○石川県公立大学法人評価委員会条例
平成二十二年二月二十四日
条例第一号
石川県公立大学法人評価委員会条例をここに公布する。
石川県公立大学法人評価委員会条例
(設置)
第一条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第十一条第一項の規定に基づき、県が設立する公立大学法人(法第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。)の業務の実績に関する評価等を行うため、石川県公立大学法人評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第二条 委員会は、委員五人以内で組織する。
(委員)
第三条 委員は、経営又は教育研究に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第四条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第五条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第六条 委員会の庶務は、総務部において処理する。
(雑則)
第七条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。