○石川県公立大学法人に係る重要な財産を定める条例
平成二十二年九月二十七日
条例第三十一号
石川県公立大学法人に係る重要な財産を定める条例をここに公布する。
石川県公立大学法人に係る重要な財産を定める条例
(不要財産の処分の対象となる重要な財産)
第一条 石川県公立大学法人に係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第六条第四項の重要な財産であって条例で定めるものは、法第四十二条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、その額)が五十万円以上のもの(その性質上同条の規定により処分することが不適当なものを除く。)とする。
(平二六条例六・追加)
(処分等の制限の対象となる重要な財産)
第二条 石川県公立大学法人に係る法第四十四条第一項の条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供する場合にあっては、適正な見積価額)が七千万円以上の不動産(土地については、一件二万平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権とする。
(平二六条例六・旧本則・一部改正)
附則
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第六号抄)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。