○石川県立自然史資料館管理規則
平成十八年三月三十一日
教育委員会規則第十四号
石川県立自然史資料館管理規則をここに公布する。
石川県立自然史資料館管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、学校以外の教育機関等設置に関する条例(昭和三十二年石川県条例第十四号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、石川県立自然史資料館(以下本則において「自然史資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理の責任)
第二条 石川県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、自然史資料館の施設及び設備の管理を統括し、その整備に努めなければならない。
2 条例第六条の知事が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 定款、寄附行為又はこれらに準ずる書類
二 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずる書類
三 別に指定する事業年度分の貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類
四 組織、事業内容その他申請者の概要を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類
(開館時間)
第四条 自然史資料館の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、自然史資料館への入館は、閉館時間の三十分前までとする。
(休館日)
第五条 自然史資料館の休館日は、次のとおりとする。
一 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで
二 資料の展示替え又は整理の期間
(開館時間の変更等)
第六条 前二条の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、教育長の承認を得て、臨時に開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。
2 前項の規定により開館時間を変更し、又は休館する場合は、その旨を自然史資料館の入口その他見やすい場所に掲示するものとする。
(入館の制限)
第七条 指定管理者は、次のいずれかに該当する者に対しては、自然史資料館への入館を拒否することができる。
一 他の入館者に迷惑を及ぼすおそれがある者
二 他の入館者に危害を加え、又は自然史資料館の施設、設備、備品若しくは展示品を損傷するおそれがある物品又は動物を携帯する者
三 前二号に掲げる者のほか、自然史資料館の管理上支障があると認められる行為をするおそれがある者
(入館者の遵守事項等)
第八条 自然史資料館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 展示品に触れないこと(特に指定した展示品を除く。)。
二 展示品の近くでインキ、墨汁等を使用しないこと。
三 次条第一項の許可を受けないで、展示品の撮影、模写等をしないこと。
四 指定管理者の指定する場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
五 寄付金の募集、物品の販売、広告物の配布、立看板の掲示その他これらに類する行為をしないこと。
六 他の入館者に危害を加え、又は迷惑となる行為をしないこと。
七 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示した事項
2 指定管理者は、入館者が前項の規定に違反したときは、その者に退去を命じ、又は必要な措置をとることができる。
2 所蔵等自然史資料の特別利用について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、前項の申請書には、これを証明する書面を添付しなければならない。
3 教育長は、第一項の許可に自然史資料館の管理上必要な条件を付すことができる。
(損害賠償)
第十条 教育長は、自然史資料館の施設、設備、備品、展示品等を損傷し、又は滅失させた者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(所蔵等自然史資料の貸出し)
第十一条 指定管理者は、教育長の承認を得て所蔵等自然史資料を他の公共団体等において公共の用又は公益事業の用に供するため、貸し出すことができる。
(資料の受託)
第十二条 指定管理者は、教育長の承認を得て自然科学に関する実物、標本、文献その他の資料の保管の委託を受けることができる。
(雑則)
第十三条 この規則に定めるもののほか、自然史資料館の管理運営について必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成十九年七月二十日教育委員会規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の石川県立自然史資料館管理規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この規則による改正前の石川県立自然史資料館管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。