○指定市町村事務受託法人の指定等に関する規則
平成十八年三月三十一日
規則第三十号
指定市町村事務受託法人の指定等に関する規則をここに公布する。
指定市町村事務受託法人の指定等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下本則において「法」という。)、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下本則において「令」という。)及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下本則において「省令」という。)に定めるもののほか、指定市町村事務受託法人の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第二条 令第十一条の二第一項の規定による指定市町村事務受託法人の指定の申請は、別記様式第一号により行うものとする。
2 法第二十四条の二第一項の規定による指定市町村事務受託法人の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事務所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(市町等への情報提供)
第四条 知事は、法、令又は省令の施行に必要な限度において、市町その他の団体に対して、指定市町村事務受託法人に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
一 事務所の名称及び所在地
二 指定市町村事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
三 指定の年月日
四 受託事務の種類
五 受託事務の開始の年月日
六 運営規程
七 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(公示)
第五条 令第十一条の六の規定による公示は、同条各号に規定する措置に係る指定市町村事務受託法人に関し、次に掲げる事項について行うものとする。
二 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をした年月日
(雑則)
第六条 この規則に定めるもののほか、指定市町村事務受託法人の指定等に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十年十一月二十八日規則第五十二号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平20規則52・令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)
