○松任市並びに石川郡美川町、鶴来町、河内村、吉野谷村、鳥越村、尾口村及び白峰村の合併に伴う石川県議会議員の選挙区の特例に関する条例
平成十六年十二月二十一日
条例第五十号
松任市並びに石川郡美川町、鶴来町、河内村、吉野谷村、鳥越村、尾口村及び自峰村の合併に伴う石川県議会議員の選挙区の特例に関する条例をここに公布する。
松任市並びに石川郡美川町、鶴来町、河内村、吉野谷村、鳥越村、尾口村及び白峰村の合併に伴う石川県議会議員の選挙区の特例に関する条例
平成十七年二月一日から松任市並びに石川郡美川町、鶴来町、河内村、吉野谷村、鳥越村、尾口村及び白峰村を廃し、その区域をもって白山市を置くことに伴う白山市及び石川郡の区域に係る石川県議会議員の選挙区は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第十五条第一項の規定により、同日から次の一般選挙により選挙される石川県議会議員の任期が終わる日までの間に限り、なお従前の選挙区によるものとする。
附則
この条例は、平成十七年二月一日から施行する。