○石川県公安委員会等が所管する手続等に係る石川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成二十年十月三十一日
公安委員会規則第六号
〔石川県公安委員会等が所管する手続等に係る石川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則〕をここに公布する。
石川県公安委員会等が所管する手続等に係る石川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 公安委員会等が所管する手続等を、石川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十六年石川県条例第三十二号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第三条から第六条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、条例等に特別の定めのある場合を除くほか、この規則に定めるところによる。
一 公安委員会等 石川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)、石川県警察本部長及び警察署長をいう。
二 電子署名 次に掲げるものをいう。
イ 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
ロ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
ハ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
三 電子証明書 申請等を行う者又は行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に規定する行政機関等をいう。)が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規則で使用する用語は、情報通信技術利用条例で使用する用語の例による。
(適用範囲)
第三条 この規則は、公安委員会が別に定める手続等について適用する。
(電子情報処理組織による申請等)
第四条 情報通信技術利用条例第三条第一項の規定により、電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、公安委員会等が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機(公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)から送信し、及び公安委員会等が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録して、申請等を行わなければならない。
一 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二 電子署名及び認証業務に関する法律第四条第一項の認定を受けた者が発行した電子証明書
三 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
3 第一項の規定により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載し、又は電磁的記録に記録すべき事項を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信し、及び公安委員会等が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等若しくは電磁的記録を提出しなければならない。
4 公安委員会等は、前項の規定により書面等に記載し、又は電磁的記録に記録すべき事項が申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信され、及び公安委員会等が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録されたときは、当該記録事項の確認のために必要な限度において当該書面等又は電磁的記録の提出を求めることができる。
6 公安委員会等は、第一項の規定により申請等が行われる場合において、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、当該書面等に記載すべきこととされている事項を確認するための措置が講じられるときは、当該書面等の提出を省略させることができる。
(情報通信技術による手数料の納付)
第五条 情報通信技術利用条例第三条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法は、前条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第六条 公安委員会等は、情報通信技術利用条例第四条第一項の規定により、電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、公安委員会等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機(公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、処分通知等を行わなければならない。
2 前項の規定により処分通知等を行う場合は、公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、公安委員会等が指定する方法により当該処分通知等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
3 公安委員会等は、第一項の規定により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
4 第一項の規定により処分通知等を受ける者が、当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となった時から二十四時間以内に記録しない場合その他公安委員会等が必要と認める場合は、公安委員会等は、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
5 処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、公安委員会等が認めたときを除き、当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。
6 電子情報処理組織を使用して行われた処分通知等を受けた者が、当該処分通知等の返納又は返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を当該処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。
(電磁的記録による縦覧等)
第七条 公安委員会等は、情報通信技術利用条例第五条第一項の規定により、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、公安委員会等が所管する事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録された事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第八条 公安委員会等は、情報通信技術利用条例第六条第一項の規定により、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第九条 情報通信技術利用条例第三条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。次項において同じ。)及び第四条第二項ただし書に規定する措置とする。
2 情報通信技術利用条例第四条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名及び第六条第二項ただし書に規定する措置とする。
3 情報通信技術利用条例第六条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか、公安委員会等が所管する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成二十年十一月一日から施行する。
附則(令和四年三月十四日公安委員会規則第三号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和七年三月三十一日公安委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和七年十一月二十八日公安委員会規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、令和七年十二月十五日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第十一条第二項の規定は、この規則の施行の日以後に改正後の第二条第一項第五号に規定する申請等を行う場合について適用する。
附則(令和八年五月二十日公安委員会規則第三号)
この規則は、令和八年五月二十一日から施行する。