○いしかわ子ども総合条例施行規則
平成十九年三月二十二日
規則第九号
いしかわ子ども総合条例施行規則をここに公布する。
いしかわ子ども総合条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、いしかわ子ども総合条例(平成十九年石川県条例第十八号。以下本則において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(フィルタリングサービスを利用しない旨等の申出をする場合に提出する書面の記載事項)
第一条の二 条例第三十四条の二第二項又は第三項の規定による書面の提出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一 書面を提出する保護者の住所、氏名及び電話番号
二 役務提供契約(環境整備法第十三条第一項に規定する役務提供契約をいう。)に係る携帯電話端末等の電話番号
2 条例第三十四条の二第二項の規則で定める理由は、次に掲げるものとする。
一 携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける青少年が就労している場合において、フィルタリングサービスを利用することにより、当該青少年の業務に著しい支障を生ずること。
二 携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける青少年が障害を有し、又は疾病にかかっている場合において、フィルタリングサービスを利用することにより、当該青少年の日常生活に著しい支障を生ずること。
三 携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける青少年が条例第三十四条第二項に規定するインターネットの利用による有害情報を閲覧し、又は視聴することがないよう、当該青少年の保護者が当該青少年の携帯電話インターネット接続役務の利用の状況を適切に把握していること。
四 前三号に掲げる理由に準ずるものとして知事が別に定める理由
3 条例第三十四条の二第三項の規則で定める理由は、次に掲げるものとする。
一 保護者が、自らの判断と責任において、フィルタリング有効化措置を講ずること。
二 前号に掲げる理由に準ずるものとして知事が別に定める理由
(平二一規則三九・追加、平三〇規則三・一部改正)
(書面の保存)
第一条の三 条例第三十四条の二第四項後段の規定による書面(電磁的記録として提出されたものを除く。)の保存は、当該書面に記載された事項を記録した電磁的記録の保存をもって代えることができる。
2 条例第三十四条の二第四項後段の規定による書面の保存期間は、同条第二項若しくは第三項に係る契約が終了し、若しくは解除された日又は当該契約に係る青少年が十八歳に達する日のいずれか早い日までの間とする。
(平三〇規則三・全改)
(特に悪質と認められる場合)
第一条の四 条例第三十四条の二第七項ただし書の規則で定める場合は、違反の程度、回数その他の事情を勘案して、青少年の健全な育成に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる場合とする。
(平二一規則三九・追加、平三〇規則三・一部改正)
(有害興行の掲示)
第二条 条例第四十一条第六項の規定による掲示の様式は、別記様式第一号によらなければならない。
(平二一規則三九・平三〇規則三・一部改正)
(有害図書等とする図書等)
第三条 条例第四十二条第二項第一号の規則で定めるものは、次のいずれかに該当するものを被写体とした写真又は描写した絵(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)とする。
一 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で、次のいずれかに該当するもの
イ 大たい部を開いた姿態
ロ 陰部、でん部又は女性の胸部を誇示した姿態
ハ 異性間又は同性間の愛ぶの姿態
ニ 自慰の姿態
ホ 排せつの姿態
ヘ 緊縛の姿態
二 性交又はこれに類する性行為で、次のいずれかに該当するもの
イ 性交、肛門性交、口腔性交又はこれらを連想させる行為
ロ 強制性交等その他のりょう辱行為
ハ 同性間の行為
ニ し虐的等の変態性欲に基づく行為
2 条例第四十二条第二項第二号の規則で定めるものは、前項各号のいずれかに該当するものを描写した場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)とする。
(平三〇規則三・一部改正)
(有害図書等の陳列の制限等)
第四条 条例第四十三条第一項の規定による有害図書等の陳列は、次のいずれかの方法によらなければならない。
一 有害図書等を間仕切り等によって仕切られ、内部を容易に見通すことができない措置が講じられた場所にまとめて陳列すること。
二 有害図書等を有害図書等から十センチメートル以上張り出した仕切り板(透視できない材質のものに限る。以下この号において同じ。)を設け、当該仕切り板と仕切り板との間又は当該仕切り板と壁面との間にまとめて陳列すること。
三 有害図書等を有害図書等以外の図書等を陳列する棚から六十センチメートル以上離れた位置にある棚又は有害図書等以外の図書等を陳列する棚の背面の棚にまとめて陳列すること。
四 有害図書等を床面から百五十センチメートル以上の高さの位置にその背表紙のみが見えるようにしてまとめて陳列すること。
五 有害図書等を図書等取扱業者又はその従業者が常駐する場所から半径五メートル以内の位置にある店舗内の容易に監視することができる場所にまとめて陳列すること。
2 条例第四十三条第二項の規定による有害図書等の陳列は、次のいずれかの方法によらなければならない。
一 有害図書等を個別にビニールで包装すること。
二 有害図書等に個別にひもを掛けること。
三 前二号に掲げるもののほか、有害図書等を容易に閲覧することができない状態にすること。
3 条例第四十三条第三項の規定による掲示の様式は、別記様式第二号によらなければならない。
(有害がん具等とする物品)
