○輪島市及び鳳珠郡門前町の合併に伴う石川県議会議員の選挙区の特例に関する条例
平成十七年十月七日
条例第五十四号
輪島市及び鳳珠郡門前町の合併に伴う石川県議会議員の選挙区の特例に関する条例をここに公布する。
輪島市及び鳳珠郡門前町の合併に伴う石川県議会議員の選挙区の特例に関する条例
平成十八年二月一日から輪島市及び鳳珠郡門前町を廃し、その区域をもって輪島市を置くことに伴う輪島市及び鳳珠郡の区域に係る石川県議会議員の選挙区は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第十五条第一項の規定により、同日から次の一般選挙により選挙される石川県議会議員の任期が終わる日までの間に限り、なお従前の選挙区によるものとする。
附則
この条例は、平成十八年二月一日から施行する。