○九谷ダム操作細則
平成17年6月1日
訓令第14号
土木部
九谷ダム操作細則を次のように定める。
九谷ダム操作細則
(通則)
第1条 九谷ダム(以下「ダム」という。)の操作については、九谷ダム操作規則(平成17年石川県規則第41号。以下「規則」という。)に定めるほか、この訓令の定めるところによる。
Q=(V+q)/t
Q:流入量(単位:立方メートル/秒)
t:単位時間(単位:秒)
V:単位時間に増減した貯留量(単位:立方メートル)
q:単位時間内の積算全放流量(単位:立方メートル)
(洪水警戒体制)
第3条 規則第13条第1項第2号に規定する洪水が予想されるときは、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 九谷ダムの流域内において、連続雨量が30ミリメートルを超え、かつ、直前の3時間雨量が15ミリメートルを超えたとき。
(2) 台風の中心が東経126度から136度までの範囲において北緯30度に達し、北又は北東に進路をとるとき。
(3) 融雪によって、洪水が予想されるとき。
(4) その他洪水の発生が予想されるとき。
2 大聖寺川水系ダム管理事務所長(以下「所長」という。)は、規則第13条の規定により洪水警戒体制を執った場合における職員の呼集、作業分担及び配置その他の必要な事項をあらかじめ定めておかなければならない。
2 所長は、規則第14条第1号の規定により連絡する内容及び時期、連絡の手段等について、あらかじめ関係機関と協議しておくものとする。
(洪水警戒体制の解除)
第5条 所長は、流入量が毎秒40立方メートル以下に減少し、気象、水象その他の状況により洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認めるときは、規則第17条の規定により洪水警戒体制を解除しなければならない。
2 所長は、洪水警戒体制を解除したときは、関係機関に連絡するものとする。
(貯留された流水を放流することができる場合)
第6条 規則第19条第1項第1号の規定により放流を行う場合の水位低下は、1日につき1メートル以内とする。
2 規則第19条第1項第3号に規定する特にやむを得ない理由があるときは、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) ダム本体、貯水池等について、調査又は補修を行うため必要があるとき。
(2) その他特に必要があるとき。
(放流の原則)
第7条 規則第20条の規定により利水放流管及び洪水吐制水ゲートの操作により放流を行う場合において、下流に急激な水位の変動を生じないように努めるものとした放流の原則は、次に定める方法を基準とする。ただし、気象、水象、その他の理由により特に必要があると認める場合においては、流入量の時間的な増加割合を限度として放流を行うことができる。
放流の直前における放流量(Q) (立方メートル/秒) | ゲート操作の最小時間間隔(分) | 1回の操作による放流量の増加割合 (立方メートル/秒) |
0≦Q<1.15 | 10 | 1.15 |
1.15≦Q<3.71 | 10 | 2.56 |
3.71≦Q<7.41 | 10 | 3.70 |
7.41≦Q<21.51 | 10 | 4.70 |
21.51≦Q<43.71 | 10 | 7.40 |
43.71≦Q<61.10 | 10 | 10.0 |
2 所長は、気象、水象その他の理由により、ダムによって貯留された流水がサーチャージ水位を超えると予想される場合、ダム本体、貯水池等に異常が生じた場合その他緊急かつやむを得ない場合においては、前項の規定によらないことができる。
(放流に関する通知等を行う場合)
第8条 所長は、次のいずれかに該当する場合においては、規則第24条の規定により関係機関に通知するとともに、一般への周知を行うものとする。
(1) 非常用洪水吐から放流を開始するとき。
(2) 第7条第1項に規定する基準を超えて放流するとき。
(3) 第7条第2項の規定により放流を行う場合において、下流に急激な水位の変動を生ずると予想されるとき。
(4) その他下流に急激な水位の変動を生ずると予想されるとき。
2 規則第24条に規定する一般に対し周知させるための必要な措置は、我谷ダム貯水池末端までの区間について行うものとする。
(放流に関する通知等の方法)
第10条 規則第24条に規定する放流に関する通知等は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 関係機関への通知は、第8条各号のいずれかに該当する事態が生ずると予想されるときの約1時間前までに行うものとする。
(2) 一般に周知させるため必要な措置は、別表第2警報局の表に掲げる警報局において次に掲げる方法により行うものとする。
ア ダムに設置されたサイレンの吹鳴は、第8条各号のいずれかに該当する事態が生ずると予想されるときにおいて、その時の約30分前に行うものとする。
