○いしかわ子ども総合条例
平成十九年三月二十二日
条例第十八号
いしかわ子ども総合条例をここに公布する。
いしかわ子ども総合条例
目次
前文
第一章 総則
第一節 通則(第一条―第三条)
第二節 基本理念等(第四条―第十一条)
第三節 施策の基本的な考え方(第十一条の二―第十八条)
第二章 子どもの健全な育成
第一節 乳幼児の出生及び発達の保障(第十九条―第二十九条)
第二節 青少年の健全な育成(第三十条―第三十七条)
第三節 青少年の健全な育成を阻害する行為の規制(第三十八条―第五十九条)
第三章 若者の自立に向けた支援(第六十条―第六十八条)
第三章の二 若者の結婚に向けた支援(第六十八条の二―第六十八条の五)
第四章 子育て支援
第一節 男性の子育てへの参画の促進(第六十八条の六・第六十八条の七)
第二節 地域社会全体による子育て支援(第六十九条―第七十二条)
第三節 子育てをする雇用労働者への配慮(第七十三条―第七十五条)
第五章 食育の推進(第七十六条・第七十七条)
第六章 子どもの権利擁護(第七十八条―第八十三条)
第六章の二 ヤングケアラーへの支援(第八十三条の二・第八十三条の三)
第六章の三 子どもの貧困対策(第八十三条の四・第八十三条の五)
第七章 石川県子ども政策審議会(第八十四条―第八十九条)
第八章 雑則(第九十条・第九十一条)
第九章 罰則(第九十二条―第九十九条)
附則
子どもは、自ら伸びていく力を持っている。そして、その力は、様々な多くの人との関わりの中でこそはぐくまれるものである。かつて、子どもには血縁や地縁によって多くの人が関わりを持ち、そのことが子どもの健全な心身を養い、自立した大人に成長することを支えていた。
しかし、近年、都市化や核家族化に伴って人間関係が希薄化し、家庭の内においても、また家庭の外においても、子どもに関わる人の手が少なくなった。
そのため、子どもが良好な対人関係を築く力を十分に身に付けることができないまま成長し、家庭、学校、地域など様々な社会の中で疎外感を覚え、自己の存在を過小評価するなど、子どもの心身の健やかな成長を阻害する状況が見られるようになった。そして、同様の現象は、次代の親となる若者、さらには子どもを養育する親にまでひろがっている。いじめ、ひきこもり、ニート、虐待などの社会問題は、いずれもこうした地域社会における人間関係の希薄化と密接に関係している。
このような現状を危機ととらえ、石川の次代を担う子どもが自由闊達に活動し、健全な心身を形成し、自立した大人に成長していく社会の実現を願うとき、新しい時代を生きる私たち石川県民が今取り組むべきことは、かつて子どもに当たり前のように向けられていた多くの人の手を社会全体の努力によって取り戻し、子どもを通した新たな社会のつながりを構築していくことである。
ここに、石川県民が力を合わせ、将来にわたり、子どもの元気な声がこだまし、活気あふれるふるさと石川を創造するため、この条例を制定する。
第一章 総則
第一節 通則
(目的)
第一条 この条例は、子どもが健やかに生まれ育ち、自立した大人となり、希望する結婚をし、そして安心して子どもを生み、育てることができる環境づくりについて、基本理念を定めるとともに、結婚から妊娠、出産、子育てに至るまでの一貫した支援、乳幼児の出生及び発達の保障、青少年の健全な育成、若者の自立に向けた支援、若者の結婚に向けた支援、地域社会全体による子育て支援、子育てをする雇用労働者への配慮、食育の推進、子どもの権利擁護、ヤングケアラーへの支援並びに子どもの貧困対策に関し、それぞれ必要な事項を定めることにより、子どもに関し一貫した施策を総合的に推進し、もって石川の次代を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。
(平二七条例一七・令五条例九・一部改正)
一 子ども 十八歳未満の者をいう。
二 乳幼児 小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
三 青少年 乳幼児以外の子どもをいう。
四 若者 十八歳以上おおむね三十五歳未満の者をいう。
五 保護者 親権者、未成年後見人その他の者で現に子どもを保護監督するものをいう。
六 ヤングケアラー 本来大人が担うと想定される家事、家族の世話等を日常的に行っている子どもをいう。
(令二条例一九・令五条例九・一部改正)
(適用上の注意)
第三条 この条例の適用に当たっては、その目的を逸脱して県民の自由と権利を不当に制限することがあってはならない。
第二節 基本理念等
(子どもの基本的人権の確保)
第四条 何人も、子どもはその一人一人が個人として尊重され、法の下に平等であり、並びに思想、信教、表現及び学問の自由、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利その他の日本国憲法で保障された基本的人権(以下単に「基本的人権」という。)を有することを認識するとともに、子どもは社会的に弱い立場にあり、その基本的人権が不当に侵害されやすいことにかんがみ、常に子どもの基本的人権が確保されるよう努めなければならない。
(子どもの最善の利益の考慮等)
第五条 何人も、子どもの基本的人権を確保するための措置を講ずるときは、子どもの発達段階に留意しつつ、子ども自身にとって最善の利益となる方法を考慮して行わなければならない。この場合において、子どもが自らの意見を形成する能力を有するときは、その意見を表明する機会を確保するとともに、その意見は、子どもの年齢等に応じて適切に考慮されるものとする。
(県民の責務)
第六条 県民は、子どもは様々な多くの人との関わりの中ではぐくまれるという認識の下、子どもの成長及び子育てに関心を持ち、子どもに関わるすべての者が相互に協力して、これらを支援するよう努めるものとする。
2 県民は、自らの意識、行動等が子どもに与える影響の大きさを自覚するとともに、自ら規範意識を高め、子どもの健全な育成に望ましい社会環境の構築に努めるものとする。
3 県民は、子どもの成長及び子育てを支援するに当たっては、教育、福祉、保健、医療、労働その他の子どもに関する施策に関係する分野において、相互に連携するよう努めるものとする。
(保護者の責務)
第七条 保護者は、自らが子育てについて第一義的な責任を有するという認識の下、生活の基盤である家庭において、深い愛情を持って子どもを健やかに育てなければならない。
2 保護者は、子育てに関して悩み、不安等があるときは、一人で抱えることなく身近にいる者に打ち明け、相談するよう努めるとともに、子どもは様々な多くの人との関わりの中ではぐくまれるという認識の下、地域において子育てを支援する民間活動に参加し、並びに子どもに関する専門的知識及び経験を有する機関等にできる限り早期に援助を求めるよう努めるものとする。
(青少年及び若者の責務)
第八条 青少年及び若者は、生命を尊び、公共の精神に基づき自らの生活を律するとともに、向上発展の意欲を持ち、自立した大人に成長するよう努めるものとする。
(県の責務)
第九条 県は、すべての子どもが心身ともに健やかに生まれ、かつ、育成されるよう、子どもに関する施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有するものとする。
2 県は、子どもに関する施策を推進するための具体的な行動計画(以下この項、第八十三条の三第二項、第八十三条の五第二項及び第八十四条第三項において「県行動計画」という。)を策定するとともに、県行動計画に基づく措置の実施の状況を公表するものとする。
3 県は、子どもに関する施策を推進するときは、保護者が子育てについての第一義的な責任を有するという認識の下、県民が家庭その他の場において、子育ての意義についての理解を深め、かつ、子育てに伴う喜びを実感することができるように配慮して行うものとする。
4 県は、子どもに関する施策を推進するため、県、市町、県民、事業主、関係団体等の相互の協力が確保されるよう、体制を整備するものとする。
5 県は、子どもに関する施策を推進するに当たっては、教育、福祉、保健、医療、労働その他の分野において子どもに関する施策に関係する機関又は民間団体(第八十三条の二第一項において「関係機関等」という。)が相互に連携して取り組むよう、支援するものとする。
6 県は、県民に対して、国、県、市町、関係団体等が実施する子どもに関する施策を効果的に周知するものとする。
(令五条例九・一部改正)
(事業主の責務)
第十条 事業主は、その雇用する労働者が仕事と家庭生活の調和(以下この章及び第四章において「ワークライフバランス」という。)を図ることができるよう、雇用環境の整備に取り組むとともに、県が実施する子どもに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(市町の協力)
第十一条 県は、市町に対して、県、県民及び事業主と協働して子どもに関する施策を推進するよう協力を求めることができる。
第三節 施策の基本的な考え方
(結婚から妊娠、出産、子育てに至るまでの一貫した支援)
第十一条の二 県は、家庭、学校、事業主、行政機関等と連携し、若者が希望する結婚をし、安心して子どもを生み、育てることができるよう、結婚から妊娠、出産、子育てに至るまでの一貫した支援に努めるものとする。
(平二七条例一七・追加)
(乳幼児の出生及び発達の保障)
第十二条 県は、乳幼児に対して、その保護者とともに健康かつ安全で情緒の安定した生活ができる環境を与え、様々な多くの人との関わりを持たせることにより、乳幼児の心身の健全な発達を図るよう努めるとともに、妊産婦及び乳幼児を養育する保護者に対して、安心して子どもを生み、育てることができる環境を整備するよう努めるものとする。
(青少年の健全な育成)
第十三条 県は、青少年が将来の自立した生活に必要な幅広い知識と教養を身に付け、体力の向上を図り、及び健康な心身を形成することができるよう、地域における教育環境の整備に努めるものとする。
2 県は、青少年が豊かな情操と人間性をはぐくみ、自分らしさを確立することができるよう、スポーツ活動、文化芸術活動、読書活動、国際交流活動、自然体験活動その他の体験活動の機会の確保に努めるものとする。
