施設を設置するもの又はし尿処理施設のみを設置するもの

三〇

四〇

三〇

四〇

七〇

九〇

下水道終末処理施設を設置するもの

二〇

三〇

二〇

三〇

七〇

九〇

その他のもの

六〇

八〇

六〇

八〇

八〇

一二〇

九 加賀沿岸海域(福井県と石川県との境界線が陸岸と交わる点から白山市と金沢市との境界線が陸岸と交わる点までの間の陸岸の地先海域)及びこれに流入する公共用水域(第一号、第三号から第五号まで及び第七号に掲げる公共用水域を除く。)

一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートル以上である工場又は事業場

付表に掲げる施設を設置する工場又は事業場

畜産業に属するもの

八〇

一二〇

八〇

一二〇

一〇〇

一五〇

病院、地方卸売市場、一般廃棄物処理施設である焼却施設若しくは国、地方公共団体若しくは産業廃棄物処理業者が設置する産業廃棄物処理施設を設置するもの、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくはジクロロメタンによる洗浄施設若しくはこれらの蒸留施設を設置するもの又はし尿処理施設のみを設置するもの

三〇

四〇

三〇

四〇

七〇

九〇

下水道終末処理施設を設置するもの

二〇

三〇

二〇

三〇

七〇

九〇

その他のもの

六〇

八〇

六〇

八〇

八〇

一二〇

十 北潟湖及びこれに流入する公共用水域

一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートル以上である工場又は事業場

付表に掲げる施設を設置する工場又は事業場

全部

二〇

三〇

二〇

三〇

七〇

一一〇

十一 河北潟(河北潟調整池防潮堤から機具橋までの区間を除く。)及び河北潟放水路並びにこれらに流入する公共用水域(第一号に掲げる公共用水域を除く。)

一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートル以上である工場又は事業場

付表に掲げる施設を設置する工場又は事業場

畜産業又は旅館業に属するもの

六〇

八〇

六〇

八〇

八〇

一二〇

繊維工業に属するもの

五〇

八〇

五〇

八〇

八〇

一二〇

下水道終末処理施設を設置するもの

二〇

三〇

二〇

三〇

七〇

九〇

その他のもの

三〇

四〇

三〇

四〇

七〇

九〇

十二 河北沿岸海域(金沢市と河北郡内灘町との境界線が陸岸と交わる点からかほく市と羽咋郡宝達志水町との境界線が陸岸と交わる点までの間の陸岸の地先海域)及びこれに流入する公共用水域(前号に掲げる公共用水域を除く。)

一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートル以上である工場又は事業場

付表に掲げる施設を設置する工場又は事業場

食料品製造業に属するもの

八〇

一二〇

八〇

一二〇

一〇〇

一五〇

病院、地方卸売市場、一般廃棄物処理施設である焼却施設若しくは国、地方公共団体若しくは産業廃棄物処理業者が設置する産業廃棄物処理施設を設置するもの、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくはジクロロメタンによる洗浄施設若しくはこれらの蒸留施設を設置するもの又はし尿処理施設のみを設置するもの

三〇

四〇

三〇

四〇

七〇

九〇

下水道終末処理施設を設置するもの

二〇

三〇

二〇

三〇

七〇

九〇

その他のもの

六〇

八〇

六〇

八〇

八〇

一二〇

十三 金沢沿岸海域(白山市と金沢市との境界線が陸岸と交わる点から金沢市と河北郡内灘町との境界線が陸岸と交わる点までの間の陸岸の地先海域)及びこれに流入する公共用水域(第一号に掲げる公共用水域のうち犀川本川及びこれに流入し、又はこれから流出する公共用水域並びに第二号に掲げる公共用水域のうち大野川本川及びこれに流入する公共用水域を除く。)

