○石川県障害者介護給付費等不服審査会条例
平成十八年二月二十八日
条例第十一号
石川県障害者介護給付費等不服審査会条例をここに公布する。
石川県障害者介護給付費等不服審査会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第九十八条第一項(児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第四十四条の二において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項並びに第百四条の規定に基づき、石川県障害者介護給付費等不服審査会(以下「不服審査会」という。)の設置並びに組織及び運営に関して、障害者総合支援法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)及び児童福祉法施行令並びに行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平二四条例一三・平二五条例一五・平二八条例七・平三〇条例八・一部改正)
(設置)
第二条 知事は、障害者総合支援法第九十七条第一項及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の五第一項の審査請求(以下これらを「審査請求」という。)の事件を取り扱わせるため、不服審査会を置く。
2 知事は、審査請求があったときは、次に掲げる場合を除き、当該審査請求の事件について、不服審査会に審査を求めなければならない。
一 当該審査請求が不適法であり、却下するとき。
二 前号に掲げるもののほか、知事が障害支援区分(障害者総合支援法第四条第四項に規定する障害支援区分をいう。)に関する審査その他の専門的な審査を要しないと認めるとき。
(平二四条例一三・平二五条例一五・一部改正)
(組織)
第三条 不服審査会は、委員十二人以内で組織する。
(庶務)
第四条 不服審査会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(雑則)
第五条 この条例に定めるもののほか、不服審査会に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日以後最初に開かれる不服審査会は、障害者自立支援法施行令第四十七条第一項の規定にかかわらず、知事が招集する。
(平二四条例一三・一部改正)
附 則(平成二十四年三月二十六日条例第十三号抄)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二十五年三月二十五日条例第十五号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第二条、第五条及び第七条の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二十八年三月二十五日条例第七号)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附 則(平成三十年二月二十一日条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施行する。