○グループ制に関する運営規程
平成17年3月31日
教育委員会教育長訓令第2号
庁中一般
出先機関
教育機関
グループ制に関する運営規程を次のように定める。
グループ制に関する運営規程
(目的)
第1条 この規程は、グループ制の運営に関し必要な事項を定め、もって行政運営の効率化を図ることを目的とする。
(課長等の責務)
第2条 石川県教育委員会事務局等組織規則(昭和40年石川県教育委員会規則第5号)第4条に掲げる分課の長並びに同規則第10条に掲げる出先機関及び同規則第12条に掲げる教育機関等(以下「出先機関等」という。)の長は、所掌する事務事業の執行にあたり、グループ制における創意工夫を積極的に行い、柔軟かつ効率的な執行体制の確保に努めなければならない。
(グループ制)
第3条 分課において、所掌する事務を効率的に処理するため必要があるときは、グループを置くことができる。
2 分課に設置するグループの名称は、別表第1のとおりとする。
3 グループは、事務を一体的に処理することにより効率性の向上を図るという観点から、適正規模の職員数で構成するものとする。
4 分課に置くグループの数及び名称に関する見直しは、事務の執行に著しく支障が生ずる場合を除くほか、原則として、年度の途中においては行わないものとする。
第4条 出先機関等において所掌する事務を効率的に処理する必要があるときは、グループを置くことができる。
(グループリーダー)
第5条 グループにリーダーを置く。
2 リーダーは、分課又は出先機関等の所掌事務を処理するほか、当該グループの事務を整理し、その進行管理を行う。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教育委員会教育長訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日教育委員会教育長訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教育委員会教育長訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教育委員会教育長訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教育委員会教育長訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教育委員会教育長訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月4日教育委員会教育長訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月5日から施行する。
附則(令和4年3月31日教育委員会教育長訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教育委員会教育長訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教育委員会教育長訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日教育委員会教育長訓令第4号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
分課 | グループの名称 |
教育政策課 | 庶務グループ、管理グループ、学校施設グループ、学校経営グループ、福利厚生グループ |
教職員課 | 給与・予算グループ、免許・法制グループ、業務改善推進グループ、小中学校管理グループ、県立学校管理グループ |
学校指導課 | 庶務グループ、小中学校教育グループ、生徒指導グループ、高等学校教育・人権教育グループ、特別支援教育グループ |
生涯学習課 | 庶務企画グループ、社会教育・心の教育グループ |
文化財課 | 庶務グループ、埋蔵文化財グループ |
保健体育課 | 庶務グループ、学校体育グループ、健康教育グループ |
別表第2(第4条関係)
教員総合研修センター | |||
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| 内部組織 | グループの名称 |
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総務・広報課 | 総務グループ、広報グループ | ||
リーダー養成研修課 | 教科指導グループ、マネジメントグループ | ||
基本研修課 | 基本研修グループ、専門研修グループ | ||
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生涯学習センター | |||
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| グループの名称 |
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総務グループ、社会教育グループ、学習情報グループ | |||
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