○石川県安全安心な消費生活社会づくり条例施行規則
平成十六年三月三十一日
規則第四十七号
石川県安全安心な消費生活社会づくり条例施行規則をここに公布する。
石川県安全安心な消費生活社会づくり条例施行規則
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 商品の提出(第二条)
第三章 不適正な取引行為(第三条)
第四章 知事への申出(第四条)
第五章 石川県消費者苦情審査会(第五条―第十三条)
第六章 報告徴収及び立入調査(第十四条・第十五条)
第七章 勧告、意見陳述の機会の付与及び公表(第十六条―第二十六条)
第八章 石川県消費生活審議会(第二十七条―第二十九条)
附則
第一章 総則
第一条 この規則は、石川県安全安心な消費生活社会づくり条例(平成十六年石川県条例第十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第二章 商品の提出
第三章 不適正な取引行為
(平一六規則五八・追加)
(平一六規則五八・追加)
第四章 知事への申出
(平一六規則五八・旧第三章繰下)
第四条 条例第二十一条第一項の規定により申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を知事に提出しなければならない。
一 申出人の氏名又は名称及び住所
二 申出の趣旨及び求める措置の内容
三 その他参考となる事項
(平一六規則五八・旧第三条繰下)
第五章 石川県消費者苦情審査会
(平一六規則五八・旧第四章繰下)
(会長)
第五条 石川県消費者苦情審査会(以下「審査会」という。)に会長(以下「審査会長」という。)を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 審査会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 審査会長に事故があるときは、審査会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平一六規則五八・旧第四条繰下)
(会議)
第六条 審査会の会議は、審査会長が招集し、審査会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平一六規則五八・旧第五条繰下)
(部会)
第七条 審査会は、消費者苦情等についてあっせん若しくは調停又は知事への助言を行うため必要があるときは、事案ごとに部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、条例第二十四条第三項各号の区分ごとに各一人以上を審査会長が指名する。
3 部会に部会長を置く。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
6 審査会は、その定めるところにより、部会が行うあっせん若しくは調停又は知事への助言をもって、審査会が行うあっせん若しくは調停又は知事への助言とすることができる。
(平一六規則五八・旧第六条繰下)
(平一六規則五八・旧第七条繰下・一部改正)
(あっせん又は調停の打切り)
第九条 審査会は、あっせん又は調停に付された事案が次の各号のいずれかに該当するときは、あっせん又は調停を打ち切ることができる。
一 当事者間にあっせんが成立する見込みがないとき、又は当事者が調停案を受諾する見込みがないとき。
二 審査会が指定した期限までに、当事者から調停案を受諾しない旨の申出があったとき、又は受諾する旨の申出がなかったとき。
三 訴えの提起がなされたとき。
四 その他あっせん又は調停を行う上において困難な事情が生じたとき。
2 審査会は、前項の規定によりあっせん又は調停を打ち切ったときは、当事者にその旨を通知するものとする。
(平一六規則五八・旧第八条繰下)
(あっせん又は調停の終了)
第十条 審査会は、当事者間にあっせんが成立し、又は当事者が調停案を受諾したときは、当該あっせん又は調停を終了するものとする。
(平一六規則五八・旧第九条繰下)
(知事への報告)
第十一条 審査会は、あっせん若しくは調停を打ち切り、又はあっせん若しくは調停が終了したときは、速やかにその経過及び結果を書面により知事に報告するものとする。
(平一六規則五八・旧第十条繰下)
(知事への助言)
第十二条 審査会が行う知事への助言は、書面により行うものとする。
(平一六規則五八・旧第十一条繰下)
(平一六規則五八・旧第十二条繰下・一部改正)
第六章 報告徴収及び立入調査
(平一六規則五八・旧第五章繰下)
(報告徴収)
第十四条 条例第三十二条第一項の規定により報告を求める場合は、別記様式第四号による報告要求書により行うものとする。
2 条例第三十二条第一項の規定により事業者が報告を行う場合は、書面により行わなければならない。
(平一六規則五八・旧第十三条繰下)
(立入調査)
第十五条 条例第三十二条第一項の規定により立入調査又は質問を行う職員は、関係者に別記様式第五号による立入調査書を提示しなければならない。
2 条例第三十二条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式第六号のとおりとする。
(平一六規則五八・旧第十四条繰下)
第七章 勧告、意見陳述の機会の付与及び公表
(平一六規則五八・旧第六章繰下)
(平一六規則五八・旧第十五条繰下)
(意見陳述の機会の付与)
第十七条 条例第三十三条の意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、知事が口頭で行うことを認めたときを除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)、証拠書類等を提出して行うものとする。
(平一六規則五八・旧第十六条繰下)
一 予定される勧告の内容及び根拠となる条例等の条項
二 勧告の原因となる事実
三 意見書、証拠書類等の提出期限及び提出先(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
2 知事は、当該勧告に係る事業者の所在が判明しない場合においては、前項の規定による通知を、公示の方法によって行うことができる。
