○石川県職員等の修学部分休業等に関する条例
平成十七年三月二十二日
条例第七号
石川県職員等の修学部分休業等に関する条例をここに公布する。
石川県職員等の修学部分休業等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の二第一項、第三項及び第四項、第二十六条の三、第二十六条の五第一項、第五項及び第六項並びに第二十六条の六第一項から第三項まで、第六項から第八項まで及び第十一項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条の規定により、石川県職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「職員」という。)の修学部分休業及び高齢者部分休業(以下「修学部分休業等」という。)、法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)並びに法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一九条例六四・平二六条例三〇・平二九条例二・一部改正)
(修学部分休業等の承認等)
第二条 修学部分休業等の承認は、当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間の二分の一を超えない範囲で、五分を単位として行うものとする。
3 法第二十六条の二第一項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校
二 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校
三 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校
4 法第二十六条の二第一項の条例で定める期間は、二年とする。
5 法第二十六条の三第一項の条例で定める年齢は、石川県職員の定年等に関する条例(昭和五十九年石川県条例第三十二号)第三条に規定する年齢から十年を減じた年齢とする。
(平一九条例六四・平二〇条例一五・平二二条例一七・平二六条例六・令四条例二八・一部改正)
(修学部分休業等の承認の取消し等)
第三条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
一 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
二 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
三 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
2 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた一週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
3 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。
(平一九条例六四・旧第五条繰上・一部改正)
(自己啓発等休業の承認)
第四条 任命権者は、職員としての在職期間が二年以上である職員が自己啓発等休業を申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、大学等課程の履修(法第二十六条の五第一項に規定する大学等課程の履修をいう。以下同じ。)のための休業にあっては二年(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合として人事委員会規則で定める場合は、三年)、国際貢献活動(同項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)のための休業にあっては三年を超えない範囲内の期間に限り、当該職員が自己啓発等休業をすることを承認することができる。
2 前項の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならない。
(平一九条例六四・追加)
(自己啓発等休業の教育施設の課程)
第五条 法第二十六条の五第一項の条例で定める教育施設の課程は、次に掲げる教育施設の課程とする。
一 学校教育法第八十三条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第九十一条に規定する専攻科及び同法第九十七条に規定する大学院を含む。)の課程(同法第百四条第四項第二号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)
二 前号に掲げる教育施設の課程に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程
三 前二号に掲げるもののほか、人事委員会規則で定める教育施設の課程
(平一九条例六四(平二〇条例一五)・追加)
(自己啓発等休業の奉仕活動)
第六条 法第二十六条の五第一項に規定する条例で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。
一 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第四号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)
二 国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち、職員として参加することが適当であると認められるものであって、前号に掲げる奉仕活動に準ずるものとして人事委員会規則で定める奉仕活動
(平一九条例六四・追加)
(自己啓発等休業の期間の延長)
第七条 自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第四条第一項に規定する休業の期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。
2 自己啓発等休業の期間の延長は、人事委員会規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
3 第四条第一項の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。
(平一九条例六四・追加)
(自己啓発等休業の承認の取消事由)
第八条 法第二十六条の五第五項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。
二 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生ずること。
(平一九条例六四・追加)
(自己啓発等休業をしている職員の報告等)
第九条 自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。
一 当該職員が、その申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合
二 当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合
三 当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合
2 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員から前項の報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。
(平一九条例六四・追加)
(配偶者同行休業の承認)
第十条 任命権者は、職員が配偶者同行休業を申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。
(平二六条例三〇・追加)
(配偶者同行休業の期間)
第十一条 法第二十六条の六第一項の条例で定める期間は、三年とする。
(平二六条例三〇・追加)
(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)
第十二条 法第二十六条の六第一項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(六月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第十五条において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。
一 外国での勤務
二 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
三 学校教育法による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前二号に該当するものを除く。)
(平二六条例三〇・追加)
(配偶者同行休業の承認の申請)
第十三条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者が当該期間中に外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。
2 任命権者は、配偶者同行休業の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(平二六条例三〇・追加)
(配偶者同行休業の期間の延長)
第十四条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が第十一条に規定する休業の期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。
2 第十条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
(平二六条例三〇・追加)
(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第十四条の二 法第二十六条の六第三項の条例で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者(同条第一項に規定する配偶者をいう。次条第一号及び第十六条第一項第一号から第三号までにおいて同じ。)の第十二条第一号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の申請時には確定していなかったことその他人事委員会がこれに準ずると認める事情とする。
(平二九条例二・追加)
(配偶者同行休業の承認の取消事由)
第十五条 法第二十六条の六第六項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。
