○石川県内水面漁場管理委員会の会議に関する規程
平成21年1月27日
内水面漁場管理委員会規程第2号
石川県内水面漁場管理委員会
石川県内水面漁場管理委員会の会議に関する規程を次のように定める。
石川県内水面漁場管理委員会の会議に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、漁業法(昭和24年法律第267号)及び漁業法施行令(昭和25年政令第30号)に定めるもののほか、石川県内水面漁場管理委員会(以下「委員会」という。)の会議等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 委員会の会議招集の通知は、会議開催日の五日前までに、会議の日時、場所及び案件を記載した書面をもって行う。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(議事の制限)
第3条 委員会の会議は、あらかじめ通知した案件に限って議決するものとする。ただし、委員の緊急動議があり、その動議が採択されたときは、この限りではない。
(議事録)
第4条 議事録には、次の各号に掲げる事項を記載し、会長及び会長が指名した二人以上の委員が署名するものとする。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席した委員の氏名
(3) 案件
(4) 議決事項
(5) その他必要な事項
(傍聴)
第5条 会長は、議場の秩序を保持するため、必要があると認めるときは、委員会の会議を傍聴しようとする者について、必要な指示及び人数の制限をすることができる。
2 会長は、傍聴人が次の各号の一に該当するときは、傍聴させないことができる。
(1) 凶器その他危険のおそれある物件を所持しているとき。
(2) 酒気をおびているとき。
(3) その他会長が会議運営上、不適当と認めた時。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に調査を依頼し、又は会議に出席を求めて意見を述べさせることができる。
(実施細目)
第7条 この規約に定めるもののほか、委員会の会議等に関し必要な事項は、会議にはかり、別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。