イ サイレンの吹鳴は、次に定める方法によるものとする。

(ゲート及びバルブの名称)
第11条 洪水期常用洪水吐設備のゲートは、洪水吐制水ゲートという。
2 ダム本体上流にあり、選択取水を行うためのゲートを取水ゲートという。
3 低水放流ゲートは、下流側にあるものから主ゲート、副ゲートという。
4 ダム本体上流にあり、取水ゲートの取水範囲より水位を低下させるためのゲートを水位低下ゲートという。
(ゲート及びバルブの操作)
第12条 低水放流主ゲートは、規則第19条第1項各号、第22条、第23条及び第27条第1項に規定する場合を除き、常に全閉しておくものとする。
2 低水放流副ゲートは、規則第27条第1項に規定する場合を除き、常に全開しておくものとする。
3 洪水吐制水ゲートは、洪水期にあっては常に全開しておくものとし、非洪水期にあっては常に全閉しておくものとする。ただし、規則第27条第1項の規定により点検又は整備を行う場合、気象、水象等の状況により必要と認める場合、堤体の異常が生じた場合その他緊急かつ特にやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
4 水位低下ゲートは、規則第27条第1項の規定により点検又は整備を行う場合、堤体の異常が生じた場合その他緊急かつ特にやむを得ない理由がある場合を除き常に全閉しておくものとする。
(取水ゲートの操作方法)
第13条 取水ゲートは、河川環境の保全に配慮し、操作するものとする。ただし、水象、気象その他の状況により特に必要があると認められるときは、この限りでない。
2 規則第19条第1項各号の規定により放流を行う場合の水位低下に伴う放流時において、取水ゲートの計画取水量(毎秒8.62立方メートル)を上回る放流を行う必要のある場合は、取水ゲート4段扉を巻き上げ、取水ゲートからの取水は行わないものとする。
3 取水ゲートの点検及び整備時において必要な場合は、取水ゲート下端を標高192.725メートルまで巻き上げ、休止装置に保持するものとする。
(河川環境の保全のための操作)
第14条 所長は、規則第18条の規定により河川環境の保全のための操作を行う場合は、保全する河川環境の内容、ダムからの放流に関する方法等を別途定め、これにより操作することとする。
(点検)
第15条 所長は、ダム地点に設置した地震計により観測された加速度が25ガルを超えたとき、又は金沢地方気象台により発表された気象庁震度階が加賀市山中温泉湯の出町で4以上の地震が発生したときは、別に定めるところにより臨時の点検を行わなければならない。
第16条 削除
(記録)
第17条 規則第29条に規定するゲート等を操作したときに記録すべき事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 気象及び水象の状況
(2) ゲート等の操作の事由、操作したゲート等の名称、ゲート等の操作を開始及び終了した時刻、ゲート等の開度並びにゲート等の操作による放流量及び水位の変動
(3) ダムからの放流に伴う関係機関への通知及び一般に周知させるための措置に関する事項
(4) その他特記すべき事項
(報告事項)
第18条 所長は、次に掲げる場合においては、速やかにその状況を知事に報告しなければならない。
(2) 規則第15条の規定により洪水調節等を行ったとき。
(3) ダム本体、付属施設、貯水池及び貯水池の上下流に異常を認めたとき。
(4) 第15条に規定する地震が発生したとき及び臨時の点検を行ったとき。
(5) 貯水池において水質事故が発生したとき。
(6) 貯水位が標高174.5メートル以下に低下したとき。
(7) その他必要と認めるとき。
(ダム管理月報及びダム管理年報の作成)
第19条 所長は、別に定めるところによりダム管理月報及びダム管理年報を作成しなければならない。
(実施要領)
第20条 所長は、この訓令を実施するため必要があるときは、ダム操作実施要領を定めることができる。
2 所長は、前項のダム操作実施要領を定め、又は変更したときは、知事に報告するものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成17年10月18日訓令第17号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第9条関係)
九谷ダム関係機関
機関名 | 所在地 | 連絡方法 |
土木部河川課 | 金沢市鞍月1丁目 | 加入電話 |
加賀市 | 加賀市大聖寺南町 | 加入電話 |
南加賀土木総合事務所 (大聖寺土木事務所) | 加賀市幸町2丁目 | 加入電話 |
北陸電力株式会社小松支社電力部 | 小松市千木野町 | 加入電話 |
別表第2(第10条関係)
警報局
警報局名 | 所在地 | 警報の種類 | 制御方法 |
九谷ダム警報局 | 加賀市山中温泉枯渕町 | サイレン・スピーカー | 有線 |