○石川県ふぐの処理等の規制に関する条例
平成十八年六月三十日
条例第三十三号
石川県ふぐの処理等の規制に関する条例をここに公布する。
石川県ふぐの処理等の規制に関する条例
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 ふぐの処理等の規制(第三条―第五条)
第三章 ふぐ処理資格者(第六条―第十四条)
第四章 ふぐ処理資格者試験(第十五条―第十七条)
第五章 ふぐ処理営業(第十八条―第二十五条)
第六章 ふぐ卸売業(第二十六条―第二十八条)
第七章 雑則(第二十九条・第三十条)
第八章 罰則(第三十一条―第三十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、ふぐの処理、販売等について必要な規制を行うことにより、ふぐの毒に起因する食中毒の発生の防止を図り、もって県民の健康の保護に資することを目的とする。
一 食用のふぐ 食用に供することができる種類のふぐとして規則で定めるものをいう。
二 処理 食用に供する目的で、食用に供することができる部位として規則で定めるもの以外の部位(以下「有毒部位」という。)を除去し、又は有毒部位の毒性を人の健康が損なわれることのないように除去すること(以下「有毒部位の毒性の除去」という。)をいう。
三 ふぐ処理資格者 業として食用のふぐの処理に従事する者として第六条の免許を受けた者をいう。
四 ふぐ処理営業 業として食用のふぐの処理を行うことをいう。
五 ふぐ処理営業者 ふぐ処理営業を行う者として第十八条の許可を受けた者をいう。
六 ふぐ処理施設 ふぐ処理営業者に係る食用のふぐの処理を行う施設をいう。
第二章 ふぐの処理等の規制
(禁止事項)
第三条 食用のふぐ以外のふぐは、食用として販売(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)し、又は販売の用に供する食品として加工し、若しくは調理してはならない。
2 食用のふぐは、処理を行ったものでなければ、これを食用として販売し、又は販売の用に供する食品として加工し、若しくは調理してはならない。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。
一 第二十六条の規定による届出をした者(以下「ふぐ卸売業者」という。)に食用として販売する場合
二 ふぐ処理営業者に食用として販売する場合
(制限事項)
第四条 ふぐ処理資格者でない者は、業として食用のふぐの処理に従事してはならない。ただし、ふぐ処理施設において、ふぐ処理資格者(第十二条第一項の規定による業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者を除く。)の立会いの下にその指示を受けて当該処理に従事する者については、この限りでない。
2 ふぐ処理営業者でない者は、ふぐ処理営業を行ってはならない。
(遵守事項)
第五条 食用のふぐを処理するときは、衛生上必要な措置を講ずるとともに、除去した有毒部位の処分に当たっては、他の食品に混入することのないよう適正に行わなければならない。
(令二条例一七・一部改正)
第三章 ふぐ処理資格者
(免許)
第六条 業として食用のふぐの処理に従事しようとする者(第四条第一項ただし書に規定する者を除く。)は、知事の免許を受けなければならない。
(免許の申請)
第七条 前条の免許を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名、住所及び生年月日
二 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその代表者の氏名)
三 次条第二項各号に掲げる事由の有無及び当該事由に該当する場合にあっては、その内容
2 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(平二四条例一・一部改正)
一 第十三条第一項の規定により免許を取り消され、その処分があった日から起算して一年を経過しない者であること。
二 この条例又はこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して一年を経過しない者であること。
三 麻薬、あへん、大麻又は覚醒剤の中毒者であること。
3 知事は、前項の規定により免許を与えないときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(令三条例九・一部改正)
(免許証)
第九条 知事は、第六条の免許を与えたときは、その申請者に対し、ふぐ処理資格者免許証(以下「免許証」という。)を交付しなければならない。
2 免許証には、規則で定める事項を記載するものとする。
3 ふぐ処理資格者は、その免許証に記載された事項に変更を生じたときは、規則で定めるところにより、速やかに、その免許証を添えてその書換えを知事に申請しなければならない。
4 ふぐ処理資格者は、その免許証を亡失し、又はその免許証が滅失したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その再交付を知事に申請しなければならない。
5 ふぐ処理資格者は、次のいずれかに該当することとなった場合は、規則で定めるところにより、免許証(第二号の場合にあっては、発見し、又は回復した免許証)を知事に返納しなければならない。
一 第十三条第一項の規定により免許が取り消されたとき。
二 前項の規定により免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。
(遵守事項)
第十条 ふぐ処理資格者は、ふぐ処理施設以外の場所で、業として食用のふぐの処理に従事してはならない。
2 ふぐ処理資格者は、食用のふぐの有毒部位の毒性の除去を行うときは、規則で定める方法により行わなければならない。
3 ふぐ処理資格者は、食用のふぐの有毒部位の毒性の除去を行うときは、その方法その他の規則で定める事項について帳簿書類その他の記録を作成しなければならない。
4 ふぐ処理資格者は、免許証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(死亡の届出)
第十一条 ふぐ処理資格者が死亡した場合は、その相続人は、規則で定めるところにより、免許証を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。
(業務の停止等)
第十二条 知事は、ふぐ処理資格者が第十条の規定に違反したときは、当該ふぐ処理資格者に対し、必要な措置をとることを命じ、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
