○指導が不適切である教諭等の認定等に関する規則
平成二十年三月二十八日
教育委員会規則第六号
指導が不適切である教諭等の認定等に関する規則をここに公布する。
指導が不適切である教諭等の認定等に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号。以下「特例法」という。)第二十五条の規定による児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切である教諭等の認定等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一 教諭等 石川県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)が任命する公立学校に勤務する職員で、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭及び講師(条件附採用期間中の者並びに臨時的任用又は任期付採用の者及び非常勤の者を除く。)をいう。
二 指導が不適切である教諭等 精神疾患以外の理由で、知識、技術、指導方法その他教諭等として求められる資質能力に課題があるため、日常的に児童等への指導を行わせることが適当でない教諭等のうち、研修によって指導の改善が見込まれる者であって、直ちに分限処分等の対象とならないものをいう。
(指導が不適切である教諭等の認定の申請等)
第三条 県立学校の校長は、指導が不適切である教諭等に該当すると判断する教諭等があるときは、県教育委員会に対し、当該教諭等について、指導が不適切である教諭等の認定の申請を行わなければならない。
2 市町立学校の校長は、指導が不適切である教諭等に該当すると判断する教諭等があるときは、当該市町教育委員会に対し、当該教諭等について、指導が不適切である教諭等である旨の報告を行わなければならない。
3 前項の報告を受けた市町教育委員会は、当該教諭等が指導が不適切である教諭等に該当すると判断するときは、県教育委員会に対し、当該教諭等に係る指導が不適切である教諭等の認定の申請を行わなければならない。
一 学校での指導の実態、児童等又は保護者等からの苦情等の記録
二 校長等への事情聴取
三 その他県教育委員会が適当と認める方法
2 前項の規定は、県教育委員会が特例法第二十五条第四項に定める認定をしようとする場合に準用する。
(指導力審査委員)
第六条 県教育委員会は、特例法第二十五条第五項に定める者の中から指導力審査委員を委嘱又は任命する。
2 指導力審査委員の定数は、十人以内とする。
3 指導力審査委員の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
(守秘義務)
第七条 指導力審査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、指導が不適切である教諭等の認定、指導力審査委員の委嘱又は任命に関し必要な事項は、県教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十九年三月三十一日教育委員会規則第四号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三十一日教育委員会規則第三号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。