二 配偶者同行休業をしている職員が石川県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十八号)第九条第三号又は石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号)第十条第三号の規定による特別休暇を取得することとなったこと。
三 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業を承認することとなったこと。
(平二六条例三〇・追加、平二七条例三七・平二九条例二・一部改正)
(届出)
第十六条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
一 配偶者が死亡した場合
二 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
三 配偶者と生活を共にしなくなった場合
(平二六条例三〇・追加)
一 申請期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
二 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用
2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合にあっては、当該申請期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
3 任命権者は、第一項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(平二六条例三〇・追加)
(修学部分休業等をしている職員についての給与条例の特例)
第十八条 職員が修学部分休業等の承認を受けて勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。以下「給与条例」という。)第十二条第一項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給料の月額(給料の調整額、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年石川県条例第四十四号)附則第八項から第十項までの規定による給料の額及び教職調整額(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年石川県条例第五十三号)第三条第一項に規定する教職調整額をいう。)を含む。)並びにこれに対する管理職手当、地域手当、定時制通信教育手当、産業教育手当及び農林漁業普及指導手当並びに初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。)及び義務教育等教員特別手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
2 修学部分休業等の承認を受けて勤務しない職員に対する給与条例第二十二条の六第二項第二号の規定の適用については、同号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び石川県職員等の修学部分休業等に関する条例(平成十七年石川県条例第七号)第二条第一項の規定による承認を受けて勤務しない職員」とする。
(平一九条例六四・追加、平二六条例三〇・旧第十条繰下、平二六条例四四・令四条例二八・令八条例二・一部改正)
(自己啓発等休業又は配偶者同行休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第十九条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を大学等課程の履修又は国際貢献活動のためのもののうち、人事委員会規則で定めるものにあっては百分の百以下、それ以外のものにあっては百分の五十以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(給与条例第四条第六項に規定する職員の昇給を行う日として人事委員会規則で定める日をいう。以下次項において同じ。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を百分の五十以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平一九条例六四・追加、平二六条例三〇・旧第十一条繰下・一部改正)
(高齢者部分休業、自己啓発等休業又は配偶者同行休業をした職員についての石川県職員退職手当条例の特例)
第二十条 石川県職員退職手当条例(昭和二十九年石川県条例第五号)第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、高齢者部分休業の承認を受けて職員が一週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間並びに自己啓発等休業及び配偶者同行休業をした期間は、同条例第六条の四第一項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 自己啓発等休業及び配偶者同行休業をした期間についての石川県職員退職手当条例第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数(地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間については、その月数)」とあるのは、自己啓発等休業については「その月数(地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業の期間中の同項に規定する大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の人事委員会規則で定める要件に該当する場合については、その月数の二分の一に相当する月数)」とし、配偶者同行休業については「その月数」とする。
(平一九条例六四・追加、平二六条例三〇・旧第十二条繰下・一部改正)
(人事委員会規則への委任)
第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平一九条例六四・旧第六条繰下・一部改正、平二六条例三〇・旧第十三条繰下)
附則
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十八年二月二十八日条例第一号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成十八年二月二十八日条例第三号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成十九年十二月二十日条例第六十四号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。
附則(平成二十年三月二十五日条例第十五号抄)
(施行期日)
1 この条例中第一条、第三条から第十条まで及び第十二条の規定は公布の日から、その他の規定は平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十二年三月三十日条例第十七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 附則第三項及び第五項の規定 公布の日
(石川県職員等の修学部分休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第九条の規定の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後において同条の規定による改正後の石川県職員等の修学部分休業等に関する条例(以下「新修学部分休業等条例」という。)第一条に規定する修学部分休業等をするため、新修学部分休業等条例第二条第一項に規定する修学部分休業等の承認(以下「修学部分休業等の承認」という。)を受けようとする職員は、施行日前においても、修学部分休業等の承認を申請することができる。
6 第九条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の石川県職員等の修学部分休業等に関する条例第一条に規定する修学部分休業等をしている職員に係る当該修学部分休業等の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該修学部分休業等の期間の末日までの間において任命権者が当該職員の意見を聞き定めた内容の修学部分休業等の承認があったものとみなす。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第六号抄)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年六月二十五日条例第三十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十六年十二月二十四日条例第四十四号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条、第四条、第五条(石川県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十二条の改正規定を除く。)、第八条、第十条、第十二条、第十四条、附則第六項から第二十二項まで及び附則第二十四項の規定 平成二十七年四月一日
附則(平成二十七年十月七日条例第三十七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十九年三月二十三日条例第二号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和四年十月三日条例第二十八号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(石川県職員等の修学部分休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における第十一条の規定による改正後の石川県職員等の修学部分休業等に関する条例第二条第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「十年」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで | 六年 |
令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで | 七年 |
令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで | 八年 |
令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで | 九年 |
附則(令和八年二月十八日条例第二号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。