第五条 条例第四十五条第二項の規則で定める形状、構造又は機能を有するものは、次のいずれかに該当する物品とする。
一 性器の形状をなし、又はこれに著しく類似する形状を有するもの
二 性器を包み込み、又は性器に挿入する構造を有し、かつ、電動式振動機を内蔵し、又は装着可能な構造を有するもの
三 全裸又は半裸の人形(膨張させることにより人形となるものを含む。)
(自動販売機等による販売又は貸付けの届出)
第六条 条例第四十六条第一項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 自動販売機等により図書等の販売又は貸付けを業として行おうとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二 自動販売機等管理者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所又は営業所の所在地及び代表者の氏名)
三 自動販売機等の設置場所の提供者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
四 自動販売機等の設置場所
五 自動販売機等による図書等の販売又は貸付けの予定年月日
2 条例第四十六条第一項の規定による届出は、別記様式第三号による届出書に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
一 自動販売機等により図書等の販売又は貸付けを業として行おうとする者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)
二 自動販売機等管理者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)及び自動販売機等管理者が自動販売機等の管理について委任を受けたことを証する書類
三 自動販売機等の設置場所付近の見取図
四 自動販売機等の設置場所の提供者が自動販売機等の設置を承諾したことを証する書類
3 条例第四十六条第四項の規定による変更の届出は、別記様式第四号による届出書に変更の事実を証する書類を添えて行わなければならない。
4 条例第四十六条第四項の規定による廃止の届出は、別記様式第五号による届出書により行わなければならない。
(自動販売機等による販売又は貸付けの届出済証)
第七条 条例第四十七条第一項の届出済証の様式は、別記様式第六号によるものとする。
2 条例第四十七条第三項の届出済証の再交付の申請は、別記様式第七号による申請書により行わなければならない。
(深夜における興行場等への入場制限)
第八条 条例第五十六条第一項の設備を設けて客に遊技を行わせる営業で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 設備を設けて客に専用装置による伴奏音楽等に合わせて歌唱を行わせるもの(個室において行わせるものに限る。)
二 設備を設けて客に図書等の閲覧、視聴若しくは聴取又はインターネットの利用を行わせるもの(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館において行わせるものを除く。)
三 ゲームセンター、ビリヤード場、ボウリング場その他これらに類する遊技場又は運動施設において客に遊技又は運動を行わせるもの
2 条例第五十六条第二項の規定による掲示の様式は、別記様式第八号によらなければならない。
(証明書の様式)
第九条 条例第五十七条第二項の身分を示す証明書は、別記様式第九号によるものとする。
(推奨等の申出)
第十条 条例第五十九条第一項の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出しなければならない。
一 申出をしようとする者の住所、氏名及び職業
二 申出の対象とする興行、図書等、広告物又はがん具等の名称及び申出の種類(推奨、指定又は命令の種別及び命令にあっては、その内容)
三 申出の対象とする興行又は図書等若しくはがん具等の販売、頒布若しくは貸付け若しくは広告物の表示若しくは頒布を行う場所
四 申出の理由
(身元保証)
第十一条 条例第六十六条第一項の特に自立を支援することが必要であると認めるときは、次のいずれにも該当する場合とする。
一 条例第六十五条第一項の自立計画(同項に規定する入所等児童以外の者であって父母又は父母の一方が死亡し、又はその所在が明らかでないものにあっては、これに準じて自ら作成し、その者の住所地を管轄する児童相談所の長の認定を受けたものを含む。以下「自立計画」という。)を策定している場合
二 保護者、親族その他の者が保証人となることができない特別な事情があると認められる場合
三 前二号に掲げる場合のほか、生活の困窮その他の自立を妨げる特別な事情があると認められる場合
2 条例第六十六条第一項第一号の規則で定めるものは、同号の保証を受けた者(以下「被保証者」という。)が同号に規定する雇用主等(以下この条において「雇用主等」という。)に対し与えた財産上の損害(住宅の賃借又は教育を受けることの対価に関する債務の不履行によるものを除く。)であって故意又は重大な過失によるものとする。
3 条例第六十六条第一項の保証(以下単に「保証」という。)を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、別記様式第十号による申請書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、第一号及び第二号に掲げる書類にあっては、やむを得ない事情により添えることができないと認められる場合は、この限りでない。
一 自立計画の写し
二 自立計画を策定した入所施設の長、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は自立計画を認定した児童相談所長の保証に関する意見書
三 就職が内定したことを証する書類(申請者が就職しようとする場合に限る。)
四 学校の入学試験に合格したことを証する書類(申請者が就学しようとする場合に限る。)