3 県は、青少年が社会規範、連帯感その他の社会性及び道徳心を身に付けることができるよう、福祉活動、環境活動等のボランティア活動、伝統行事等の地域活動、青年団活動その他の社会参加活動の機会の確保に努めるものとする。
4 県は、青少年が安全で安心して生活ができるよう、別に条例で定めるところにより、地域社会全体で青少年を犯罪の被害から守るための環境づくりに努めるものとする。
(若者の自立に向けた支援)
第十四条 県は、青少年が人間性の豊かな社会人として自己を確立し、及び自立した家庭生活を営むことができるよう、社会経済の仕組み、地域産業、国際情勢等に対する関心を高め、就労意識を醸成するよう努めるとともに、若者が就労に関する専門的な知識及び実践的な職業能力を身に付け、並びに自己の能力及び個性に応じた職業を選択することができるよう、支援に努めるものとする。
2 県は、青少年又は若者が次代の親として成長していくことができるよう、乳幼児の子育て体験、年長者との協働体験その他の異年齢の者との交流の機会の確保に努めるものとする。
(若者の結婚に向けた支援)
第十四条の二 県は、結婚を希望する若者が、自らの希望を実現することができるよう、必要な施策の推進に努めるものとする。
(平二七条例一七・追加)
(男性の子育てへの参画の促進)
第十四条の三 県は、保護者である男性の子育てへの参画の促進に向け、必要な施策の推進に努めるものとする。
(令二条例一九・追加)
(地域社会全体による子育て支援)
第十五条 県は、家庭、学校、事業主、行政機関等と連携し、子どもを養育する保護者に対して、子どもを安心して生み、育てることができるよう、地域社会全体で子育てを支援する環境の整備に努めるものとする。
(子育てをする雇用労働者への配慮)
第十六条 県は、事業主がその雇用する労働者に対して、ワークライフバランスを図るための雇用環境の整備に自主的に取り組むよう必要な施策の推進に努めるものとする。
(食育の推進)
第十七条 県は、子どもが健全な食生活に必要な知識及び判断力を身に付けるとともに、食に関する感謝の念や理解を深め、豊かな人間性をはぐくむよう、家庭、学校及び地域において、本県の豊かな自然や伝統文化を生かした食育の推進に努めるものとする。
(子どもの権利擁護)
第十八条 県は、子どもに対する虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の十に規定する被措置児童等虐待又は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第二条第七項に規定する障害者福祉施設従事者等による障害者虐待であって子どもに対するものをいう。以下同じ。)の未然防止、早期発見及び早期対応に努めるものとする。
2 県は、保護者から適切な監護を受けることができない子ども及び保護者のいない子どもに対して、その基本的人権を確保するよう努めるとともに、その社会への自立に向けた支援に努めるものとする。
(平二七条例一七・一部改正)
(ヤングケアラーへの支援)
第十八条の二 県は、ヤングケアラーとしての時期が子どもが特に社会において自立的に生きる基礎を培い、人間として基本的な資質を養う重要な時期であることに鑑み、ヤングケアラーへの支援がヤングケアラーの意向を踏まえつつ適切に行われるとともに、子どもの権利及び利益が最大限に尊重されるよう努めるものとする。
(令五条例九・追加)
(子どもの貧困対策)
第十八条の三 県は、子どもの貧困の背景には様々な社会的な要因があることを踏まえ、子どもの貧困対策に関し、国と協力しつつ、県内の状況に応じた施策の実施に努めるものとする。
(令五条例九・追加)
第二章 子どもの健全な育成
第一節 乳幼児の出生及び発達の保障
(妊産婦及び乳幼児の健康管理体制の整備)
第十九条 県は、妊産婦及び乳幼児に対し、市町が行う妊産婦健診及び乳幼児健診が効果的に実施されるよう支援に努めるとともに、医療機関、助産所その他の関係機関と連携し、妊娠初期から出産、育児に至るまでの一貫した心身の健康管理体制の整備に努めるものとする。
(デジタル社会における乳幼児の心身の発達を守るための支援)
第十九条の二 県は、乳幼児の心身の発達の特徴を踏まえ、スマートフォン、タブレット型端末その他映像を表示する電子機器の過度な利用による影響から乳幼児の心身の発達を守るため、市町、医療機関その他関係機関と連携して、乳幼児を養育する保護者及び県民の理解を深めるための啓発その他必要な施策の推進に努めるものとする。
(令四条例三一・追加)
(妊産婦及び子どもの医療体制の整備)
第二十条 県は、妊産婦及び子どもが地域において必要な医療を受けることができるよう、その体制の整備に努めるものとする。
2 県は、夜間における子どもの病気に対する保護者の不安等に対応するため、小児科医等による相談体制の整備に努めるものとする。
3 県は、乳幼児を養育する保護者に対し、乳幼児の疾病の予防及び対応に関する情報の提供に努めるものとする。
(総合母子医療センター)
第二十一条 知事は、周産期において妊産婦及び新生児に対して高度かつ集中的な医療を常時提供することができる医療機関を総合母子医療センターとして指定することができる。
2 総合母子医療センターは、緊急に医療を必要とする妊産婦及び新生児が円滑に搬送されるよう、あらかじめ、受け入れることができる医療機関の情報を適時に収集し、関係者に提供しなければならない。
3 知事は、この条例の施行に必要な限度において、総合母子医療センターの設置者に対し、その業務に関し報告を求め、又は当該業務の改善について勧告することができる。
(子どもの疾病の早期発見等のための体制の整備)
第二十二条 県は、先天性代謝異常その他の障害の原因となる子どもの疾病について、早期発見、早期対応等に資するよう、必要な体制の整備に努めるものとする。
(子どもの障害等に対する支援)
第二十三条 県は、障害等(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害及び同条第二号に規定する社会的障壁により継続的に日常生活若しくは社会生活に相当な制限を受ける状態にあること又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第一条に規定する難病若しくは児童福祉法第六条の二第一項に規定する小児慢性特定疾病にかかっていることをいう。以下この章及び次章において同じ。)を有する子ども及びその家族に対し、障害等の早期発見及びこれらの者の悩み、不安等の解消に資するよう、障害等に関する専門的な相談、情報提供その他の支援を行うよう努めるものとする。
(平二七条例一七・一部改正)
(子どもの事故予防のための啓発活動の推進)
第二十四条 県は、子どもに関する事故の予防に資するため、事故情報の収集と事故予防のための啓発活動の推進に努めるものとする。
(妊娠、出産、不妊等に関する情報提供等)
第二十五条 県は、若者が安心して子どもを生み、育てることができるよう、妊娠、出産等に関する必要な情報の提供に努めるものとする。
2 県は、不妊に関する相談体制の整備及び適切な情報提供を推進するとともに、不妊治療に関して初期の段階から高度な治療までの一貫した支援に努めるものとする。
3 県は、様々な事情により妊娠の継続に不安を有する者に対する専門の相談体制の整備に努めるものとする。
(平二七条例一七・一部改正)
(乳幼児登録園)
第二十六条 市町長は、乳幼児の発達及びその保護者の子育てを支援するため、次に掲げる業務を行うことができる施設を乳幼児登録園として指定することができる。
一 同年齢若しくは異年齢の乳幼児又はその保護者との交流の場の提供に関する業務
二 子育てについての相談、指導等に関する業務
三 食育等についての学習の機会、情報の提供等に関する業務
四 乳幼児の一時保育又はこれを適切に実施することができる者を紹介する業務
2 市町長は、乳幼児を養育する保護者又は妊婦若しくはその配偶者に対し、前項の規定により指定した乳幼児登録園に関する情報の提供に努めるものとする。
3 乳幼児を養育する保護者又は妊婦若しくはその配偶者は、主として利用しようとする乳幼児登録園をその乳幼児登録園を通じて市町に登録することができる。乳幼児登録園を変更する場合も同様とする。
4 乳幼児登録園は、前項の規定による登録に係る乳幼児の発達又はその保護者の子育てを支援するため必要と認めるときは、市町、民生委員、児童委員、保健師、産婦人科医、小児科医、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)等と連携して、当該乳幼児及びその保護者が必要とする支援を受けられるよう努めるものとする。
5 市町長は、この条例の施行に必要な限度において、乳幼児登録園の設置者に対し、その業務に関し報告を求め、又は当該業務の改善について勧告することができる。
(令二条例一九・一部改正)
(在宅育児支援調整員)
第二十六条の二 市町長は、子ども及びその保護者の身近な場所において、次に掲げる事務を担当させるため、在宅育児支援調整員を置くことができる。
一 子育て支援について、子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言及び関係機関との連絡調整等を行うこと。
二 乳幼児登録園に対し、次条に規定する乳幼児発達支援計画の作成に関する助言及び指導を行うこと。
四 前各号に掲げるもののほか、必要な支援を行うこと。
(平二七条例一七・追加)
(在宅育児支援事業者)
第二十七条 市町長は、乳幼児の発達及びその保護者の子育てを支援するため、乳幼児の発達を支援する計画(以下この条及び次条において「乳幼児発達支援計画」という。)を作成する業務その他必要と認められる業務を適正かつ確実に行うことができると認める者を在宅育児支援事業者として指定することができる。
2 乳幼児発達支援計画は、在宅育児支援事業者が次に掲げる事項につき乳幼児の保護者からの求めに応じてその乳幼児ごとに作成するものとする。
一 乳幼児登録園が実施する事業及び子育て支援事業(児童福祉法第二十一条の九に規定する子育て支援事業をいう。次条において同じ。)の利用の予定
