○銃砲刀剣類所持等取締法第四条の三第二項又は第十二条の三の診断を行う医師の指定に関する規則
平成二十一年五月二十二日
公安委員会規則第五号
〔銃砲刀剣類所持等取締法第十二条の三の診断を行う医師の指定に関する規則〕をここに公布する。
銃砲刀剣類所持等取締法第四条の三第二項又は第十二条の三の診断を行う医師の指定に関する規則
(医師の指定)
第一条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下「法」という。)第四条の三第二項(第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の診断を行う医師の石川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の指定は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師のうちから行うものとする。
診断の対象者 | 医師 |
法第五条第一項第三号の政令で定める病気(銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号)第八条第三号に定める病気を除く。)にかかっている者並びに法第五条第一項第四号及び第五号に掲げる者 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項の精神保健指定医に指定されている医師 |
銃砲刀剣類所持等取締法施行令第八条第三号に定める病気にかかっている者 | 上欄の病気の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師 |
介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症である者 | 上欄の認知症の診断について特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師 |
(指定数)
第二条 前条の規定による公安委員会の指定する医師(以下「指定医」という。)の診断を受ける者の負担等を考慮して、複数の病院から二人以上の指定を行うものとする。
(医師の事前承諾)
第三条 指定医の指定に当たっては、指定を受ける医師の承諾を受けるものとする。
(指定の解除)
第四条 公安委員会は、次に掲げる場合には、指定を解除するものとする。
一 精神保険指定医、日本てんかん学会の認定医、日本認知症学会の専門医等に該当しなくなったとき。
二 指定医から指定解除の申し出があったとき。
三 その他、公安委員会において解除の必要があると認めたとき。
(告示)
第五条 公安委員会は、次に掲げる場合には、その旨を告示するものとする。
一 第一条の指定をしたとき。
二 前条の指定を解除したとき。
附則
この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。
附則(平成二十一年十二月四日公安委員会規則第九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第十二条の三の診断を行う医師の指定に関する規則第一条の規定により指定した医師については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第四条の三第二項又は第十二条の三の診断を行う医師の指定に関する規則第一条第二項の規定により指定された医師とみなす。
附則(平成二十七年九月十八日公安委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三十年三月二十九日公安委員会規則第三号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。