○石川県政記念しいのき迎賓館条例施行規則
平成二十一年五月二十九日
規則第三十号
石川県政記念しいのき迎賓館条例施行規則をここに公布する。
石川県政記念しいのき迎賓館条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県政記念しいのき迎賓館条例(平成二十一年石川県条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 迎賓館の休館日は、一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日までとする。
3 前二項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館し、若しくは開館することができる。
2 条例第四条の知事が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 定款又はこれに準ずる書類
二 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずる書類
三 知事が指定する事業年度分の貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類
四 組織、事業内容その他申請者の概要を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
3 指定管理者は、迎賓館の使用を承認したときは、承認書を申請者に交付するものとする。
(使用承認事項の変更)
第五条 使用承認を受けた者(条例別表第一号の表六の項に掲げる施設を使用する者を除く。以下「使用者」という。)は、指定管理者に対し、当該使用承認に係る事項の変更を申請することができる。
3 指定管理者は、迎賓館の使用承認に係る事項の変更を承認したときは、変更承認書を申請者に交付するものとする。
(使用料の減免)
第六条 条例第十条の規定により指定管理者が使用料を減免する場合における基準は、次に掲げるところによるものとする。
一 高等教育機関相互の連携又は高等教育機関と地域社会との連携を推進する団体が、学術交流の推進等を目的に条例別表第一号の表二の項に掲げる施設を使用する場合にあっては、十割とすること。
二 県が主催し、又は各種団体が県と共催し、多種多様な文化の創造又は学術交流の推進等を図るための事業を行うため、条例別表第一号の表一の項から五の項までに掲げる施設を使用する場合にあっては、十割とすること。
三 その他知事が必要と認める場合にあっては、十割以内とすること。
3 指定管理者は、使用料の減免を決定したときは、使用料減免承認書により使用者に通知するものとする。
(使用料の返還の請求)
第七条 条例第十一条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、別記様式第五号による請求書を指定管理者に提出しなければならない。
(入館の制限)
第八条 指定管理者は、次のいずれかに該当する者に対しては、迎賓館への入館を拒否し、又は迎賓館からの退去を命ずることができる。
一 指定管理者の承認を受けないで、金品を募集し、又は物品を販売する者
二 他人に迷惑を及ぼし、又は嫌悪の情を抱かせる行為をするおそれがある者
三 迎賓館の施設、設備若しくは備品を損傷し、又は他人に危害を加えるおそれがある物品又は動物を携帯する者
四 前三号に掲げる者のほか、迎賓館の管理上支障があると認められる行為をするおそれがある者
(使用者の遵守事項)
第九条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 前条各号に掲げる者を入館させないこと。
二 火災及び盗難の防止等に留意し、使用承認を受けた施設における秩序を維持すること。
三 使用承認を受けていない施設を使用しないこと。
四 指定管理者の承認を受けないで、火気を使用しないこと。
五 収容定員を超えて入室させないこと。
六 その他指定管理者が指示する事項
(使用終了の届出等)
第十条 使用者は、迎賓館の使用を終了したときは、直ちに原状に回復し、指定管理者に届け出て点検を受けなければならない。
(雑則)
第十一条 この規則に定めるもののほか、迎賓館の管理運営について必要な事項は、別に定める。
附則
2 迎賓館の指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第四条関係)
区分 | 受付期間 | |
セミナー室 | 使用日の六月(高等教育機関相互の連携又は高等教育機関と地域社会との連携を推進する団体が、学術交流の推進等を目的に使用する場合にあっては、一年)前から使用日まで | |
会議室、多目的ホール及び広場 | 使用日の六月前から使用日まで | |
ギャラリー | 使用日の属する月が四月から九月までの場合 | 前年の五月一日から使用日の二週間前の日まで |
使用日の属する月が十月から翌年三月までの場合 | 前年(一月から三月までの場合にあっては、前々年)の十一月一日から使用日の二週間前の日まで |
備考
一 使用日とは、当該施設を使用する日をいう。
二 引き続き二日以上使用する場合の使用日とは、当該施設の使用期間の最初の日をいう。
(令3規則17・一部改正)
(令3規則17・一部改正)
(令3規則17・一部改正)
(令3規則17・一部改正)
(令3規則17・一部改正)