二 幼稚園、保育所又は認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。第二十九条において同じ。)への入園又は入所の予定
三 乳幼児の就学期までの間における保護者の就労及び育児休業の取得の予定
四 前三号に掲げるもののほか、乳幼児の発達及びその保護者の子育てを支援するために必要な事項
3 在宅育児支援事業者は、子育ての第一義的な責任を有するのは保護者であるとの認識の下、保護者とともに乳幼児の発達を支援することを旨とするとともに、乳幼児発達支援計画の作成に当たっては、保護者の希望、その乳幼児の発達に必要な支援の内容その他の事情を総合的に勘案することとし、当該保護者の同意を得なければならない。
4 市町長は、この条例の施行に必要な限度において、在宅育児支後事業者に対し、その業務に関し報告を求め、又は当該業務の改善について勧告することができる。
(平二七条例一七・一部改正)
(在宅育児支援専門員)
第二十八条 在宅育児支援事業者は、その業務に関して、次に掲げる事務を担当させるため、在宅育児支援専門員(知事が指定する研修その他の課程を修了した者であって県に備え付けた在宅育児支援専門員名簿に登録されたものをいう。)を置かなければならない。
一 乳幼児の発達及びその保護者の子育てについて、当該保護者からの相談に応じ、適切な助言を行うこと。
二 乳幼児発達支援計画の作成のために必要な調査を行うこと。
三 乳幼児発達支援計画の作成に当たって、県、市町、乳幼児登録園、子育て支援事業を行う者、乳幼児の保護者を雇用する事業主その他の関係者との連絡及び調整を行うこと。
四 乳幼児発達支援計画の対象とする乳幼児及びその保護者について継続的に状況を把握すること。
五 障害等を有することにより特別な配慮を必要とする乳幼児又はその保護者が必要な支援を受けられるよう関係機関との連絡及び調整を行うこと。
(未就園児対策)
第二十八条の二 市町長は、未就園の乳幼児(以下この条において「未就園児」という。)の発達及びその保護者の子育てを支援するため、次に掲げる業務を行うことができる施設を未就園児登録園として指定することができる。
一 通園に準じた保育サービスの提供に関する業務
二 子育てについての相談、指導等に関する業務
2 市町長は、未就園児を養育する保護者の実態の把握に努めるとともに、当該保護者に対し、前項の規定により指定した未就園児登録園に関する情報の提供に努めるものとする。
3 未就園児を養育する保護者は、利用しようとする未就園児登録園をその未就園児登録園を通じて市町に登録することができる。未就園児登録園を変更する場合も同様とする。
4 未就園児登録園は、第一項各号に掲げる業務を行う際は、当該未就園児が同世代の子どもや親以外の大人との関わりの中で健やかに育つ機会を確保され、及びその保護者が必要とする支援を受けられるよう努めるものとする。
5 市町長は、この条例の施行に必要な限度において、未就園児登録園の設置者に対し、その業務に関し報告を求め、又は当該業務の改善について勧告することができる。
(令五条例九・追加)
(幼稚園等と小学校等との連携)
第二十九条 県は、乳幼児から青少年への連続的な発達並びに幼稚園、保育所又は認定こども園(以下この条において「幼稚園等」という。)における教育及び保育から小学校及び義務教育学校の前期課程(以下この条において「小学校等」という。)における教育への円滑な移行を図るため、幼稚園等において乳幼児が小学校等以後の生活及び学習の基盤となる教育及び保育を受けることができるよう支援に努めるとともに、幼稚園等と小学校等との連携を図る体制の整備に努めるものとする。
(平二八条例二八・一部改正)
第二節 青少年の健全な育成
(相談支援体制の整備等)
第三十条 県は、県民が子どもの基本的人権に関して意識を高め、理解を深めるための広報啓発活動、学習機会の確保等に努めるものとする。
2 県は、青少年に対し、家庭、学校等における様々な人間関係に起因する悩みについて第三者に相談する機会を確保し、いじめ、虐待その他の子どもの基本的人権を侵害する行為による被害を防止するよう努めるものとする。
3 県は、民間団体等と協力し、青少年の置かれた様々な事情に対応できるよう多様な相談支援体制の整備に努めるものとする。
(子ども交流センター)
第三十一条 県は、子ども交流センターにおいて次に掲げる業務を行うものとする。
一 青少年が健全な遊び、文化芸術活動等を体験するための機会の提供に関する業務
二 青少年の健全な育成についての情報の提供、相談等に関する業務
三 地域の児童館その他の関係機関の活動の支援に関する業務
四 青少年の健全な育成を図るために必要な遊びに関する調査研究及び指導者の育成に関する業務
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務
2 知事は、規則で定めるところにより、前項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認める者にその業務を委託することができる。
(放課後等における活動場所の確保等)
第三十二条 県は、青少年に対し、放課後等において、安全で安心な活動場所を確保するとともに、スポーツ、文化活動、地域住民との交流等の多様な活動ができる環境を整備するよう努めるものとする。
2 県は、市町が行う放課後児童健全育成事業(児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。)が適正かつ円滑に行われるよう、市町に対する必要な助言及び適切な援助を行うものとする。
(平二四条例一三・令二条例一九・一部改正)
(有害環境の浄化活動、非行防止活動等の推進)
第三十三条 県は、青少年に対する悪影響が懸念される有害環境の浄化活動及び地域における青少年の非行防止活動並びにこれらの広報啓発活動を推進するものとする。
2 保護者は、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為、環境等から青少年を保護するよう努めるものとする。
(携帯型情報通信機器の適切な利用)
第三十三条の二 県は、青少年によるスマートフォン、タブレット型端末その他インターネット接続が可能な携帯型の電子機器(以下この条において「携帯型情報通信機器」という。)の適切な利用に関する県民の理解を深めるため、啓発その他の施策の推進に努めるものとする。
2 県は、学校その他関係機関と連携して、青少年が携帯型情報通信機器を適切かつ有効に活用する能力を発達段階に応じて習得することができるよう、学校教育及び家庭教育におけるインターネットの適切な利用に関する教育その他の施策の推進に努めるものとする。
3 保護者は、青少年の携帯型情報通信機器の利用に当たり、青少年の年齢、発達段階等を考慮の上、青少年と話し合い、その利用に関する基準づくりその他の適切な対応に努めるものとする。
4 保護者、地域団体、学校関係者その他の青少年の健全育成に携わる者は、相互に連携して、携帯型情報通信機器の適切な利用に関する取組の促進に努めるものとする。
(平二一条例三五・追加、平二八条例二八・令四条例三一・一部改正)
(インターネットの利用環境の整備)
第三十四条 県は、青少年がインターネットの利用に関して適切な判断力を養うことができるよう、インターネットの適正な利用に関する普及啓発、教育等の施策の推進に努めるものとする。
2 保護者及び青少年の健全な育成に携わる者は、インターネットの利用により得られる情報であって、その内容が青少年の性的感情を刺激し、又は青少年の粗暴性若しくは残虐性を誘発し、若しくは助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあると認められるもの(以下この条において「インターネットの利用による有害情報」という。)を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう努めるものとする。
3 保護者は、フィルタリング(インターネットの利用による有害情報を一定の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。)の機能を有するソフトウェアを利用したサービス(以下この条及び次条において「フィルタリングサービス」という。)の利用その他の適切な方法により、青少年がインターネットを適正に利用できるよう努めるものとする。
4 インターネット接続サービスを提供する者(次項において「インターネット事業者」という。)は、フィルタリングサービスを提供することにより、インターネットの利用による有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう努めるものとする。
5 インターネット事業者は、その提供するサービスの内容について利用者と契約を締結する際には、青少年の利用が見込まれるかどうかを確認し、青少年の利用が見込まれる場合においては、フィルタリングサービスを提供する旨を告知し、フィルタリングサービスの利用を勧奨するとともに、フィルタリングサービスを利用することが可能であることを標準的な契約の内容とするよう努めるものとする。
6 インターネットを利用することができる端末設備を公衆の利用に供する者は、フィルタリングサービスの利用その他の適切な方法により、インターネットの利用による有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう努めるものとする。
(平二一条例三四・一部改正)
(フィルタリングサービスの利用等の特例)
第三十四条の二 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下この条において「環境整備法」という。)第十三条第一項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者等をいう。以下この条において同じ。)は、環境整備法第十四条に規定する説明をするときは、書面又は電子計算機の映像面に表示する方法により説明しなければならない。