一 知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(平一六規則五八・旧第十七条繰下、令八規則三・一部改正)
2 代理人は、各自、当事者のために、意見陳述の機会に関する一切の行為を行うことができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を知事に届け出なければならない。
(平一六規則五八・旧第十八条繰下、令八規則三・一部改正)
(意見陳述の機会の期日又は場所の変更)
第二十条 当事者又はその代理人は、やむを得ない事情のある場合には、知事に対し、意見書、証拠書類等の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。
2 知事は、前項の規定による申出又は職権により、意見書、証拠書類等の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。
(平一六規則五八・旧第十九条繰下)
(口頭による意見陳述の録取)
第二十一条 口頭による意見陳述の機会を与えたときは、知事の指名する職員は、意見を録取しなければならない。
(平一六規則五八・旧第二十条繰下)
(意見陳述調書)
第二十二条 前条の規定により意見陳述を録取する者(以下「意見録取者」という。)は、当事者又はその代理人が口頭による意見陳述をしたときは、次に掲げる事項を記載した調書(以下「意見陳述調書」という。)を作成し、これに記名押印しなければならない。
一 意見陳述の件名
二 意見陳述の日時及び場所
三 意見録取者の職名及び氏名
四 意見陳述に出頭した当事者及びその代理人の氏名及び住所
五 当事者及びその代理人の意見陳述の要旨
六 証拠書類等が提出されたときは、その目録
七 前各号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項
2 意見陳述調書には、書面、図画、写真その他知事が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
(平一六規則五八・旧第二十一条繰下)
(意見陳述調書の提出)
第二十三条 意見録取者は、口頭による意見陳述の終結後速やかに、意見陳述調書を知事に提出しなければならない。
(平一六規則五八・旧第二十二条繰下)
(意見陳述調書の閲覧)
第二十四条 当事者又はその代理人は、意見陳述調書の閲覧を求めることができる。
(平一六規則五八・旧第二十三条繰下)
(意見書の不提出等)
第二十五条 知事は、正当な理由なく、第十八条第一項の提出期限までに意見書が提出されない場合又は意見陳述の日時に当事者若しくはその代理人が出頭しない場合には、改めて意見陳述の機会の付与を行うことを要しない。
(平一六規則五八・旧第二十四条繰下・一部改正、令八規則三・一部改正)
(公表)
第二十六条 条例第三十四条に規定する公表は、県公報に登載するほか、広く県民に周知させる方法により行うものとする。
(平一六規則五八・旧第二十五条繰下)
第八章 石川県消費生活審議会
(平一六規則五八・旧第七章繰下)
(会長)
第二十七条 石川県消費生活審議会(以下「審議会」という。)に会長(以下「審議会長」という。)を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 審議会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 審議会長に事故があるときは、審議会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平一六規則五八・旧第二十六条繰下)
(会議)
第二十八条 審議会の会議は、審議会長が招集し、審議会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平一六規則五八・旧第二十七条繰下)
(その他)
第二十九条 前二条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会長が審議会に諮って定める。
(平一六規則五八・旧第二十八条繰下)
附則
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 石川県消費者苦情審査会規則(昭和五十年石川県規則第四十号)は、廃止する。
附則(平成十六年七月二十三日規則第五十八号)
この規則は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成二十五年三月二十五日規則第四号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和八年二月十八日規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和八年五月二十一日から施行する。
(経過措置)
2 第五条の規定による改正後の石川県安全安心な消費生活社会づくり条例施行規則第十八条第二項から第四項までの規定は、この規則の施行の日以後にする通知について適用し、同日前にした通知については、なお従前の例による。
別表(第三条関係)
(平一六規則五八・追加、平二五規則四・一部改正)
一 条例第十条第一号に該当する行為 | 1 商品等(条例第三条第一項に規定する商品等をいう。以下この項において同じ。)の取引以外のことが主たる目的であると思わせるような言動若しくは主たる取引目的以外の商品等の取引が目的であると思わせるような言動を用いて消費者に接近し、又はそのような広告により消費者を誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 2 商品等の安全性、内容、取引条件、取引の仕組みその他の消費者の商品等を取引するか否かの判断に影響を及ばす重要な事項(以下「商品等に関する重要事項」という。)