○石川県後期高齢者医療財政安定化基金条例
平成二十年三月二十五日
条例第十一号
石川県後期高齢者医療財政安定化基金条例をここに公布する。
石川県後期高齢者医療財政安定化基金条例
(設置)
第一条 後期高齢者医療の財政の安定化に資するため、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第百十六条第一項の規定により、石川県後期高齢者医療財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(拠出率及び拠出金)
第二条 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号。第八条第二項において「政令」という。)第十九条第一項に規定する財政安定化基金拠出率を標準として条例で定める割合は、零とする。
2 特定期間(法第百十六条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)の各年度において同条第三項の規定により石川県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)から徴収する財政安定化基金拠出金の額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(平二六条例一五・平二八条例一六・平三〇条例一二・令二条例一三・令四条例一〇・令六条例一六・一部改正)
(積立て)
第三条 特定期間の各年度において基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第七条 基金は、法第百十六条第一項第一号に掲げる事業に係る交付金の交付及び同項第二号に掲げる事業に係る貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けを行う場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(貸付金の償還方法)
第八条 広域連合は、貸付金の貸付けを受けた場合には、当該貸付けに係る特定期間の借入総額を二で除して得た額を、次の特定期間の各年度において償還しなければならない。
2 貸付金の貸付けを受けた広域連合は、償還期限(政令第十四条第四項本文に規定する償還期限をいう。)までに貸付金を償還しないときは、その延滞日数に応じ、その償還しない額につき年十パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。
(繰上償還)
第九条 知事は、貸付金の貸付けを受けた広域連合が、貸付金を貸付けの目的以外の用途に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、貸付金の全部又は一部の繰上償還をさせることができる。
2 貸付金の貸付けを受けた広域連合は、前条第一項の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。
(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、基金の運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(平二二条例二五・旧附則・一部改正)
2 基金は、当分の間、第七条の規定にかかわらず、法附則第十四条に規定する事業に係る交付金の交付を行う場合にその一部を処分することができる。
(平二二条例二五・追加、平二八条例三四・一部改正)
附則(平成二十二年六月二十八日条例第二十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第十五号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日条例第十六号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年六月二十四日条例第三十四号抄)
1 この条例は、平成二十八年十月一日から施行する。ただし、第一条中石川県病院事業の設置等に関する条例別表第一特別長期入院料(厚生労働大臣が定める状態等にある者に係るものを除く。)の項の改正規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三十年二月二十一日条例第十二号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二十六日条例第十三号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年二月二十四日条例第十号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月十四日条例第十六号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。