2 保護者は、環境整備法第十五条ただし書の規定によりフィルタリングサービスを利用しない旨の申出をする場合には、規則で定めるところにより、青少年の業務又は日常生活においてフィルタリングサービスを利用しないことがやむを得ないと認められる理由として規則で定める理由その他の事項を記載した書面(当該理由その他の事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録をいう。)を含む。次項において同じ。)を携帯電話インターネット接続役務提供事業者(環境整備法第二条第八項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。)に提出しなければならない。
3 保護者は、環境整備法第十六条ただし書の規定によりフィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出をする場合には、規則で定めるところにより、フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しないことが正当である理由として規則で定める理由その他の事項を記載した書面を携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に提出しなければならない。
5 知事は、前各項の規定の施行に必要な限度において、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等及び保護者に対し、これらの規定による措置の実施状況その他必要な事項について、報告をさせることができる。
(平二一条例三四・追加、平三〇条例一三・一部改正)
(青少年育成指導者の確保等)
第三十五条 県は、青少年の健全な育成に携わる指導者及びボランティアの養成及び確保並びに青少年の健全な育成を目的とする団体の活動に対する支援に努めるものとする。
2 知事は、地域における青少年の健全な育成に熱意を有する者のうちから、青少年育成推進指導員を委嘱するものとする。
3 青少年育成推進指導員は、市町その他関係機関と連携して、青少年の社会参加活動、非行防止活動その他の活動を行うものとする。
(功績者等の表彰)
第三十六条 知事は、青少年の健全な育成について、特に顕著な功績があったと認められる者又は青少年若しくは青少年の団体で他の模範になると認められるものを表彰することができる。
(優良図書等の推奨)
第三十七条 知事は、図書等(次条第二号に規定する図書等をいう。)、映画及び演劇について、その内容が子どもの健全な育成を図るため特に有益であると認めるときは、これを推奨することができる。
2 知事は、前項の規定による推奨をしたときは、その旨を公表するとともに、効果的に周知するよう努めるものとする。
第三節 青少年の健全な育成を阻害する行為の規制
一 興行 映画、演劇、演芸及び見せ物をいう。
二 図書等 書籍、雑誌その他の印刷物、絵画、写真、映画フィルム、スライドフィルム又は映像等記録媒体(録音テープ、録音盤、録画テープ、録画盤その他の映像又は音声が記録されている物品で機器を使用して当該映像又は音声が再生されるものをいう。)をいう。
三 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示され、又は頒布されるものであって、看板、はり紙、はり札及びちらし並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
四 がん具等 がん具、刃物その他これらに類するもの(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二条第二項に規定する刀剣類を除く。)をいう。
五 自動販売機等 物品の販売又は貸付けに従事する者と客とが直接に対面(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。)をすることなく、販売又は貸付けをすることができる自動販売機又は自動貸出機をいう。
(販売等の自主規制)
第三十九条 興行を主催する者(以下この節において「興行者」という。)、図書等の販売若しくは貸付けを業とする者(以下この節において「図書等取扱業者」という。)又は広告物の広告主若しくは管理者は、興行、図書等又は広告物の内容の全部又は一部が次のいずれかに該当すると認められるときは、青少年に、当該興行を観覧させ、当該図書等を販売し、頒布し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ、若しくは聴取させ、又は当該広告物を表示し、若しくは頒布しないよう自主的に努めるものとする。
一 青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
二 青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
2 がん具等の販売を業とする者は、がん具等の形状、構造又は機能が次のいずれかに該当すると認められるときは、青少年に当該がん具等を販売し、頒布し、又は貸し付けないよう自主的に努めるものとする。
一 人の生命又は身体に危害を及ぼし、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの
二 青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
(有害興行の指定及び観覧の制限)
第四十一条 知事は、興行の内容の全部又は一部が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該興行を青少年に有害な興行として指定することができる。
一 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
二 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
2 前項の規定にかかわらず、興行者で構成する団体で知事の指定を受けたものが青少年に観覧させることが不適当であると認めた興行であって当該団体が定める方法によりその旨が表示されているものは、青少年に有害な興行とする。
6 興行者は、入場しようとする者の見やすい場所に、有害興行である旨及び青少年の入場を禁止する旨を規則で定める様式により掲示しないで当該有害興行を行ってはならない。
(有害図書等の指定及び販売等の制限)
第四十二条 知事は、図書等の内容の全部又は一部が前条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書等を青少年に有害な図書等として指定することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する図書等は、青少年に有害な図書等とする。
一 図書等のうち、書籍又は雑誌であって、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(次号において「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下この号において同じ。)の数が二十以上であるもの又は当該書籍若しくは雑誌のページの総数の五分の一以上であるもの
二 図書等のうち、映像等記録媒体(音声のみが記録されているものを除く。)であって、卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるものの描写の時間が合わせて三分を超えるもの又は当該場面の数が十以上であるもの若しくは当該映像等記録媒体の場面の総数の十分の一以上であるもの
三 図書等取扱業者で構成する団体で知事の指定を受けたものが青少年に閲覧させ、視聴させ、又は聴取させることが不適当であると認めた図書等であって当該団体が定める方法によりその旨が表示されているもの
(有害図書等の陳列の制限等)
第四十三条 図書等取扱業者は、有害図書等を陳列するときは、当該有害図書等を他の図書等と区分し、かつ、店舗内の容易に監視することができる一定の場所に置かなければならない。
2 図書等取扱業者は、有害図書等を陳列するときは、青少年が閲覧することができないよう個別に包装しなければならない。
3 図書等取扱業者は、第一項に規定する有害図書等の陳列場所に、青少年の購入、借受け、閲覧、視聴又は聴取を禁止する旨を掲示しなければならない。
(有害広告物の表示等の制限)
第四十四条 知事は、広告物の内容の全部又は一部が第四十一条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該広告物の広告主又は管理者に対し、当該広告物の内容の変更、撤去その他必要な措置を命ずることができる。
(有害がん具等の指定及び販売等の制限)
第四十五条 知事は、がん具等の形状、構造又は機能が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該がん具等を青少年に有害ながん具等として指定することができる。
一 著しく人の生命又は身体に危害を及ぼし、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの
二 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
2 前項の規定にかかわらず、専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品であって、規則で定める形状、構造又は機能を有するものは、青少年に有害ながん具等とする。
3 知事は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨及び理由を告示しなければならない。
6 何人も、青少年に有害がん具等を所持させないように努めなければならない。
(自動販売機等による販売又は貸付けの届出等)