一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートル以上である工場又は事業場

付表に掲げる施設を設置する工場又は事業場

食料品製造業に属するもの

八〇

一二〇

八〇

一二〇

一〇〇

一五〇

病院、地方卸売市場、一般廃棄物処理施設である焼却施設若しくは国、地方公共団体若しくは産業廃棄物処理業者が設置する産業廃棄物処理施設を設置するもの、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくはジクロロメタンによる洗浄施設若しくはこれらの蒸留施設を設置するもの又はし尿処理施設のみを設置するもの

三〇

四〇

三〇

四〇

七〇

九〇

下水道終末処理施設を設置するもの

二〇

三〇

二〇

三〇

七〇

九〇

その他のもの

六〇

八〇

六〇

八〇

八〇

一二〇

十四 羽咋川本川及びこれに流入する公共用水域

一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートル以上である工場又は事業場

付表に掲げる施設を設置する工場又は事業場

畜産業に属するもの

八〇

一二〇

 

 

一〇〇

一五〇

病院、地方卸売市場、一般廃棄物処理施設である焼却施設若しくは国、地方公共団体若しくは産業廃棄物処理業者が設置する産業廃棄物処理施設を設置するもの、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくはジクロロメタンによる洗浄施設若しくはこれらの蒸留施設を設置するもの又はし尿処理施設のみを設置するもの

三〇

四〇

 

 

七〇

九〇

下水道終末処理施設を設置するもの

二〇

三〇

 

 

七〇

九〇

その他のもの

六〇

八〇

 

 

八〇

一二〇

十五 米町川本川及びこれに流入する公共用水域

一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートル以上である工場又は事業場

付表に掲げる施設を設置する工場又は事業場

病院、地方卸売市場、一般廃棄物処理施設である焼却施設若しくは国、地方公共団体若しくは産業廃棄物処理業者が設置する産業廃棄物処理施設を設置するもの、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくはジクロロメタンによる洗浄施設若しくはこれらの蒸留施設を設置するもの又はし尿処理施設のみを設置するもの

三〇

四〇

 

 

七〇

九〇

下水道終末処理施設を設置するもの

二〇

三〇

 

 

七〇

九〇

その他のもの

六〇

八〇

 

 

八〇

一二〇

十六 河原田川本川及びこれに流入する公共用水域

一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートル以上である工場又は事業場

付表に掲げる施設を設置する工場又は事業場

と畜死亡獣畜取扱業に属するもの

八〇

一二〇

 

 

一〇〇

一五〇

病院、地方卸売市場、一般廃棄物処理施設である焼却施設若しくは国、地方公共団体若しくは産業廃棄物処理業者が設置する産業廃棄物処理施設を設置するもの、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくはジクロロメタンによる洗浄施設若しくはこれらの蒸留施設を設置するもの又はし尿処理施設のみを設置するもの

三〇

四〇

 

 

七〇

九〇

下水道終末処理施設を設置するもの

二〇

三〇

 

 

七〇

九〇

その他のもの

六〇

八〇

 

 

八〇

一二〇

十七 町野川本川及びこれに流入する公共用水域

一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートル以上である工場又は事業場

付表に掲げる施設を設置する工場又は事業場

病院、地方卸売市場、一般廃棄物処理施設である焼却施設若しくは国、地方公共団体若しくは産業廃棄物処理業者が設置する産業廃棄物処理施設を設置するもの、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくはジクロロメタンによる洗浄施設若しくはこれらの蒸留施設を設置するもの又はし尿処理施設のみを設置するもの

三〇

四〇

 

 

七〇

九〇

下水道終末処理施設を設置するもの

二〇

三〇

 

 

七〇

九〇

その他のもの

六〇

八〇

 

 

八〇

一二〇

十八 若山川本川及びこれに流入する公共用水域

一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートル以上である工場又は事業場

付表に掲げる施設を設置する工場又は事業場

病院、地方卸売市場、一般廃棄物処理施設である焼却施設若しくは国、地方公共団体若しくは産業廃棄物処理業者が設置する産業廃棄物処理施設を設置するもの、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくはジクロロメタンによる洗浄施設若しくはこれらの蒸留施設を設置するもの又はし尿処理施設のみを設置するもの

三〇

四〇

 

 

