○いしかわ教育の日を定める条例
平成十七年三月二十二日
条例第三十二号
いしかわ教育の日を定める条例をここに公布する。
いしかわ教育の日を定める条例
(趣旨)
第一条 県民の教育に対する関心と理解を深め、学校、家庭及び地域社会が連携し、ふるさとを愛し、心豊かでたくましい子どもたちを育成するとともに、生涯にわたって自ら学ぶ人づくりを進め、本県の教育の充実と発展を図るため、いしかわ教育の日を設ける。
(いしかわ教育の日)
第二条 いしかわ教育の日は、十一月一日とする。
(いしかわ教育ウィーク)
第三条 いしかわ教育の日の趣旨にふさわしい取組を行う期間として、十一月一日から同月七日までをいしかわ教育ウィークとする。
(事業等)
第四条 県は、いしかわ教育ウィークにおいて、第一条の趣旨にふさわしい事業を行うものとする。
2 県は、県民及び市町その他の団体に、いしかわ教育ウィークを中心として、第一条の趣旨にふさわしい事業を行うよう協力を求めるものとする。
3 県は、前二項の事業について、広く県民に参加を呼びかけるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。