○石川県政記念しいのき迎賓館条例
平成二十一年三月二十五日
条例第十二号
石川県政記念しいのき迎賓館条例をここに公布する。
石川県政記念しいのき迎賓館条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定により、多種多様な文化を創造するとともに、学術交流の推進等を図るため、石川県政記念しいのき迎賓館(以下「迎賓館」という。)を金沢市に設置する。
(指定管理者による管理)
第二条 知事は、法第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に迎賓館の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第三条 知事が指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 迎賓館における展示及び催物の企画及び運営に関する業務
二 迎賓館の利用の促進に関する業務
三 迎賓館の使用の承認に関する業務
四 迎賓館の使用料の徴収に関する業務
五 迎賓館の施設、設備及び備品(以下「迎賓館の施設等」という。)の維持管理及び修繕に関する業務
六 前各号に掲げるもののほか、迎賓館の管理に関し、知事が必要と認める業務
(指定管理者の指定)
第五条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により、迎賓館を最も適切に管理できると認める者を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
一 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 事業計画書の内容が、最少の経費で迎賓館の施設等の適切な維持管理を図ることができるものであること。
三 事業計画書の内容が、最少の経費で迎賓館の効用を最大限に発揮できるものであること。
四 申請者が、事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員、資産その他の経営の規模及び能力を有していること。
(指定管理者による管理の基準)
第六条 指定管理者は、開館時間及び休館日その他の規則で定める事項を遵守し、迎賓館の管理を行わなければならない。
(指定管理者の秘密保持義務)
第七条 指定管理者(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員並びにこれらの者であった者は、迎賓館の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(使用の承認)
第八条 迎賓館を使用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、迎賓館を使用しようとする者が次のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる。
一 迎賓館の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
二 迎賓館の管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(使用料)
第九条 この条例において「使用料」とは、施設使用料及び入場料をいう。
2 前条第一項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設使用料を納めなければならない。
3 指定管理者は、その主催する事業(第一条に規定する迎賓館の設置の目的に適合するものに限る。)に関し、迎賓館の施設に入場しようとする者から入場料を徴収することができる。
4 使用料は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
5 指定管理者は、前項の承認を受けて使用料を定めたとき又は変更したときは、速やかにその内容を公表しなければならない。
6 使用料は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
7 使用料は、法第二百四十四条の二第八項の規定により、指定管理者の収入とする。
(使用料の減免)
第十条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けた基準に従い、使用料を減免することができる。
(使用料の不返還)
第十一条 既納の使用料は、返還しない。ただし、指定管理者が返還することを相当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第十二条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用承認の取消し等)
第十三条 指定管理者は、使用者が次のいずれかに該当する場合には、第八条第一項の承認を取り消し、又は迎賓館の使用を停止させることができる。
一 第八条第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 承認の条件に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
三 虚偽の申請により承認を受けたことが判明したとき。
四 前条の規定に違反したとき。
2 指定管理者は、迎賓館の管理上の必要によりやむを得ないときは、第八条第一項の承認を取り消し、又は迎賓館の使用を停止させることができる。
(指定管理者の指定の取消し等への措置)
第十四条 法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。
(損害賠償)
第十五条 知事は、迎賓館の施設等を損傷し、又は滅失させた者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(規則への委任)
第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成二十一年規則第三十七号で平成二十二年四月一日から施行)
2 迎賓館の指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表(第九条関係)
(平二六条例九・平三一条例三・一部改正)
一 施設使用料
区分 | 金額 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
午前九時から正午まで | 午後一時から午後四時まで | 午後五時から午後九時まで | 午前九時から午後九時まで | |||
一 会議室 | 全室を使用する場合 | 二一、三六〇円 | 二一、三六〇円 | 二八、四八〇円 | 七一、二〇〇円 | |
区分して使用する場合 | 会議室A | 一〇、六八〇円 | 一〇、六八〇円 | 一四、二四〇円 | 三五、六〇〇円 | |
会議室B | 一〇、六八〇円 | 一〇、六八〇円 | 一四、二四〇円 | 三五、六〇〇円 | ||
二 セミナー室 | セミナー室1を使用する場合 | 三、七五〇円 | 三、七五〇円 | 五、六四〇円 | 一三、一四〇円 | |
区分して使用する場合 | セミナー室1―A | 一、二五〇円 | 一、二五〇円 | 一、八八〇円 | 四、三八〇円 | |
セミナー室1―B | 二、五〇〇円 | 二、五〇〇円 | 三、七六〇円 | 八、七六〇円 | ||
セミナー室2を使用する場合 | 五、〇〇〇円 | 五、〇〇〇円 | 七、五二〇円 | 一七、五二〇円 | ||
区分して使用する場合 | セミナー室2―A | 二、五〇〇円 | 二、五〇〇円 | 三、七六〇円 | 八、七六〇円 | |
セミナー室2―B | 二、五〇〇円 | 二、五〇〇円 | 三、七六〇円 | 八、七六〇円 | ||
三 多目的ホール | 一九、四八〇円 | 一九、四八〇円 | 二五、九八〇円 | 六四、九四〇円 | ||
四 ギャラリー | ギャラリー1 | ― | ― | ― | 六、二八〇円 | |
ギャラリー2 | ― | ― | ― | 四、七一〇円 | ||
五 広場 | 一日につき 一平方メートル 五三円 | |||||
六 駐車場 | 入場一回につき三十分以内 三五〇円 (迎賓館(駐車場を除く。)を利用する者にあっては、無料) | |||||
三十分を超える場合は、三十分までごとに 一五〇円 | ||||||
午後十一時を超え翌日の午前八時三十分までの間 一、〇〇〇円 |
備考
一 一の項から四の項までに掲げる施設の使用時間が午前、午後、夜間又は全日の時間に満たない場合の施設使用料は、当該午前、午後、夜間又は全日の施設使用料とする。
二 一の項から三の項までに掲げる施設の使用時間が、午前零時から午前九時までのときは午前の、正午から午後一時まで又は午後四時から午後五時までのときは午後の、午後九時から翌日の午前零時までのときは夜間の、それぞれの施設使用料を時間割して計算した額を施設使用料に加算する。この場合において、加算の対象となる使用時間に一時間未満の端数があるとき又はその全時間が一時間未満であるときは、その端数時間又は全時間を一時間に切り上げる。
三 一の項から五の項までに掲げる施設の使用者が入場料その他これに類する料金(以下「料金」という。)を徴収する場合は、施設使用料の額に百分の五十を乗じて得た額を施設使用料に加算する。
四 一の項から五の項までに掲げる施設の使用者が料金を徴収しないで、営業その他これに類する目的をもってこれらの施設を使用する場合は、施設使用料の額に百分の五十を乗じて得た額を施設使用料に加算する。
五 算出した施設使用料の額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
二 入場料
一人につき 一、五〇〇円