第四十六条 自動販売機等により図書等の販売又は貸付けを業として行おうとする者は、あらかじめ、当該自動販売機等ごとに、規則で定める事項を知事に届け出なければならない。ただし、法令により青少年の出入りが禁止されている場所に設置しようとする自動販売機等については、この限りでない。
2 自動販売機等により図書等の販売又は貸付けを業として行おうとする者は、当該自動販売機等を適正に管理することができる者(以下この条及び第四十八条において「自動販売機等管理者」という。)を置かなければならない。
3 自動販売機等管理者は、自動販売機等を設置しようとする市町の区域内に住所(法人にあっては、主たる事務所又は営業所)を有する者でなければならない。
(届出済証)
第四十七条 知事は、前条第一項の規定による届出を受理したときは、届出済証を交付するものとする。
3 届出済者は、第一項の届出済証が滅失し、き損し、又はその識別が困難になったときは、その申請により、届出済証の再交付を受けることができる。
4 届出済者は、前三項の届出済証を当該届出に係る自動販売機等の見やすい箇所にはり付けておかなければならない。
(自動販売機等への収納の制限)
第四十八条 自動販売機等による図書等の販売若しくは資付け又はがん具等の販売を業とする者は、有害図書等又は有害がん具等を自動販売機等に収納してはならない。
2 自動販売機等による図書等の販売若しくは貸付け若しくはがん具等の販売を業とする者又は自動販売機等管理者は、当該自動販売機等に収納されている図書等又はがん具等が有害図書等又は有害がん具等とされたときは、直ちに当該有害図書等又は当該有害がん具等を当該自動販売機等から撤去しなければならない。
3 前二項の規定は、法令により青少年の立入りが禁止されている場所に設置されている自動販売機等については、適用しない。
(金銭貸付け、質受け、買受け等の制限)
第四十九条 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者(第五十七条第一項第四号において「貸金業者」という。)は、青少年に金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)をしてはならない。
2 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋(第五十七条第一項第四号において「質屋」という。)は、青少年から同法第一条第一項に規定する物品を質に取り、金銭を貸し付けてはならない。
3 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第三項に規定する古物商(第五十七条第一項第四号において「古物商」という。)は、青少年から同法第二条第一項に規定する古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない。
4 前三項の規定は、青少年が保護者の委託を受けている場合、保護者の同意を得ている場合その他正当な理由があると認められる場合は、適用しない。
(平一九条例六五・一部改正)
(買受け等の禁止)
第五十条 何人も、青少年が着用した下着(青少年がこれに該当すると称したものを含む。)を青少年から買い受け、その売却の委託を受け、若しくは青少年に対しその売却の相手方を紹介し、又はこれらの行為が行われることを知ってそのための場所を提供してはならない。
(勧誘行為の禁止)
第五十一条 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業において客に接する業務に従事するよう勧誘すること。
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第四項に規定する接待飲食等営業(同条第一項第一号に該当する営業に限る。)の客となるよう勧誘すること。
三 前条に規定する下着を売却するよう勧誘すること。
(平二七条例四八・一部改正)
(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)
第五十一条の二 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノ又は同法第七条第二項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。次号において同じ。)の提供を行うよう求めること。
二 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させる等の不当な手段により、又は青少年に対し対償の供与をし、若しくはその供与の申込み若しくは約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うよう求めること。
(平三一条例七・追加)
(みだらな性行為等の禁止)
第五十二条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(入れ墨等の禁止)
第五十三条 何人も、青少年に対して入れ墨等(入れ墨又はこれに類するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)を施し、若しくは青少年に入れ墨等を受けさせ、又はこれらの行為を行うよう人を勧誘し、あおり、そそのかし、若しくは強要してはならない。
2 何人も、青少年に対して入れ墨等を施し、又は青少年に入れ墨等を受けさせることの対償として金品その他の財産上の利益又は便宜を供与してはならない。
(平三一条例七・全改)
(場所の提供及び周旋の禁止)
第五十四条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対して行われ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知ってそのための場所を提供し、又は周旋してはならない。
一 みだらな性行為又はわいせつな行為
二 入れ墨等を施す行為
三 暴行又は賭博
四 飲酒又は喫煙
五 麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤又はこれらの原料の不法な使用
六 催眠、鎮痛、興奮又は幻覚の作用を有する医薬品の不健全な使用
七 毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第三十二条の二に規定する毒物若しくは劇物又は労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第六の二に掲げる有機溶剤をみだりに摂取し、又は吸入する行為
八 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項に規定する指定薬物の不法な使用
九 石川県薬物の濫用の防止に関する条例(平成二十六年石川県条例第三十八号)第二条第三項に規定する知事指定薬物の不法な使用
(平三一条例七・一部改正)
(非行助長行為の禁止)
第五十四条の二 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行うよう勧誘し、あおり、そそのかし、又は強要してはならない。
二 家出
三 違法運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車又は同項第十号に規定する原動機付自転車を運転して同法の規定に違反する行為をいう。)
2 何人も、青少年に対し、前項各号に掲げる行為を行わせる目的をもって、金品その他の財産上の利益又は便宜を供与してはならない。
(平三一条例七・追加)
(深夜外出の制限)
第五十五条 保護者は、特別の事情がある場合を除き、青少年を深夜(午後十一時から翌日の午前四時までの間をいう。以下この条及び次条において同じ。)に外出させないよう努めるものとする。
2 何人も、正当な理由がある場合を除き、保護者の委託を受けずに又はその同意を得ないで青少年を深夜に連れ出してはならない。
2 興行者等は、興行場等に入場しようとする者の見やすい場所に、青少年の深夜における入場を禁止する旨を規則で定める様式により掲示しないで深夜において興行又は営業を行ってはならない。
(立入調査等)
第五十七条 知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、関係人に対し資料の提出を求め、又は当該職員に次に掲げる場所に立ち入らせ、調査させ、若しくは質問させることができる。
一 興行場等
二 図書等取扱業者又はがん具等の販売を業とする者が営業を行う場所(自動販売機等を含む。)
三 広告物を表示し、又は頒布する場所
四 貸金業者、質屋又は古物商が営業を行う場所
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
一 第三十四条の二第六項の規定による勧告をするとき。
二 第三十四条の二第七項ただし書の規定による公表をするとき。
三 第三十七条第一項の規定による推奨をするとき。
五 第四十一条第二項又は第四十二条第二項第三号の指定又はその取消しをするとき。
七 第三十四条の二第二項から第四項まで若しくは第七項ただし書、第四十一条第六項、第四十二条第二項第一号若しくは第二号、第四十三条第四項、第四十五条第二項又は第五十六条第一項若しくは第二項の規則の制定又は改廃をするとき。
(平二一条例三四・平三〇条例一三・一部改正)
2 知事は、前項の規定による申出があったときは、速やかにその申出について石川県子ども政策審議会に報告しなければならない。
第三章 若者の自立に向けた支援
(奨学資金の貸与)
第六十条 知事は、勉学意欲があり、かつ、学資の支弁が困難な者に対し、別に条例で定めるところにより、毎年度予算の定める範囲において、就学に必要な学資金として奨学資金を貸与することができる。
(就業体験等)
第六十一条 県は、青少年に対し、就労意識の醸成を図るため、中学校、高等学校等の生徒を対象とした職場見学、就業体験等の実施に努めるものとする。
(若者等の就労意識の形成等)