七〇

九〇

下水道終末処理施設を設置するもの

二〇

三〇

 

 

七〇

九〇

その他のもの

六〇

八〇

 

 

八〇

一二〇

十九 能登半島沿岸海域(かほく市と羽咋郡宝達志水町との境界線が陸岸と交わる点から石川県と富山県との境界線が陸岸と交わる点までの間の陸岸の地先海域)及びこれに流入する公共用水域(第六号、第八号及び第十四号から前号までに掲げる公共用水域を除く。)

一日当たりの平均的な排出水の量が五十立方メートル以上である工場又は事業場

付表に掲げる施設を設置する工場又は事業場

病院、地方卸売市場、一般廃棄物処理施設である焼却施設若しくは国、地方公共団体若しくは産業廃棄物処理業者が設置する産業廃棄物処理施設を設置するもの、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくはジクロロメタンによる洗浄施設若しくはこれらの蒸留施設を設置するもの又はし尿処理施設のみを設置するもの

三〇

四〇

三〇

四〇

七〇

九〇

下水道終末処理施設を設置するもの

二〇

三〇

二〇

三〇

七〇

九〇

その他のもの

六〇

八〇

六〇

八〇

八〇

一二〇

備考

一 「一般地域」及び「下水道整備地域」とは、それぞれ次に掲げる地域の範囲とする。

(一) 一般地域 下水道整備地域に属さない地域

(二) 下水道整備地域 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第七号に規定する排水区域

二 「地方卸売市場」とは、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第十三条第六項に規定するものをいう。

三 「冷凍調理食品製造業の用に供する施設及び弁当製造業の用に供するちゅう房施設」に係る工場又は事業場の区分については、「その他のもの」に含めるものとする。

四 第二号から第五号まで、第七号から第九号まで又は第十一号から第十九号までのいずれかに掲げる区域に排出水を排出する工場又は事業場が、付表第七十二号に掲げるし尿処理施設と当該し尿処理施設以外の特定施設(水質汚濁防止法第二条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)とを併設する場合における排出水の汚染状態についての許容限度は、当該工場又は事業場が当該し尿処理施設のみを設置するものとした場合に適用されるべき排水基準による。

五 第六号に掲げる区域に排出水を排出する工場又は事業場が、付表第七十二号に掲げるし尿処理施設と付表第一号の二から第九号まで、第十二号から第十七号まで又は第六十六号の三に掲げる施設とを併設する場合における排出水の汚染状態についての許容限度は、当該工場又は事業場が当該し尿処理施設のみを設置するものとした場合に適用されるべき排水基準による。

六 工場又は事業場が付表に掲げる施設と付表に掲げる施設以外の特定施設とを併設する場合における排出水の汚染状態についての許容限度は、当該工場又は事業場が付表に掲げる施設以外の特定施設を設置していないものとした場合に適用されるべき排水基準による。

七 「日間平均」による許容限度は、一日の排出水の平均的な汚染状態によるものとする。

八 この表に掲げる排水基準値の検定は、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第二条の規定により、環境大臣が定める方法によるものとする。

付表

一 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 選鉱施設

ロ 選炭施設

ハ 坑水中和沈殿施設

ニ 掘削用の泥水分離施設

一の二 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 豚房施設(豚房の総面積が五十平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

ロ 牛房施設(牛房の総面積が二百平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

ハ 馬房施設(馬房の総面積が五百平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

二 畜産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 洗浄施設(洗瓶施設を含む。)

ハ 湯煮施設

三 水産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 水産動物原料処理施設

ロ 洗浄施設

ハ 脱水施設

ニ ろ過施設

ホ 湯煮施設

四 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 洗浄施設

ハ 圧搾施設

ニ 湯煮施設

五 みそ、しよう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 洗浄施設

ハ 湯煮施設

ニ 濃縮施設

ホ 精製施設

ヘ ろ過施設

六 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設

七 砂糖製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 洗浄施設(流送施設を含む。)

ハ ろ過施設

ニ 分離施設

ホ 精製施設

八 パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽

九 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機

十 飲料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 洗浄施設(洗瓶施設を含む。)

