○石川県安心こども基金条例
平成二十一年三月十日
条例第三号
〔石川県保育環境整備基金条例〕をここに公布する。
石川県安心こども基金条例
(令七条例一四・改称)
(設置)
第一条 安心して子どもを生み育てることができる環境の整備を行う事業に要する経費の財源に充てるため、石川県安心こども基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令七条例一四・一部改正)
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、第一条の経費の財源に充てる場合又はその属する現金を国庫に返納する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(平二五条例九・一部改正)
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、令和十二年三月三十一日までに行われる第一条に規定する事業に要する経費の精算が完了した日を限り、その効力を失う。
(平二一条例四五・平二七条例六・平二八条例一〇・平二九条例一六・平三一条例八・令三条例一一・令五条例一〇・令七条例一四・一部改正)
附則(平成二十一年十月二日条例第四十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十五年三月二十五日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十七年三月二十三日条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日条例第十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十九年三月二十三日条例第十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月二十五日条例第十一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月二十二日条例第十号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和七年三月二十五日条例第十四号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。