○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成十七年十月七日
条例第四十六号
長期継続契約を締結することができる契約を定める条例をここに公布する。
長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十七に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
一 物品を借り入れる契約で商慣習に基づき翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの
二 役務の提供を受ける契約で翌年度以降にわたり役務の提供を受ける必要があるもの
附則
この条例は、公布の日から施行する。