ハ 搾汁施設

ニ ろ過施設

ホ 湯煮施設

ヘ 蒸留施設

十一 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 洗浄施設

ハ 圧搾施設

ニ 真空濃縮施設

ホ 水洗式脱臭施設

十二 動植物油脂製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 洗浄施設

ハ 圧搾施設

ニ 分離施設

十三 イースト製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 洗浄施設

ハ 分離施設

十四 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料浸せき施設

ロ 洗浄施設(流送施設を含む。)

ハ 分離施設

ニ 渋だめ及びこれに類する施設

十五 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ ろ過施設

ハ 精製施設

十六 めん類製造業の用に供する湯煮施設

十七 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設

十八 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設

十八の二 冷凍調理食品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 湯煮施設

ハ 洗浄施設

十八の三 たばこ製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 水洗式脱臭施設

ロ 洗浄施設

十九 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ まゆ湯煮施設

ロ 副蚕処理施設

ハ 原料浸せき施設

ニ 精練機及び精練槽

ホ シルケット機

ヘ 漂白機及び漂白槽

ト 染色施設

チ 薬液浸透施設

リ のり抜き施設

二十 洗毛業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 洗毛施設

ロ 洗化炭施設

二十一 化学繊維製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 湿式紡糸施設

ロ リンター又は未精練繊維の薬液処理施設

ハ 原料回収施設

二十一の二 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー

二十一の三 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設

二十一の四 パーティクルボード製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 湿式バーカー

ロ 接着機洗浄施設

二十二 木材薬品処理業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 湿式バーカー

ロ 薬液浸透施設

二十三 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料浸せき施設

ロ 湿式バーカー

ハ 砕木機

ニ 蒸解施設

ホ 蒸解廃液濃縮施設

ヘ チップ洗浄施設及びパルプ洗浄施設

ト 漂白施設

チ 抄紙施設(抄造施設を含む。)

リ セロハン製膜施設

ヌ 湿式繊維板成型施設

ル 廃ガス洗浄施設

二十三の二 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 自動式フィルム現像洗浄施設

ロ 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設

二十四 化学肥料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ ろ過施設

ロ 分離施設

ハ 水洗式破砕施設

ニ 廃ガス洗浄施設

ホ 湿式集じん施設

二十五 削除

二十六 無機顔料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 洗浄施設

ロ ろ過施設

ハ カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機

ニ 群青製造施設のうち、水洗式分別施設

ホ 廃ガス洗浄施設

二十七 前二号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ ろ過施設

ロ 遠心分離機

ハ 硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設

ニ 活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設

ホ 無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設

ヘ 青酸製造施設のうち、反応施設

ト ヨウ素製造施設のうち、吸着施設及び沈殿施設

チ 海水マグネシア製造施設のうち、沈殿施設

リ バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設

ヌ 廃ガス洗浄施設

ル 湿式集じん施設

二十八 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 湿式アセチレンガス発生施設

ロ 酢酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸留施設

ハ ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸留施設

ニ アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸留施設

ホ 塩化ビニルモノマー洗浄施設

ヘ クロロプレンモノマー洗浄施設

二十九 コールタール製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ ベンゼン類硫酸洗浄施設

ロ 静置分離器

ハ タール酸ソーダ硫酸分解施設

三十 発酵工業(第五号、第十号及び第十三号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 蒸留施設

ハ 遠心分離機

ニ ろ過施設

三十一 メタン誘導品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸留施設

ロ ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設

ハ フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設

三十二 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ ろ過施設

ロ 顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設

ハ 遠心分離機

ニ 廃ガス洗浄施設

三十三 合成樹脂製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 縮合反応施設

ロ 水洗施設

ハ 遠心分離機

ニ 静置分離器

ホ フッ素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸留施設

ヘ ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸留施設

ト 中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設

チ ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設

リ 廃ガス洗浄施設

ヌ 湿式集じん施設

三十四 合成ゴム製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ ろ過施設

ロ 脱水施設

ハ 水洗施設

ニ ラテックス濃縮施設

ホ スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器

三十五 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 蒸留施設

ロ 分離施設

ハ 廃ガス洗浄施設

三十六 合成洗剤製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 廃酸分離施設

ロ 廃ガス洗浄施設

ハ 湿式集じん施設

三十七 第三十一号から前号までに掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第五十一号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 洗浄施設