第六十二条 県は、青少年又は若者(以下この章において「若者等」という。)に対し、就労意識の醸成、職業設計及び職業選択が適切になされるよう、職業に関する講話、研修等の実施に努めるものとする。
(障害等を有する若者等に対する就労支援)
第六十三条 県は、障害等を有する若者等の就労を支援するために必要な体制の整備に努めるとともに、関係機関及び民間団体と相互に連携して、障害等を有する若者等の特性に応じた適切な就労の機会の確保に努めるものとする。
2 県は、障害等を有する若者等の就労を支援するため、これらの者の雇用又は就労体験の受入れに積極的な事業主の名簿の作成その他の便宜の供与及び当該事業主の顕彰を通じた障害等を有する若者等の就労に関する社会の理解の促進に努めるものとする。
(就労形態が不安定な若者等に対する就労支援)
第六十四条 県は、フリーター、ニートその他の就労形態が不安定な、又は就労することに様々な困難を抱えている若者等が自立した生活を営むことができるよう、これらの者の就労を支援するための施策の推進に努めるものとする。
(入所児童の自立支援)
第六十五条 児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同号に規定する施設に入所させる措置を採られた児童(同法第三十一条第二項の規定により同項に規定する施設に在所させる措置を採られた児童及び同条第四項の規定により同法第二十七条第一項第三号に規定する施設に入所させる措置を採られた同法第三十一条第四項に規定する延長者を含む。以下この条及び第八十三条において「入所児童」という。)が入所する施設(以下この章及び第六章において「入所施設」という。)の長、小規模住居型児童養育事業(同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。以下この条及び次条において「住居型養育事業」という。)を行う者又は里親(同法第六条の四に規定する里親をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、入所児童又は住居型養育事業を行う者若しくは里親が養育する児童(乳幼児及び小学校に就学している者を除く。以下この条において「入所等児童」という。)とともに、入所等児童が入所施設を退所し、又は住居型養育事業を行う者若しくは里親の養育から離れて独立した後に円滑に自立した家庭生活を営むことができるよう、入所等児童ごとに自立計画を策定するものとする。
2 入所施設の長、住居型養育事業を行う者及び里親は、前項の規定による自立計画の策定に当たっては、入所等児童の希望、特性、家庭環境その他の事情を総合的に勘案するものとし、当該入所等児童の同意を得なければならない。
3 知事は、第一項の規定による自立計画の策定に資するため、自立支援アドバイザー(入所等児童の自立に関する専門的な指導及び助言を行う者であってあらかじめ知事が指名するものをいう。)を入所施設又は住居型養育事業を行う者若しくは里親の住居に派遣するものとする。
(平二一条例一七・平二四条例一三・平二九条例一四・一部改正)
一 保証を受けた者が就職し、就学し、又は住宅を賃借した場合におけるこれらの行為の相手方(次項において「雇用主等」という。)に対し与えた損害であって規則で定めるものに対する補償の額 五十万円
二 保証の期間 三年
2 知事は、前項の保証を受けた者が故意又は重大な過失により雇用主等に対し損害を与えたときは、その損害の発生の事実があったときから将来に向かって、保証を取り消すことができる。
3 知事は、前項の損害の賠償のため支弁した費用の全部又は一部について、保証を受けた者に対し、求償することができる。
(平二一条例一七・一部改正)
(授業料の減免)
第六十七条 知事は、前条第一項の保証を受けた者(生活の困窮その他の特別な事情があると知事が認める者に限る。)であって県が設置する専修学校に就学するものに対し、別に条例で定めるところにより、授業料を減免することができる。
(平二七条例一七・一部改正)
(乳幼児と触れ合う機会の確保)
第六十八条 県は、若者等が保育所等において、乳幼児に対する食事の介助、絵本の読み聞かせその他の乳幼児との触れ合いを体験することができる機会の確保に努めるものとする。
第三章の二 若者の結婚に向けた支援
(平二七条例一七・追加)
(結婚支援体制の整備等)
第六十八条の二 県は、市町等と連携し、若者の結婚に向けた支援を推進する体制の整備に努めるものとする。
2 県は、県及び市町等の間における結婚支援に関する情報を共有し、結婚を希望する若者が必要な支援を受けることができるよう努めるものとする。
(平二七条例一七・追加)
(相談体制の整備等)
第六十八条の三 県は、市町等と連携し、結婚を希望する若者の出会い、結婚等に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うよう努めるものとする。
(平二七条例一七・追加)
(出会いの機会の提供等)
第六十八条の四 県は、市町等と連携し、結婚を希望する若者に対し、出会いの機会の提供及び出会いの場等の情報提供に努めるものとする。
(平二七条例一七・追加)
(結婚等を考える機会の提供)
第六十八条の五 県は、若者が結婚に希望を持つことができるよう、結婚、子育て等の意義を考える機会の提供に努めるものとする。
(平二七条例一七・追加)
第四章 子育て支援
第一節 男性の子育てへの参画の促進
(令二条例一九・追加)
(男性の子育てへの参画の促進に向けた意識啓発)
第六十八条の六 県は、男性の子育てへの参画の促進に向け、県民及び事業主への意識の啓発その他必要な施策の推進に努めるものとする。
(令二条例一九・追加)
(男性の子育てに対する支援)
第六十八条の七 県は、保護者である男性に対し、子育てを行うために必要な情報提供その他必要な支援を行うよう努めるものとする。
(令二条例一九・追加)
第二節 地域社会全体による子育て支援
(令二条例一九・旧第一節繰下)
(県民育児の日)
第六十九条 県は、地域社会全体において、子育てに対する理解を深めるとともに、ワークライフバランスについて考える契機とするため、県民育児の日を設ける。
2 県民育児の日は、毎月十九日とする。
3 県は、県民育児の日の普及について必要な措置を講ずるものとする。
4 事業主は、県民育児の日において、雇用労働者の子育てを支援するための取組を行うよう努めるものとする。
(地域子育て支援計画の認定及び公表)
第七十条 知事は、事業者その他の団体がそれぞれの地域社会において自主的に定めた子育てをする家庭を支援するための計画であって規則で定めるところにより適切と認めるものを、その申請により、地域子育て支援計画として認定することができる。
2 知事は、前項の規定により地域子育て支援計画を認定したときは、その概要を公表するものとする。
(地域子育て支援推進センター)
第七十一条 知事は、次に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認める者を地域子育て支援推進センターとして指定することができる。
一 地域社会において事業者その他の団体が子育てをする家庭を支援するための取組を促進する業務
二 地域社会において事業者その他の団体が子育てをする家庭を支援するための取組に対する社会的評価を高める業務
三 県民育児の日その他の地域社会全体で子育てをする家庭を支援する取組について、その普及及び啓発を図る業務
2 地域子育て支援推進センターは、二人以上の子どもが属する世帯(以下この条及び次条において「多子世帯」という。)における子育てを支援するための事業者その他の団体の取組を促進するため、多子世帯に対し、その申請により、多子世帯であることの証明書を交付することができる。
3 前項の証明書の交付を受けた多子世帯に属する者は、当該証明書を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
4 地域子育て支援推進センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 知事は、この条例の施行に必要な限度において、地域子育て支援推進センターに対し、その業務に関し報告を求め、又は当該業務の改善について勧告することができる。
(平二九条例一五・一部改正)
(県営住宅の入居に係る優遇)
第七十二条 知事は、多子世帯及び母子家庭等に対し、子育てのための良好な居住環境を確保するため、別に定めるところにより、県営住宅の入居について優遇措置を講ずることができる。
(平二六条例三九・一部改正)
第三節 子育てをする雇用労働者への配慮
(令二条例一九・旧第二節繰下)
(一般事業主行動計画の策定及び公表)
第七十三条 県内に本店又は主たる事務所を置く国及び地方公共団体以外の事業主(以下この条において「県内一般事業主」という。)であって常時雇用する労働者の数が五十人以上百人以下のものは、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画(以下この条及び次条において「一般事業主行動計画」という。)を策定し、公表しなければならない。ただし、同法第十五条の三に規定する特例認定一般事業主を除く。
2 県内一般事業主であって常時雇用する労働者の数が二十一人以上四十九人以下のものは、一般事業主行動計画を策定し、公表するよう積極的に努めなければならない。
3 県内一般事業主は、一般事業主行動計画を策定するに当たっては、規則で定めるところにより、その内容の充実に努めるものとする。
(平二一条例一七・平二七条例一七・平三〇条例二五・一部改正)
(ワークライフバランス企業の登録及び公表)
第七十四条 一般事業主行動計画を策定した者は、県にワークライフバランス企業(雇用労働者がワークライフバランスを図るために必要な職場環境の整備を行う企業をいう。以下この条において同じ。)として登録することができる。
2 県は、前項の規定によりワークライフバランス企業として登録された者のワークライフバランスに関する取組の状況、当該企業の概要等を公表するものとする。
3 知事は、ワークライフバランス企業のうち、雇用労働者がワークライフバランスを図るために必要な職場環境の整備に特に積極的に取り組み、顕著な成果があったものを表彰することができる。
