○いしかわ総合スポーツセンターの体力測定機器の使用料の額を定める規則
平成二十年二月二十九日
規則第四号
いしかわ総合スポーツセンターの体力測定機器の使用料の額を定める規則をここに公布する。
いしかわ総合スポーツセンターの体力測定機器の使用料の額を定める規則
石川県体育施設条例(昭和三十九年石川県条例第四十六号)別表第八号5体力測定機器の項に規定する知事が定める額は、次の表のとおりとする。
使用区分 | 単位 | 金額 | |
基礎体力測定機器 | 一般 | 一人一回につき | 七三〇円 |
高校生以下 | 一人一回につき | 三六〇 | |
全身持久力測定機器 | 一般 | 一人一回につき | 二、七二〇 |
高校生以下 | 一人一回につき | 一、三六〇 | |
筋力・パワー測定機器 | 一般 | 一人一回につき | 二、七二〇 |
高校生以下 | 一人一回につき | 一、三六〇 | |
動作分析機器 | 一般 | 一人一回につき | 三、三五〇 |
高校生以下 | 一人一回につき | 一、六七〇 | |
心理分析機器 | 一般 | 一人一回につき | 一、六七〇 |
高校生以下 | 一人一回につき | 八三〇 | |
附則
この規則は、平成二十年四月十二日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日規則第二号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日規則第三号抄)
この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。