について、実際のものよりも著しく優良若しくは有利であると消費者を誤認させるような言動を用いて、又はそのような広告により消費者を誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 3 商品等に関する重要事項で、事業者が保有し、又は保有し得べき情報を消費者に提供しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 4 商品等に関する重要事項について、事実と異なる情報又は消費者を誤認させるような情報を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 5 商品等に関する重要事項のうち、将来における変動が不確実な事項について消費者に断定的な判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 6 商品又はサービスの購入又は利用が、法令等により義務付けられていると消費者を誤認させるような言動を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 7 自らを公的な機関、著名な法人その他の団体(以下「公的な機関等」という。)の職員であると消費者を誤認させるような言動を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 8 公的な機関等又は個人の許可、認可、後援、委託等を受けていると消費者を誤認させるような言動を用いて、又はそのような広告により消費者を誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 9 事業者の氏名若しくは名称、住所等を明らかにしないで、又は偽って、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 10 消費者の意に反して、長時間にわたり、若しくは反復して説得し、又は早朝若しくは深夜に電話をかけ、若しくは訪問する等の困惑させるような言動を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 11 消費者がその住居又は業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去せず、又は消費者が勧誘されている場所から退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から退去させないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 12 威圧的又は畏怖させるような言動を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 13 商品等を取引する目的で、無償又は著しい廉価で他の商品等を取引し、これにより生ずる消費者の心理的負担を利用して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 14 消費者の健康、財産又は将来の不安その他の生活上の不安を殊更に覚えさせるおそれのある言動により、消費者を心理的に不安な状態に陥らせて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 15 消費者の取引に関する知識又は判断力の不足に乗じて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 16 主たる供給目的以外の商品又はサービスを意図的に無償又は著しい廉価で供給すること等により、消費者を正常な判断ができない状態に陥らせて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 17 消費者が過去に関係した取引に関する情報を利用して、当該取引を継続する義務があるかのように告げ、過去の不利益が回復できるかのように告げ、若しくは現在被っている不利益の拡大を防止し、若しくは新たな不利益を被ることを防止するかのように告げ、又は消費者に不安を覚えさせて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 18 路上その他の場所において消費者を呼び止め、消費者の意に反して、執ように説得して、又は威圧的若しくは困惑させるような言動を用いて、その場に引き留め、又は営業所若しくはその他の場所へ誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 19 消費者が電気通信回線を利用した広告宣伝の提供を受けることを希望しない旨の意思を示したにもかかわらず、又はその意思を示す機会を与えることなく、一方的に当該広告宣伝を反復して送信して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 20 消費者を唆し、年齢、職業、収入その他の契約に関する重要事項について、契約の申込書、契約書等に事実に反することを記載させて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 21 商品又はサービスの購入資金に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、金融機関からの借入れその他の信用の供与を受けることを執ように勧めて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 |
二 条例第十条第二号に該当する行為 | 1 消費者からの契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出又は契約の無効の主張(以下「契約の申込みの撤回等」という。)