○石川県放置違反金に係る納付、督促、滞納処分及び延滞金の徴収等に関する規則
平成十八年五月十九日
公安委員会規則第五号
石川県放置違反金に係る納付、督促、滞納処分及び延滞金の徴収等に関する規則をここに公布する。
石川県放置違反金に係る納付、督促、滞納処分及び延滞金の徴収等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第五十一条の四の規定に基づき公安委員会が納付を命ずる放置違反金に係る納付、督促、滞納処分及び延滞金の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置違反金の納付命令)
第二条 法第五十一条の四第四項の規定による放置違反金の納付命令は、放置違反金納付命令書(別記様式第一号)及び納入通知書(石川県財務規則(昭和三十八年石川県規則第六十七号)第三十八条に規定する納入通知書をいう。以下同じ。)を交付することにより行うものとする。
2 放置違反金の納付命令に係る納付期限は、放置違反金納付命令書を発した日の翌日から十四日目の日とする。
(弁明の機会の付与)
第三条 法第五十一条の四第六項の規定による弁明の機会を付与するときは、弁明通知書(別記様式第二号)を交付するものとする。
2 弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)及び有利な証拠を提出する期限は、弁明通知書を発した日の翌日から十四日目の日とする。
(放置違反金の仮納付)
第四条 弁明通知書を交付するときは、法第五十一条の四第九項の規定により放置違反金に相当する金額(以下「仮納付金」という。)を仮に納付するための納入通知書を交付するものとする。
(督促)
第六条 法第五十一条の四第十三項に規定する督促は、納付期限経過後二十日以内に督促状(別記様式第五号)及び納入通知書を交付して行うものとする。
2 前項の督促状において指定する納付すべき期限は、督促状を発した日から十日目の日とする。
(延滞金)
第七条 放置違反金について前条第一項の規定による督促をした場合の延滞金は、当該放置違反金の額に、納付の期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その金額に年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
2 前項の規定による延滞金の額に百円未満の端数があるとき又はその全額が千円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金は、差押えによる滞納処分の場合に徴収するものとする。
(延滞金の免除)
第八条 前条に規定する延滞金は、次に掲げる場合は免除するものとする。
一 放置違反金の納付命令を受けた者が、災害により納付期限までに納付できなかったとき。
二 放置違反金の徴収に関する書類の送達について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないため又は外国においてすべき送達について困難な事情があると認められるため、その送達に代えて公示送達をしたとき
三 前各号のほか、放置違反金の納付命令を受けた者が納付の期限までに納付することができなかったことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(滞納処分)
第九条 放置違反金及び放置違反金に係る延滞金の滞納処分は、県税の滞納処分の例による。
2 前項に規定する滞納処分に関する事務は、警察職員のうちから指定した者に委任する。
4 滞納処分により放置違反金等を徴収したときは、徴収済確認書(別記様式第七号)を滞納者に交付する。
(放置違反金納付命令の取消し及び還付通知)
第十条 法第五十一条の四第十六項の規定により放置違反金の納付命令を取り消すときは、放置違反金納付命令取消通知書(別記様式第八号)を交付するものとする。
(公示送達)
第十一条 法第五十一条の四第七項に規定する公示事項が記載された書面の様式は、弁明通知公示送達書(別記様式第十一号)によるものとする。
(事務手続等の委任)
第十二条 この規則に定めるもののほか、納付、督促、滞納処分及び延滞金の徴収等に関する事務手続等について必要な事項は、警察本部長が定める。
附則
この規則は、平成十八年六月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日公安委員会規則第五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月三日公安委員会規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年三月三十一日公安委員会規則第四号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和八年五月二十日公安委員会規則第三号)
この規則は、令和八年五月二十一日から施行する。

















