○いしかわ森林環境基金条例
平成十八年十二月二十日
条例第四十一号
いしかわ森林環境基金条例をここに公布する。
いしかわ森林環境基金条例
(設置)
第一条 水源のかん養、県土の保全その他の公益的機能を有する森林からすべての県民が恩恵を受けているとの認識に立ち、森林を県民共通の財産として守り、育て、次の世代に健全な姿で引き継いでいくことを目的として、県民の理解と協力の下、森林の公益的機能の維持増進に資する施策に要する経費の財源に充てるため、いしかわ森林環境基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平一九条例一一・一部改正)
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第一条の経費の財源に充てるものとする。ただし、この基金に編入することを妨げない。
(繰替運用等)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(平一九条例一一・一部改正)
(処分)
第六条 基金は、第一条の経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
2 石川県税条例(昭和二十九年石川県条例第二十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成十九年三月二十二日条例第十一号抄)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。