○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第四十一条の二の規定に基づく指定医の指定に関する規則
平成十七年五月十三日
公安委員会規則第十一号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第四十一条の二の規定に基づく指定医の指定に関する規則をここに公布する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第四十一条の二の規定に基づく指定医の指定に関する規則
(指定医の指定)
第一条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十一条の二の規定による石川県公安委員会があらかじめ指定する医師(以下「指定医」という。)の指定は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項の規定により精神保健指定医に指定された医師のうちから行うものとする。
(指定数)
第二条 指定医の診断を受ける者の負担等を考慮して、複数の病院から二人以上の指定を行うものとする。
(医師の事前承諾)
第三条 指定医の指定に当たっては、指定を受ける医師の承諾を受けるものとする。
(指定の解除)
第四条 石川県公安委員会は、次に掲げる場合には、指定を解除するものとする。
一 精神保健指定医に該当しなくなったとき。
二 指定医から指定解除の申し出があったとき。
(告示)
第五条 石川県公安委員会は、次に掲げる場合には、その旨を告示するものとする。
一 第一条の指定をしたとき。
二 前条の指定を解除したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。