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
5 雇用主等は、知事と保証に係る契約(以下「保証契約」という。)を締結しようとするときは、別記様式第十二号による申込書を知事に提出しなければならない。
7 知事は、保証契約を締結したときは、別記様式第十四号により、当該保証契約書の写しを添えて被保証者にその旨を通知するものとする。
8 被保証者は、保証の期間中、かつ、自立計画を策定した日(当該自立計画の見直しを行った場合にあっては、当該見直しを行った日)から一年以内に、自立計画を策定した入所施設の長、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は自立計画を認定した児童相談所長と相談の上、自立計画の見直しを行い、当該見直し後の自立計画を速やかに知事に提出しなければならない。
二 自立計画を策定した入所施設の長、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は自立計画を認定した児童相談所長の保証契約の更新に関する意見書
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
12 被保証者は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。
一 氏名又は住所を変更したとき。
二 雇用契約を終了し、若しくは就職先を解雇されたとき、又は職務内容若しくは勤務地が変更されたとき。
三 住宅の賃貸借契約を終了し、又は解除されたとき。
四 学校を退学し、又は除籍されたとき。
14 知事は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、賠償額を決定するものとする。
(平二一規則一九・一部改正)
(一般事業主行動計画の内容の充実)
第十二条の二 条例第七十三条第一項に規定する県内一般事業主(次項において「県内一般事業主」という。)は、同条第一項に規定する一般事業主行動計画を策定するに当たっては、次に掲げる事項のうち三以上の事項について定めるよう努めるものとする。
一 休業及び休暇に関すること。
二 労働時間及び就業場所に関すること。
三 経済的な支援に関すること。
四 保育のための施設に関すること。
五 情報提供及び相談に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第二条に規定する次世代育成支援対策に関すること。
2 県内事業主は、前項の規定により定めた事項に係る質の向上に努めるものとする。
(平二一規則一九・追加)
(地域版食育推進計画等の認定)
第十三条 事業者その他の団体は、条例第七十七条第一項の規定により地域版食育推進計画の認定を受けようとするときは、別記様式第二十号による申請書に、地域において子どもに対する食育を推進するための取組について、その目標、内容及び実施時期並びにこれに参加する者を記載した計画書その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。この場合において、事業者その他の団体は、第三項の規定による申請を併せて行うことができる。
3 事業者その他の団体は、条例第七十七条第三項の規定により子ども食育応援団の認定を受けようとするときは、別記様式第二十一号による申請書に、地域版食育推進計画に定めた食育を推進するための取組の内容を記載した書類その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。
(証明書の様式)
第十四条 条例第八十三条第二項の身分を示す証明書は、別記様式第二十二号によるものとする。
附 則
(石川県遺児等の身元保証に関する条例施行規則及び石川県青少年健全育成条例施行規則の廃止)
3 次に掲げる規則は、廃止する。
一 石川県遺児等の身元保証に関する条例施行規則(昭和三十一年石川県規則第五十五号)
二 石川県青少年健全育成条例施行規則(昭和五十四年石川県規則第十号)
(石川県立保育専門学園学則の一部改正)
4 石川県立保育専門学園学則(昭和四十三年石川県規則第二十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県立総合看護専門学校学則の一部改正)
5 石川県立総合看護専門学校学則(昭和五十九年石川県規則第二十四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成二十一年三月三十一日規則第十九号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二十一年十一月十日規則第三十九号)
この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則(平成二十九年三月二十三日規則第九号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中石川県児童福祉施設等に関する費用徴収規則別表第一注2、注3及び注4並びに別表第二の改正規定、第二条(児童福祉法施行細則第一条の二の改正規定及び同規則第十四条の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)を除く。)、第三条並びに第四条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成三十年二月二十一日規則第三号)
1 この規則は、いしかわ子ども総合条例の一部を改正する条例(平成三十年石川県条例第十三号)の施行の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別記様式第二号(以下この項において「旧様式」という。)によりなされている掲示については、なお当分の間、旧様式によることができる。
(平21規則39・旧別記様式第1号繰下、平30規則3・旧別記様式第1号の2繰上)
(平30規則3・一部改正)
(平21規則19・一部改正)
(平21規則19・一部改正)
(平29規則9・一部改正)