(自立促進計画)
第七十五条 県は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十一条第二項第三号に規定する自立促進計画を策定するものとする。
2 県は、前項の自立促進計画に基づき、母子家庭等の母等の就業の支援に関する施策の推進に努めるものとする。
(平二六条例三九・一部改正)
第五章 食育の推進
(石川県食育推進計画)
第七十六条 県は、食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第十七条第一項に規定する食育の推進に関する施策についての計画(以下この条において「石川県食育推進計画」という。)を策定するものとする。
2 石川県食育推進計画においては、次に掲げる事項に重点を置くものとする。
一 子どもが日々の食生活に必要な知識及び判断力を習得し、基本的な食習慣を身に付けることができるよう、家庭、学校及び地域において食育を推進すること。
二 本県の伝統ある優れた食文化の継承及び郷土料理、食材等を活用した体験活動を通じた食育を推進すること。
3 県民及び事業者その他の団体は、石川県食育推進計画に沿って、家庭、学校及び地域において相互に連携して食育の推進に努めるものとする。
(地域における食育推進)
第七十七条 知事は、事業者その他の団体がそれぞれの地域において自主的に定めた子どもに対する食育の推進のための計画であって規則で定めるところにより適切と認めるものを、その申請により、地域版食育推進計画として認定することができる。
2 知事は、前項の規定により地域版食育推進計画を認定したときは、その概要を公表するものとする。
3 知事は、第一項の規定により認定した地域版食育推進計画に沿って食育の推進に取り組む事業者その他の団体であって規則で定めるところにより適切と認めるものを、その申請により、子ども食育応援団として認定することができる。
第六章 子どもの権利擁護
(子どもに対する虐待の未然防止及び早期発見)
第七十八条 県は、子どもに対する虐待を未然に防止するため、子育てに関する情報の提供及び相談体制の整備に努めるものとする。
3 関係者は、早期発見対応指針に従って、子どもに対する虐待の早期発見及び早期対応に努めるものとする。
(子ども虐待対策協力病院)
第七十九条 知事は、子どもに対する虐待の早期発見に資するため、児童相談所に対して、子どもに対する虐待に関する医学的な判断及び治療に基づく助言その他の協力を行うことができる医療機関を子ども虐待対策協力病院として指定することができる。
2 子ども虐待対策協力病院は、子どもに対する虐待に関する医学的な判断及び治療について、児童相談所及び他の医療機関からの相談に応ずるとともに、これを通じてその専門的な知識の普及及び維持向上に努めるものとする。
3 知事は、この条例の施行に必要な限度において、子ども虐待対策協力病院の設置者に対し、その業務に関し報告を求め、又は当該業務の改善について勧告することができる。
(虐待を受けた子どもの保護及び支援)
第八十条 知事は、虐待を受けた子ども及び虐待を行った保護者の状況に応じて適切な保護及び支援を行うための指針(以下この条において「保護支援指針」という。)を策定しなければならない。
2 保護支援指針には、関係者が相互に密接に連携して、虐待を受けた子どもの心身の健全な発達を促進し、及びその自立を支援すること並びに虐待を行った保護者に対してその虐待を受けた子どもとの良好な関係を再構築するための援助を行うことを定めるものとする。
3 関係者は、保護支援指針に従って、虐待を受けた子ども及び虐待を行った保護者の状況に応じて適切に保護及び支援を行うよう努めるものとする。
(要保護児童対策地域協議会)
第八十一条 県は、要保護児童対策地域協議会(児童福祉法第二十五条の二第一項に規定する要保護児童対策地域協議会をいう。以下この条において同じ。)を置くとともに、市町が設置する要保護児童対策地域協議会を支援するものとする。
(入所児童等の生活の質の確保)
第八十二条 知事は、入所施設等(入所施設及び児童福祉法第三十八条に規定する母子生活支援施設をいう。以下この条において同じ。)において、入所施設等で生活する児童(以下この条において「入所児童等」という。)の個人の秘密の保持が確保され、かつ、入所児童等が家庭的な生活を営むことができるよう、生活の質の確保に関する指針を策定しなければならない。
2 県及び入所施設等の長は、前項の指針に従って、入所児童等とともに、入所施設等における入所児童等の生活の質の向上が図られるよう努めるものとする。
(入所児童の権利擁護)
第八十三条 知事は、入所児童の権利を擁護するため必要があると認めるときは、権利擁護委員(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第四条若しくは第五条の規定により弁護士となる資格を有する者又は児童福祉法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者のうちから、知事が任命する者をいう。以下この条において同じ。)を入所施設に派遣し、個別に入所児童から意見を聴取させることができる。
2 前項の規定により入所施設に派遣される権利擁護委員は、その身分を示す証明書を携帯し、入所児童又は入所施設の職員その他関係者に提示しなければならない。
3 権利擁護委員は、第一項の規定による意見聴取の結果、入所児童の処遇について改善が必要と認めるときは、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条の規定により石川県社会福祉協議会に置かれる運営適正化委員会にその旨を申し出なければならない。
4 前項の規定による申出を受けた運営適正化委員会は、社会福祉法第八十五条及び第八十六条に規定する措置を講じなければならない。
(平二九条例一四・一部改正)
第六章の二 ヤングケアラーへの支援
(令五条例九・追加)
(ヤングケアラーへの支援体制の整備等)
第八十三条の二 県は、ヤングケアラーがそれぞれの意思が尊重されながら、抱えている問題及びその背景、心身の状況等に応じた最適な支援を受けられるようにすることにより、その福祉が増進されるよう、その発見、相談並びに市町及び関係機関等による援助の多様な支援を包括的に提供する体制の整備に努めるものとする。
2 県は、県民がヤングケアラーに関して意識を高め、理解を深めるための広報啓発活動に努めるものとする。
3 県は、ヤングケアラーの早期発見及び適切な支援につなぐため、学校の教員に対する研修等を実施するとともに、ヤングケアラーの置かれた様々な状況に対応できるよう、多様な相談体制の整備に努めるものとする。
4 県は、ヤングケアラーの良好な家庭的環境の実現のため、必要に応じて、ヤングケアラーの保護者への支援に努めるものとする。
5 県は、ヤングケアラーへの支援に関する活動を行う民間団体と協働して、その民間団体の自主性を尊重しつつ、第一項に規定する体制の整備に努めるものとする。
(令五条例九・追加)
(ヤングケアラーへの支援に関する推進計画)
第八十三条の三 県は、ヤングケアラーへの支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下この条において「推進計画」という。)を策定するものとする。
2 県は、推進計画については県行動計画と一体的に策定するものとする。
(令五条例九・追加)
第六章の三 子どもの貧困対策
(令五条例九・追加)
(子どもの貧困対策の推進)
第八十三条の四 県は、子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子ども及びその保護者に対し、教育の支援、生活の安定に資するための支援、職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、経済的支援その他必要な支援を総合的に推進するものとする。
2 県は、子どもの貧困対策に関する活動を行う民間団体と協働して、その民間団体の自主性を尊重しつつ、子どもの貧困対策の推進に努めるものとする。
(令五条例九・追加)
(子どもの貧困対策についての計画)
第八十三条の五 県は、子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第九条第一項の規定により子どもの貧困対策についての計画(以下この条において「対策計画」という。)を策定するものとする。
2 県は、対策計画については県行動計画と一体的に策定するものとする。
(令五条例九・追加)
第七章 石川県子ども政策審議会
(設置及び所掌事務)
第八十四条 子どもに関する施策について調査審議するため、石川県子ども政策審議会(以下この章において「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、県における子どもに関する施策について、毎年少なくとも一回、公聴会を開催し、青少年を含めた県民の意見を聴かなければならない。
3 審議会は、県行動計画に基づく措置の実施の状況について、その公表後速やかに、知事に報告を求めるものとする。
5 審議会は、児童福祉法第八条第一項に規定する審議会その他の合議制の機関の権限に属させられた事項を調査審議するほか、法令及びこの条例の規定による知事の諮問に応じ、当該諮問事項を調査審議する。
6 審議会は、前二項に定めるもののほか、子どもに関する施策に関する重要事項について、知事に意見を述べることができる。
(平二七条例一七・一部改正)
(組織等)
第八十五条 審議会は、委員二十五人以内で組織する。
2 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。この場合において、専門委員は、第八十八条第一項の部会に属するものとする。
3 委員及び専門委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 学識経験を有する者
二 児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者
