○四高記念文化交流館条例
平成十九年十月五日
条例第五十八号
四高記念文化交流館条例をここに公布する。
四高記念文化交流館条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定により、文学及び旧第四高等学校に関する資料の展示、文化活動の機会の提供等を行い、県民文化の向上を図るため、四高記念文化交流館(以下「文化交流館」という。)を金沢市に設置する。
2 文化交流館に、石川近代文学館(以下「文学館」という。)及び四高記念館(以下「記念館」という。)を置く。
(使用料)
第二条 この条例において、「使用料」とは、入場料及び施設使用料をいう。
(入場科)
第三条 知事は、展示資料を観覧するため文学館へ入館する者から入場料を徴収する。
2 入場料の額は、別表第一のとおりとする。
(使用の承認)
第四条 記念館を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。
2 知事は、記念館を使用しようとする者が次のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる。
一 記念館の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
二 記念館の管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(施設使用料)
第五条 知事は、前条第一項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)から、施設使用料を徴収する。
2 施設使用料の額は、別表第二のとおりとする。
(使用料の納付等)
第六条 使用料は、前納しなければならない。ただし、知事は、相当の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を後納させることができる。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、知事が返還することを相当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
3 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第七条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用承認の取消し等)
第八条 知事は、使用者が次のいずれかに該当する場合には、第四条第一項の承認を取り消し、又は記念館の使用を停止させることができる。
一 第四条第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 承認の条件に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
三 虚偽の申請により承認を受けたことが判明したとき。
四 前条の規定に違反したとき。
2 知事は、記念館の管理上の必要によりやむを得ないときは、第四条第一項の承認を取り消し、又は記念館の使用を停止させることができる。
(損害賠償)
第九条 知事は、文化交流館の施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失した者に対して、その損害を賠償させることができる。
(規則への委任)
第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成二十年一月規則第一号で、同二十年四月二十六日から施行)
2 記念館の使用に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表第一(第三条関係)
(平二六条例九・平三一条例三・一部改正)
1 常設展示を観覧する場合
区分 | 単位 | 入場料の額 | |
個人 | 団体(二〇人以上) | ||
一般(一八歳以上の者) | 一人につき | 三七〇円 | 二九〇円 |
大学の学生及びこれに準ずる者 | 一人につき | 二九〇円 | 二三〇円 |
2 企画展示を観覧する場合
五〇〇円の範囲内で知事がその都度定める額
別表第二(第五条関係)
(平二六条例九・平三一条例三・一部改正)
1 使用者が観覧料、入場料その他これらに類する料金(次項において「料金」という。)を徴収しない場合
区分 | 施設使用料の額 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
午前九時から正午まで | 午後一時から午後四時まで | 午後五時から午後九時まで | 午前九時から午後九時まで | |
多目的利用室一 | 一、八八〇円 | 一、八八〇円 | 二、九三〇円 | 六、六九〇円 |
多目的利用室二 | 一、八八〇円 | 一、八八〇円 | 二、九三〇円 | 六、六九〇円 |
多目的利用室三 | 一、八八〇円 | 一、八八〇円 | 二、九三〇円 | 六、六九〇円 |
多目的利用室四 | 一、八八〇円 | 一、八八〇円 | 二、九三〇円 | 六、六九〇円 |
多目的利用室五 | 一、八八〇円 | 一、八八〇円 | 二、九三〇円 | 六、六九〇円 |
備考
1 使用時間が午前、午後、夜間又は全日の時間に満たない場合の施設使用料は、当該午前、午後、夜間又は全日の施設使用料とする。
2 使用時間が、午前零時から午前九時までのときは午前の、正午から午後一時まで又は午後四時から午後五時までのときは午後の、午後九時から翌日の午前零時までのときは夜間の、それぞれの施設使用料を時間割して計算した額を施設使用料に加算する。この場合において、加算の対象となる使用時間に一時間未満の端数があるとき又はその全時間が一時間未満であるときは、その端数時間又は全時間を一時間に切り上げる。
3 冷暖房期間中は、施設使用料の額に百分の三十を乗じて得た額を加算する。
2 使用者が料金を徴収する場合
前項の施設使用料の額に百分の百三十を乗じて得た額
3 算出した施設使用料の額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。