○建築計画概要書等の閲覧場所
平成19年3月23日
告示第137号
建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第3項の規定により、建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、処分の概要書及び全体計画概要書(磁気ディスク等に記載されているものを含む。)の閲覧場所を次のとおり定め、平成19年4月1日から施行する。
なお、建築計画概要書等の閲覧場所(平成17年石川県告示第641号)は、平成19年3月31日限り廃止する。
閲覧しようとする建築物等の所在地 | 閲覧場所 | 備考 |
能美市及び能美郡 | 石川県南加賀土木総合事務所建築課 | 能美市の区域内の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第148条第1項各号に掲げる建築物等を除く。 |
かほく市及び河北郡 | 石川県県央土木総合事務所津幡土木事務所 |
|
羽咋市、羽咋郡及び鹿島郡 | 石川県中能登土木総合事務所建築課 |
|
輪島市、珠洲市及び鳳珠郡 | 石川県奥能登土木総合事務所建築課 |
|
前文(抄)(平成23年11月10日告示第494号)
平成23年11月11日から施行する。
前文(抄)(平成24年2月21日告示第70号)
平成24年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成30年3月30日告示第140号)
平成30年4月1日から施行する。