三 前二号に掲げる者のほか、子どもに関する施策に関係する団体を代表する者
4 委員及び専門委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員及び専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員及び専門委員は、再任されることができる。
6 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(平二七条例一七・一部改正)
(会長)
第八十六条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第八十七条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、次項各号に掲げる場合を除き、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 次に掲げる場合の審議会の議事は、出席した委員の三分の二以上の多数で決する。
二 第四十一条第二項又は第四十二条第二項第三号の指定又はその取消しをするとき。
五 次条第六項の規定により、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる事項を定めるとき。
(部会)
第八十八条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員及び専門委員の互選によってこれを定める。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって、審議会の決議とすることができる。
7 前項の規定により部会の決議をもって審議会の決議とした場合は、部会長は、その旨を速やかに審議会に報告するものとする。
(雑則)
第八十九条 この章に規定するもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第八章 雑則
(助成等)
第九十条 県は、子どもに関する施策を推進するため必要があると認めるときは、市町その他の団体に対し、助成、助言又は援助を行うものとする。
(規則への委任)
第九十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第九章 罰則
第九十二条 第五十二条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平三一条例七・一部改正)
第九十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四十一条第五項の規定に違反した者
二 第四十三条第五項の規定による命令に違反した者
三 第四十四条の規定による命令に違反した者
五 第五十条の規定に違反した者
六 第五十一条の規定に違反した者
七 第五十一条の二の規定に違反した者
八 第五十五条第二項の規定に違反した者
九 第五十六条第一項の規定に違反した者
(平三一条例七・一部改正)
第九十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第四十一条第六項の規定に違反した者
三 第五十六条第二項の規定に違反した者
四 第五十七条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
附則 抄
(石川県遺児等の身元保証に関する条例等の廃止)
5 次に掲げる条例は、廃止する。
一 石川県遺児等の身元保証に関する条例(昭和三十一年石川県条例第十八号)
二 石川県立児童会館条例(昭和五十一年石川県条例第十三号)
三 石川県青少年健全育成条例(阻和五十三年石川県条例第三十六号)
(石川県遺児等の身元保証に関する条例等の廃止に伴う経過措置)
6 施行日前において前項第一号の規定による廃止前の石川県遺児等の身元保証に関する条例第二条の規定により遺児等が受けた身元保証については、なお従前の例による。
8 施行日の前日において旧青少年審議会の委員である者の任期は、旧青少年条例第二十八条第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(石川県育英資金貸与条例の一部改正)
10 石川県育英資金貸与条例(昭和二十五年石川県条例第三十号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県社会福祉審議会条例の一部改正)
11 石川県社会福祉審議会条例(平成十二年石川県条例第十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(検討)
14 県は、この条例の施行後三年を経過した場合において、この条例の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成十九年十二月二十日条例第六十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十一年三月二十五日条例第十七号)
1 この条例中第一条の規定は平成二十一年四月一日から、第二条の規定は平成二十二年四月一日から、第三条及び次項の規定は平成二十三年四月一日から施行する。
2 第三条の規定の施行の際現にその常時雇用する労働者の数が五十人以上九十九人以下である県内一般事業主(いしかわ子ども総合条例第七十三条第一項に規定する県内一般事業主をいう。)に対する第三条の規定による改正後の同条例第七十三条の規定の適用については、平成二十五年三月三十一日までの間は、同条第一項中「策定しなければならない」とあるのは「策定するよう積極的に努めなければならない」と、同条第三項中「公表しなければならない」とあるのは「公表するよう積極的に努めなければならない」とする。
附則(平成二十一年七月二日条例第三十四号)
1 この条例は、平成二十二年一月一日から施行する。
2 この条例による改正後の第三十四条の二の規定は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第二条第七項に規定する携帯電話インターネット接続役務であって、この条例の施行の日以後に新たに保護者からフィルタリングサービスを利用しない旨の申出がなされた場合において提供するものについて適用する。
附則(平成二十一年七月二日条例第三十五号)
この条例は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則(平成二十四年三月二十六日条例第十三号抄)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年十月六日条例第三十九号)
この条例は、平成二十六年十月一日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成二十七年三月二十三日条例第十七号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条の次に一条を加える改正規定、第二十七条第二項第二号及び第七十三条の改正規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二十七年十二月二十四日条例第四十八号抄)
1 この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二十八年三月二十五日条例第二十八号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十九年三月二十三日条例第十四号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二条中いしかわ子ども総合条例第八十三条第一項の改正規定並びに第三条中児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第二十六条第二項及び第五十八条第二項の改正規定、第九十二条第四項の改正規定(「第十三条第二項各号」を「第十三条第三項各号」に改める部分に限る。)並びに第百条第二項及び第百十一条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二十九年三月二十三日条例第十五号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三十年二月二十一日条例第十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三十年六月二十五日条例第二十五号)
この条例中第一条の規定は平成三十一年四月一日から、第二条の規定は規則で定める日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日条例第七号)
1 この条例は、平成三十一年五月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和二年三月二十六日条例第十九号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定及び次項の規定は、令和六年四月一日から施行する。
(令五条例九・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(令五条例九・追加)
附則(令和四年十月三日条例第三十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月二十二日条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(いしかわ子ども総合条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 いしかわ子ども総合条例の一部を改正する条例(令和二年石川県条例第十九号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)