○石川県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成十七年三月二十二日

条例第八号

石川県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例をここに公布する。

石川県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条の二の規定により、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第二条 任命権者は、毎年七月末までに、知事に対し、別に知事が定める期間又は時点における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第三条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

 職員の任免及び職員数に関する状況

 職員の人事評価の状況

 職員の給与の状況

 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

 職員の休業に関する状況

 職員の分限及び懲戒処分の状況

 職員の服務の状況

 職員の退職管理の状況

 職員の研修の状況

 職員の福祉及び利益の保護の状況

十一 その他知事が必要と認める事項

(平二六条例三〇・平二八条例二・令元条例一二・令四条例二八・一部改正)

(人事委員会の報告)

第四条 人事委員会は、毎年七月末までに、知事に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(人事委員会の報告事項)

第五条 人事委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

 競争試験及び選考の状況

 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

 勤務条件に関する措置の要求の状況

 不利益処分に関する審査請求の状況

(平二八条例七・一部改正)

(公表の時期)

第六条 知事は、第二条及び第四条の規定による報告を受けたときは、毎年九月末までに、第二条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第四条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第七条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

 石川県公報に掲載する方法

 インターネットを利用して閲覧に供する方法

 その他知事が適当と認める方法

(委任)

第八条 第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二十六年六月二十五日条例第三十号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二十八年三月二十五日条例第二号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二十八年三月二十五日条例第七号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和元年十二月二十六日条例第十二号抄)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年十月三日条例第二十八号抄)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

石川県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月22日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)