ロ 分離施設

ハ ろ過施設

ニ アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸留施設

ホ アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち、蒸留施設

ヘ アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設

ト イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸留施設及び硫酸濃縮施設

チ エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸留施設及び濃縮施設

リ 二―エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及び蒸留施設

ヌ シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設

ル トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設

ヲ ノルマルパラフイン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸留施設

ワ プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器

カ メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設

ヨ メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設

タ 廃ガス洗浄施設

三十八 石けん製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料精製施設

ロ 塩析施設

三十八の二 界面活性剤製造業の用に供する反応施設(一・四―ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)

三十九 硬化油製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 脱酸施設

ロ 脱臭施設

四十 脂肪酸製造業の用に供する蒸留施設

四十一 香料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 洗浄施設

ロ 抽出施設

四十二 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 石灰づけ施設

ハ 洗浄施設

四十三 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設

四十四 天然樹脂製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 脱水施設

四十五 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸留施設

四十六 第二十八号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 水洗施設

ロ ろ過施設

ハ ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設

ニ 廃ガス洗浄施設

四十七 医薬品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 動物原料処理施設

ロ ろ過施設

ハ 分離施設

ニ 混合施設(水質汚濁防止法施行令第二条各号に掲げる物質を含有する物を混合するものに限る。以下同じ。)

ホ 廃ガス洗浄施設

四十八 火薬製造業の用に供する洗浄施設

四十九 農薬製造業の用に供する混合施設

五十 水質汚濁防止法施行令第二条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設

五十一 石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 脱塩施設

ロ 原油常圧蒸留施設

ハ 脱硫施設

ニ 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設

ホ 潤滑油洗浄施設

五十一の二 自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。)、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設

五十一の三 医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設

五十二 皮革製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 洗浄施設

ロ 石灰づけ施設

ハ タンニンづけ施設

ニ クロム浴施設

ホ 染色施設

五十三 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 研磨洗浄施設

ロ 廃ガス洗浄施設

五十四 セメント製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 抄造施設

ロ 成型機

ハ 水養生施設(蒸気養生施設を含む。)

五十五 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント

五十六 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設

五十七 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設

五十八 窯業原料(うわ薬原料を含む。)の精製業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 水洗式破砕施設

ロ 水洗式分別施設

ハ 酸処理施設

ニ 脱水施設

五十九 砕石業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 水洗式破砕施設

ロ 水洗式分別施設

六十 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設

六十一 鉄鋼業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ タール及びガス液分離施設

ロ ガス冷却洗浄施設

ハ 圧延施設

ニ 焼入施設

ホ 湿式集じん施設

六十二 非鉄金属製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 還元槽

ロ 電解施設(溶融塩電解施設を除く。)

ハ 焼入施設

ニ 水銀精製施設

ホ 廃ガス洗浄施設

ヘ 湿式集じん施設

六十三 金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 焼入施設

ロ 電解式洗浄施設

ハ カドミウム電極又は鉛電極の化成施設

ニ 水銀精製施設

ホ 廃ガス洗浄施設

六十三の二 空き瓶卸売業の用に供する自動式洗瓶施設

六十三の三 石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設

六十四 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ タール及びガス液分離施設

ロ ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。)

六十四の二 水道施設(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定するものをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定するものをいう。)又は自家用工業用水道(同法第二十一条第一項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設であって、次に掲げるもの(これらの浄水能力が一日当たり一万立方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

イ 沈殿施設

ロ ろ過施設

六十五 酸又はアルカリによる表面処理施設

六十六 電気メッキ施設

六十六の二 エチレンオキサイド又は一・四―ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。)

