○石川県公益認定等審議会条例
平成二十年七月一日
条例第二十二号
石川県公益認定等審議会条例をここに公布する。
石川県公益認定等審議会条例
(設置)
第一条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五十条第一項の規定に基づく合議制の機関として、石川県公益認定等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第二条 審議会は、委員三人以上七人以内で組織する。
(委員)
第三条 委員は、人格が高潔であって、審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人若しくは公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託をいう。)に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。
2 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、非常勤とする。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
7 委員は、独立してその職権を行う。
8 委員は、審議会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがないものとする。
(令八条例一・一部改正)
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第五条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第六条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和八年二月十八日条例第一号)
この条例は、令和八年四月一日から施行する。