(免許の取消し)
第十三条 知事は、ふぐ処理資格者が次のいずれかに該当するときは、第六条の免許を取り消すことができる。
一 この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。
二 偽りその他不正の行為により第六条の免許を受けたとき。
三 その責めに帰すべき事由により、食用のふぐの処理の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。
(ふぐ処理に従事する者の届出)
第十四条 ふぐ処理営業者は、そのふぐ処理施設において第四条第一項ただし書に規定する者が、業として食用のふぐの処理に従事したときは、速やかに、その氏名、従事するふぐ処理施設の名称及び所在地その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。その者が業として食用のふぐの処理に従事しなくなったときもまた同様とする。
第四章 ふぐ処理資格者試験
(ふぐ処理資格者試験の実施)
第十五条 ふぐ処理資格者試験は、ふぐ処理資格者として必要な知識及び技能について、規則で定めるところにより、知事が行う。
2 試験委員に関し必要な事項は、規則で定める。
(受験資格)
第十七条 ふぐ処理資格者試験は、次のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。
一 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第二条に規定する調理師である者
二 第四条第一項ただし書に規定する者であって、業として食用のふぐの処理に従事した期間が通算して二年以上であるもの
第五章 ふぐ処理営業
(許可)
第十八条 ふぐ処理営業は、知事の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。ただし、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の規定による許可を受けた者については、この限りでない。
(令三条例九・一部改正)
(許可の申請)
第十九条 前条の許可を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、ふぐ処理施設ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
二 ふぐ処理施設の名称及び所在地
三 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその代表者の氏名)
四 ふぐ処理施設ごとに置かれるふぐ処理資格者(食用のふぐの有毒部位の毒性の除去を行うふぐ処理施設にあっては、当該有毒部位の毒性の除去に従事した期間が通算して二年以上であるふぐ処理資格者)の氏名
五 ふぐ処理施設において行われる処理の内容
六 次条第二項各号に掲げる事由の有無及び当該事由に該当する場合にあっては、その内容
2 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(平二四条例一・一部改正)
(許可の基準)
第二十条 知事は、前条第一項の規定による申請があった場合においては、当該申請者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 ふぐ処理施設が規則で定める基準に適合していること。
二 ふぐ処理施設ごとにそれぞれ専任のふぐ処理資格者(食用のふぐの有毒部位の毒性の除去を行うふぐ処理施設にあっては、当該有毒部位の毒性の除去に従事した期間が通算して二年以上であるふぐ処理資格者)が置かれていること。
一 第二十五条第一項の規定により許可を取り消され、その処分のあった日から起算して一年を経過しない者又は営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者であること。
二 ふぐ処理営業者で法人であるものが第二十五条第一項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にそのふぐ処理営業者の役員であった者でその処分のあった日から起算して一年を経過しないものであること。
三 この条例又はこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して一年を経過しない者であること。
五 法人で、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるものであること。
(平二四条例一・一部改正)
(許可証)
第二十一条 知事は、第十八条の許可を与えたときは、その申請者に対し、ふぐ処理営業許可証(以下「許可証」という。)を交付しなければならない。
2 許可証には、規則で定める事項を記載するものとする。
3 ふぐ処理営業者は、その許可証に記載された事項(ふぐ処理施設の所在地を除く。)に変更を生じたときは、規則で定めるところにより、速やかに、その許可証を添えてその書換えを知事に申請しなければならない。
4 ふぐ処理営業者は、その許可証を亡失し、又はその許可証が滅失したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その再交付を知事に申請しなければならない。
5 ふぐ処理営業者は、次のいずれかに該当することとなった場合は、規則で定めるところにより、許可証(第二号の場合にあっては、発見し、又は回復した許可証)を知事に返納しなければならない。
一 第二十五条第一項の規定により許可が取り消されたとき。
二 前項の規定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
6 ふぐ処理営業者は、そのふぐ処理施設の見やすい場所にその許可証を掲示しなければならない。
(遵守事項)
第二十二条 ふぐ処理営業者は、第十条第二項の規定によりその処理を行った食用のふぐの有毒部位を食用として販売し、又は販売の用に供する食品として加工する前に、規則で定めるところにより、当該有毒部位の毒性について検査を行い、当該有毒部位の毒性が規則で定める基準に適合していることを確認しなければならない。
2 ふぐ処理営業者は、前項の検査の結果を記録し、これをその検査を行った日から起算して二年間保存しなければならない。
3 ふぐ処理営業者は、第十条第三項の規定により作成された帳簿書類その他の記録を、その最後の記載をした日から起算して二年間保存しなければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 ふぐ処理営業を廃止した場合 ふぐ処理営業者であった個人又はふぐ処理営業者であった法人を代表する役員
