○特例施設占有者の指定等に関する規則
平成十九年十一月二十日
公安委員会規則第十号
特例施設占有者の指定等に関する規則をここに公布する。
特例施設占有者の指定等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号。以下「法」という。)第十七条の規定に基づく遺失物法施行令(平成十九年政令第二十一号。以下「令」という。)第五条第五号の規定による指定、法第二十五条第一項の規定による報告又は資料の提出の要求、同条第二項の規定による報告若しくは資料の提出又は保管物件の提示の要求並びに法第二十六条第一項又は第二項の規定による指示に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特例施設占有者の指定)
第二条 公安委員会は、令第五条第五号の規定による指定(以下単に「指定」という。)をしたときは、指定通知書(別記様式第一号)により、遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号。以下「規則」という。)第二十八条第一項の申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。
2 公安委員会は、指定をしなかったときは、不指定通知書(別記様式第二号)により、申請者に対し、その旨を通知するものとする。
3 規則第二十八条第四項の規定による公示は、特例施設占有者指定公示書(別記様式第三号)を公安委員会の掲示板に掲示するとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。
(指定をした特例施設占有者に係る公示事項の変更)
第三条 規則第二十九条第二項の規定による公示は、特例施設占有者変更事項公示書(別記様式第四号)を公安委員会の掲示板に掲示するとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。
(指定の取消し)
第四条 公安委員会は、規則第三十条第一項の規定による指定の取消し(以下単に「取消し」という。)をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)及び聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)の規定に基づき聴聞を行わなければならない。
3 規則第三十条第二項の規定による公示は、特例施設占有者指定取消公示書(別記様式第六号)を公安委員会の掲示板に掲示するとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。
(報告等要求書による報告等の要求)
第五条 法第二十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出の要求又は同条第二項の規定による報告若しくは資料の提出若しくは保管物件の提示の要求は、報告等要求書(別記様式第七号)により行うものとする。
(指示書による指示)
第六条 法第二十六条第一項又は第二項の規定による指示(以下単に「指示」という。)は、指示書(別記様式第八号)により行うものとする。
附則
この規則は、平成十九年十二月十日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日公安委員会規則第六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月三日公安委員会規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和八年五月二十日公安委員会規則第三号)
この規則は、令和八年五月二十一日から施行する。