六十六の三 旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定するもの(住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第三項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び旅館業法第二条第四項に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ ちゅう房施設

ロ 洗濯施設

ハ 入浴施設

六十六の四 共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設をいう。)に設置されるちゅう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という。)が五百平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

六十六の五 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設(総床面積が三百六十平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

六十六の六 飲食店(次号及び第六十六号の八に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が四百二十平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

六十六の七 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が六百三十平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

六十六の八 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゅう房施設(総床面積が千五百平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

六十七 洗濯業の用に供する洗浄施設

六十八 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設

六十八の二 病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定するものをいう。以下同じ。)で病床数が三百以上であるものに設置される施設であって、次に掲げるもの

イ ちゅう房施設

ロ 洗浄施設

ハ 入浴施設

六十九 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設

六十九の二 卸売市場(卸売市場法第二条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものを除く。)に設置される施設であって、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が一、〇〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

イ 卸売場

ロ 仲卸売場

七十 廃油処理施設(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に規定するものをいう。)

七十の二 自動車特定整備事業(道路運送車両法第七十七条に規定するものをいう。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が八〇〇平方メートル未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。)

七十一 自動式車両洗浄施設

七十一の二 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であって、次に掲げるもの

イ 洗浄施設

ロ 焼入れ施設

七十一の三 一般廃棄物処理施設(廃棄物処理法第八条第一項に規定するものをいう。)である焼却施設

七十一の四 産業廃棄物処理施設(廃棄物処理法第十五条第一項に規定するものをいう。)のうち、次に掲げるもの

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第一号、第三号から第六号まで、第八号又は第十一号に掲げる施設であって、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者(同法第十四条第六項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者及び同法第十四条の四第六項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者を除く。)をいう。)が設置するもの

ロ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十二号から第十三号までに掲げる施設

七十一の五 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。)

七十一の六 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設(前各号に該当するものを除く。)

七十二 し尿処理施設(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が五百人以下のし尿浄化槽を除く。)

七十三 下水道終末処理施設

七十四 特定事業場(水質汚濁防止法第二条第六項に規定するものをいう。)から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前二号に掲げるものを除く。)

別表第二(第九十四条関係)

(令二条例二〇・一部改正)

硫酸ピッチ

備考 この表において「硫酸ピッチ」とは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格に定める重油又は灯油(これらとの混合物を含む。)及び硫酸の混合物のうち硫酸イオンの濃度が一パーセント以上のものであって、液状又は泥状のものをいう。

別表第三(第百九十九条関係)

(令二条例二〇・令三条例一二・一部改正)

事業の種類

道路法第二条第一項に規定する道路その他の道路の新設及び改築の事業

河川法第三条第一項に規定する河川に関するダムの新築、せきの新築及び改築の事業(以下この項において「ダム新築等事業」という。)並びに同法第八条の河川工事の事業でダム新築等事業でないもの

鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の建設及び改良の事業

空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場及びその施設の設置又は変更の事業

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業

廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設及び同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設の設置並びにその構造及び規模の変更の事業

公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)による公有水面の埋立て及び干拓その他の水面の埋立て及び干拓の事業

土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業

新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業

工場及び事業場の建設の用に供する一団の土地の造成の事業

十一

新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業

十二

流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業

十三

宅地及び住宅団地の造成の事業(八の項から十二の項までに掲げる事業に該当するものを除く。)

十四

製造業(物品の加工業及び修理業を含む。)、ガスの製造若しくは供給の事業又は熱供給業の用に供するための工場又は事業場の新設又は増設の事業

十五

畜産施設の設置又は変更の事業

十六

レクリエーション施設等の新設又は増設の事業

十七

一の項から十六の項までに掲げるもののほか、事業に係る環境影響を受ける地域の範囲が広く、その事業に係る環境影響評価を行う必要の程度がこれらに準ずるものとして規則で定める事業

ふるさと石川の環境を守り育てる条例

平成16年3月23日 条例第16号

(令和4年10月3日施行)