六 ふぐ処理営業者が第十八条ただし書に規定する者となった場合 ふぐ処理営業者である個人又はふぐ処理営業者である法人を代表する役員
(令三条例九・一部改正)
(許可の取消し等)
第二十五条 知事は、ふぐ処理営業者が次のいずれかに該当するときは、第十八条の許可を取り消し、又は期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。
一 この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。
二 偽りその他不正の行為により第十八条の許可を受けたとき。
三 その責めに帰すべき事由により、ふぐ処理営業の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。
四 第二十条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認められるとき。
五 第二十条第二項第三号から第五号までに掲げる事由のいずれかに該当するに至ったとき。
第六章 ふぐ卸売業
(ふぐ卸売業の届出)
第二十六条 食品衛生法第五十五条第一項の許可を受けて魚介類販売業又は魚介類競り売り営業を営む者のうち、食用のふぐの卸売を業として行おうとする者は、あらかじめ、その卸売の用に供する施設(次条第七項において「ふぐ卸売施設」という。)ごとに、規則で定める事項を知事に届け出なければならない。
(令二条例一七・令三条例九・一部改正)
(届出済証)
第二十七条 知事は、前条の規定による届出があったときは、当該ふぐ卸売業者に対し、ふぐ卸売業届出済証(以下この条において「届出済証」という。)を交付しなければならない。
2 届出済証には、規則で定める事項を記載するものとする。
3 ふぐ卸売業者は、その届出済証に記載された事項に変更を生じたときは、規則で定めるところにより、速やかに、その届出済証を添えて知事に届け出なければならない。
5 ふぐ卸売業者は、その届出済証を亡失し、又はその届出済証が滅失したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その再交付を知事に申請しなければならない。
6 ふぐ卸売業者は、前項の規定により届出済証の再交付を受けた後において、亡失した届出済証を発見し、又は回復したときは、規則で定めるところにより、その発見し、又は回復した届出済証を知事に返納しなければならない。
7 ふぐ卸売業者は、そのふぐ卸売施設の見やすい場所にその届出済証を掲示しなければならない。
(廃業等の届出)
第二十八条 第二十四条の規定は、ふぐ卸売業者について準用する。
第七章 雑則
(報告の徴収及び立入検査)
第二十九条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、ふぐ処理資格者、ふぐ処理営業者及びふぐ卸売業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又は食品衛生監視員(食品衛生法第三十条第一項に規定する食品衛生監視員をいう。次項において同じ。)に、その業務に係る施設に立ち入り、その業務の状況若しくは施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする食品衛生監視員は、その身分を示す証明証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(規則への委任)
第三十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第八章 罰則
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反した者
二 第六条の免許を受けないで、業として食用のふぐの処理に従事した者(第四条第一項ただし書に規定する者を除く。)
三 偽りその他不正の行為により第六条の免許を受けた者
四 第十二条第一項の規定による処分に違反した者
六 偽りその他不正の行為により第十八条の許可を受けた者
七 第二十五条第一項の規定による処分に違反した者
(令三条例九・一部改正)
第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
二 第二十二条第一項の規定に違反した者
第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第三項の規定による帳簿書類その他の記録の作成をせず、又は虚偽の帳簿書類その他の記録の作成をした者
三 第二十六条の規定による届出をしないでふぐ卸売業を営んだ者
(令二条例一七・一部改正)
第三十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
3 この条例の施行の際現に業として食用のふぐの処理に従事している者は、第八条第一項に規定する基準に適合する者と推定する。
5 この条例の施行の際現に業として食用のふぐの有毒部位の毒性の除去に従事している者及び附則第二項の規定により期限日以前に業として食用のふぐの有毒部位の毒性の除去に従事した者についての第十九条第一項第四号及び第二十条第一項第二号の規定の適用については、これらの者がそれぞれ施行日前及び期限日以前に当該有毒部位の毒性の除去に従事した期間は、これらの規定に規定する期間に通算することができる。
6 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(石川県の事務処理の特例に関する条例の一部改正)
7 石川県の事務処理の特例に関する条例(平成十一年石川県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県手数料条例の一部改正)
8 石川県手数料条例(平成十二年石川県条例第七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成二十四年三月二十六日条例第一号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二十六日条例第十七号)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第二十六条の改正規定は、同年六月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和三年三月二十五日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年六月一日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。