をすることを不当に制限する条項を定めた契約を締結させる行為 2 契約に係る損害賠償額の予定、違約金又は契約の解除に伴う清算金の定めについて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める条項を定めた契約を締結させる行為 3 事業者の債務不履行、債務の履行に伴う不法行為若しくは契約の目的物の瑕疵により生じる事業者の損害賠償責任の全部若しくは一部を不当に免除し、又は契約の目的物の瑕疵に係る事業者の修補責任を一方的に免責させる条項を定めた契約を締結させる行為 4 クレジットカード、会員証、パスワード等商品又はサービスの供給を受ける際の資格を証するものが第三者によって不正に使用された場合に、消費者に不当な責任を負担させる条項を定めた契約を締結させる行為 5 当該契約に関する訴訟について、消費者に不当に不利な裁判管轄を定める内容の契約を締結させる行為 6 法令の規定が適用される場合に比べて、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重し、不当に消費者の利益を害する内容の条項を定めた契約を締結させる行為 7 消費者が購入の意思を示した主たる商品又はサービスと異なるものを記載し、又は事前に消費者に説明した内容と異なることを記載した契約を締結させる行為 8 商品又はサービスの購入に伴って消費者が金融機関から受ける借入れその他の信用の供与がその者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用の供与を伴った契約を締結させる行為 9 消費者に名義の貸与を求め、又は消費者を欺き、若しくは唆して、実体と異なる契約又はその意に反する債務を負担させる内容の契約を締結させる行為 10 消費者にとって不当に過大な量の商品若しくはサービス又は不当に長期にわたって供給される商品若しくはサービスの購入を内容とする契約を締結させる行為 |
三 条例第十条第三号に該当する行為 | 1 消費者、その保証人その他法律上支払義務のある者(以下「消費者等」という。)を欺き、又は威圧的若しくは畏怖させるような言動を用いて、債務の履行を迫る行為 2 消費者等に対して、正当な理由なく、長時間にわたり、若しくは反復して、又は早朝若しくは深夜に、電話をかけ、又は訪問する等消費者を困惑させるような言動を用いて、債務の履行を迫る行為 3 正当な理由なく、消費者等に不利益となる情報を信用情報機関(消費者等の支払能力に関する情報(以下「信用情報」という。)の収集及び事業者に対する信用情報の提供を業とする者をいう。)若しくは消費者等の関係人に通知し、若しくは一般に流布する旨を消費者等に告げ、又はこれらの行為を実行することにより、消費者等に心理的圧迫を与えて、債務の履行を迫る行為 4 消費者等を欺き、困惑させ、又は威圧的若しくは畏怖させるような言動若しくは心理的圧迫を与えるような言動を用いて、預金の払戻し、生命保険の解約、借入れ等をさせることにより金銭を調達させ、債務の履行を迫る行為 5 契約の成立又はその内容について消費者等が争っているにもかかわらず、契約の成立又はその内容を一方的に主張して、商品の受領若しくはサービスの利用を迫り、又は債務の履行を迫る行為 6 消費者等の関係人で法律上支払義務のないものに、正当な理由なく電話をかけ、又は訪問する等の不当な手段を用いて、契約に基づく債務の履行への協力を迫る行為 7 事業者の氏名若しくは名称、住所等を明らかにせず、又は偽って、消費者等に対して、債務の履行を迫る行為 8 履行期限を過ぎているにもかかわらず、契約に基づく債務の完全な履行をせず、又は消費者からの履行の催促に対して適切な対応をしないで、債務の全部又は一部の履行を不当に拒否し、又は遅延させる行為 9 継続的に商品又はサービスを供給する契約を締結した場合において、正当な理由なく取引条件を一方的に変更し、又は債務の履行が終了していないにもかかわらず、消費者への事前の通知をすることなく履行を中止する行為 |
四 条例第十条第四号に該当する行為 | 1 口頭で行われた契約の申込みの撤回等に同意する旨の意思を示したにもかかわらず、後に書面によらないことを理由として、契約の成立又は存続を強要する行為 2 消費者を欺き、困惑させ、又は威圧的若しくは畏怖させるような言動若しくは心理的圧迫を与えるような言動を用いて、法令又は契約に基づく契約の申込みの撤回等を妨げる行為 3 不当な額の対価、費用、損害賠償等の支払いを要求する旨を消費者に告げ、法令又は契約に基づく契約の申込みの撤回等を妨げる行為 4 法令又は契約により、その使用若しくは消費又は利用により消費者が契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこととなる商品又はサービスについて、その旨を説明せず、かつ、消費者を誘導して当該商品又はサービスを使用若しくは消費又は利用させて、契約の成立又は存続を強要する行為 5 過大な量の商品又はサービスの購入契約を締結した場合において、消費者からの信義誠実の原則に照らしやむを得ないと認められる理由による契約の解除の申出を正当な理由なく拒否する行為 6 継続的に商品又はサービスを供給する契約を締結した場合において、消費者からの信義誠実の原則に照らしやむを得ないと認められる理由による中途解約の申出を正当な理由なく拒否する行為 7 契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し若しくは契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、これを認めず、又はこれにより法令若しくは契約に基づき生ずる返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の全部若しくは一部の履行を正当な理由なく拒否し、若しくは遅延させる行為 |
五 条例第十条第五号に該当する行為 | 1 販売業者等(商品若しくはサービスを供給する事業者又はその取次店等実質的な販売行為を行う者をいう。以下同じ。)が一の項若しくは二の項に規定する行為を行っていることを知りながら、又は与信に係る加盟店契約その他の提携関係にある販売業者等を適切に管理していればそのことを知り得べきであるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせる行為 2 与信が消費者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせる行為 3 与信契約等において、販売業者等に対して生じている事由をもって消費者が正当な根拠に基づき支払を拒絶できる場合であるにもかかわらず、正当な理由なく電話をかけ、又は訪問する等の不当な手段を用いて、消費者又はその関係人に債務の履行を迫る行為 |

(令3規則17・一部改正)


(平16規則58・一部改正)

(平16規則58・一部改正)

(平16規則58・一部改正)

(平16規則58・一部改正)

(平16規則58・一部改正)

(平16規則58・一部改正)

(平16規則58・一部改正)

(平16規則58・一部改正)

(平16規則58・一部改正)
