○石川県統計調査条例施行規則
平成二十一年三月二十五日
規則第八号
石川県統計調査条例施行規則をここに公布する。
石川県統計調査条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県統計調査条例(平成二十一年石川県条例第十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則において使用する用語は、統計法(平成十九年法律第五十三号)及び条例において使用する用語の例による。
(県統計調査の告示)
第三条 条例第三条の規定により告示しなければならない事項は、次のとおりとする。
一 県統計調査の名称
二 県統計調査の目的
三 県統計調査の対象とする範囲
四 県統計調査の報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間
五 県統計調査の報告を求める者
六 県統計調査の報告を求めるために用いる方法
七 県統計調査の報告を求める期間
(調査票情報の提供を受けることができる者)
第六条 条例第九条第一号の規則で定める者は、次のとおりとする。
一 独立行政法人等
二 統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第十条に規定する者
三 県が出資その他財産支出等を行う法人であって、次に掲げるもの(前号に掲げる者を除く。)
イ 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号(以下「政令」という。)第百五十二条第一項第一号及び第二号に掲げる法人
ロ 政令第百五十二条第四項第一号に掲げる法人
四 前三号に掲げる者のほか、知事が適当と認める者
(令五規則六・令五規則一〇・一部改正)
(調査票情報の提供を受けることができる統計の作成等)
第七条 条例第九条第二号の規則で定める統計の作成等は、次に掲げる統計の作成等であって、調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているものとする。
二 その実施に要する費用の全部又は一部を公的機関が公募の方法により補助する調査研究に係る統計の作成等
三 行政機関の長又は地方公共団体の長その他の執行機関が、その政策の企画、立案、実施又は評価に有用であると認める統計の作成等その他特別な事由があると認める統計の作成等
附則
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三十一日規則第六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三十一日規則第十号)
この規則は、公布の日から施行する。

