○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成十八年三月三十一日
規則第三十四号
〔障害者自立支援法施行細則〕をここに公布する。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
(平二五規則一七・改称)
(趣旨)
第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下本則において「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下本則において「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平二五規則一七・平二七規則三五・一部改正)
(共生型障害福祉サービス事業者の特例に係る別段の申出)
第二条 法第四十一条の二第一項ただし書の規定による申出は、別記様式第一号による申出書を知事に提出してしなければならない。
(平三〇規則八・追加、令八規則一二・旧第二条の三繰上・一部改正)
(指定障害福祉サービス等の事業の廃止等の届出)
第三条 法第四十六条第二項の規定による指定障害福祉サービス及び法第五十一条の二十五第二項の規定による指定地域相談支援の事業の廃止、休止並びに法第四十六条第一項の規定による指定障害福祉サービス及び法第五十一条の二十五第一項の規定による指定地域支援の事業の再開に係る届出は、別記様式第三号により行うものとする。
(平一八規則五四・全改、平二四規則二三・令八規則一二・一部改正)
(指定障害者支援施設の指定の辞退の届出)
第三条の二 法第四十七条の規定による指定障害者支援施設の指定の辞退は、別記様式第三号の二による届出書を知事に提出してしなければならない。
(平一八規則五四・追加)
(指定障害福祉サービス事業者の指定等の公示)
第四条 法第五十一条の規定による公示は、同条各号に規定する措置に係る指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に関し、次に掲げる事項について行うものとする。
一 事業所又は施設の名称及び所在地
二 指定障害福祉サービスの種類
三 法第五十一条第一号に掲げる場合にあっては指定の年月日、同条第二号に掲げる場合にあっては事業の廃止の年月日、同条第三号に掲げる場合にあっては指定の辞退の年月日及び同条第四号に掲げる場合にあっては指定の取消しの年月日
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
2 法第五十一条の三十第一項の規定による公示は、同項各号に規定する措置に係る指定一般相談支援事業者に関し、次に掲げる事項について行うものとする。
一 事業所の名称及び所在地
二 指定地域相談支援の種類
三 法第五十一条の三十第一項第一号に掲げる場合にあっては指定の年月日、同項第二号に掲げる場合にあっては事業の廃止の年月日及び同項第三号に掲げる場合にあっては指定の取消しの年月日
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(平一八規則五四・平二四規則二三・一部改正)
(業務管理体制の整備に関する事項の届出等)
第四条の二 法第五十一条の二第二項及び同条第四項並びに法第五十一条の三十一第二項及び同条第四項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の届出は、別記様式第三号の三により行うものとする。
2 法第五十一条の二第三項及び第五十一条の三十一第三項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出は、別記様式第三号の四により行うものとする。
(平二四規則二三・追加)
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第五条 法第五十三条第一項に規定する支給認定の申請及び法第五十六条第一項の支給認定の変更の申請は、別記様式第三号の五(その一)により行うものとする。
3 省令第三十五条第二項第二号に規定する同条第一項第八号の事項を証する書類のうち省令第三十八条の二において準用する省令第二十六条の三第三項の規定の適用を受けようとする場合の申請書の様式は、別記様式第三号の五(その四)のとおりとする。
(平二七規則三五・全改、平三〇規則三七・一部改正)
(自立支援医療の支給認定に係る申請内容の変更の届出)
第五条の二 省令第四十七条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第三号の五(その五)のとおりとする。
(平二七規則三五・追加、平三〇規則三七・一部改正)
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第五条の三 省令第四十八条第一項に規定する申請書の様式は、別記様式第三号の五(その六)のとおりとする。
(平二七規則三五・追加、平三〇規則三七・一部改正)
(平二五規則一七・一部改正)
(平二九規則七・一部改正)
(平二九規則七・追加)
(平二五規則一七・追加、平二九規則七・旧第七条の二繰下・一部改正)
(公示)
第八条 法第六十九条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 指定自立支援医療機関の名称及び所在地
二 自立支援医療の種類
三 法第六十九条第一号に掲げる場合にあっては指定の年月日、同条第二号に掲げる場合にあっては指定に係る医療機関の名称及び所在地の変更の届出の年月日、同条第三号に掲げる場合にあっては指定の辞退の年月日及び同条第四号に掲げる場合にあっては指定の取消しの年月日
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
附則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成十八年九月二十九日規則第五十四号)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二十年十一月二十八日規則第五十二号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二十二年三月二十六日規則第四号)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二十四年三月三十日規則第二十三号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の障害者自立支援法施行細則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二十五年三月二十七日規則第十七号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十七年十二月二十二日規則第三十五号抄)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二十九年三月二十三日規則第七号)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成三十年三月二十九日規則第八号抄)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三十年九月二十八日規則第三十七号)
1 この規則は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、第一条のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第五条第二項及び第三項、第五条の二並びに第五条の三の改正規定並びに同規則中別記様式第三号の五(その五)を別記様式第三号の五(その六)とし、別記様式第三号の五(その四)を別記様式第三号の五(その五)とし、別記様式第三号の五(その三)の次に一様式を加える改正規定並びに第二条中児童福祉法施行細則第七条の二及び第七条の三第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成三十一年四月二十六日規則第十八号)
1 この規則は、元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年五月一日)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和二年六月二十六日規則第三十四号)
1 この規則は、令和二年七月一日から施行する。
2 この規則による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和七年三月二十五日規則第十号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和八年三月十九日規則第十二号)
この規則は、令和八年四月一日から施行する。
(平30規則8・追加、令3規則17・一部改正、令8規則12・旧別記様式第1号の3繰上・一部改正)

