○石川県国民保護対策本部及び石川県緊急対処事態対策本部条例

平成十七年三月二十二日

条例第二十一号

石川県国民保護対策本部及び石川県緊急対処事態対策本部条例をここに公布する。

石川県国民保護対策本部及び石川県緊急対処事態対策本部条例

(目的)

第一条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「法」という。)第三十一条及び法第百八十三条において準用する法第三十一条の規定に基づき、石川県国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及び石川県緊急対処事態対策本部(以下「緊急対処事態対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第二条 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、国民保護対策本部の事務を総括する。

2 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、国民保護対策本部の事務を整理する。

3 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、国民保護対策本部の事務に従事する。

4 国民保護対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、県の職員のうちから、知事が任命する。

(会議)

第三条 本部長は、国民保護対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、国民保護対策本部の会議(以下この条において「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第二十八条第六項の規定により、国の職員その他県の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

3 本部長は、法第二十八条第七項の規定により、防衛大臣がその指定する職員を本部長の求めに応じて会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(平一九条例二五・一部改正)

(部)

第四条 本部長は、必要と認めるときは、国民保護対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第五条 法第二十八条第八項の現地対策本部に現地対策本部長、現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。

(雑則)

第六条 前各条に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(準用)

第七条 第二条から前条までの規定は、緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条第一項

国民保護対策本部長

緊急対処事態対策本部長

第二条第一項から第四項まで、第三条第一項第四条第一項及び第六条

国民保護対策本部

緊急対処事態対策本部

第二条第二項

国民保護対策副本部長

緊急対処事態対策副本部長

第二条第三項

国民保護対策本部員

緊急対処事態対策本部員

第三条第二項

法第二十八条第六項

法第百八十三条において準用する法第二十八条第六項

第三条第三項

法第二十八条第七項

法第百八十三条において準用する法第二十八条第七項

第五条第一項

法第二十八条第八項

法第百八十三条において準用する法第二十八条第八項

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成十九年三月二十二日条例第二十五号)

この条例は、公布の日から施行する。

石川県国民保護対策本部及び石川県緊急対処事態対策本部条例

平成17年3月22日 条例第21号

(平成19年3月22日施行)

体系情報
第4編 環境保全/第5章 消防・防災/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第21号
平成19年3月22日 条例第25号