○政治資金規正法の規定による少額領収書等の写しの開示に関する規程
平成22年11月29日
選挙管理委員会告示第110号
政治資金規正法の規定による少額領収書等の写しの開示に関する規程を次のように定める。
政治資金規正法の規定による少額領収書等の写しの開示に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第十九条の十六第一項に規定する少額領収書等の写し(以下「少額領収書等の写し」という。)の開示に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開示の請求)
第二条 法第十九条の十六第一項の規定による開示の請求は、別記様式第一号により行わなければならない。
(提出等の通知)
第三条 法第十九条の十六第六項の規定による提出等の通知は、別記様式第二号の書面により行わなければならない。
(提出期間の延長の求め)
第四条 法第十九条の十六第七項の規定により期間の延長を求めるときは、別記様式第三号により行わなければならない。
(開示決定等通知)
第五条 法第十九条の十六第十一項の規定による通知は、別記様式第四号により行うものとする。
(不開示決定の通知)
第六条 法第十九条の十六第十二項の規定による通知は、別記様式第五号により行うものとする。
(開示に係る申出)
第七条 政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号。以下「令」という。)第十一条第一項の規定による申出は、別記様式第六号により行わなければならない。
2 令第十一条第三項の規定による申出は、別記様式第七号により行わなければならない。
(写しの閲覧)
第八条 法第十九条の十六第十五項に規定する閲覧は、石川県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の指定する場所において、委員会の執務時間中にしなければならない。
2 少額領収書等の写しは、前項の場所以外に持ち出してはならない。
3 小額領収書等の写しは、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前三項の規定に違反する者に対しては、委員会はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月28日選挙管理委員会告示第49号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月25日選挙管理委員会告示第14号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月31日選挙管理委員会告示第37号)
この規程は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和7年12月24日選挙管理委員会告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の政治資金規正法の規定による少額領収書等の写しの開示に関する規程の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。







