○いしかわ総合スポーツセンターの体力測定機器の使用料の額を定める規則

平成二十年二月二十九日

規則第四号

いしかわ総合スポーツセンターの体力測定機器の使用料の額を定める規則をここに公布する。

いしかわ総合スポーツセンターの体力測定機器の使用料の額を定める規則

石川県体育施設条例(昭和三十九年石川県条例第四十六号)別表第八号5体力測定機器の項に規定する知事が定める額は、次の表のとおりとする。

使用区分

単位

金額

基礎体力測定機器

一般

一人一回につき

七三〇円

高校生以下

一人一回につき

三六〇

全身持久力測定機器

一般

一人一回につき

二、七二〇

高校生以下

一人一回につき

一、三六〇

筋力・パワー測定機器

一般

一人一回につき

二、七二〇

高校生以下

一人一回につき

一、三六〇

動作分析機器

一般

一人一回につき

三、三五〇

高校生以下

一人一回につき

一、六七〇

心理分析機器

一般

一人一回につき

一、六七〇

高校生以下

一人一回につき

八三〇

この規則は、平成二十年四月十二日から施行する。

(平成二十六年二月二十六日規則第二号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三十一年三月二十日規則第三号抄)

この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。

いしかわ総合スポーツセンターの体力測定機器の使用料の額を定める規則

平成20年2月29日 規則第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 教育・文化/第5章 保健・体育
沿革情報
平成20年2月29日 規則第4号
平成26年2月26日 規則第2号
平成31年3月20日 規則第3号