○石川県留置施設視察委員会条例
平成十九年三月二十二日
条例第三十四号
石川県留置施設視察委員会条例をここに公布する。
石川県留置施設視察委員会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二十一条第四項の規定に基づき、留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二六条例六・一部改正)
(委員会の名称)
第二条 委員会の名称は、石川県留置施設視察委員会とする。
(委員の定数等)
第三条 委員会の委員の定数は、四人とする。
2 委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、三回に限り再任されることができる。
4 公安委員会は、委員たるにふさわしくない非行その他特別の理由があると認める場合は、任期中でも、委員を解任することができる。
(平二六条例六・一部改正)
(委員長)
第四条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の庶務)
第五条 委員会の庶務は、警察本部において処理する。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、公安委員会が定める。
附則
この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行の日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第六号抄)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。