別記様式第2号 削除
(令8規則12)
(平18規則54・平24規則23・平25規則17・令3規則17・一部改正)

(平18規則54・追加、平25規則17・令3規則17・一部改正)

(平24規則23・追加、平25規則17・令3規則17・一部改正)

(平24規則23・追加、平25規則17・令3規則17・一部改正)

(平27規則35・追加、平31規則18・令2規則34・令3規則17・令7規則10・一部改正)

(平27規則35・追加、平31規則18・令2規則34・令3規則17・一部改正)

(平27規則35・追加、令2規則34・一部改正)

(平30規則37・追加、令3規則17・一部改正)

(平27規則35・追加、平30規則37・旧別記様式第3号の5(その4)繰下、平31規則18・令2規則34・令3規則17・令7規則10・一部改正)

(平27規則35・追加、平30規則37・旧別記様式第3号の5(その5)繰下、平31規則18・令2規則34・令3規則17・一部改正)

(平22規則4・平25規則17・平30規則37・令3規則17・一部改正)

(平25規則17・平30規則37・令3規則17・一部改正)

(平25規則17・平30規則37・令3規則17・一部改正)

(平25規則17・追加、平30規則37・令3規則17・一部改正)

(平25規則17・追加、平30規則37・令3規則17・一部改正)

(平25規則17・追加、平30規則37・令3規則17・一部改正)

(平25規則17・全改、平30規則37・令3規則17・一部改正)

(平25規則17・全改、平30規則37・令3規則17・一部改正)

(平25規則17・全改、平30規則37・令3規則17・一部改正)

(平29規則7・追加、令3規則17・一部改正)

(平29規則7・追加、令3規則17・一部改正)

(平29規則7・追加、令3規則17・一部改正)

(平29規則7・追加、令3規則17・一部改正)

(平25規則17・追加、平29規則7・旧別記様式第6号(その1)繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)

(平25規則17・追加、平29規則7・旧別記様式第6号(その2)繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)

(平25規則17・追加、平29規則7・旧別記様式第6号(その3)繰下・一部改正、令3規則17・一部改正)
